社会福祉法人会計基準《附則》

法番号:2016年厚生労働省令第79号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2項 この省令の規定は、2016年4月1日以後に開始する会計年度に係る計算書類等の作成について適用し、2015年度以前の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(2016年11月11日厚生労働省令第168号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

2条 (社会福祉法人会計基準の一部改正に伴う経過措置)

1項 第4条 《資産の評価 資産については、次項から第…》 6項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。 2 有形固定資産及び無形固定 の規定による改正後の 社会福祉法 人会計基準の規定は、2017年4月1日以降に開始する会計年度に係る 計算関係書類 同省令第2条に規定する計算関係書類をいう。及び財産目録(同条に規定する財産目録をいう。)の作成について適用し、2016年4月1日から2017年3月31日までの間に開始する会計年度に係る計算書類等( 第4条 《資産の評価 資産については、次項から第…》 6項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。 2 有形固定資産及び無形固定 の規定による改正前の 社会福祉法 人会計基準 第2条 《会計原則 社会福祉法人は、次に掲げる原…》 則に従って、会計処理を行い、計算書類及びその附属明細書以下「計算関係書類」という。並びに財産目録を作成しなければならない。 1 計算書類は、資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状 に規定する計算書類等をいう。)の作成については、 第4条 《資産の評価 資産については、次項から第…》 6項までの場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。 ただし、受贈又は交換によって取得した資産については、その取得時における公正な評価額を付すものとする。 2 有形固定資産及び無形固定 の規定による改正前の 社会福祉法 人会計基準の規定を適用する。

附 則(2018年3月20日厚生労働省令第25号)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。ただし、目次並びに 第30条第3項 《3 社会福祉法人は、第1項の規定にかかわ…》 らず、厚生労働省社会・援護局長次項及び第34条において「社会・援護局長」という。が定めるところにより、同項各号に掲げる附属明細書の作成を省略することができる。 及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 社会福祉法 人会計基準(以下この項において「 新会計基準 」という。)の規定は、2018年4月1日以後に開始する会計年度に係る 計算関係書類 新会計基準 第2条に規定する計算関係書類をいう。以下この項において同じ。及び財産目録(同条に規定する財産目録をいう。以下この項において同じ。)の作成について適用し、2017年4月1日から2018年3月31日までの間に開始する会計年度に係る計算関係書類及び財産目録の作成については、なお従前の例によることができる。

附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年9月11日厚生労働省令第157号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 社会福祉法 人会計基準(以下この項において「 新会計基準 」という。)の規定は、2021年4月1日以後に開始する会計年度に係る 計算関係書類 新会計基準 第2条に規定する計算関係書類をいう。以下この項において同じ。)の作成について適用し、同日前に開始する会計年度に係る計算関係書類の作成については、なお従前の例による。

附 則(2021年11月12日厚生労働省令第176号)

1項 この省令は、地域共生社会の実現のための 社会福祉法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

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