別表第1
自動車審査試験項目 |
自動車審査試験項目別費用額 |
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1 提示された自動車及び提出された書面の確認 |
116,000円 |
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2 最高速度の計測に係る試験 |
125,000円 |
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3 原動機の出力の計測に係る試験 |
125,000円 |
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4道路運送車両の保安基準(1951年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)第2条、第4条、第4条の二、第20条第1項、第23条第2項、第24条第1項及び第3項、第25条第5項及び第6項並びに第26条第1項に定める基準のうち、寸法又は重量の測定に係る試験(同令第4条の2第1項及び第3項に定める基準に係る試験にあっては、牽引自動車に係る試験を除く。) |
125,000円 |
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5 保安基準第3条、第5条、第7条、第8条第1項から第3項まで、第9条第1項、第2項及び第4項、第10条、第11条第1項、第11条の2第1項及び第2項、第12条第1項、第13条、第14条、第15条第1項、第16条、第17条第1項、第17条の2第1項、第18条第1項、第8項及び第9項、第18条の2第1項から第3項まで及び第5項、第19条、第20条第1項から第3項まで、第21条、第22条第1項、第2項、第5項及び第6項、第22条の二、第22条の3第2項及び第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)、第22条の5第1項、第23条、第24条第2項、第25条第1項から第4項まで、第26条第2項及び第3項、第27条、第28条、第29条第3項及び第4項、第30条第2項、第31条第1項、第4項、第6項及び第7項、第31条の二、第41条の2第1項、第2項及び第4項、第42条、第43条第4項、第43条の二、第43条の4第2項、第45条第1項、第47条、第48条、第49条並びに第50条に定める基準のうち、目視その他の簡易な方法による試験 |
125,000円 |
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6 保安基準第4条の2第1項及び第3項に定める基準に係る試験(牽引自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
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7 保安基準第5条に定める基準のうち、車輪の接地部の荷重に係る試験 |
125,000円 |
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8 保安基準第5条に定める基準のうち、傾斜時の安定性に係る試験 |
125,000円 |
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9 保安基準第6条に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
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10 保安基準第8条第4項及び第5項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
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10の2 保安基準第8条第6項に係る試験(次号に掲げる試験を除く。) |
187,000円 |
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10の3 保安基準第8条第6項に係る試験(圧縮水素ガス(水素ガスを主成分とする高圧ガスをいう。)を燃料とする自動車(以下「圧縮水素燃料自動車」という。)に係る試験に限る。) |
280,000円 |
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10の4 保安基準第8条第7項に係る試験 |
352,000円 |
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11 保安基準第9条第1項に定める基準のうち、応急用予備走行装置に係る試験 |
125,000円 |
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11の2 保安基準第9条第1項に定める基準のうち、タイヤ空気圧監視装置に係る試験 |
187,000円 |
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12 保安基準第9条第1項に定める基準に係る試験(第5号、第11号及び前号に掲げる試験を除く。) |
280,000円 |
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13 保安基準第9条第2項に定める基準に係る試験(第5号及び次号に掲げる試験を除く。) |
187,000円 |
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13の2 保安基準第9条第2項に定める基準のうち、空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のものに備えたものに限る。)に係る試験 |
125,000円 |
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14 保安基準第9条第3項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
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15 保安基準第10条に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。) |
125,000円 |
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16 保安基準第11条第1項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。) |
280,000円 |
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17 保安基準第11条第1項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
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18 保安基準第11条第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
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19 保安基準第11条の2第2項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。) |
125,000円 |
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20 保安基準第11条の2第3項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
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21 保安基準第12条に定める基準に係る試験(第5号及び第23号から第23号の四までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く。)に係る試験を除く。) |
477,000円 |
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22 保安基準第12条に定める基準に係る試験(第5号及び次号から第23号の四までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
280,000円 |
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23 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、衝突被害軽減制動制御装置に係る試験(次号に掲げる試験を除く。) |
280,000円 |
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23の2 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、衝突被害軽減制動制御装置に係る試験(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに係る試験に限る。) |
280,000円 |
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23の3 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、横滑り防止装置に係る試験 |
187,000円 |
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23の4 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、ブレーキアシストシステムに係る試験 |
125,000円 |
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24 保安基準第12条第1項に定める基準に係る試験(第5号及び第23号から前号までに掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
