保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令《附則》

法番号:2015年厚生労働省令第33号

略称: 保助看法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令

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附 則

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。ただし、 第6条 《指定の申請 法第37条の2第2項第5号…》 の規定による指定研修機関の指定以下「指定」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び所在地 2 実施する特定行為研修に係る特定行 の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月26日厚生労働省令第73号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 第5条第3号 《特定行為研修の基準 第5条 法第37条の…》 2第2項第4号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる研修により構成されるものであること。 イ 共通科目看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、 、別表第三及び別表第4の規定にかかわらず、2019年11月30日までの間は、この省令による改正前の規定により 第6条 《指定の申請 法第37条の2第2項第5号…》 の規定による指定研修機関の指定以下「指定」という。を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び所在地 2 実施する特定行為研修に係る特定行 指定 の申請(当該申請に係る 第7条第1項 《法第37条の3第2項の厚生労働省令で定め…》 る基準は、次のとおりとする。 1 特定行為研修の内容が適切であること。 2 特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備を利用することができること。 3 特定行為研修の責任者を適切に配置していること。 の適用を含む。又は 第10条 《変更の承認 指定研修機関は、当該指定研…》 修機関が実施する特定行為研修に係る特定行為区分を変更しようとするとき新たな特定行為区分に係る特定行為研修の開始を伴うときに限る。は、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。 の申請を行うことができる。

3条

1項 この省令の施行の際現に 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第37条の2第2項第5号 《2 この条、次条及び第42条の4において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が の規定による 指定 を受けている者又は同項の規定により変更の承認を受けた者が行う 特定行為 研修の内容については、この省令による改正後の 第5条第3号 《第5条 この法律において「看護師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 、別表第三及び別表第4の規定にかかわらず、2023年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

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