公認心理師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令《附則》

法番号:2016年文部科学省・厚生労働省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。ただし、 第1条 《指定の申請 公認心理師法2015年法律…》 第68号。以下「法」という。第10条第2項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 名称及び主たる事務所の所在地 から 第8条 《試験委員の選任等の届出 法第14条第3…》 項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出することによって行わなければならない。 1 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名 2 選任し、又は変更した年月日 3 選任 まで及び 第13条 《立入検査を行う職員の証明書 法第20条…》 第2項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 から 第15条 《試験事務の引継ぎ等 指定試験機関は、法…》 第21条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第22条の規定により指定を取り消された場合又は法第25条第2項の規定により文部科学大臣及び厚生労働大臣が試験事務の全部若しく までの規定は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年3月15日)から施行する。

附 則(2024年5月24日文部科学省・厚生労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。

3条 (登録事務に関する帳簿の作成及び保存に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現にある 第2条 《指定試験機関の名称の変更等の届出 法第…》 10条第1項に規定する指定試験機関以下「指定試験機関」という。は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出 の規定による改正前の 公認心理師法 に基づく 指定試験機関 及び 指定登録機関 に関する省令(次項において「 旧機関省令 」という。)第18条の規定に基づき作成した帳簿の保存については、なお従前の例による。

2項 第2条 《指定試験機関の名称の変更等の届出 法第…》 10条第1項に規定する指定試験機関以下「指定試験機関」という。は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を行う事務所の名称若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出 の規定による改正後の 公認心理師法 に基づく 指定試験機関 及び 指定登録機関 に関する省令(以下「 新機関省令 」という。)第18条の規定に基づき作成する帳簿であって、この省令の施行の日(次条において「 施行日 」という。)の属する月に係るものについては、 新機関省令 第18条 《登録事務に関する帳簿の備付け等 指定登…》 録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、法第30条に規定する公認心理師登録証次条において「登録証」という。の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録 に規定する 登録証 の書換交付の件数(次条において「 登録証書換交付件数 」という。)のほか、 旧機関省令 第18条 《登録事務に関する帳簿の備付け等 指定登…》 録機関は、各月における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、法第30条に規定する公認心理師登録証次条において「登録証」という。の書換交付及び再交付の件数並びに各月の末日において登録 に規定する登録証の訂正の件数(次条において「 登録証訂正件数 」という。)を併せて記載して、作成及び保存をしなければならない。

4条 (登録状況報告書に関する経過措置)

1項 新機関省令 第19条 《登録状況の報告 指定登録機関は、事業年…》 度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の書換交付及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載し に規定する登録状況報告書であって、 施行日 の属する四半期に係るものについては、施行日の属する月以後の月における 登録証 書換交付件数のほか、施行日の属する月以前の月における登録証訂正件数を併せて記載して、文部科学大臣及び厚生労働大臣に提出しなければならない。

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