280,000円 |
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25 保安基準第12条第1項に定める基準に係る試験(第5号及び第23号から第23号の四までに掲げる試験を除く。)(大型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
125,000円 |
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26 保安基準第13条に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。) |
477,000円 |
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27 保安基準第15条第1項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の三輪自動車に係る試験を除く。) |
352,000円 |
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28 保安基準第15条第1項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の三輪自動車に係る試験に限る。) |
280,000円 |
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29 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時(自動車の前面が衝突等による衝撃を受けたときをいう。以下同じ。)に係る試験 |
280,000円 |
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30 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時(自動車の前面のうち運転者席側の一部が衝突等により変形を生じたときをいう。以下同じ。)に係る試験 |
280,000円 |
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30の2 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
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30の3 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、電柱その他棒状の工作物(以下「ポール」という。)との側面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
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30の4 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、後面衝突時に係る試験 |
187,000円 |
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31 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、燃料装置の強度及び構造に係る試験(第5号、次号及び第31号の4に掲げる試験を除く。)(圧縮天然ガスを燃料とする自動車(以下「圧縮天然ガス燃料自動車」という。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車に限る。)に限る。)に係る試験に限る。) |
187,000円 |
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31の2 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(圧縮天然ガス燃料自動車(大型特殊自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
1,719,000円 |
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31の3 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(液化天然ガスを燃料とする自動車(以下「液化天然ガス燃料自動車」という。)(大型特殊自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
352,000円 |
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31の4 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器附属品に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(圧縮天然ガス燃料自動車(大型特殊自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(大型特殊自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
477,000円 |
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32 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、燃料制御保護装置に係る試験(圧縮天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
477,000円 |
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33 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器取付装置に係る試験(圧縮天然ガス燃料自動車(貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車に限る。)及び大型特殊自動車を除く。)及び液化天然ガス燃料自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
187,000円 |
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34 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、燃料装置の強度、構造及び取付方法に係る試験(第5号、次号及び第34号の3に掲げる試験を除く。)(圧縮水素燃料自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
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34の2 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
1,719,000円 |
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34の3 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器附属品に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(圧縮水素燃料自動車(大型特殊自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
2,195,000円 |
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35 保安基準第17条第2項に定める基準のうち、燃料装置の強度及び構造に係る試験 |
187,000円 |
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36 保安基準第17条第2項に定める基準のうち、燃料装置の取付方法に係る試験 |
187,000円 |
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37 保安基準第17条第3項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
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37の2 保安基準第17条第3項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
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37の3 保安基準第17条第3項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
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37の4 保安基準第17条第3項に定める基準のうち、ポールとの側面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
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37の5 保安基準第17条第3項に定める基準のうち、後面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
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38 保安基準第17条の2第2項に定める基準に係る試験 |
477,000円 |
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38の2 保安基準第17条の2第3項に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
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38の3 保安基準第17条の2第4項に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
