別記様式第3号 (第4条関係) 別記様式第3号( 第4条 《名簿からの抹消等に係る通知の方法 法第…》 3条第5項において準用する同条第4項の規定による通知は、別記様式第3号の名簿抹消通知書又は別記様式第3号の2の決議失効通知書を送付して行うものとする。 関係)
別記様式第3号の2 (第4条関係) 別記様式第3号の2( 第4条 《名簿からの抹消等に係る通知の方法 法第…》 3条第5項において準用する同条第4項の規定による通知は、別記様式第3号の名簿抹消通知書又は別記様式第3号の2の決議失効通知書を送付して行うものとする。 関係)
別記様式第4号 (第7条関係) 別記様式第4号( 第7条 《指定に係る通知の方法 法第5条第3項の…》 規定による通知仮指定に係るものを除く。は、別記様式第4号の指定通知書を送付して行うものとする。 関係)
別記様式第5号 (第8条関係) 別記様式第5号( 第8条 《指定に係る公告事項の変更に関する通知の方…》 法 法第5条第4項の規定による通知仮指定に係るものを除く。は、別記様式第5号の指定公告事項変更通知書を送付して行うものとする。 関係)
別記様式第6号 (第11条関係) 別記様式第6号( 第11条 《指定の有効期間の延長に係る通知の方法 …》 法第6条第2項において準用する法第5条第3項の規定による通知は、別記様式第6号の指定有効期間延長通知書を送付して行うものとする。 関係)
別記様式第7号 (第14条関係) 別記様式第7号( 第14条 《指定の取消しに係る通知の方法 法第7条…》 第2項において準用する法第5条第3項の規定による通知仮指定に係るものを除く。は、別記様式第7号の指定取消通知書を送付して行うものとする。 関係)
別記様式第8号 (第15条関係) 別記様式第8号( 第15条 《仮指定に係る公告事項及び通知事項等 第…》 5条から第8条まで及び第12条から前条までの規定は、仮指定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする 関係)
別記様式第9号 (第15条関係) 別記様式第9号( 第15条 《仮指定に係る公告事項及び通知事項等 第…》 5条から第8条まで及び第12条から前条までの規定は、仮指定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする 関係)
別記様式第10号 (第15条、第16条関係) 別記様式第10号( 第15条 《仮指定に係る公告事項及び通知事項等 第…》 5条から第8条まで及び第12条から前条までの規定は、仮指定について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする 、 第16条 《意見の聴取後の仮指定の取消し 国家公安…》 委員会は、法第8条第7項の規定により仮指定を取り消すときは、前条において準用する第12条に規定する事項を官報により公告するものとする。 2 法第8条第7項の規定による仮指定の取消しは、前項の規定による 関係)
別記様式第11号 (第17条関係) 別記様式第11号( 第17条 《許可申請 法第10条第1項の規定による…》 申請以下「許可申請」という。は、別記様式第11号の許可申請書により行うものとする。 2 前項の許可申請書は、住所地等法第10条第1項に規定する住所地等をいう。以下同じ。を管轄する警察署長日本国内に住所 関係)
別記様式第13号 (第21条関係) 別記様式第13号( 第21条 《許可証の再交付の申請 法第13条第2項…》 の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。に、別記様式第13号の許可証再交付申請書を提出しなければならない。 2 前項の規定により 関係)
別記様式第14号 (第22条関係) 別記様式第14号( 第22条 《許可証の返納 法第13条第3項の規定に…》 より許可証を返納しようとする者は、別記様式第14号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の規定により許可証返納理由書を提出する場合に 関係)
別記様式第15号 (第23条関係) 別記様式第15号( 第23条 《債務履行禁止命令の方法 法第16条第1…》 項の規定による命令以下「債務履行禁止命令」という。は、別記様式第15号の債務履行禁止命令書を交付して行うものとする。 関係)
別記様式第16号 (第25条関係) 別記様式第16号( 第25条 《債務履行禁止命令に係る通知の方法 法第…》 16条第1項の規定による通知は、別記様式第16号の債務履行禁止命令通知書を送付して行うものとする。 関係)
別記様式第17号 (第26条関係) 別記様式第17号( 第26条 《規制対象財産の提出命令の方法 法第17…》 条第1項の規定による命令は、別記様式第17号の規制対象財産提出命令書を交付して行うものとする。 関係)
別記様式第18号 (第27条関係) 別記様式第18号( 第27条 《仮領置書 法第17条第1項の規定により…》 仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産同項に規定する規制対象財産をいう。第37条第4号及び第38条の表第4号を除き、以下同じ。を提出した者に対し、別記様式第18号の仮領置書を交付するも 関係)
別記様式第19号 (第28条関係) 別記様式第19号( 第28条 《仮領置した規制対象財産の引継ぎ 法第1…》 7条第2項同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による引継ぎは、別記様式第19号の仮領置財産引継書によって行うものとする。 関係)
別記様式第20号 (第29条関係) 別記様式第20号( 第29条 《仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知…》 の方法 法第17条第2項の規定による通知は、別記様式第20号の仮領置財産引継通知書を交付して行うものとする。 関係)
別記様式第21号 (第30条関係) 別記様式第21号( 第30条 《仮領置に係る規制対象財産の返還申請 法…》 第17条第3項同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による申請をしようとする者は、別記様式第21号の仮領置財産返還申請書を提出しなければならない。 2 前項の仮領置財産返還申請書には、 関係)
別記様式第22号 (第31条関係) 別記様式第22号( 第31条 《仮領置した規制対象財産の返還方法 法第…》 17条第4項、第5項又は第7項これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による返還は、別記様式第22号の仮領置財産返還受領書と引換えに行うものとする。 この場合において、当該 関係)
別記様式第24号 (第33条関係) 別記様式第24号( 第33条 《資料提出等要請書 法第19条の規定によ…》 る資料の提出その他必要な協力の求めを書面により行うときは、別記様式第24号の資料提出等要請書を用いるものとする。 関係)
別記様式第25号 (第34条関係) 別記様式第25号( 第34条 《提出資料の取扱手続 公安委員会は、法第…》 20条第1項の規定による資料の提出を受けたときは、別記様式第25号の提出資料目録を作成しなければならない。 この場合において、当該公安委員会は、その写しを提出者に交付しなければならない。 2 公安委員 関係)
別記様式第26号 (第34条関係) 別記様式第26号( 第34条 《提出資料の取扱手続 公安委員会は、法第…》 20条第1項の規定による資料の提出を受けたときは、別記様式第25号の提出資料目録を作成しなければならない。 この場合において、当該公安委員会は、その写しを提出者に交付しなければならない。 2 公安委員 関係)
別記様式第28号 (第36条関係) 別記様式第28号( 第36条 《財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限…》 に係る命令の方法 法第22条の規定による命令は、別記様式第28号の行為制限命令書を交付して行うものとする。 関係)
別記様式第29号 (第39条関係) 別記様式第29号( 第39条 《損失補償の申請 法第24条の規定により…》 損失の補償を受けようとする者は、別記様式第29号の損失補償申請書を国家公安委員会に提出しなければならない。 関係)