制定文
不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)
第3条第1項
《内閣総理大臣は、前条第3項若しくは第4項…》
の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
、
第6条第1項
《内閣総理大臣は、第4条の規定による制限若…》
しくは禁止若しくは前条第3号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の
、
第8条第2項
《2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは…》
、課徴金対象行為をした期間課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から6月を経過する日同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害す
、
第9条
《課徴金対象行為に該当する事実の報告による…》
課徴金の額の減額 前条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この節において同じ。の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるとこ
、
第10条第1項
《第15条第1項の規定による通知を受けた者…》
は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る
、第3項、第4項、第5項第3号及び第6項、
第11条第1項
《認定事業者前条第8項の規定により同条第1…》
項の認定同条第6項の規定による変更の認定を含む。を取り消されたものを除く。第3項において同じ。は、同条第1項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定返
及び第2項、
第21条
《行政手続法の適用除外 内閣総理大臣がす…》
る課徴金納付命令その他のこの節の規定による処分については、行政手続法1993年法律第88号第3章の規定は、適用しない。 ただし、第10条第8項の規定に係る同法第12条及び第14条の規定の適用については
、
第31条第1項
《前条の規定による通知を受けた者は、疑いの…》
理由となつた行為による影響を是正するために必要な措置を自ら策定し、実施しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置以下この条及び第33条第1項第1号において「影響是正措置
及び第4項並びに
第34条第1項
《消費者契約法2000年法律第61号第2条…》
第4項に規定する適格消費者団体以下「適格消費者団体」という。は、事業者が、不特定かつ多数の一般消費者に対して次の各号に掲げる行為を現に行い又は行うおそれがあるときは、当該事業者に対し、当該行為の停止若
の規定に基づき、 不当景品類及び不当表示防止法施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この府令において使用する用語は、 不当景品類及び不当表示防止法 (以下「 法 」という。)及び 不当景品類及び不当表示防止法施行令 (2009年政令第218号。以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (公聴会の公告)
1項 消費者庁長官は、 法
第3条第1項
《内閣総理大臣は、前条第3項若しくは第4項…》
の規定による指定をし、又はその変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の意見を聴かなければならない。
及び
第6条第1項
《内閣総理大臣は、第4条の規定による制限若…》
しくは禁止若しくは前条第3号の規定による指定をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるとともに、消費者委員会の
の規定による公聴会を開こうとするときは、その期日の14日前までに、公聴会の期日及び場所、案件の内容並びに意見申出要領を官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。
3条 (公述人の選定)
1項 公聴会において意見を述べることができる者は、前条の規定により意見を申し出た者のうちから消費者庁長官が選定し、本人にその旨を通知する。
2項 消費者庁長官は、前項の選定をする場合において、当該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないようにこれをしなければならない。
4条 (公述の依頼)
1項 消費者庁長官は、必要があると認めるときは、学識経験者又は関係行政機関の職員に公聴会において意見を述べることを求めることができる。
5条 (公聴会の実施)
1項 公聴会は、消費者庁長官が指定する消費者庁の職員に主宰させることができる。
2項 前項の規定により公聴会を主宰した職員は、次条各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、消費者庁長官に提出するものとする。
6条 (公聴会の記録)
1項 消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。
1号 案件の内容
2号 公聴会の期日及び場所
3号 公聴会において意見を述べた者の氏名、住所及び職業(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びにその意見の要旨
4号 その他必要な事項
7条 (法第7条第2項等の規定による資料の提出要求の手続)
1項 消費者庁長官は、 法
第7条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令…》
以下「措置命令」という。に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す
又は
第8条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による命…》
令以下「課徴金納付命令」という。に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根
の規定に基づき資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して、これを行うものとする。
1号 事業者の氏名又は名称
2号 資料の提出を求める表示
3号 資料を提出すべき期限及び場所
2項 法
第7条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令…》
