制定文
内閣は、 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 (2014年法律第133号)
第3条
《 国は、原子力事業者が原子力損害の賠償請…》
求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が原子力損害の発生の原因となった事実1について政令で定める金額を超える場合において、当該原子力事
、
第5条
《一般負担金の額の算定方法 各原子力事業…》
者から徴収する一般負担金の額の算定方法は、条約第4条1cの規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、各原子力事業者が行う原子炉の運転等の行為の種類その他の事情を考慮して、政令で定める。
、
第10条第1項
《文部科学大臣は、条約第4条1bの規定によ…》
りその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者であって、その原子力損害対象原子力損害を含む場合に限る。の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾が
及び
第11条
《特別負担金の額の算定方法 前条第1項に…》
規定する原子力事業者から徴収する特別負担金の額の算定方法は、条約第4条1bの規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、当該原子力事業者の対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金の額その他の事
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第3条の政令で定める金額)
1項 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 (以下「 法 」という。)
第3条
《 国は、原子力事業者が原子力損害の賠償請…》
求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が原子力損害の発生の原因となった事実1について政令で定める金額を超える場合において、当該原子力事
の政令で定める金額は、一単位(国際通貨基金協定
第3条第1項
《国は、原子力事業者が原子力損害の賠償請求…》
権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が原子力損害の発生の原因となった事実1について政令で定める金額を超える場合において、当該原子力事業
に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
第4条
《一般負担金の徴収及び納付義務 文部科学…》
大臣は、条約1cの規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者原子炉の運転等をしているものに限る。以下この節において同じ。から、毎年度、一般負担金を徴収する。 2 原子力事
において同じ。)の三億倍の金額とする。
2条 (法第3条の国の補助)
1項 法
第3条
《 国は、原子力事業者が原子力損害の賠償請…》
求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が原子力損害の発生の原因となった事実1について政令で定める金額を超える場合において、当該原子力事
の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額の合計額の範囲内とする。
1号 原子力事業者が対象原子力損害の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額(イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度とする。)
イ 原子力事業者が当該原子力損害の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額から前条に規定する金額を控除した金額
ロ 原子力損害の補完的な補償に関する 条約 (以下「 条約 」という。)第4条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額に同条1(c)の規定により我が国以外の締約国についてその額が算定される拠出金の最高額の合計額を加えた金額に相当する金額
2号 その他対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金として文部科学省令で定める資金の額
3条 (一般負担金の額の算定方法)
1項 法
第5条
《一般負担金の額の算定方法 各原子力事業…》
者から徴収する一般負担金の額の算定方法は、条約第4条1cの規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、各原子力事業者が行う原子炉の運転等の行為の種類その他の事情を考慮して、政令で定める。
に規定する一般負担金の額は、一工場又は一事業所当たり、 条約 第4条1(c)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の最高額に、次の各号に掲げる原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める率(同1の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が次の各号の二以上の号に該当するときは、その最も大きい率)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
1号 原子力損害の賠償に関する法律施行令 (1962年政令第44号。以下この条において「 賠償法施行令 」という。)
第2条
《賠償措置額 法第7条第1項に規定する政…》
令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 ただし、同1の
の表第1号に規定する原子炉の運転等10,010,000分の14,200
2号 賠償法施行令
第2条
《賠償措置額 法第7条第1項に規定する政…》
令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 ただし、同1の
の表第2号、第4号、第8号、第11号、第13号、第15号又は第17号に規定する原子炉の運転等10,010,000分の四百二十六(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等については、10,010,000分の二百十三)
3号 賠償法施行令
第2条
《賠償措置額 法第7条第1項に規定する政…》
令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 ただし、同1の
の表第3号、第5号から第7号まで、第10号、第12号、第14号又は第16号に規定する原子炉の運転等10,010,000分の七十一(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等については、10,010,000分の35・五)
4号 賠償法施行令
第2条
《賠償措置額 法第7条第1項に規定する政…》
令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 ただし、同1の
の表第9号に規定する原子炉の運転等10,010,000分の二千百三十(大学又は高等専門学校における原子炉の運転等については、10,010,000分の千六十五)
4条 (法第10条第1項の政令で定める金額)
1項 法
第10条第1項
《文部科学大臣は、条約第4条1bの規定によ…》
りその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者であって、その原子力損害対象原子力損害を含む場合に限る。の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾が
の政令で定める金額は、一単位の三億倍の金額とする。
5条 (特別負担金の額の算定方法)
1項 法
第11条
《特別負担金の額の算定方法 前条第1項に…》
規定する原子力事業者から徴収する特別負担金の額の算定方法は、条約第4条1bの規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、当該原子力事業者の対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金の額その他の事
に規定する特別負担金の額は、 条約 第3条3及び4並びに
第4条
《一般負担金の徴収及び納付義務 文部科学…》
大臣は、条約1cの規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者原子炉の運転等をしているものに限る。以下この節において同じ。から、毎年度、一般負担金を徴収する。 2 原子力事
1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額に相当する金額とする。