制定文 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第3条第1項及び第3項の規定に基づき、並びに同条第4項の規定を実施するため、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第3条第1項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款において定めるべき事項等に関する省令 を次のように定める。
1条 (用語の意義)
1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)第2条の規定による改正後の 電気事業法 (1964年法律第170号。次条において「 新法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (託送供給等約款において定めるべき事項)
1項 一般送配電事業者は、 改正法 附則第3条第1項の規定に基づき定める託送供給等約款においては、小売電気事業、一般送配電事業及び特定送配電事業の用に供するための電気並びに 新法
第2条第1項第5号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
ロに掲げる接続供給に係る電気に係る託送供給及び電力量調整供給に関し、振替供給又は接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、沖縄電力株式会社にあっては、第1号に掲げる事項について定めることを要しない。
1号 振替供給に関する次に掲げる事項
イ 適用範囲
ロ 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
ハ ロに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
ニ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ホ 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法
ヘ 送電上の責任の分界
ト イからヘまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
チ 有効期間を定める場合にあっては、その期間
リ 実施期日
2号 接続供給及び電力量調整供給に関する次に掲げる事項
イ 適用範囲
ロ 料金
ハ 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第3条第1項の規定に基づき一般送配電事業者が定める託送供給等約款で設定する託送供給等約款料金の算定に関する省令 (2016年経済産業省令第101号。次条第1号において「 算定省令 」という。)第29条第1項に規定する調整を行う場合にあっては、同条第2項に規定する離島基準平均燃料価格及び換算係数並びに同条第4項に規定する離島基準調整単価
ニ 電気計器及び工事に関する費用の負担に関する事項
ホ ロからニまでに掲げるもののほか、供給の相手方の負担となるものがある場合にあっては、その内容
ヘ 契約の申込みの方法並びに契約の更新及び解除に関する事項
ト 一般送配電事業者が受電することとなる電気に係る受電電力及び受電電力量の供給の相手方による通知の方法
チ 受電電力、受電電力量、供給電力及び供給電力量の計測方法並びに料金調定の方法
リ 供給の停止及び中止並びにこれらの解除に関する事項
ヌ 送電上の責任の分界
ル 給電所における指令に関する事項
ヲ イからルまでに掲げるもののほか、供給条件又は一般送配電事業者及び供給の相手方の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
ワ 有効期間を定める場合にあっては、その期間
カ 実施期日
3条 (託送供給等約款の認可の申請)
1項 改正法 附則第3条第1項の規定により託送供給等約款に係る経済産業大臣の認可の申請を行おうとする一般送配電事業者は、様式第1の託送供給等約款認可申請書に託送供給等約款の案及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 算定省令 の規定に基づいて作成した同令様式第1から様式第八までの書類
2号 供給の相手方の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書
4条 (託送供給等約款の公表)
1項 改正法 附則第3条第3項の規定による託送供給等約款の公表は、同条第1項の認可を受けた日以後遅滞なく、営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
5条 (託送供給等約款以外の供給条件の認可の申請)
1項 改正法 附則第3条第4項の認可を受けようとする一般送配電事業者は、様式第2の託送供給等特例認可申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
1号 改正法 附則第3条第1項の認可を受けた託送供給等約款以外の供給条件による託送供給等を必要とする理由を記載した書類
2号 料金その他の供給の相手方の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書