以下「措置命令」という。に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す
及び
第8条第3項
《3 内閣総理大臣は、第1項の規定による命…》
令以下「課徴金納付命令」という。に関し、事業者がした表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根
に規定する期間は、前項の文書を交付した日から15日を経過する日までの期間とする。ただし、事業者が当該期間内に資料を提出しないことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
8条 (法第8条第2項に規定する内閣府令で定める措置)
1項 法
第8条第2項
《2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは…》
、課徴金対象行為をした期間課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から6月を経過する日同日前に、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る表示が不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害す
に規定する内閣府令で定める措置は、課徴金対象行為に係る表示が同条第1項ただし書各号のいずれかに該当することを時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法その他の不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消する相当な方法により一般消費者に周知する措置とする。
8条の2 (法第8条第4項に規定する内閣府令で定める合理的な方法)
1項 法
第8条第4項
《4 第1項の規定により課徴金の納付を命ず…》
る場合において、当該事業者が当該課徴金対象行為に係る課徴金の計算の基礎となるべき事実について第25条第1項の規定による報告を求められたにもかかわらずその報告をしないときは、内閣総理大臣は、当該事業者に
に規定する内閣府令で定める合理的な方法は、課徴金対象期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における同条第1項に定める売上額を当該期間の日数で除して得た額に、課徴金対象期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。
9条 (課徴金対象行為に該当する事実の報告の方法)
1項 法
第9条
《課徴金対象行為に該当する事実の報告による…》
課徴金の額の減額 前条第1項同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この節において同じ。の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるとこ
の規定による報告をしようとする者は、様式第1による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を、次に掲げるいずれかの方法により、消費者庁長官に提出しなければならない。
1号 直接持参する方法
2号 書留郵便、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号。第3項において「 信書便法 」という。)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
3号 電磁的記録を 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(以下「 電磁的方法 」という。)
2項 前項の報告書には、課徴金対象行為に該当する事実の内容を示す資料を添付するものとする。
3項 第1項第2号に掲げる方法により同項に規定する報告書が提出された場合において、当該報告書を日本郵便株式会社の営業所( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第7条第1項
《受託者は、会社の指定する場所に、委託業務…》
を行う施設以下この条において「簡易郵便局」という。を設けなければならない。
に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は 信書便法
第2条第3項
《3 この法律において「信書便物」とは、信…》
書便の役務により送達される信書その包装及びその包装に封入される信書以外の物を含む。をいう。
に規定する 信書便物 (以下この項において「 信書便物 」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後12時に、その表示がないとき又はその表示が明瞭でないときはその郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日の午後12時に、当該報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。
4項 第1項第3号の方法により同項に規定する電磁的記録が送信された場合は、消費者庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、同項に規定する報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。
10条 (実施予定返金措置計画の認定の申請の方法)
1項 法
第10条第1項
《第15条第1項の規定による通知を受けた者…》
は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る
の規定により実施予定返金措置計画の認定を受けようとする者(
第11条第1項第2号
《認定事業者前条第8項の規定により同条第1…》
項の認定同条第6項の規定による変更の認定を含む。を取り消されたものを除く。第3項において同じ。は、同条第1項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定返
及び第5号において「 申請者 」という。)は、様式第2による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
1号 金銭以外の支払手段を交付する措置を実施しようとする場合にあっては、当該措置に係る支払手段が 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第3条第7項
《7 この章において「第三者型発行者」とは…》
、第7条の登録を受けた法人をいう。
