制定文 内閣は、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(2014年法律第124号)第3条第1項、
第4条第1項第2号
《法第8条第4項の規定により行政手続法19…》
93年法律第88号の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える行政手続法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第15条第1項 不利益
ハ、第8条第4項、
第9条第1号
《携帯することができない財産 第9条 法第…》
17条第1項の政令で定める財産は、船舶及び航空機とする。
及び第4号、第17条第1項、第26条並びに附則第4条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)
1項 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 (2014年法律第124号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《国際連合安全保障理事会決議第1,267号…》
、同理事会決議第1,333号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,267号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第1,267号、同理
の国際テロリストの財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第1,267号、同理事会決議第1,333号、同理事会決議第1,390号、同理事会決議第1,988号、同理事会決議第1,989号、同理事会決議第2,253号及び同理事会決議第2,255号とする。
2項 法
第3条第1項
《国際連合安全保障理事会決議第1,267号…》
、同理事会決議第1,333号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,267号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第1,267号、同理
の国際テロリスト名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第1,267号、同理事会決議第1,988号、同理事会決議第1,989号及び同理事会決議第2,253号とする。
2条 (大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置をとるべきこととしている国際連合安全保障理事会決議等)
1項 法
第3条第2項
《2 国際連合安全保障理事会決議第1,71…》
8号、同理事会決議第2,231号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,718号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている大量破壊兵器関連計画等関係者が、同理事会決議第
の大量破壊兵器関連計画等関係者の財産の凍結等の措置をとるべきこととしている政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第1,718号、同理事会決議第1,874号、同理事会決議第2,087号、同理事会決議第2,094号、同理事会決議第2,231号、同理事会決議第2,270号、同理事会決議第2,321号、同理事会決議第2,356号、同理事会決議第2,371号、同理事会決議第2,375号及び同理事会決議第2,397号とする。
2項 法
第3条第2項
《2 国際連合安全保障理事会決議第1,71…》
8号、同理事会決議第2,231号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,718号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている大量破壊兵器関連計画等関係者が、同理事会決議第
の大量破壊兵器関連計画等関係者名簿を作成する委員会を設置する政令で定める国際連合安全保障理事会決議は、同理事会決議第1,718号及び同理事会決議第1,737号とする。
3条 (国際テロリストの財産の凍結等の措置に関し我が国と同等の水準の制度を有する国)
1項 法
第4条第1項第2号
《国家公安委員会は、国際連合安全保障理事会…》
決議第1,373号以下この項及び附則第2条において「第1,373号決議」という。に定める国際的なテロリズムの行為を防止し、及び抑止するための国際社会の取組に我が国として寄与するため、次の各号のいずれに
ハの政令で定める国は、アメリカ合衆国、イタリア、英国、カナダ、ドイツ及びフランスとする。
4条 (行政手続法の規定を準用する場合の技術的読替え)
1項 法
第8条第4項
《4 行政手続法第3章第2節第28条を除く…》
。の規定は、前項の規定による意見の聴取以下この条において単に「意見の聴取」という。について準用する。 この場合において、同法第15条第1項中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「
の規定により 行政手続法 (1993年法律第88号)の規定を準用する場合における同項の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条 (金銭等に類する財産)
1項 法
第9条第1号
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 第9…》
条 財産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定によ
の政令で定める財産は、電子決済手段( 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第2条第5項
《5 この法律において「電子決済手段」とは…》
、次に掲げるものをいう。 1 物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却
に規定する電子決済手段をいう。
第7条第4号
《第三者型発行者の登録 第7条 第三者型前…》
払式支払手段の発行の業務は、内閣総理大臣の登録を受けた法人でなければ、行ってはならない。
において同じ。)、暗号資産(同法第2条第14項に規定する暗号資産をいう。
第7条第5号
《預貯金等債務 第7条 法第9条第4号の政…》
令で定める債務は、次に掲げる債務とする。 1 預貯金定期積金、掛金及び預け金を含む。に係る債務 2 保険業法1995年法律第105号第2条第1項に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、郵政民営
において同じ。)、前払式支払手段(同法第3条第1項に規定する前払式支払手段をいう。)、手形( 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第2条第1項第15号
《この法律において「有価証券」とは、次に掲…》
げるものをいう。 1 国債証券 2 地方債証券 3 特別の法律により法人の発行する債券次号及び第11号に掲げるものを除く。 4 資産の流動化に関する法律1998年法律第105号に規定する特定社債券 5
に掲げるものを除く。)、小切手(旅行小切手を含む。)、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)及び 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)
第2条
《定義 この法律において「小型船舶」とは…》
、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。又は日本船舶以外の船舶本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。であっ
