様式第1 (第3条関係)
第1項の規定により託送供給等約款に係る経済産業大臣の認可の申請を行おうとする一般送配電事業者は、様式第1の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しな関係)
様式第2 (第5条関係)
改正法附則第3条第4項の認可を受けようとする一般送配電事業者は、様式第2の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 改正法附則第3条第1項の認可関係)
法番号:2016年経済産業省令第100号
略称:
第1項の規定により託送供給等約款に係る経済産業大臣の認可の申請を行おうとする一般送配電事業者は、様式第1の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しな関係)
改正法附則第3条第4項の認可を受けようとする一般送配電事業者は、様式第2の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 改正法附則第3条第1項の認可関係)
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