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39 保安基準第17条の2第5項に定める基準のうち、車体の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
125,000円 |
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40 保安基準第17条の2第5項及び第6項に定める基準のうち、原動機用蓄電池の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
642,000円 |
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41 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
280,000円 |
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42 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
280,000円 |
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43 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
280,000円 |
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43の2 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、ポールとの側面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
280,000円 |
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43の3 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、後面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
280,000円 |
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44 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、衝突時のかじ取り装置の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
187,000円 |
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45 保安基準第17条の2第6項に定める基準に係る試験(第40号から前号までに掲げる試験を除く。) |
125,000円 |
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46 保安基準第18条第1項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。) |
125,000円 |
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47 保安基準第18条第2項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
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48 保安基準第18条第3項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
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49 保安基準第18条第4項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
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50 保安基準第18条第5項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
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51 保安基準第18条第6項に定める基準に係る試験 |
477,000円 |
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51の2 保安基準第18条第7項に定める基準に係る試験 |
352,000円 |
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52 保安基準第18条の2第3項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。) |
125,000円 |
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53 保安基準第18条の2第4項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
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54 保安基準第18条の2第5項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。) |
125,000円 |
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55 保安基準第18条の2第6項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
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56 保安基準第20条第4項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
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57 保安基準第20条第5項に定める基準のうち、インストルメントパネル(運転者席及びこれと並列の座席の前方に設けられる計器類等の取付装置をいう。以下同じ。)(乗車定員10人の自動車に備えるインストルメントパネルに限る。)に係る試験 |
125,000円 |
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58 保安基準第20条第5項及び第6項に定める基準のうち、インストルメントパネル及びサンバイザ(乗車定員10人の自動車に備えるものを除く。)に係る試験 |
187,000円 |
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59 保安基準第20条第6項に定める基準のうち、サンバイザ(乗車定員10人の自動車に備えるサンバイザに限る。)に係る試験 |
125,000円 |
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60 保安基準第21条に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに係る試験に限る。) |
125,000円 |
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60の2 保安基準第21条に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるものに係る試験に限る。) |
280,000円 |
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61 保安基準第22条第3項及び第4項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席に限る。)に係る試験 |
125,000円 |
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62 保安基準第22条第3項及び第4項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席を除く。)に係る試験 |
352,000円 |
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63 保安基準第22条の3第1項に定める基準に係る試験 |
352,000円 |
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64 保安基準第22条の3第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。) |
125,000円 |
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65 保安基準第22条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。) |
187,000円 |
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66 保安基準第22条の3第5項に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
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67 削除 |
削除 |
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68 保安基準第22条の4第2項に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
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69 保安基準第22条の5第2項に定める基準のうち、年少者用補助乗車装置取付具の強度及び取付位置に係る試験 |
187,000円 |
