別表第1 (第4条、第5条、第7条関係)
1号 削除
2号 削除
別表第2 (第8条、第9条関係)
1号 第1表
・ 一般管理費等、変電費及び販売費の整理の基準
1.一般管理費等へ整理された基礎原価等項目ごとの額の7部門(水力発電費、火力発電費、新エネルギー等発電等費、送電費、変電費、配電費及び販売費)への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、各7部門に直接整理(以下「直課」という。)すること。 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準(代表的な物量又は金額の比率をいう。以下同じ。)又は配賦基準(他の基礎原価等項目において整理済みの物量又は金額の比率をいう。以下この表において同じ。)を用いて整理すること。 2.変電費の配電用変電サービス費及び受電用変電サービス費への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに配電用変電サービス費又は受電用変電サービス費に直課すること。 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。 3.販売費の離島供給費、指定区域供給費及び非離島等供給費への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに離島供給費、指定区域供給費又は非離島等供給費に直課すること。 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第3表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。 4.離島供給費、指定区域供給費及び非離島等供給費へ整理された販売費の給電費、販売需要家費及び一般販売費への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに、給電費、販売需要家費又は一般販売費に直課すること。 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第2表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。 5.水力・火力・新エネルギー等発電等費の離島供給費及び指定区域供給費への整理の基準 (1) 基礎原価等項目ごとの額のうち発生の主な原因に応じて配分が可能な額を、基礎原価等項目ごとに離島供給費又は指定区域供給費に直課すること。 (2) (1)の整理により難い基礎原価等項目ごとの額を、第3表に定める活動帰属基準又は配賦基準を用いて整理すること。 |
2号 第2表
・ 活動帰属基準、配賦基準分類表
一般管理費等 (第1表1.(2)関係) |
変電費 (第1表2.(2)関係) |
販売費 (第1表4.(2)関係) |
||||
活動帰属基準 |
配賦基準 |
活動帰属基準 |
配賦基準 |
活動帰属基準 |
配賦基準 |
|
役員給与 |
直課された各部門人員数比 |
― |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 |
直課された人員数比 |
― |
給料手当 |
同上 |
― |
― |
同上 |
同上 |
― |
給料手当振替額(貸方) |
同上 |
― |
― |
同上 |
同上 |
― |
退職給与金 |
同上 |
― |
― |
同上 |
同上 |
― |
厚生費 |
同上 |
― |
― |
同上 |
同上 |
― |
雑給 |
同上 |
― |
― |
同上 |
同上 |
― |
消耗品費 |
同上 |
― |
― |
同上 |
同上 |
― |
修繕費 |
各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の変圧器容量比 |
― |
業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
― |
補償費 |
― |
直課された各部門補償費比 |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の箇所数比 |
― |
直課された人員数比 |
賃借料 |
各部門業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) |
― |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の変圧器容量比 |
業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) |
― |
託送料 |
― |
同上 |
||||
事業者間精算費 |
― |
同上 |
||||
委託費 |
― |
各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
― |
同上 |
― |
業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
損害保険料 |
― |
直課された各部門損害保険料比 |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の箇所数比 |
― |
直課された人員数比 |
普及開発関係費 |
― |
各部門原価比又は直課された各部門普及開発関係費比 |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 |
||
養成費 |
直課された各部門人員数比 |
― |
― |
同上 |
直課された人員数比 |
― |
研究費 |
― |
直課された研究費比 |
― |
同上 |
― |
直課された人員数比 |
諸費 |
― |
直課された各部門人員数比 |
― |
同上 |
― |
同上 |
固定資産税 |
各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿価額比 |
― |