に規定する第三者型発行者が発行する同条第1項第1号の前払式支払手段に該当すること及び次条の基準を満たすことを明らかにする資料
2号 実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する事項を示す資料
3号 実施予定返金措置の実施に必要な資金の調達方法を証する資料
4号 その他法第10条第1項の認定をするため参考となるべき事項を記載した資料
10条の2 (法第10条第1項に規定する内閣府令で定める基準)
1項 法
第10条第1項
《第15条第1項の規定による通知を受けた者…》
は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る
に規定する金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
1号 当該前払式支払手段を使用することができる地域の範囲その他の事情に照らして特定消費者による当該前払式支払手段の使用が困難でないこと。
2号 当該前払式支払手段を使用することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限が著しく短いものでないこと。
3号 当該前払式支払手段を使用してその代価の弁済をすることができる物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)又は役務の範囲が極めて限定されたものではないこと。
4号 前3号に掲げるもののほか、特定消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。
11条 (法第10条第3項に規定する内閣府令で定める事項等)
1項 法
第10条第3項
《3 実施予定返金措置計画には、第1項の認…》
定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することが
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第10条第1項
《第15条第1項の規定による通知を受けた者…》
は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る
の認定の申請前に既に実施した返金措置(次項において「 認定申請前の返金措置 」という。)の対象となった者の氏名又は名称
2号 前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日( 申請者 に係る 法
第8条第1項
《事業者が、第5条の規定に違反する行為同条…》
第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役
に規定する売上額の算定の方法について 令
第2条第1項
《法第8条第1項に規定する課徴金対象行為以…》
下単に「課徴金対象行為」という。に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、課徴金対象期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と課徴金対
の規定を適用する場合にあっては、当該前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)
3号 第1号に規定する者からの 法
第10条第1項
《第15条第1項の規定による通知を受けた者…》
は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る
に規定する申出があったこと。
4号 金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、第1号に規定する者から 法
第10条第1項
《第15条第1項の規定による通知を受けた者…》
は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る
に規定する承諾があったこと。
5号 第1号に規定する者の取引に係る商品又は役務の 令
第4条
《法第10条第1項に規定する政令で定める購…》
入額の算定の方法 法第10条第1項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の
で定める方法により算定した購入額( 申請者 に係る 法
第8条第1項
《事業者が、第5条の規定に違反する行為同条…》
第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役
に規定する売上額の算定の方法について令第2条第1項の規定を適用する場合にあっては、令第5条で定める方法により算定した購入額)及び当該購入額に100分の3を乗じて得た額
6号 第1号に規定する者に対して金銭を交付した日
7号 第1号に規定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法
8号 第1号に規定する者に対する金銭の交付方法
9号 その他参考となるべき事項
2項 前項各号に掲げる事項を
第10条第1項
《法の規定により実施予定返金措置計画の認定…》
を受けようとする者第11条第1項第2号及び第5号において「申請者」という。は、様式第2による申請書当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を消費者庁長官に提出しなければならない。
の申請書に記載する場合には、当該申請書には、 認定申請前の返金措置 を実施したことを証する資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、前項第4号に定める事項を証する資料を含む。)を添付するものとする。
12条 (法第10条第4項の規定による報告の方法)
1項 法
第10条第4項
《4 第1項の認定の申請をした者は、当該申…》
請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他
の規定による報告をしようとする者(次項第2号及び第4号において「 申請後認定前報告者 」という。)は、様式第3による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 法
第10条第4項
《4 第1項の認定の申請をした者は、当該申…》
請後これに対する処分を受けるまでの間に返金措置を実施したときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他
に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 法
第10条第1項
《第15条第1項の規定による通知を受けた者…》
