制定文 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(2014年法律第124号)第3条第1項及び第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《法の国家公安委員会規則で定める事項仮指定…》
法第8条第2項に規定する仮指定をいう。以下同じ。に係るものを除く。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 指定法第4条第2項に規定する指定をいう。以下同じ。に係
及び第3項(これらの規定を同法第6条第2項及び第7条第2項において準用する場合を含む。)並びに第4項、第8条第9項、
第10条
《指定の有効期間の延長に係る通知事項 法…》
第6条第2項において準用する法第5条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、指定の有効期間を延長した旨、被延長指定者の氏名又は名称、指定番号、指定の有効期間を延長した理由、指定の有効期間を延長した年
、
第13条
《指定の取消しに係る通知事項 法第7条第…》
2項において準用する法第5条第3項の国家公安委員会規則で定める事項仮指定に係るものを除く。は、指定を取り消した旨、被指定取消者の氏名又は名称、指定番号、指定の取消しの根拠となる条項、指定を取り消した年
、
第16条第1項
《国家公安委員会は、法第8条第7項の規定に…》
より仮指定を取り消すときは、前条において準用する第12条に規定する事項を官報により公告するものとする。
、
第17条第1項
《法第10条第1項の規定による申請以下「許…》
可申請」という。は、別記様式第11号の許可申請書により行うものとする。
、第2項から第5項まで及び第7項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。)、
第22条
《許可証の返納 法第13条第3項の規定に…》
より許可証を返納しようとする者は、別記様式第14号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した公安委員会に提出しなければならない。 2 前項の規定により許可証返納理由書を提出する場合に
、
第23条
《債務履行禁止命令の方法 法第16条第1…》
項の規定による命令以下「債務履行禁止命令」という。は、別記様式第15号の債務履行禁止命令書を交付して行うものとする。
並びに
第28条
《仮領置した規制対象財産の引継ぎ 法第1…》
7条第2項同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による引継ぎは、別記様式第19号の仮領置財産引継書によって行うものとする。
の規定に基づき、国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
1章 公告及び指定
1条 (名簿記載に係る公告事項)
1項 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 (2014年法律第124号。以下「 法 」という。)
第3条第1項
《国際連合安全保障理事会決議第1,267号…》
、同理事会決議第1,333号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,267号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第1,267号、同理
及び第2項の国家公安委員会規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 名簿( 法
第3条第1項
《国際連合安全保障理事会決議第1,267号…》
、同理事会決議第1,333号その他の政令で定める同理事会決議以下「第1,267号等決議」という。によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている国際テロリストが、同理事会決議第1,267号、同理
に規定する国際テロリスト名簿又は法第3条第2項に規定する大量破壊兵器関連計画等関係者名簿をいう。以下この条において同じ。)に記載された者(以下この条において「 名簿記載者 」という。)が自然人である場合名簿に記載された旨、 名簿記載者 の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者の公告に係る番号(以下「 名簿記載者公告番号 」という。)並びにその他参考となるべき事項
2号 名簿記載者 が法人その他の団体である場合名簿に記載された旨、名簿記載者の名称、別名、旧名称及び所在地、名簿記載者が名簿に記載された年月日、名簿記載者公告番号並びにその他参考となるべき事項
2条 (公告事項の通知の方法)
1項 法
第3条第3項
《3 前2項の規定により公告をした場合にお…》
いて、これらの規定により公告された者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該公告に係る事項を通知するものとする。
の規定による通知は、別記様式第1号の公告事項通知書を送付して行うものとする。
3条 (公告事項の変更に係る通知の方法)
1項 法
第3条第4項
《4 第1項又は第2項の規定により公告され…》
た事項に変更があったときは、国家公安委員会は、遅滞なく、その旨を官報により公告するものとする。 この場合において、当該変更に係る者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、そ
の規定による通知は、別記様式第2号の公告事項変更通知書を送付して行うものとする。
