保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令《本則》

法番号:2015年厚生労働省令第33号

略称: 保助看法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令

附則 >   別表など >  

制定文 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(2014年法律第83号)の一部の施行に伴い、 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号第37条の2第2項第1号 《2 この条、次条及び第42条の4において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が から第4号まで、 第37条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の申請が、特定行…》 為研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 及び第3項並びに 第37条の4 《 前2条に規定するもののほか、指定に関し…》 て必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定に基づき、 保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令 を次のように定める。


1条 (趣旨)

1項 保健師助産師看護師法 1948年法律第203号。以下「」という。第37条の2第2項第1号 《2 この条、次条及び第42条の4において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が に規定する 特定行為 以下「 特定行為 」という。及び同項第4号に規定する特定行為研修(以下「 特定行為研修 」という。)に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (特定行為)

1項 第37条の2第2項第1号 《2 この条、次条及び第42条の4において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が の厚生労働省令で定める行為は、別表第1に掲げる行為とする。

3条 (手順書)

1項 第37条の2第2項第2号 《2 この条、次条及び第42条の4において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が に規定する 手順書 次項第3号、 第5条第1号 《第5条 この法律において「看護師」とは、…》 厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。 及び別表第4において「 手順書 」という。)は、医師又は歯科医師が看護師に診療の補助を行わせるためにその指示として作成するものとする。

2項 第37条の2第2項第2号 《2 この条、次条及び第42条の4において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 看護師に診療の補助を行わせる患者の病状の範囲

2号 診療の補助の内容

3号 当該 手順書 に係る 特定行為 の対象となる患者

4号 特定行為 を行うときに確認すべき事項

5号 医療の安全を確保するために医師又は歯科医師との連絡が必要となった場合の連絡体制

6号 特定行為 を行った後の医師又は歯科医師に対する報告の方法

4条 (特定行為区分)

1項 第37条の2第2項第3号 《2 この条、次条及び第42条の4において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が に規定する 特定行為 区分(以下「 特定行為区分 」という。)は、別表第2のとおりとする。

5条 (特定行為研修の基準)

1項 第37条の2第2項第4号 《2 この条、次条及び第42条の4において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 次に掲げる研修により構成されるものであること。

共通科目(看護師が 手順書 により 特定行為 を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、全ての特定行為区分に共通するものの向上を図るための研修をいう。次号、 第16条第1項 《この章に規定するもののほか、免許の申請、…》 保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、前条第1項の保健師等再教育研修及び同条第2項の准 及び別表第3において同じ。

区分別科目(看護師が 手順書 により 特定行為 を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るための研修をいう。第3号、 第16条第1項 《この章に規定するもののほか、免許の申請、…》 保健師籍、助産師籍、看護師籍及び准看護師籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、前条第1項の保健師等再教育研修及び同条第2項の准 及び別表第4において同じ。

2号 共通科目の内容は、別表第3に定めるもの以上であること。

3号 区分別科目のうち講義又は演習にあっては、別表第4の上欄に掲げる 特定行為 区分に応じて同表の下欄に定める時間数以上であること。

6条 (指定の申請)

1項 第37条の2第2項第5号 《2 この条、次条及び第42条の4において…》 、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 特定行為 診療の補助であつて、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が の規定による 指定 研修機関の指定(以下「 指定 」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 名称及び所在地

2号 実施する 特定行為 研修に係る特定行為区分の名称

3号 実施する 特定行為 研修の内容

4号 特定行為 研修の実施に関し必要な施設及び設備の概要

5号 特定行為 研修管理委員会(特定行為研修の実施を統括管理する機関をいう。以下同じ。)の構成員の氏名、所属する団体の名称及び当該団体における役職名

6号 特定行為 研修の責任者(特定行為研修の内容の企画立案及び特定行為研修の実施の管理を行う専任の者をいう。次条第1項第3号、 第8条第2号 《第8条 准看護師になろうとする者は、准看…》 護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 及び 第9条第6号 《第9条 次の各号のいずれかに該当する者に…》 は、前2条の規定による免許以下「免許」という。を与えないことがある。 1 罰金以上の刑に処せられた者 2 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為が において同じ。)の氏名

7号 特定行為 研修の指導者の氏名及び担当分野

8号 特定行為 研修を受ける看護師の定員

9号 その他 特定行為 研修の実施に関し必要な事項

2項 前項の申請書は、二以上の 特定行為 区分に係る特定行為研修を実施する場合には、同項第2号から第4号まで及び第6号から第8号までに掲げる事項は、特定行為区分ごとに記載しなければならない。

7条 (指定の基準)

1項 第37条の3第2項 《2 厚生労働大臣は、前項の申請が、特定行…》 為研修の業務を適正かつ確実に実施するために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 特定行為 研修の内容が適切であること。

2号 特定行為 研修の実施に関し必要な施設及び設備を利用することができること。

3号 特定行為 研修の責任者を適切に配置していること。

4号 適切な指導体制を確保していること。

5号 医療に関する安全管理のための体制を確保していること。

6号 実習を行うに当たり患者に対する説明の手順を記載した文書を作成していること。

7号 特定行為 研修管理委員会を設置していること。

2項 厚生労働大臣は、前条第1項の申請があった場合において、申請者が、 第37条の3第3項 《3 厚生労働大臣は、指定研修機関が前項の…》 厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、指定を取り消すことができる。 の規定により 指定 を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していないときは、指定をしてはならない。