は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る
の認定の申請後これに対する処分を受けるまでの間に実施した返金措置(第8号及び次項において「 申請後認定前の返金措置 」という。)の対象となった者の氏名又は名称
2号 前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日( 申請後認定前報告者 に係る 法
第8条第1項
《事業者が、第5条の規定に違反する行為同条…》
第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役
に規定する売上額の算定の方法について 令
第2条第1項
《法第8条第1項に規定する課徴金対象行為以…》
下単に「課徴金対象行為」という。に係る商品又は役務の対価がその販売又は提供に係る契約の締結の際に定められる場合において、課徴金対象期間において引き渡した商品又は提供した役務の対価の額の合計額と課徴金対
の規定を適用する場合にあっては、当該前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)
3号 第1号に規定する者からの 法
第10条第1項
《第15条第1項の規定による通知を受けた者…》
は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る
に規定する申出があったこと。
4号 金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、第1号に規定する者から 法
第10条第1項
《第15条第1項の規定による通知を受けた者…》
は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る
に規定する承諾があったこと。
5号 第1号に規定する者の取引に係る商品又は役務の 令
第4条
《法第10条第1項に規定する政令で定める購…》
入額の算定の方法 法第10条第1項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の
で定める方法により算定した購入額( 申請後認定前報告者 に係る 法
第8条第1項
《事業者が、第5条の規定に違反する行為同条…》
第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役
に規定する売上額の算定の方法について令第2条第1項の規定を適用する場合にあっては、令第5条で定める方法により算定した購入額)及び当該購入額に100分の3を乗じて得た額
6号 第1号に規定する者に対して金銭を交付した日
7号 第1号に規定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法
8号 第1号に規定する者に対する金銭の交付方法
9号 申請後認定前の返金措置 に要した資金の額及びその調達方法
10号 その他参考となるべき事項
3項 第1項の報告書には、 申請後認定前の返金措置 を実施したことを証する資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、前項第4号に定める事項を証する資料を含む。)及び当該返金措置の実施に要した資金の調達方法を証する資料を添付するものとする。
13条 (法第10条第5項第3号に規定する内閣府令で定める期間)
1項 法
第10条第5項第3号
《5 内閣総理大臣は、第1項の認定の申請が…》
あつた場合において、その実施予定返金措置計画が次の各号のいずれにも適合すると認める場合でなければ、その認定をしてはならない。 1 当該実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置が円滑かつ確実に実施され
に規定する内閣府令で定める期間は、法第15条第1項の規定による通知を受けた者が、
第10条第1項
《法の規定により実施予定返金措置計画の認定…》
を受けようとする者第11条第1項第2号及び第5号において「申請者」という。は、様式第2による申請書当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を消費者庁長官に提出しなければならない。
の申請書を消費者庁長官に提出した日から4月を経過する日(法第10条第7項において準用する場合にあっては、
第10条第1項
《法の規定により実施予定返金措置計画の認定…》
を受けようとする者第11条第1項第2号及び第5号において「申請者」という。は、様式第2による申請書当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。を消費者庁長官に提出しなければならない。
の申請書に記載された実施予定返金措置計画の実施期間の末日から1月を経過する日)までの期間とする。
14条 (認定実施予定返金措置計画の変更に係る認定の申請の方法)
1項 法
第10条第6項
《6 第1項の認定を受けた者以下この条及び…》
次条において「認定事業者」という。は、当該認定に係る実施予定返金措置計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
の規定により認定実施予定返金措置計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、様式第4による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、 法
第10条第9項
《9 内閣総理大臣は、認定をしたとき又は前…》
項の規定により認定を取り消したときは、速やかに、これらの処分の対象者に対し、文書をもつてその旨を通知するものとする。
の規定による認定の通知に係る資料の写しその他同条第6項の認定をするため参考となるべき事項を記載又は記録した資料を添付するものとする。
15条 (認定実施予定返金措置計画の実施結果の報告の方法)
1項 法
第11条第1項
《認定事業者前条第8項の規定により同条第1…》
項の認定同条第6項の規定による変更の認定を含む。を取り消されたものを除く。第3項において同じ。は、同条第1項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定返
の規定による報告をしようとする者は、様式第5による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
2項 前項の報告書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。
1号 法
第10条第1項
《第15条第1項の規定による通知を受けた者…》
は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る
