1.一般管理費等へ整理された基礎原価等項目ごとの額の7部門(水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費及び販売費)への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、各7部門に直課すること。 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準(代表的な物量又は金額の比率をいう。以下同じ。)又は配賦基準(他の基礎原価等項目において整理済みの物量又は金額の比率をいう。以下この表において同じ。)を用いて整理すること。 2.変電費の配電用変電サービス費及び受電用変電サービス費への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに配電用変電サービス費又は受電用変電サービス費に直課すること。 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。 3.販売費の離島供給費、指定区域供給費及び非離島等供給費への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに離島供給費、指定区域供給費又は非離島等供給費に直課すること。 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第3表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。 4.離島供給費、指定区域供給費及び非離島等供給費へ整理された販売費の給電費、販売需要家費及び一般販売費への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、給電費、販売需要家費又は一般販売費に直課すること。 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。 5.水力・火力・新エネルギー等発電等費の離島供給費及び指定区域供給費への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに離島供給費又は指定区域供給費に直課すること。 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第3表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。 |