業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) |
― |
雑税 |
― |
直課された各部門雑税支出額比 |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 |
― |
直課された人員数比 |
減価償却費 |
各部門業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿価額比 |
― |
業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) |
― |
固定資産除却費 |
同上 |
― |
同上 |
― |
同上 |
― |
共有設備費等分担額 |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 |
||||
共有設備費等分担額(貸方) |
― |
同上 |
||||
建設分担関連費振替額(貸方) |
直課された各部門設備別帳簿原価比 |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 |
― |
― |
直課された人員数比 |
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) |
― |
各部門原価比 |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 |
― |
同上 |
開発費 |
各部門研究費比 |
― |
― |
同上 |
― |
研究費比 |
開発費償却 |
同上 |
― |
― |
同上 |
― |
同上 |
株式交付費 |
各部門設備別帳簿原価比 |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 |
― |
― |
直課された人員数比 |
株式交付費償却 |
同上 |
― |
同上 |
― |
― |
同上 |
社債発行費 |
同上 |
― |
同上 |
― |
― |
同上 |
社債発行費償却 |
同上 |
― |
同上 |
― |
― |
同上 |
法人税等 |
― |
各部門原価比 |
― |
受電用変電設備及び配電用変電設備の帳簿原価比 |
― |
同上 |
電気事業報酬 |
― |
内容ごとに各部門設備別帳簿価額比 |
― |
同上 |
― |
同上 |
3号 第3表
・ 活動帰属基準、配賦基準分類表
水力・火力・新エネルギー等発電等費(第1表5.(2)関係) |
販売費(第1表3.(2)関係) |
|||
活動帰属基準 |
配賦基準 |
活動帰属基準 |
配賦基準 |
|
役員給与 |
― |
直課された人員数比 |
直課された人員数比 |
― |
給料手当 |
― |
同上 |
同上 |
― |
給料手当振替額(貸方) |
― |
同上 |
同上 |
― |
退職給与金 |
― |
同上 |
同上 |
― |
委託集金費 |
契約口数比 |
― |
||
厚生費 |
― |
同上 |
直課された人員数比 |
― |
雑給 |
― |
同上 |
同上 |
― |
消耗品費 |
― |
同上 |
同上 |
― |
修繕費 |
発電等設備の認可出力比 |
― |
業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
― |
水利使用料 |
― |
発電設備の認可出力比 |
||
補償費 |
― |
発電等設備の箇所数比 |
― |
直課された人員数比 |
賃借料 |
― |
発電等設備の認可出力比 |
業務用建物床面積比(建物については、賃借物件に限る。) |
― |
託送料 |
||||
事業者間精算費 |
||||
委託費 |
― |
発電等設備の認可出力比 |
― |
業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件及び賃借物件とする。) |
損害保険料 |
― |
発電等設備の箇所数比 |
― |
直課された人員数比 |
普及開発関係費 |
― |
発電等設備の帳簿原価比 |
契約口数比 |
― |
養成費 |
― |
同上 |
直課された人員数比 |
― |
研究費 |
― |
同上 |
― |
直課された人員数比 |
諸費 |
― |
同上 |
― |
同上 |
貸倒損 |
契約口数比 |
― |
||
固定資産税 |
発電等設備の帳簿価額比 |
― |
業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) |
― |
雑税 |
― |
発電等設備の帳簿原価比 |
― |
直課された人員数比 |
減価償却費 |
発電等設備の帳簿価額比 |
― |
業務用建物床面積比(建物については、自己所有物件に限る。) |
― |
固定資産除却費 |
同上 |
― |
同上 |
― |
共有設備費等分担額 |
― |
発電等設備の帳簿原価比 |
||
共有設備費等分担額(貸方) |
― |
同上 |
||
建設分担関連費振替額(貸方) |
発電等設備の帳簿原価比 |
― |
― |
直課された人員数比 |
附帯事業営業費用分担関連費振替額(貸方) |
― |
発電等設備の帳簿原価比 |
― |
同上 |
開発費 |
― |
同上 |
― |
研究費比 |
開発費償却 |
― |
同上 |
― |
同上 |
株式交付費 |
発電等設備の帳簿原価比 |
― |
― |
直課された人員数比 |
株式交付費償却 |
同上 |
― |
― |
同上 |
社債発行費 |
同上 |
― |
― |
同上 |
社債発行費償却 |
同上 |
― |
― |
同上 |
法人税等 |
― |
発電等設備の帳簿原価比 |
― |
同上 |
電気事業報酬 |
― |
発電等設備の帳簿価額比 |
― |
同上 |
別表第3 (第25条関係)
完全従量料金=第25条第6項本文の規定により設定した販売電力量にかかわらず支払を受けるべき料金÷61+第25条第6項本文の規定により設定した販売電力量に応じて支払を受けるべき料金 |
様式第3 (第8条関係)