の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画(同条第6項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次号及び次条において同じ。)に適合して実施されたことを証する資料
2号 認定実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する実施状況を証する資料
3号 法
第10条第1項
《第15条第1項の規定による通知を受けた者…》
は、第8条第2項に規定する課徴金対象期間において当該商品又は役務の取引を行つた一般消費者であつて政令で定めるところにより特定されているものからの申出があつた場合に、当該申出をした一般消費者の取引に係る
の認定後に実施された返金措置に要した資金の調達方法を証する資料
16条 (法第11条第2項に規定する内閣府令で定める金銭の額の計算)
1項 法
第11条第2項
《2 内閣総理大臣は、第8条第1項の場合に…》
おいて、前項の規定による報告に基づき、前条第1項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画に適合して実施されたと認めるときは、当該返金措置当該認定実施予定返金措置計画に同条第3項に規定する
に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
1号 認定事業者が実施した認定実施予定返金措置計画に係る返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に 法
第10条第3項
《3 実施予定返金措置計画には、第1項の認…》
定の申請前に既に実施した返金措置の対象となつた者の氏名又は名称、その者に対して交付した金銭の額及びその計算方法その他の当該申請前に実施した返金措置に関する事項として内閣府令で定めるものを記載することが
に規定する事項が記載若しくは記録されている場合又は同条第4項の規定による報告がされている場合にあっては、当該記載若しくは記録又は報告に係る返金措置を含む。次号及び次項において同じ。)において交付された金銭の額が当該返金措置の対象となった者の取引に係る商品又は役務の 令
第4条
《法第10条第1項に規定する政令で定める購…》
入額の算定の方法 法第10条第1項に規定する政令で定める購入額の算定の方法は、次条に定めるものを除き、同項の申出をした特定消費者が課徴金対象期間において引渡しを受けた商品又は提供を受けた役務の対価の
で定める方法により算定した購入額(法第11条第1項の規定による報告をした者に係る法第8条第1項に規定する売上額の算定の方法について令第2条第1項の規定を適用する場合にあっては、令第5条で定める方法により算定した購入額。以下「 特定購入額 」という。)に相当する額を上回るとき当該 特定購入額 に相当する額
2号 認定事業者が実施した認定実施予定返金措置計画に係る返金措置において交付された金銭の額が 特定購入額 に相当する額以下であるとき当該返金措置において交付された金銭の額
2項 法
第12条第4項
《4 課徴金対象行為をした事業者が法人であ…》
る場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等が最初に行われた日当該報告徴収等が行われなかつたときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第15条第1項の規定による通知を受け
の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち二以上の特定事業承継子会社等が法第11条第1項の規定により認定実施予定返金措置計画に係る返金措置(以下この項において「 二以上子会社等実施返金措置 」という。)の結果を報告し、消費者庁長官が同条第2項の規定により当該 二以上子会社等実施返金措置 が当該二以上の特定事業承継子会社等に係る認定実施予定返金措置計画にそれぞれ適合して実施されたと認めたときは、当該二以上の特定事業承継子会社等について同項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。
1号 当該 二以上子会社等実施返金措置 の対象となった者が同一である場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額
イ 当該 二以上子会社等実施返金措置 (令第13条の規定により当該特定事業承継子会社等が行ったとみなされる返金措置を除く。)において交付された金銭の額の合計額に同条の規定により当該特定事業承継子会社等が行ったとみなされる返金措置において交付された金銭の額(当該返金措置がない場合にあっては零)を加えた額(ロにおいて「 特定交付額 」という。)が 特定購入額 に相当する額を上回るとき当該特定購入額に相当する額
ロ イに該当しないとき 特定交付額 に相当する額
2号 前号に該当しない場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額
イ 当該 二以上子会社等実施返金措置 において交付された金銭の額が 特定購入額 に相当する額を上回るとき当該特定購入額に相当する額
ロ イに該当しないとき当該 二以上子会社等実施返金措置 において交付された金銭の額
17条 (法第12条第4項の場合において特定事業承継子会社等が二以上あるときの課徴金の額の減額等の特例)
1項 法
第12条第4項
《4 課徴金対象行為をした事業者が法人であ…》
る場合において、当該法人が当該課徴金対象行為に係る事案について報告徴収等が最初に行われた日当該報告徴収等が行われなかつたときは、当該法人が当該課徴金対象行為について第15条第1項の規定による通知を受け
の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち一以上の特定事業承継子会社等について法第11条第2項の規定により課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するときは、当該一以上の特定事業承継子会社等を除く特定事業承継子会社等(次項において「 特例特定事業承継子会社等 」という。)に係る法第8条第1項及び
第9条
《課徴金対象行為に該当する事実の報告の方法…》
法の規定による報告をしようとする者は、様式第1による報告書当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ
の規定により計算した課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するものとする。この場合において、当該減額後の額が零を下回るときは、当該額は、零とする。
