制定文
内閣は、 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (2013年法律第65号)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であって、障害及び社会的障
ニ及びホ並びに第5号ロ、
第22条
《地方公共団体が処理する事務 第12条に…》
規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
並びに
第23条
《権限の委任 この法律の規定により主務大…》
臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法第2条第4号ニ及びホの政令で定める機関)
1項 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であって、障害及び社会的障
ニの政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
2項 法
第2条第4号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であって、障害及び社会的障
ホの政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
2条 (法第2条第5号ロの政令で定める法人)
1項 法
第2条第5号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 障害者 身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む。その他の心身の機能の障害以下「障害」と総称する。がある者であって、障害及び社会的障
ロの政令で定める法人は、沖縄科学技術大学院大学学園、沖縄振興開発金融公庫、外国人技能実習機構、株式会社国際協力銀行、株式会社日本政策金融公庫、株式会社日本貿易保険、金融経済教育推進機構、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、国立大学法人、大学共同利用機関法人、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、日本銀行、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団、日本中央競馬会、日本年金機構、農水産業協同組合貯金保険機構、福島国際研究教育機構、放送大学学園及び預金保険機構とする。
3条 (地方公共団体の長等が処理する事務)
1項 法
第12条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 主…》
務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
に規定する主務大臣の権限に属する事務は、事業者が行う事業であって当該主務大臣が所管するものについての報告の徴収、検査、勧告その他の監督に係る権限に属する事務の全部又は一部が他の法令の規定により地方公共団体の長その他の執行機関(以下この条において「 地方公共団体の長等 」という。)が行うこととされているときは、当該 地方公共団体の長等 が行うこととする。ただし、障害を理由とする差別の解消に適正かつ効率的に対処するため特に必要があると認めるときは、主務大臣が自らその事務を行うことを妨げない。
4条 (権限の委任)
1項 主務大臣は、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
の庁の長、 国家行政組織法 (1948年法律第120号)
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の庁の長又は警察庁長官に、 法
第11条
《事業者のための対応指針 主務大臣は、基…》
本方針に即して、第8条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針以下「対応指針」という。を定めるものとする。 2 第9条第2項から第4項までの規定は、対応指針について準用する。
及び
第12条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 主…》
務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。
2項 主務大臣(前項の規定によりその権限が 内閣府設置法
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
の庁の長又は 国家行政組織法
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の庁の長に委任された場合にあっては、その庁の長)は、 内閣府設置法
第17条
《内部部局等 本府には、その所掌事務を遂…》
行するため、官房及び局並びにこれらの所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3
若しくは
第53条
《庁の内部部局 庁には、その所掌事務を遂…》
行するため、官房及び部を置くことができる。 2 前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数
の官房、局若しくは部の長、同法第17条第1項若しくは第62条第1項若しくは第2項の職若しくは同法第43条若しくは第57条の地方支分部局の長、 デジタル庁設置法 (2021年法律第36号)
第13条第1項
《デジタル庁には、その所掌事務の能率的な遂…》
行のためその一部を所掌する職を置く。
の職又は 国家行政組織法
第7条
《内部部局 省には、その所掌事務を遂行す…》
るため、官房及び局を置く。 2 前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。 3 庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。 4 官房、局及び部の
の官房、局若しくは部の長、同法第9条の地方支分部局の長若しくは同法第20条第1項若しくは第2項の職に、 法
第12条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 主…》
務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
に規定する権限のうちその所掌に係るものを委任することができる。
3項 警察庁長官は、 警察法 (1954年法律第162号)
第19条第1項
《警察庁に、長官官房及び次の五局を置く。 …》
生活安全局 刑事局 交通局 警備局 サイバー警察局
の長官官房若しくは局、同条第2項の部又は同法第30条第1項の地方機関の長に、第1項の規定により委任された 法
第12条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 主…》
務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
に規定する権限を委任することができる。
4項 金融庁長官は、事業者の事務所又は事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、第1項の規定により委任された 法
第12条
《報告の徴収並びに助言、指導及び勧告 主…》
務大臣は、第8条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
に規定する権限を委任することができる。
5項 主務大臣、 内閣府設置法
第49条第1項
《内閣府には、その外局として、委員会及び庁…》
を置くことができる。
の庁の長、 国家行政組織法
第3条第2項
《2 行政組織のため置かれる国の行政機関は…》
、省、委員会及び庁とし、その設置及び廃止は、別に法律の定めるところによる。
の庁の長又は警察庁長官は、前各項の規定により権限を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限及び委任の効力の発生する日を公示しなければならない。