制定文
産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第56条第1項
《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》
うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確
の規定に基づき、 産業競争力強化法
第56条第1項
《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》
うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、当該特定認証紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間における当該事業者の資金の借入れが次の各号のいずれにも適合することの確
の経済産業省令・内閣府令で定める基準を定める命令を次のように定める。
1条 (用語の定義)
1項 この命令において使用する用語は、 産業競争力強化法 (以下「 法 」という。)及び 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 (2014年経済産業省令第1号)において使用する用語の例による。
2条 (償還すべき社債の金額の減額に関する基準)
1項 法
第54条第1項
《特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろ…》
うとする事業者は、当該特定認証紛争解決手続を行う特定認証紛争解決事業者に対し、社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、当該事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令
の社債権者集会の決議に基づき行う償還すべき社債の金額の減額が、特定認証紛争解決手続により事業再生を図ろうとする事業者の事業再生に欠くことができないものとして経済産業省令・内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
1号 当該減額の目的が、当該減額に係る確認を求めた事業者の事業再生のために合理的に必要となる償還すべき社債の金額についての減額を行うものであること。
2号 当該減額に係る確認を求めた事業者を当該確認時点で清算した場合の当該社債の償還すべき金額を、当該減額を行った場合の当該社債の償還すべき金額が下回らないと見込まれること等、当該減額が、当該社債の社債権者にとって経済的合理性を有すると見込まれるものであること。
3条 (特定認証紛争解決事業者が考慮する事項)
1項 特定認証紛争解決事業者は、前条各号に掲げる事項に該当するかどうかを確認するに際しては、当該減額に係る確認を求めた事業者の事業再生計画案における当該社債に係る債務以外の債務の免除の状況その他の事情に鑑み、当該事業再生計画案における当該社債に係る債務以外の債務の取扱いとの実質的な衡平について10分に考慮しなければならない。