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70 保安基準第22条の5第2項に定める基準に係る試験(前号に掲げる試験を除く。) |
187,000円 |
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71 保安基準第22条の5第3項に定める基準に係る試験 |
642,000円 |
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72 保安基準第25条第4項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。) |
187,000円 |
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73 保安基準第29条第1項に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
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74 保安基準第29条第2項及び第3項に定める基準に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。) |
125,000円 |
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75 保安基準第30条第1項に定める基準に係る試験(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。) |
187,000円 |
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75の2 保安基準第30条第1項に定める基準に係る試験(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
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76 保安基準第31条第2項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙に係る試験 |
125,000円 |
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77 保安基準第31条第2項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が19キロワット以上560キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量3・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験を除く。) |
187,000円 |
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78 保安基準第31条第2項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が19キロワット以上560キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量3・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
352,000円 |
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79 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、温度が上昇した場合の警報機能に係る試験 |
125,000円 |
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80 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、車両総重量3・五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)、軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)並びにガソリンを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。) |
125,000円 |
|||
81 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、車両総重量3・五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの並びに軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
187,000円 |
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82 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)に係る試験に限る。) |
642,000円 |
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82の2 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリンを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験に限る。) |
280,000円 |
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83 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、原動機の制御に係る試験 |
187,000円 |
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83の2 保安基準第31条第3項に定める基準のうち、路上走行時の性能に係る試験 |
477,000円 |
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84 保安基準第31条第5項に定める基準に係る試験 |
352,000円 |
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85 保安基準第32条第1項、第2項、第4項、第5項及び第10項に定める基準のうち、前照灯(配光可変型前照灯を除く。以下同じ。)に係る試験(最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車に係る試験を除く。) |
280,000円 |
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86 保安基準第32条第1項、第2項、第4項、第5項及び第10項に定める基準のうち、前照灯に係る試験(最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
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87 保安基準第32条第1項、第4項、第7項、第8項、第10項及び第11項に定める基準のうち、配光可変型前照灯に係る試験 |
477,000円 |
|||
88 保安基準第32条第3項、第6項及び第9項、第33条第3項、第33条の2第3項、第33条の3第3項、第34条第3項、第34条の2第3項、第34条の3第3項、第35条第3項、第35条の2第3項及び第5項、第36条第3項、第37条第3項、第37条の2第3項、第37条の3第3項、第37条の4第3項、第38条第3項、第38条の2第3項、第38条の3第3項、第39条第3項、第39条の2第3項、第40条第3項、第41条第3項、第41条の2第3項、第41条の3第3項、第41条の4第4項並びに第41条の5第4項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。) |
187,000円 |
|||
89 保安基準第32条第3項、第6項及び第9項、第33条第3項、第33条の2第3項、第34条第3項、第34条の2第3項、第34条の3第3項、第35条第3項、第35条の2第3項及び第5項、第36条第3項、第37条第3項、第37条の2第3項、第37条の3第3項、第37条の4第3項、第38条第3項、第38条の2第3項、第39条第3項、第39条の2第3項、第40条第3項、第41条第3項、第41条の2第3項、第41条の3第3項、第41条の4第4項並びに第41条の5第4項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
|||
90 保安基準第32条第12項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
91 保安基準第32条第13項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
92 保安基準第33条第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
93 保安基準第33条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
94 保安基準第33条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
95 保安基準第34条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。) |
125,000円 |
|||
96 保安基準第34条第1項及び第2項、第36条第1項及び第2項並びに第37条第1項及び第2項に定める基準に係り、かつ、保安基準第39条第1項、第2項及び第4項に定める基準のうち、制動灯(補助制動装置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
|||
97 保安基準第34条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
97の2 保安基準第34条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
98 保安基準第35条第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
