不当景品類及び不当表示防止法施行規則《別表など》

法番号:2016年内閣府令第6号

略称: 景表法施行規則・景品表示法施行規則

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様式第1 (第9条関係)

様式第1( 第9条 《課徴金対象行為に該当する事実の報告の方法…》 法の規定による報告をしようとする者は、様式第1による報告書当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ 関係)

様式第2 (第10条関係)

様式第2( 第10条 《実施予定返金措置計画の認定の申請の方法 …》 法第1項の規定により実施予定返金措置計画の認定を受けようとする者第11条第1項第2号及び第5号において「申請者」という。は、様式第2による申請書当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。 関係)

様式第3 (第12条関係)

様式第3( 第12条 《法第10条第4項の規定による報告の方法 …》 法第10条第4項の規定による報告をしようとする者次項第2号及び第4号において「申請後認定前報告者」という。は、様式第3による報告書当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を消費者庁長官 関係)

様式第4 (第14条関係)

様式第4( 第14条 《認定実施予定返金措置計画の変更に係る認定…》 の申請の方法 法第10条第6項の規定により認定実施予定返金措置計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、様式第4による申請書当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を消費者庁長官に 関係)

様式第5 (第15条関係)

様式第5( 第15条 《認定実施予定返金措置計画の実施結果の報告…》 の方法 法第11条第1項の規定による報告をしようとする者は、様式第5による報告書当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を消費者庁長官に提出しなければならない。 2 前項の報告書には、 関係)

様式第6 (第21条関係)

様式第6( 第21条 《身分を示す証明書 法第25条第2項の身…》 分を示す証明書は、様式第6によるものとする。 関係)

様式第7 (第22条関係)

様式第7( 第22条 《協定又は規約の認定の申請 法第36条第…》 1項の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第7による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなけ 関係)

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