4条 (名簿からの抹消等に係る通知の方法)
1項 法
第3条第5項
《5 前項の規定は、第1項又は第2項の規定…》
により公告された者が国際テロリスト名簿又は大量破壊兵器関連計画等関係者名簿から抹消された場合及び当該公告された者に対する財産の凍結等の措置をとることを求める国際連合安全保障理事会決議国際テロリスト又は
において準用する同条第4項の規定による通知は、別記様式第3号の名簿抹消通知書又は別記様式第3号の2の決議失効通知書を送付して行うものとする。
5条 (指定に係る公告事項)
1項 法
第5条第1項
《国家公安委員会は、指定をするときは、その…》
旨、当該指定に係る者の氏名又は名称、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を官報により公告するものとする。
の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定(法第8条第2項に規定する仮指定をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 指定( 法
第4条第2項
《2 国家公安委員会は、前項の規定による指…》
定以下単に「指定」という。をするため必要があると認めるときは、外務大臣、外国為替及び外国貿易法第16条第1項の主務大臣その他の関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、資料又は情報の提供、意見の
に規定する指定をいう。以下同じ。)に係る者(以下「 被指定者 」という。)が自然人である場合指定をする旨、 被指定者 の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、指定に係る番号(以下「 指定番号 」という。)、指定の有効期間、指定の根拠となる条項並びにその他参考となるべき事項
2号 被指定者 が法人その他の団体である場合指定をする旨、被指定者の名称、別名、旧名称及び所在地、 指定番号 、指定の有効期間、指定の根拠となる条項並びにその他参考となるべき事項
6条 (指定に係る通知事項)
1項 法
第5条第3項
《3 国家公安委員会は、指定をした場合にお…》
いて、当該指定を受けた者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該指定をした旨、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知するものとする
の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
1号 被指定者 が自然人である場合指定をした旨、被指定者の氏名、別名、称号、役職、生年月日、出生地、国籍、旅券番号及び住所、 指定番号 、指定をした理由、指定をした年月日、指定の有効期間並びにその他参考となるべき事項
2号 被指定者 が法人その他の団体である場合指定をした旨、被指定者の名称、別名、旧名称及び所在地、 指定番号 、指定をした理由、指定をした年月日、指定の有効期間並びにその他参考となるべき事項
7条 (指定に係る通知の方法)
1項 法
第5条第3項
《3 国家公安委員会は、指定をした場合にお…》
いて、当該指定を受けた者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該指定をした旨、当該指定の有効期間その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知するものとする
の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第4号の指定通知書を送付して行うものとする。
8条 (指定に係る公告事項の変更に関する通知の方法)
1項 法
第5条第4項
《4 第1項の規定により公告された事項に変…》
更があったときは、国家公安委員会は、その旨を官報により公告するものとする。 この場合において、当該変更に係る者の所在が判明しているときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、当該変更
の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第5号の指定公告事項変更通知書を送付して行うものとする。
9条 (指定の有効期間の延長に係る公告事項)
1項 法
第6条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで及び前条第…》
1項から第3項までの規定は、前項の規定による有効期間の延長について準用する。
において準用する法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める事項は、指定の有効期間を延長する旨、指定の有効期間の延長に係る者(以下「 被延長指定者 」という。)の氏名又は名称、指定をした年月日、 指定番号 、延長後の指定の有効期間、指定の有効期間の延長の根拠となる条項及びその他参考となるべき事項とする。
10条 (指定の有効期間の延長に係る通知事項)
1項 法
第6条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで及び前条第…》
1項から第3項までの規定は、前項の規定による有効期間の延長について準用する。
において準用する法第5条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、指定の有効期間を延長した旨、 被延長指定者 の氏名又は名称、 指定番号 、指定の有効期間を延長した理由、指定の有効期間を延長した年月日、延長後の指定の有効期間及びその他参考となるべき事項とする。