99 保安基準第35条の2第1項及び第2項に定める基準のうち、側方灯に係る試験 |
125,000円 |
|||
100 保安基準第35条の2第1項及び第4項に定める基準のうち、側方反射器に係る試験 |
280,000円 |
|||
101 保安基準第36条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。) |
125,000円 |
|||
102 保安基準第37条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。) |
125,000円 |
|||
103 保安基準第37条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
104 保安基準第37条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
105 保安基準第37条の4第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
106 保安基準第38条第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
107 保安基準第38条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
108 保安基準第38条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
109 保安基準第39条第1項、第2項及び第4項に定める基準のうち、制動灯(補助制動装置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。) |
125,000円 |
|||
110 保安基準第39条第2項に定める基準のうち、制動灯(補助制動装置に係るものに限る。)に係る試験 |
125,000円 |
|||
111 保安基準第39条の2第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
112 保安基準第40条第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
113 保安基準第41条第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
114 保安基準第41条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
115 保安基準第41条の4第1項から第3項までに定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
116 保安基準第41条の5第1項から第3項までに定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
117 保安基準第43条第1項及び第2項に定める基準のうち、警報音発生装置に係る試験 |
187,000円 |
|||
118 保安基準第43条第1項及び第3項に定める基準に係る試験(前号に掲げる試験を除く。) |
125,000円 |
|||
119 保安基準第43条の3に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
120 保安基準第43条の4第1項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
121 保安基準第43条の5に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
122 保安基準第43条の6に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
122の2 保安基準第43条の7に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
122の3 保安基準第43条の8に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
122の4 保安基準第43条の9に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
122の5 保安基準第43条の10第1項及び第2項に定める基準のうち、通報音発生装置に係る試験 |
187,000円 |
|||
122の6 保安基準第43条の10第1項及び第3項に定める基準に係る試験(前号に掲げる試験を除く。) |
187,000円 |
|||
123 保安基準第44条第1項本文及び第2項に定める基準に係る試験(同条第1項に定める基準に係る試験にあっては、同条第2項に規定する自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
|||
124 保安基準第44条第1項本文及び第3項に定める基準に係る試験(同条第1項に定める基準に係る試験にあっては、同条第3項に規定する自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
|||
125 保安基準第44条第1項ただし書に定める基準に係る試験 |
352,000円 |
|||
126 保安基準第44条第4項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
126の2 保安基準第44条第5項から第7項までに定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
126の3 保安基準第44条の2に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
127 保安基準第45条第1項に定める基準に係り、かつ、同条第2項に定める基準のうち、洗浄液噴射装置に係る試験(第5号に掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(乗車定員11人以上の自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
187,000円 |
|||
128 保安基準第45条第2項に定める基準のうち、洗浄液噴射装置に係る試験(専ら乗用の用に供する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(乗車定員11人以上の自動車を除く。)に係る試験を除く。) |
125,000円 |
|||
129 保安基準第45条第2項に定める基準のうち、デフロスタに係る試験 |
280,000円 |
|||
130 保安基準第46条に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
131保安基準第46条の2に定める基準に係る試験(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに係る試験に限る。) |
187,000円 |
|||
132保安基準第46条の2に定める基準に係る試験(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるものに係る試験に限る。) |
280,000円 |
|||
133 保安基準第48条に定める基準に係る試験 |
2,195,000円 |
|||
134 保安基準第48条の2に定める基準に係る試験 |
352,000円 |
|||
135 保安基準第48条の3に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
備考 1 自動車審査試験項目別費用額は、申請に際し次のイ又はロに掲げる書面(指定特定共通構造部及び指定特定装置であることを証する書面を除く。)が添付されている場合においては、当該イ又はロに定める額とする。 イ 自動車審査試験項目に掲げる試験を実施する能力を有する者として告示で定める者が適切に実施した試験の結果の証明書であって、申請に係る自動車が当該自動車審査試験項目に掲げる基準に適合することを証する書面 14,000円 ロ イに規定する者以外の者が適切に実施した試験の結果の証明書であって、申請に係る自動車が自動車審査試験項目に掲げる基準に適合するかどうかを審査するために必要な試験を省略することができると機構が認める書面 35,000円 2 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第58条の規定により適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第2章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。 |
||||
第16号 |
187,000円 |
|||
第21号 |
280,000円(被牽引自動車に係る試験に限る。) |
|||
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(被牽引自動車に係る試験を除く。) 1 アンチロック・ブレーキシステムに係る試験 187,000円 2 前号に掲げる試験以外の試験 187,000円 |
||||
第23号 |
187,000円 |
|||
第24号 |
187,000円 |
|||
第27号 |
280,000円 |
|||
第32号 |
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額 1 燃料装置の構造に係る試験のうち、気密性に係る試験 187,000円 2 前号に掲げる試験以外の試験 187,000円 |
|||
第51号 |
280,000円 |
|||
第58号 |
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額 1 インストルメントパネルに係る試験 125,000円 2 前号に掲げる試験以外の試験 125,000円 |
|||
第60号の2 |
125,000円 |
|||
第66号 |
125,000円(専ら乗用の用に供する自動車に係る試験を除く。) |
|||
第75号 |
125,000円 |
|||
第77号 |
125,000円 |
|||
第78号 |
187,000円 |
|||
第82号 |
125,000円 |
|||
第82号の2 |
125,000円 |
|||
第85号 |
125,000円 |
|||
第123号 |
