電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第3条第1項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令《別表など》

法番号:2016年経済産業省令第100号

略称:

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様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《託送供給等約款の認可の申請 改正法附則…》 第1項の規定により託送供給等約款に係る経済産業大臣の認可の申請を行おうとする一般送配電事業者は、様式第1の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しな 関係)

様式第2 (第5条関係)

様式第2( 第5条 《託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請…》 改正法附則第3条第4項の認可を受けようとする一般送配電事業者は、様式第2の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 1 改正法附則第3条第1項の認可 関係)

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