11条 (指定の有効期間の延長に係る通知の方法)
1項 法
第6条第2項
《2 第4条第2項から第4項まで及び前条第…》
1項から第3項までの規定は、前項の規定による有効期間の延長について準用する。
において準用する法第5条第3項の規定による通知は、別記様式第6号の指定有効期間延長通知書を送付して行うものとする。
12条 (指定の取消しに係る公告事項)
1項 法
第7条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条第…》
1項から第3項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。 この場合において、同条第1項及び第3項中「、当該指定の有効期間その他の」とあるのは、「その他の」と読み替えるものとする。
において準用する法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消す旨、指定の取消しに係る者(以下「 被指定取消者 」という。)の氏名又は名称、指定をした年月日、 指定番号 、指定の取消しの根拠となる条項及びその他参考となるべき事項とする。
13条 (指定の取消しに係る通知事項)
1項 法
第7条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条第…》
1項から第3項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。 この場合において、同条第1項及び第3項中「、当該指定の有効期間その他の」とあるのは、「その他の」と読み替えるものとする。
において準用する法第5条第3項の国家公安委員会規則で定める事項(仮指定に係るものを除く。)は、指定を取り消した旨、 被指定取消者 の氏名又は名称、 指定番号 、指定の取消しの根拠となる条項、指定を取り消した年月日及びその他参考となるべき事項とする。
14条 (指定の取消しに係る通知の方法)
1項 法
第7条第2項
《2 第4条第2項及び第3項並びに第5条第…》
1項から第3項までの規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。 この場合において、同条第1項及び第3項中「、当該指定の有効期間その他の」とあるのは、「その他の」と読み替えるものとする。
において準用する法第5条第3項の規定による通知(仮指定に係るものを除く。)は、別記様式第7号の指定取消通知書を送付して行うものとする。
15条 (仮指定に係る公告事項及び通知事項等)
1項 第5条
《指定に係る公告事項 法第1項の国家公安…》
委員会規則で定める事項仮指定法第8条第2項に規定する仮指定をいう。以下同じ。に係るものを除く。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。 1 指定法第4条第2項に規定す
から
第8条
《指定に係る公告事項の変更に関する通知の方…》
法 法第5条第4項の規定による通知仮指定に係るものを除く。は、別記様式第5号の指定公告事項変更通知書を送付して行うものとする。
まで及び
第12条
《指定の取消しに係る公告事項 法第7条第…》
2項において準用する法第5条第1項の国家公安委員会規則で定める事項仮指定に係るものを除く。は、指定を取り消す旨、指定の取消しに係る者以下「被指定取消者」という。の氏名又は名称、指定をした年月日、指定番
から前条までの規定は、仮指定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
16条 (意見の聴取後の仮指定の取消し)
1項 国家公安委員会は、 法
第8条第7項
《7 国家公安委員会は、意見の聴取の結果、…》
仮指定が不当であると認めるときは、直ちに、その仮指定を取り消さなければならない。
の規定により仮指定を取り消すときは、前条において準用する
第12条
《許可の条件 公安委員会は、第9条の許可…》
に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、第9条の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限の確実な実施を図るため必要な最小限度のものでなければならない。
に規定する事項を官報により公告するものとする。
2項 法
第8条第7項
《7 国家公安委員会は、意見の聴取の結果、…》
仮指定が不当であると認めるときは、直ちに、その仮指定を取り消さなければならない。
の規定による仮指定の取消しは、前項の規定による公告によってその効力を生ずる。
3項 国家公安委員会は、 法
第8条第7項
《7 国家公安委員会は、意見の聴取の結果、…》
仮指定が不当であると認めるときは、直ちに、その仮指定を取り消さなければならない。
の規定により仮指定を取り消した場合において、当該仮指定を取り消された者の所在が判明しているときは、その者に対し、前条において準用する
第13条
《許可証の交付等 公安委員会は、第9条の…》
許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。 2 許可証の交付を受けた財産凍結等対象者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、国家公安委員
に規定する事項を通知するものとする。
4項 前項の規定による通知は、別記様式第10号の仮指定取消通知書を送付して行うものとする。
2章 財産凍結等対象者の財産の凍結等の措置 > 1節 規制対象財産等に係る行為の制限
17条 (許可申請)
1項 法
第10条第1項
《財産凍結等対象者は、前条の許可を受けよう…》
とするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者の住所地又は居所地法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地。以下「住所地等」という。を管轄する公安委員会日本国内に当該
の規定による申請(以下「 許可申請 」という。)は、別記様式第11号の 許可申請 書により行うものとする。
2項 前項の 許可申請 書は、住所地等( 法
第10条第1項
《財産凍結等対象者は、前条の許可を受けよう…》
とするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者の住所地又は居所地法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地。以下「住所地等」という。を管轄する公安委員会日本国内に当該
に規定する住所地等をいう。以下同じ。)を管轄する警察署長(日本国内に住所地等がないときは、当該許可申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する警察署長)を経由して提出しなければならない。
18条 (許可申請書の記載事項)
1項 法
第10条第1項第5号
《財産凍結等対象者は、前条の許可を受けよう…》
とするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者の住所地又は居所地法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地。以下「住所地等」という。を管轄する公安委員会日本国内に当該
の国家公安委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 許可申請 に係る行為をしようとする年月日及び場所
2号 許可申請 に係る行為の相手方との関係
3号 取得財産( 法
第10条第1項第3号
《財産凍結等対象者は、前条の許可を受けよう…》
とするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者の住所地又は居所地法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地。以下「住所地等」という。を管轄する公安委員会日本国内に当該
に規定する取得財産をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、その取得方法
4号 その他参考となるべき事項
19条 (許可申請書の添付書類)
1項 法
第10条第2項
《2 前項の申請書には、取得財産が次条第1…》
項各号のいずれかに該当することを証する書類その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
の国家公安委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
1号 法
第9条第1号
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 第9…》
条 財産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定によ
から第4号までに掲げる行為に係る 許可申請 にあっては、取得財産が法第11条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類
2号 法
第9条第5号
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 第9…》
条 財産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定によ
に掲げる行為に係る 許可申請 にあっては、当該行為が法第11条第2項に規定する要件に該当することを証する書類
3号 代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類
20条 (許可証の様式)
1項 法
第13条第1項
《公安委員会は、第9条の許可をしたときは、…》
国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
の許可証の様式は、別記様式第12号のとおりとする。
21条 (許可証の再交付の申請)
1項 法
第13条第2項
《2 許可証の交付を受けた財産凍結等対象者…》
は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。
の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した都道府県 公安委員会 (以下「 公安委員会 」という。)に、別記様式第13号の許可証再交付申請書を提出しなければならない。
2項 前項の規定により許可証再交付申請書を提出する場合においては、
第17条第2項
《2 前項又はこの項の規定による規制対象財…》
産の仮領置をした公安委員会は、当該規制対象財産を所持していた財産凍結等対象者の住所地等が他の公安委員会の管轄区域内にあることが判明した場合において、第4項又は第5項の規定による当該規制対象財産の返還を
の規定により経由した警察署長を経由しなければならない。
22条 (許可証の返納)
1項 法
第13条第3項
《3 許可証の交付を受けた財産凍結等対象者…》
は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その許可証第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証を公安委員会に返納しなければならない。