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額 1 運転者の視野に係る試験 125,000円 2 乗車人員の保護に係る試験 125,000円 3 歩行者の保護に係る試験 125,000円 |
|||
第133号 |
1,408,000円 |
|||
3 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。 |
||||
第10号の二及び第10号の4 |
352,000円 |
|||
第10号の二、第10号の四及び第77号 |
352,000円 |
|||
第10号の二及び第77号 |
187,000円 |
|||
第11号及び第11号の2 |
187,000円 |
|||
第22号、第23号の三及び第23号の4 |
280,000円 |
|||
第29号、第37号、第41号、第45号、第47号及び第131号 |
280,000円 |
|||
第30号、第37号の二、第42号、第48号及び第131号 |
280,000円 |
|||
第30号の二、第37号の三、第43号、第49号及び第131号 |
280,000円 |
|||
第30号の三、第37号の四、第43号の二及び第50号 |
280,000円 |
|||
第30号の四、第37号の五及び第43号の3 |
280,000円 |
|||
第31号の四及び第32号 |
477,000円 |
|||
第48号及び第122号の3 |
280,000円 |
|||
第49号及び第122号の3 |
280,000円 |
|||
第65号、第66号及び第70号 |
187,000円 |
|||
第122号の三及び第131号 |
280,000円 |
|||
4 次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。 |
||||
第10号の2 |
352,000円 |
|||
第10号の3 |
352,000円 |
|||
第10号の4 |
477,000円 |
|||
第77号 |
352,000円 |
|||
第78号 |
477,000円 |
|||
5 前2号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の自動車審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。 |
||||
第10号の二及び第10号の4 |
477,000円 |
|||
第10号の二、第10号の四及び第77号 |
477,000円 |
|||
第10号の二及び第77号 |
352,000円 |
|||
6 第60号及び第126号の2の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、第60号及び第126号の2の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合であって、同号の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第2章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合においては、125,000円とする。 |
||||
7 第60号の二及び第126号の2の自動車審査試験項目別費用額の合計額は、第60号の二及び第126号の2の自動車審査試験項目に関し同時に試験を受けようとする場合であって、第60号の2の自動車審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第2章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合においては、125,000円とする。 |
別表第2
特定装置審査試験項目 |
特定装置審査試験項目別費用額 |
|||
1 提示された特定装置及び提出された書面の確認 |
110,000円 |
|||
2 原動機の出力の計測に係る試験 |
125,000円 |
|||
2の2 保安基準第8条第6項に係る試験(次号に掲げる試験を除く。) |
187,000円 |
|||
2の3 保安基準第8条第6項に係る試験(圧縮水素燃料自動車に係る試験に限る。) |
280,000円 |
|||
2の4 保安基準第8条第7項に係る試験 |
352,000円 |
|||
3 保安基準第9条第1項に定める基準のうち、応急用予備走行装置に係る試験 |
125,000円 |
|||
3の2 保安基準第9条第1項に定める基準のうち、タイヤ空気圧監視装置に係る試験 |
187,000円 |
|||
4 保安基準第9条第2項に定める基準に係る試験(次号に掲げる試験を除く。) |
187,000円 |
|||
4の2 保安基準第9条第2項に定める基準のうち、空気入ゴムタイヤ(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員が10人未満のものに備えたものに限る。)に係る試験 |
125,000円 |
|||
5 保安基準第9条第3項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
6 保安基準第10条に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
7 保安基準第11条第1項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
8 保安基準第11条第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
9 保安基準第11条の2第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
10 保安基準第11条の2第3項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
11 保安基準第12条に定める基準に係る試験(第13号から第13号の四までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの、二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車及び最高速度25キロメートル毎時以下の自動車(被牽引自動車を除く。)に係る試験を除く。) |
477,000円 |
|||
12 保安基準第12条に定める基準に係る試験(次号から第13号の四までに掲げる試験を除く。)(専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満のもの(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、大型特殊自動車、最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
280,000円 |
|||
13 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、衝突被害軽減制動制御装置に係る試験(次号に掲げる試験を除く。) |
280,000円 |
|||
13の2 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、衝突被害軽減制動制御装置に係る試験(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに係る試験に限る。) |
280,000円 |
|||
13の3 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、横滑り防止装置に係る試験 |
187,000円 |
|||
13の4 保安基準第12条第1項に定める基準のうち、ブレーキアシストシステムに係る試験 |
125,000円 |
|||
14 保安基準第12条第1項に定める基準に係る試験(第13号から前号までに掲げる試験を除く。)(二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車(最高速度25キロメートル毎時以下の自動車及び被牽引自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
280,000円 |
|||
15 保安基準第13条に定める基準に係る試験 |
477,000円 |
|||
16 保安基準第15条第1項に定める基準に係る試験 |
352,000円 |
|||
17 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
|||
17の2 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
|||
17の3 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
|||
17の4 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、ポールとの側面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
|||
17の5 保安基準第15条第2項に定める基準のうち、後面衝突時に係る試験 |
187,000円 |
|||
17の5の2 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器に係る試験(圧縮天然ガス燃料自動車に係る試験に限る。) |
1,719,000円 |
|||
17の5の3 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器に係る試験(液化天然ガス燃料自動車に係る試験に限る。) |
352,000円 |
|||
17の5の4 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器附属品に係る試験(圧縮天然ガス燃料自動車及び液化天然ガス燃料自動車に係る試験に限る。) |
477,000円 |
|||
17の6 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、燃料制御保護装置に係る試験(圧縮天然ガス燃料自動車及び液化天然ガス燃料自動車に係る試験に限る。) |
477,000円 |
|||
17の7 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器取付装置に係る試験(圧縮天然ガス燃料自動車及び液化天然ガス燃料自動車に係る試験に限る。) |
