制定文
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (2013年法律第65号)
第18条第5項
《5 協議会が組織されたときは、当該地方公…》
共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
の規定に基づき、 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1項 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
第18条第5項
《5 協議会が組織されたときは、当該地方公…》
共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
の規定による公表は、障害者差別解消支援地域協議会の名称及び構成員の氏名又は名称について行うものとする。
2項 前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。