の規定により許可証を返納しようとする者は、別記様式第14号の許可証返納理由書に当該許可証を添えて、当該許可証を交付した 公安委員会 に提出しなければならない。
2項 前項の規定により許可証返納理由書を提出する場合においては、前条第2項の規定を準用する。
23条 (債務履行禁止命令の方法)
1項 法
第16条第1項
《特定債権に対し強制執行による差押命令又は…》
差押処分が発せられた場合において、当該差押えをした債権者以下この条において「差押債権者」という。が有する債権が仮装のものであると認められるときその他当該差押債権者が第9条第3号及び第4号に係る部分に限
の規定による命令(以下「 債務履行禁止命令 」という。)は、別記様式第15号の 債務履行禁止命令 書を交付して行うものとする。
24条 (債務履行禁止命令に係る通知事項)
1項 法
第16条第1項
《特定債権に対し強制執行による差押命令又は…》
差押処分が発せられた場合において、当該差押えをした債権者以下この条において「差押債権者」という。が有する債権が仮装のものであると認められるときその他当該差押債権者が第9条第3号及び第4号に係る部分に限
の国家 公安委員会 規則で定める事項は、 債務履行禁止命令 をした旨、債務履行禁止命令を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人その他の団体にあってはその代表者の氏名、債務履行禁止命令の内容及び有効期間並びに債務履行禁止命令をした理由とする。
25条 (債務履行禁止命令に係る通知の方法)
1項 法
第16条第1項
《特定債権に対し強制執行による差押命令又は…》
差押処分が発せられた場合において、当該差押えをした債権者以下この条において「差押債権者」という。が有する債権が仮装のものであると認められるときその他当該差押債権者が第9条第3号及び第4号に係る部分に限
の規定による通知は、別記様式第16号の 債務履行禁止命令 通知書を送付して行うものとする。
2節 規制対象財産の仮領置
26条 (規制対象財産の提出命令の方法)
1項 法
第17条第1項
《財産凍結等対象者が所持している規制対象財…》
産土地、建物、自動車その他携帯することができない財産として政令で定めるものを除く。以下この条、第24条及び第29条第3号において同じ。の一部が、第11条第1項各号のいずれにも該当しないと認められるとき
の規定による命令は、別記様式第17号の規制対象財産提出命令書を交付して行うものとする。
27条 (仮領置書)
1項 法
第17条第1項
《財産凍結等対象者が所持している規制対象財…》
産土地、建物、自動車その他携帯することができない財産として政令で定めるものを除く。以下この条、第24条及び第29条第3号において同じ。の一部が、第11条第1項各号のいずれにも該当しないと認められるとき
の規定により仮領置をした 公安委員会 は、当該仮領置に係る規制対象財産(同項に規定する規制対象財産をいう。
第37条第4号
《国家公安委員会への報告事項等 第37条 …》
法第23条の国家公安委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。 1 財産凍結等対象者の氏名又は名称に変更があったと認めたこと。 2 財産凍結等対象者の住所又は所在地に変更があったと認めたこと。
及び
第38条
《 法第23条の国家公安委員会規則で定める…》
事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。 報告する場合 事項 1 財産凍結等対象者の氏名又は名称に変更があったと認めたとき。 1 当該財産凍結等対象者の変更
の表第4号を除き、以下同じ。)を提出した者に対し、別記様式第18号の仮領置書を交付するものとする。
2項 前項の場合において、 公安委員会 は、当該仮領置に係る規制対象財産を提出した者が財産凍結等対象者( 法
第9条
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 財…》
産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定により公告
に規定する財産凍結等対象者をいう。以下同じ。)に代わって当該規制対象財産を管理する者であり、かつ、当該財産凍結等対象者の所在が判明しているときは、当該財産凍結等対象者に対し、前項の仮領置書の写しを送付するものとする。
28条 (仮領置した規制対象財産の引継ぎ)
1項 法
第17条第2項
《2 前項又はこの項の規定による規制対象財…》
産の仮領置をした公安委員会は、当該規制対象財産を所持していた財産凍結等対象者の住所地等が他の公安委員会の管轄区域内にあることが判明した場合において、第4項又は第5項の規定による当該規制対象財産の返還を
(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による引継ぎは、別記様式第19号の仮領置財産引継書によって行うものとする。
29条 (仮領置した規制対象財産の引継ぎに係る通知の方法)
1項 法
第17条第2項
《2 前項又はこの項の規定による規制対象財…》
産の仮領置をした公安委員会は、当該規制対象財産を所持していた財産凍結等対象者の住所地等が他の公安委員会の管轄区域内にあることが判明した場合において、第4項又は第5項の規定による当該規制対象財産の返還を
の規定による通知は、別記様式第20号の仮領置財産引継通知書を交付して行うものとする。
30条 (仮領置に係る規制対象財産の返還申請)
1項 法
第17条第3項
《3 前2項の規定による仮領置に係る規制対…》
象財産を所持していた財産凍結等対象者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該仮領置をしている公安委員会に対し、その全部又は一部の返還を申請することができる。