187,000円 |
|||
17の7の2 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器に係る試験(圧縮水素燃料自動車に係る試験に限る。) |
1,719,000円 |
|||
17の7の3 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器附属品に係る試験(圧縮水素燃料自動車に係る試験に限る。) |
2,195,000円 |
|||
17の8 保安基準第17条第1項に定める基準のうち、ガス容器取付装置に係る試験(圧縮水素燃料自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
|||
17の9 保安基準第17条第3項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
|||
17の10 保安基準第17条第3項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
|||
17の11 保安基準第17条第3項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
|||
17の12 保安基準第17条第3項に定める基準のうち、ポールとの側面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
|||
17の13 保安基準第17条第3項に定める基準のうち、後面衝突時に係る試験 |
280,000円 |
|||
18 保安基準第17条の2第2項に定める基準に係る試験 |
477,000円 |
|||
18の2 保安基準第17条の2第3項に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
18の3 保安基準第17条の2第4項に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
19 保安基準第17条の2第5項に定める基準のうち、車体の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
125,000円 |
|||
20 保安基準第17条の2第5項及び第6項に定める基準のうち、原動機用蓄電池の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
642,000円 |
|||
20の2 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、フルラップ前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
280,000円 |
|||
21 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、オフセット前面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
280,000円 |
|||
22 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、自動車との側面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
280,000円 |
|||
22の2 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、ポールとの側面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
280,000円 |
|||
22の3 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、後面衝突時の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
280,000円 |
|||
23 保安基準第17条の2第6項に定める基準のうち、衝突時のかじ取り装置の高電圧による乗車人員への感電の防止に係る試験 |
187,000円 |
|||
24 保安基準第18条第1項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
24の2 保安基準第18条第2項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
25 保安基準第18条第3項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
26 保安基準第18条第4項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
27 保安基準第18条第5項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
28 保安基準第18条第6項に定める基準に係る試験 |
477,000円 |
|||
28の2 保安基準第18条第7項に定める基準に係る試験 |
352,000円 |
|||
29 保安基準第18条の2第3項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
30 保安基準第18条の2第4項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
31 保安基準第18条の2第5項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
32 保安基準第18条の2第6項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
33 保安基準第20条第5項及び第6項に定める基準のうち、インストルメントパネル及びサンバイザに係る試験 |
187,000円 |
|||
34 保安基準第21条に定める基準に係る試験(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに係る試験に限る。) |
125,000円 |
|||
34の2 保安基準第21条に定める基準に係る試験(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるものに係る試験に限る。) |
280,000円 |
|||
35 保安基準第22条第3項及び第4項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く。)及び貨物の運送の用に供する自動車に備える座席に限る。)に係る試験 |
125,000円 |
|||
36 保安基準第22条第3項及び第4項に定める基準のうち、自動車に備える座席(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以上の自動車に備える座席(高速道路等において運行する自動車に備えるもの(運転者席を除く。)を除く。)及び専ら乗用の用に供する乗車定員10人未満の自動車に備える座席を除く。)に係る試験 |
352,000円 |
|||
37 保安基準第22条の3第1項に定める基準に係る試験 |
352,000円 |
|||
38 保安基準第22条の3第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
39 保安基準第22条の3第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
40 保安基準第22条の3第5項に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
41 保安基準第22条の4第2項に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
42 保安基準第22条の5第2項に定める基準のうち、年少者用補助乗車装置取付具の強度及び取付位置に係る試験 |
187,000円 |
|||
43 保安基準第22条の5第2項に定める基準に係る試験(前号に掲げる試験を除く。) |
187,000円 |
|||
44 保安基準第22条の5第3項に定める基準に係る試験 |
642,000円 |
|||
45 保安基準第25条第4項に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
46 保安基準第29条第1項に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
47 保安基準第29条第2項及び第3項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
48 保安基準第30条第1項及び第3項に定める基準に係る試験(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験を除く。) |
187,000円 |
|||
48の2 保安基準第30条第1項及び第3項に定める基準に係る試験(側車付二輪自動車、三輪自動車及び大型特殊自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
|||
49 保安基準第31条第2項及び第8項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる黒煙に係る試験 |
125,000円 |
|||
50 保安基準第31条第2項及び第8項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が19キロワット以上560キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量3・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験を除く。) |
187,000円 |
|||
51 保安基準第31条第2項及び第8項に定める基準のうち、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物及び粒子状物質に係る試験(軽油を燃料とする大型特殊自動車であって出力が19キロワット以上560キロワット未満である原動機を備えたもの並びに軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車であって車両総重量3・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車及び小型自動車並びに二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