2項 消費者庁長官は、前項の規定により計算した 特例特定事業承継子会社等 に係る課徴金の額が20,000円未満となったときは、 法
第8条第1項
《事業者が、第5条の規定に違反する行為同条…》
第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役
の規定にかかわらず、特例特定事業承継子会社等に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この場合において、消費者庁長官は、速やかに、当該特例特定事業承継子会社等に対し、文書をもってその旨を通知するものとする。
18条 (課徴金の納付の督促)
1項 法
第18条第1項
《内閣総理大臣は、課徴金をその納期限までに…》
納付しない者があるときは、督促状により期限を指定してその納付を督促しなければならない。
の督促状は、課徴金の納付の督促を受ける者に送達しなければならない。
19条 (課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序)
1項 法
第18条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による督促…》
をしたときは、その督促に係る課徴金の額につき年14・5パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。 ただし、延滞金の額が1,000円未満である
の規定により延滞金を併せて徴収する場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
20条 (課徴金納付命令の執行の命令の方式等)
1項 法
第19条第1項
《前条第1項の規定により督促を受けた者がそ…》
の指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、内閣総理大臣の命令で、課徴金納付命令を執行する。 この命令は、執行力のある債務名義と同1の効力を有する。
の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。
2項 前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。
21条 (身分を示す証明書)
1項 法
第25条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
の身分を示す証明書は、様式第6によるものとする。
21条の2 (法第35条第1項の規定による資料開示要請に係る手続)
1項 法
第35条第1項
《適格消費者団体は、事業者が現にする表示が…》
前条第1項第1号に規定する表示に該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事業者に対し、その理由を示して、当該事業者のする表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料
の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して行うものとする。
1号 名称及び所在地並びに代表者の氏名
2号 電話番号、電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)及びファクシミリの番号(消費者契約法(2000年法律第61号)第13条第1項に規定する差止請求関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。)
3号 当該事業者の氏名又は名称
4号 法
第35条第1項
《適格消費者団体は、事業者が現にする表示が…》
前条第1項第1号に規定する表示に該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事業者に対し、その理由を示して、当該事業者のする表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料
の規定による要請である旨
5号 要請の理由
6号 合理的な根拠を示す資料の開示を要請する表示
7号 希望する開示の実施の方法
22条 (協定又は規約の認定の申請)
1項 法
第36条第1項
《事業者又は事業者団体は、内閣府令で定める…》
ところにより、景品類又は表示に関する事項について、内閣総理大臣及び公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するための
の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第7による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなければならない。
2項 前項に規定するものは、同項の規定による書類の提出に代えて、当該書類に記載すべき事項を 電磁的方法 により提供することができる。この場合において、当該同項に規定するものは、当該書類を提出したものとみなす。
23条 (協定又は規約に関する処分の告示)
1項 法
第36条第4項
《4 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第…》
1項又は前項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、告示しなければならない。
の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
1号 認定があった旨
2号 当該協定又は規約に係る事業の種類
3号 当該協定又は規約の内容
4号 認定の理由
2項 法
第36条第4項
《4 内閣総理大臣及び公正取引委員会は、第…》
1項又は前項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、告示しなければならない。
の規定による協定又は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。
1号 取消しがあった旨
2号 当該協定又は規約に係る事業の種類
3号 取消しの理由
24条 (通知を受けるべき者の届出)
1項 協定又は規約の認定を受けたものは、当該認定に係る事項について通知を受けるべき者の住所及び氏名を公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに届け出なければならない。
25条 (公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料の作成)
1項 この府令の規定により公正取引委員会又は消費者庁長官に提出する資料は、日本語で作成するものとする。