(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請をしようとする者は、別記様式第21号の仮領置財産返還申請書を提出しなければならない。
2項 前項の仮領置財産返還申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 法
第17条第3項
《3 前2項の規定による仮領置に係る規制対…》
象財産を所持していた財産凍結等対象者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該仮領置をしている公安委員会に対し、その全部又は一部の返還を申請することができる。
の規定による申請に係る規制対象財産が法第11条第1項各号のいずれかに該当することを証する書類
2号 代理人によって申請をする場合にあっては、その権限を証する書類
3項 第1項の仮領置財産返還申請書は、住所地等(日本国内に住所地等がないときは、申請に係る規制対象財産の所在地)を管轄する警察署長を経由して提出しなければならない。
31条 (仮領置した規制対象財産の返還方法)
1項 法
第17条第4項
《4 公安委員会は、前項の規定による申請を…》
受けた場合において、財産凍結等対象者が所持する規制対象財産の減少その他の第1項の規定による仮領置をした後の事情の変化により、当該申請に係る規制対象財産の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当
、第5項又は第7項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による返還は、別記様式第22号の仮領置財産返還受領書と引換えに行うものとする。この場合において、当該返還をした 公安委員会 は、当該返還を受けた者から請求があったときは、その写しを交付しなければならない。
32条 (継続仮領置書)
1項 法
第17条第7項
《7 第5項の規定により財産凍結等対象者で…》
なくなった者以外の規制対象財産の返還を受ける権利を有する者に対し当該規制対象財産を返還しようとする場合において、その者が財産凍結等対象者であるときは、公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該規制対象
の規定による通知は、別記様式第23号の継続仮領置書を交付して行うものとする。
3節 資料の提出その他の協力等
33条 (資料提出等要請書)
1項 法
第19条
《資料の提出その他の協力 公安委員会は、…》
前2節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
の規定による資料の提出その他必要な協力の求めを書面により行うときは、別記様式第24号の資料提出等要請書を用いるものとする。
34条 (提出資料の取扱手続)
1項 公安委員会 は、 法
第20条第1項
《公安委員会は、前2節の規定による措置を実…》
施するため必要があると認めるときは、財産凍結等対象者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、
の規定による資料の提出を受けたときは、別記様式第25号の提出資料目録を作成しなければならない。この場合において、当該公安委員会は、その写しを提出者に交付しなければならない。
2項 公安委員会 は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。
3項 前項の規定による返還は、別記様式第26号の資料受領書と引換えに行わなければならない。
35条 (証明書の様式)
1項 法
第20条第2項
《2 前項の規定による立入検査又は質問をす…》
る警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
に規定する証明書の様式は、別記様式第27号のとおりとする。
3章 雑則
36条 (財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限に係る命令の方法)
1項 法
第22条
《財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限…》
に係る命令 第15条の規定に違反して前条の規定による情報の提供又は指導若しくは助言を受けた者が再び第15条の規定に違反した場合において、更に反復して同条の規定に違反するおそれがあると認めるときは、当
の規定による命令は、別記様式第28号の行為制限命令書を交付して行うものとする。
37条 (国家公安委員会への報告事項等)
1項 法
第23条
《国家公安委員会への報告等 公安委員会は…》
、第9条の規定により許可をし、第12条第1項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第13条第2項の規定により許可証を再交付し、第14条の規定により許可を取り消し、第16条第1項若しくは前条の規
の国家 公安委員会 規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
1号 財産凍結等対象者の氏名又は名称に変更があったと認めたこと。
2号 財産凍結等対象者の住所又は所在地に変更があったと認めたこと。
3号 財産凍結等対象者の居所地が判明したこと。
4号 財産凍結等対象者が規制対象財産( 法
第9条第1号
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 第9…》
条 財産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定によ
