原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則《本則》

法番号:2015年文部科学省令第23号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 2014年法律第133号第7条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定による督促…》 をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 この場合において、延滞金は、年14・5パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。同法第12条において準用する場合を含む。及び第14条並びに 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令 2015年政令第173号第2条第2号 《法第3条の国の補助 第2条 法第3条の規…》 定により行う補助の金額は、次に掲げる金額の合計額の範囲内とする。 1 原子力事業者が対象原子力損害の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相 の規定に基づき、 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (令第2条第2号の文部科学省令で定める資金)

1項 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令 第4条 《換算の方法 法、令及びこの省令を適用す…》 る場合における本邦通貨と外国通貨との間の換算は、当該換算に用いられる外国為替相場として文部科学大臣が定める外国為替相場を用いて行うものとする。 2 文部科学大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示す において「」という。第2条第2号 《法第3条の国の補助 第2条 法第3条の規…》 定により行う補助の金額は、次に掲げる金額の合計額の範囲内とする。 1 原子力事業者が対象原子力損害の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相 に規定する文部科学省令で定める資金は、原子力損害の補完的な補償に関する条約第3条4の規定により締約国についてその額が算定される利息及び費用とする。

2条 (延滞金)

1項 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 以下「」という。第7条第2項 《2 文部科学大臣は、前項の規定による督促…》 をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、延滞金を徴収することができる。 この場合において、延滞金は、年14・5パーセントの割合で計算した額を超えない範囲内で定めなければならない。 第12条 《準用 第6条から第9条までの規定は、第…》 10条第1項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金について準用する。 この場合において、第6条第1項中「前条」とあるのは「第11条」と、第8条及び第9条中「この節」とあるのは「次節」と読み替える において準用する場合を含む。)の規定により文部科学大臣が徴収する延滞金の額は、負担金(法第4条第1項に規定する一般負担金又は法第10条第1項に規定する特別負担金をいう。以下この条において同じ。)を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年14・5パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった負担金の額を控除した金額による。

3条 (身分を示す証明書)

1項 第13条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

4条 (換算の方法)

1項 法、令及びこの省令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間の換算は、当該換算に用いられる外国為替相場として文部科学大臣が定める外国為替相場を用いて行うものとする。

2項 文部科学大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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