者は、算定省令第3条第1項に規定する第一区分費用項目、同省令第4条第1項に規定する第二区分費用項目、同省令第5条第1項に規定する第三区分費用項目、同省令第6条第1項に規定する制御不能費用項目、同省令第関係)
様式第4 (第10条関係)
、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、前条第3項の規定により総離島等供給費及び総アンシラリーサービス費に整理された第二次整理原価、同条第4項の規定に関係)
様式第5 (第11条関係)
理された送配電関連費需要家費及び一般販売費を除く。以下この項において同じ。を、基礎原価等項目、自社アンシラリーサービス費、購入販売電源項目及び購入販売送電項目ごとに、次の各号に掲げる基準により、販売電関係)
様式第5の2 (第11条の2関係)
項に規定する経済産業省令で定める期間以下「規制期間」という。における次の各号に掲げる値を、供給計画等を基に算定しなければならない。 1 当該一般送配電事業者の供給区域内の電力量調整供給法第2条第1項第関係)
様式第5の3 (第11条の3関係)
第3項の規定により整理された総送電費に係る送配電関連固定費及び受電用変電サービス費に係る送配電関連固定費ごとに、前条第2項の規定により算定された割合を乗じて、発電側送配電関連固定費を算定しなければなら関係)
様式第6 (第12条関係)
送配電関連需要当該一般送配電事業者が自ら電気の供給を行う場合の需要をいう。以下同じ。について、規制期間における次の各号に掲げる値を、三需要種別第2号に掲げる値にあっては、二需要種別ごとに、供給計画等を関係)
様式第7 (第24条関係)
て、発電側送配電関連原価等として、第11条の3第1項の規定により算定された発電側送配電関連固定費に、第22条の2の規定により整理された追加発電側送配電関連固定費を加えて得た額を整理し、並びに総固定費、関係)
様式第7の2 (第25条関係)
料金は、規制期間における料金収入の合計が、法第17条の2第1項又は第4項の規定により承認を受けた収入の見通しを上回らないように、規制期間において一律の料金を設定しなければならない。 ただし、合理的な理関係)
様式第8 (第25条関係)
料金は、規制期間における料金収入の合計が、法第17条の2第1項又は第4項の規定により承認を受けた収入の見通しを上回らないように、規制期間において一律の料金を設定しなければならない。 ただし、合理的な理関係)
様式第9 (第31条関係)
は、法第18条第4項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第8条から第25条まで及び第27条から前条第1項までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更関係)
様式第10 (第31条関係)
は、法第18条第4項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第8条から第25条まで及び第27条から前条第1項までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更関係)
様式第11 (第31条関係)
は、法第18条第4項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第8条から第25条まで及び第27条から前条第1項までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更関係)
様式第12 (第31条関係)
は、法第18条第4項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第8条から第25条まで及び第27条から前条第1項までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更関係)
様式第13 (第31条関係)
は、法第18条第4項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第8条から第25条まで及び第27条から前条第1項までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更関係)
様式第13の2 (第31条の2関係)
規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第8条から第25条まで及び第27条から第29条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約関係)
様式第13の3 (第31条の2関係)
規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第8条から第25条まで及び第27条から第29条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約関係)
様式第13の4 (第31条の2関係)
規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第8条から第25条まで及び第27条から第29条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約関係)
様式第13の5 (第31条関係)
は、法第18条第4項の規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第8条から第25条まで及び第27条から前条第1項までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更関係)
様式第13の6 (第31条の2関係)
規定により託送供給等約款で設定した料金を次に掲げる変動額を基に変更しようとするときは、第8条から第25条まで及び第27条から第29条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変更しようとする託送供給等約関係)