に規定する規制対象財産をいう。次条の表第4号において同じ。)を取得した(法の規定により取得した場合を除く。次条の表第4号において同じ。)と認めたこと。
5号 特定債権( 法
第9条第5号
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 第9…》
条 財産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定によ
に規定する特定債権をいう。以下この条及び次条の表において同じ。)が発生したと認めたこと。
6号 法
第9条
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 財…》
産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定により公告
の規定に違反する行為があったと認めたこと。
7号 法
第9条
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 財…》
産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定により公告
の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたと認めたこと。
8号 許可申請 を受けたこと。
9号 法
第12条第1項
《公安委員会は、第9条の許可に条件を付し、…》
及びこれを変更することができる。
の規定により付された条件に違反する行為があったと認めたこと。
10号 法
第13条第2項
《2 許可証の交付を受けた財産凍結等対象者…》
は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。
の規定による許可証の再交付の申請を受けたこと。
11号 法
第13条第2項
《2 許可証の交付を受けた財産凍結等対象者…》
は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。
の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めたこと。
12号 法
第13条第3項
《3 許可証の交付を受けた財産凍結等対象者…》
は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その許可証第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証を公安委員会に返納しなければならない。
の規定による許可証の返納を受けたこと。
13号 法
第13条第3項
《3 許可証の交付を受けた財産凍結等対象者…》
は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その許可証第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証を公安委員会に返納しなければならない。
の規定に違反する行為があったと認めたこと。
14号 法
第15条
《財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限…》
何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならない。 ただし、その相手方がそれぞれ当該各号に定める行為に係る許可証を提示した場合は、この限りでない。 1 規制対象財産の贈与
の規定に違反する行為があったと認めたこと。
15号 特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたと認めたこと。
16号 特定債権に対する差押えが 法
第9条
《財産凍結等対象者に対する行為の制限 財…》
産凍結等対象者第3条第1項の規定により公告された者若しくは指定仮指定を含む。第17条第6項及び第24条において同じ。を受けている者以下「公告国際テロリスト」と総称する。又は第3条第2項の規定により公告
(同条第3号及び第4号に係る部分に限る。次条の表第20号において同じ。)の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的でされたと認めたこと。
17号 債務履行禁止命令 に違反する行為があったと認めたこと。
18号 法
第17条第1項
《財産凍結等対象者が所持している規制対象財…》
産土地、建物、自動車その他携帯することができない財産として政令で定めるものを除く。以下この条、第24条及び第29条第3号において同じ。の一部が、第11条第1項各号のいずれにも該当しないと認められるとき
に規定する場合に該当すると認めたこと。
19号 法
第17条第1項
《財産凍結等対象者が所持している規制対象財…》
産土地、建物、自動車その他携帯することができない財産として政令で定めるものを除く。以下この条、第24条及び第29条第3号において同じ。の一部が、第11条第1項各号のいずれにも該当しないと認められるとき
の規定により命令をしたこと。
20号 法
第17条第1項
《財産凍結等対象者が所持している規制対象財…》
産土地、建物、自動車その他携帯することができない財産として政令で定めるものを除く。以下この条、第24条及び第29条第3号において同じ。の一部が、第11条第1項各号のいずれにも該当しないと認められるとき
の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。
21号 法
第17条第3項
《3 前2項の規定による仮領置に係る規制対…》