に規定する小型船舶に限る。
第9条
《変更登録 新規登録を受けた小型船舶以下…》
「登録小型船舶」という。について第6条第2項各号第8号を除く。に掲げる事項のいずれかに変更があった場合次条の規定による移転登録又は第12条の規定による抹消登録の申請をすべき場合を除く。には、その所有者
において同じ。)及び航空機( 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第1項
《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》
て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
に規定する航空機(飛行機及び回転翼航空機に限る。)をいう。
第9条
《命令への委任 航空機登録原簿の記載、登…》
録の回復、登録の更正その他登録に関する事項は、政令で定める。 2 航空機登録証明書及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。
において同じ。)とする。
6条 (規制対象財産の基準となる額)
1項 法
第9条第1号
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 第9…》
条 財産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定によ
の政令で定める額は、15,000円とする。
7条 (預貯金等債務)
1項 法
第9条第4号
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 第9…》
条 財産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定によ
の政令で定める債務は、次に掲げる債務とする。
1号 預貯金(定期積金、掛金及び預け金を含む。)に係る債務
2号 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業を行う者が保険者となる保険契約、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条の規定による廃止前の簡易生命保険法(1949年法律第68号)第3条に規定する簡易生命保険契約又は 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第10号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
若しくは 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第12号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
、
第93条第1項第6号
《水産加工業協同組合以下この章及び次章にお…》
いて「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 2 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 3 組合員の事業又は生活に必要な物資の供給 4
の二若しくは
第100条の2第1項第1号
《共済水産業協同組合連合会以下この章におい…》
て「連合会」という。は、次の事業を行うことができる。 1 連合会を直接又は間接に構成する者以下この章において「所属員」と総称する。の共済に関する事業 2 前号の事業に附帯する事業
に規定する共済に係る契約に基づく年金(人の生存を事由として支払が行われるものに限る。)、満期保険金、満期返戻金、解約返戻金又は満期共済金の支払に係る債務
3号 金銭の貸借契約に基づく借入金の返還に係る債務(当該債務の保証に係る債務を含む。)
4号 電子決済手段等取引業者( 資金決済に関する法律
第2条第12項
《12 この法律において「電子決済手段等取…》
引業者」とは、第62条の3の登録を受けた者をいう。
に規定する電子決済手段等取引業者をいい、同法第62条の8第2項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる者を含む。)が管理する電子決済手段の移転に係る債務
5号 暗号資産交換業者( 資金決済に関する法律
第2条第16項
《16 この法律において「暗号資産交換業者…》
」とは、第63条の2の登録を受けた者をいう。
に規定する暗号資産交換業者をいう。)が管理する暗号資産の移転に係る債務
8条 (大量破壊兵器等の開発等)
1項 法
第11条第1項第4号
《公安委員会は、財産凍結等対象者から第9条…》
第1号から第4号までに掲げる行為に係る同条の許可の申請があった場合において、当該申請に係る取得財産が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可をしなければならない。 1 当該財産凍結等対象者
ロ及び
第16条第3項第2号
《3 公安委員会は、次の各号のいずれかに該…》
当するときは、第1項の規定による命令を取り消さなければならない。 1 第1項の財産凍結等対象者が財産凍結等対象者でなくなったとき。 2 第1項の財産凍結等対象者と差押債権者との関係その他の事情に照らし
ロの政令で定める大量破壊兵器等の開発等は、次の各号に掲げる公告大量破壊兵器関連計画等関係者の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
1号 第1,718号等決議( 法
第3条第2項
《2 国際連合安全保障理事会決議第1,71…》
8号、同理事会決議第2,231号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,718号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている大量破壊兵器関連計画等関係者が、同理事会決議第
に規定する第1,718号等決議をいい、国際連合安全保障理事会決議第2,231号を除く。第3号において同じ。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者(第3号に掲げる者を除く。)北朝鮮による核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用(第3号において「 北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等 」という。)
2号 国際連合安全保障理事会決議第2,231号によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者(次号に掲げる者を除く。)イランによる核兵器又はこれを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用(次号において「 イランによる核兵器等の開発等 」という。)
3号 第1,718号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされ、かつ、国際連合安全保障理事会決議第2,231号によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者 北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等 及び イランによる核兵器等の開発等
9条 (携帯することができない財産)
1項 法
第17条第1項
《財産凍結等対象者が所持している規制対象財…》
産土地、建物、自動車その他携帯することができない財産として政令で定めるものを除く。以下この条、第24条及び第29条第3号において同じ。の一部が、第11条第1項各号のいずれにも該当しないと認められるとき
の政令で定める財産は、船舶及び航空機とする。
10条 (方面公安委員会への権限の委任)
1項 法 の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。