8条 (特定行為研修管理委員会)

1項 指定 研修機関の 特定行為 研修管理委員会は、次に掲げる者を構成員に含まなければならない。

1号 特定行為 研修に関する事務を処理する責任者又はこれに準ずる者

2号 当該 特定行為 研修管理委員会が管理する全ての特定行為研修に係る特定行為研修の責任者

3号 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療関係者(前2号に掲げる者並びに当該 指定 研修機関及び当該指定研修機関が 特定行為 研修を実施する施設に所属する者を除く。

9条 (変更の届出)

1項 指定 研修機関は、当該指定研修機関に関する次に掲げる事項に変更が生じたとき(第2号に掲げる事項にあっては、新たな 特定行為 区分に係る特定行為研修の開始を伴うときを除く。)は、その日から起算して1月以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1号 名称又は所在地

2号 当該 指定 研修機関が実施する 特定行為 研修に係る特定行為区分

3号 実施する 特定行為 研修の内容

4号 特定行為 研修のために利用することができる施設

5号 特定行為 研修管理委員会の構成員

6号 特定行為 研修の責任者

7号 特定行為 研修の指導者及びその担当分野

8号 特定行為 研修を受ける看護師の定員

10条 (変更の承認)

1項 指定 研修機関は、当該指定研修機関が実施する 特定行為 研修に係る特定行為区分を変更しようとするとき(新たな特定行為区分に係る特定行為研修の開始を伴うときに限る。)は、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けなければならない。

11条 (報告)

1項 指定 研修機関は、毎年6月30日までに、当該指定研修機関に関する次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 特定行為 研修の実施に関し必要な施設及び設備の状況

2号 前年度の 特定行為 研修の実施期間及び当該実施期間ごとの特定行為研修を受けた看護師の数

3号 前年度の 特定行為 研修を修了した看護師の数

4号 前年度の 特定行為 研修管理委員会の開催回数

5号 当該年度の 特定行為 研修の実施期間

2項 前項の報告書は、二以上の 特定行為 区分に係る特定行為研修を実施した場合には、前項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項は、特定行為区分ごとに記載しなければならない。

12条 (指示)

1項 厚生労働大臣は、 第5条 《特定行為研修の基準 法第37条の2第2…》 項第4号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 次に掲げる研修により構成されるものであること。 イ 共通科目看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、思考力 及び 第7条第1項 《法第37条の3第2項の厚生労働省令で定め…》 る基準は、次のとおりとする。 1 特定行為研修の内容が適切であること。 2 特定行為研修の実施に関し必要な施設及び設備を利用することができること。 3 特定行為研修の責任者を適切に配置していること。 に規定する基準に照らして、 特定行為 研修の内容、指導体制、施設、設備その他の特定行為研修の実施に関する事項について適当でないと認めるときは、 指定 研修機関に対して必要な指示をすることができる。

13条 (指定の取消しができる場合)

1項 第37条の3第3項 《3 厚生労働大臣は、指定研修機関が前項の…》 厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、その他の厚生労働省令で定める場合に該当するときは、指定を取り消すことができる。 の厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 第7条第1項 《保健師になろうとする者は、保健師国家試験…》 及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 に規定する基準に適合しなくなった場合

2号 2年以上 特定行為 研修を受けた看護師がない場合

3号 第8条 《 准看護師になろうとする者は、准看護師試…》 験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。 から 第11条 《 都道府県に准看護師籍を備え、登録年月日…》 、第14条第2項の規定による処分に関する事項その他の准看護師免許に関する事項を登録する。 までの規定に違反した場合

4号 前条の指示に従わない場合

5号 次条の規定による申請があった場合

14条 (指定の取消しの申請)

1項 指定 研修機関は、指定の取消しを受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

1号 指定 の取消しを受けようとする理由

2号 指定 の取消しを受けようとする期日

3号 現に 特定行為 研修を受けている看護師があるときは、その看護師に対する措置

4号 特定行為 研修を受ける予定の看護師があるときは、その看護師に対する措置

15条 (特定行為研修の修了)

1項 特定行為 研修管理委員会は、特定行為研修の修了に際し、特定行為研修に関する当該看護師の評価を行い、 指定 研修機関に対し、当該看護師の評価を報告しなければならない。

2項 指定 研修機関は、前項の評価に基づき、 特定行為 研修を受けている看護師が特定行為研修を修了したと認めるときは、速やかに、当該看護師に対して、当該看護師に関する次に掲げる事項を記載した特定行為研修修了証を交付しなければならない。

1号 氏名、看護師籍の登録番号及び生年月日

2号 修了した 特定行為 研修に係る特定行為区分の名称

3号 特定行為 研修を修了した年月日

4号 特定行為 研修を実施した 指定 研修機関の名称

3項 指定 研修機関は、前項の規定により 特定行為 研修修了証を交付したときは、当該交付の日から起算して1月以内に、特定行為研修を修了した看護師に関する前項各号に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

16条 (記録の保存)

1項 指定 研修機関は、帳簿を備え、 特定行為 研修を受けた看護師に関する次の事項を記載し、指定の取消しを受けるまでこれを保存しなければならない。

1号 氏名、看護師籍の登録番号及び生年月日

2号 修了した 特定行為 研修に係る特定行為区分の名称

3号 特定行為 研修を開始し、及び修了した年月日

4号 修了した共通科目及び区分別科目の内容

5号 共通科目及び区分別科目に係る評価

2項 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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