象財産を所持していた財産凍結等対象者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該仮領置をしている公安委員会に対し、その全部又は一部の返還を申請することができる。
の規定による申請を受けたこと。
22号 法
第17条第4項
《4 公安委員会は、前項の規定による申請を…》
受けた場合において、財産凍結等対象者が所持する規制対象財産の減少その他の第1項の規定による仮領置をした後の事情の変化により、当該申請に係る規制対象財産の全部又は一部が第11条第1項各号のいずれかに該当
の規定により返還を受けた者が偽りその他不正の手段により返還を受けたと認めたこと。
23号 法
第19条
《資料の提出その他の協力 公安委員会は、…》
前2節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
の規定により資料の提出その他必要な協力を求めたこと。
24号 法
第20条第1項
《公安委員会は、前2節の規定による措置を実…》
施するため必要があると認めるときは、財産凍結等対象者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、
の規定により財産凍結等対象者に対し報告又は資料の提出を求めたこと。
25号 法
第20条第1項
《公安委員会は、前2節の規定による措置を実…》
施するため必要があると認めるときは、財産凍結等対象者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、
の規定により警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させたこと。
26号 法
第20条第1項
《公安委員会は、前2節の規定による措置を実…》
施するため必要があると認めるときは、財産凍結等対象者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、
の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をする行為があったと認めたこと。
27号 法
第22条第1項
《第15条の規定に違反して前条の規定による…》
情報の提供又は指導若しくは助言を受けた者が再び第15条の規定に違反した場合において、更に反復して同条の規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該違反行為をした者の住所地等日本国内に住所地等がないと
に規定する場合に該当すると認めたこと。
28号 法
第22条第2項
《2 前項の規定による場合のほか、第15条…》
の規定に違反した者が再び同条の規定に違反するおそれがあると認める場合において、同条の規定による財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限の確実な実施を図るため特に必要があると認めるときは、当該違反行為を
に規定する場合に該当すると認めたこと。
29号 法
第22条
《財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限…》
に係る命令 第15条の規定に違反して前条の規定による情報の提供又は指導若しくは助言を受けた者が再び第15条の規定に違反した場合において、更に反復して同条の規定に違反するおそれがあると認めるときは、当
の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。
38条
1項 法
第23条
《国家公安委員会への報告等 公安委員会は…》
、第9条の規定により許可をし、第12条第1項の規定により条件を付し、若しくはこれを変更し、第13条第2項の規定により許可証を再交付し、第14条の規定により許可を取り消し、第16条第1項若しくは前条の規
の国家 公安委員会 規則で定める事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める事項とする。
39条 (損失補償の申請)
1項 法
第24条
《損失補償 第15条各号に掲げる行為の行…》
為者が、当該行為をすることをその相手方に約した後当該行為のうちその相手方の請求があった場合に限りすることが約されているものにあっては、当該相手方が当該行為者にその請求をし、又はその請求をすることを当該
の規定により損失の補償を受けようとする者は、別記様式第29号の損失補償申請書を国家 公安委員会 に提出しなければならない。
40条 (民間事業者等への情報の提供等)
1項 国家 公安委員会 は、国際的なテロリズムの行為並びに北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等( 国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 (2015年政令第356号)
第8条第1号
《大量破壊兵器等の開発等 第8条 法第11…》
条第1項第4号ロ及び第16条第3項第2号ロの政令で定める大量破壊兵器等の開発等は、次の各号に掲げる公告大量破壊兵器関連計画等関係者の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。 1 第1,718号等決議法
に規定する北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等をいう。)及びイランによる核兵器等の開発等(同条第2号に規定するイランによる核兵器等の開発等をいう。)の防止及び抑止の重要性について国民の理解を深め、もって 法 第2章及び第3章の規定による措置が適正かつ円滑に行われることを確保するため、民間事業者その他の者に対し、必要な情報の提供その他の援助を行うものとする。