352,000円 |
|||
52 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、温度が上昇した場合の警報機能に係る試験 |
125,000円 |
|||
53 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、車両総重量3・五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの、軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)、軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)並びにガソリンを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。) |
125,000円 |
|||
54 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって、車両総重量3・五トン以下のもの又は専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のもの並びに軽自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)に係る試験に限る。) |
187,000円 |
|||
55 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(軽油を燃料とする普通自動車及び小型自動車(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるもの(専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下のものを除く。)に係る試験に限る。) |
642,000円 |
|||
55の2 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、故障を検知する機能に係る試験(ガソリンを燃料とする二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験に限る。) |
280,000円 |
|||
56 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、原動機の制御に係る試験 |
187,000円 |
|||
56の2 保安基準第31条第3項及び第8項に定める基準のうち、路上走行時の性能に係る試験 |
477,000円 |
|||
56の3 保安基準第31条第5項に定める基準に係る試験 |
352,000円 |
|||
57 保安基準第32条第1項、第2項、第4項、第5項及び第10項に定める基準のうち、前照灯に係る試験(最高速度35キロメートル毎時未満の大型特殊自動車に係る試験を除く。) |
280,000円 |
|||
58 保安基準第32条第1項、第4項、第7項、第8項、第10項及び第11項に定める基準のうち、配光可変型前照灯に係る試験 |
477,000円 |
|||
59 保安基準第32条第3項、第6項及び第9項、第33条第3項、第33条の2第3項、第33条の3第3項、第34条第3項、第34条の2第3項、第34条の3第3項、第35条第3項、第35条の2第3項及び第5項、第36条第3項、第37条第3項、第37条の2第3項、第37条の3第3項、第37条の4第3項、第38条第3項、第38条の2第3項、第38条の3第3項、第39条第3項、第39条の2第3項、第40条第3項、第41条第3項、第41条の2第3項、第41条の3第3項、第41条の4第4項並びに第41条の5第4項に定める基準に係る試験(二輪自動車に係る試験を除く。) |
187,000円 |
|||
59の2 保安基準第32条第3項、第6項及び第9項、第33条第3項、第33条の2第3項、第34条第3項、第34条の2第3項、第34条の3第3項、第35条第3項、第35条の2第3項及び第5項、第36条第3項、第37条第3項、第37条の2第3項、第37条の3第3項、第37条の4第3項、第38条第3項、第38条の2第3項、第39条第3項、第39条の2第3項、第40条第3項、第41条第3項、第41条の2第3項、第41条の3第3項、第41条の4第4項並びに第41条の5第4項に定める基準に係る試験(二輪自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
|||
60 保安基準第32条第12項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
61 保安基準第32条第13項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
62 保安基準第33条第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
63 保安基準第33条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
64 保安基準第33条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
65 保安基準第34条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。) |
125,000円 |
|||
66 保安基準第34条第1項及び第2項、第36条第1項及び第2項並びに第37条第1項及び第2項に定める基準に係り、かつ、保安基準第39条第1項、第2項及び第4項に定める基準のうち、制動灯(補助制動装置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験に限る。) |
125,000円 |
|||
67 保安基準第34条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
67の2 保安基準第34条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
68 保安基準第35条第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
69 保安基準第35条の2第1項及び第2項に定める基準のうち、側方灯に係る試験 |
125,000円 |
|||
70 保安基準第35条の2第1項及び第4項に定める基準のうち、側方反射器に係る試験 |
280,000円 |
|||
71 保安基準第36条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。) |
125,000円 |
|||
72 保安基準第37条第1項及び第2項に定める基準に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車に係る試験を除く。) |
125,000円 |
|||
73 保安基準第37条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
74 保安基準第37条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
75 保安基準第37条の4第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
76 保安基準第38条第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
77 保安基準第38条の2第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
78 保安基準第38条の3第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
79 保安基準第39条第1項、第2項及び第4項に定める基準のうち、制動灯(補助制動装置に係るものを除く。)に係る試験(二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く。) |
125,000円 |
|||
80 保安基準第39条の2第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
81 保安基準第40条第1項及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
82 保安基準第41条第1項、第2項及び第4項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
83 保安基準第43条第1項及び第2項に定める基準のうち、警報音発生装置に係る試験 |
187,000円 |
|||
84 保安基準第43条第1項及び第3項に定める基準に係る試験(前号に掲げる試験を除く。) |
125,000円 |
|||
85 保安基準第43条の3に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
86 保安基準第43条の4第1項に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
87 保安基準第43条の5に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
88 保安基準第43条の6に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
88の2 保安基準第43条の7に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
88の3 保安基準第43条の8に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
88の4 保安基準第43条の9に定める基準に係る試験 |
280,000円 |
|||
88の5 保安基準第43条の10第1項及び第2項に定める基準のうち、通報音発生装置に係る試験 |
187,000円 |
|||
88の6 保安基準第43条の10第1項及び第3項に定める基準に係る試験(前号に掲げる試験を除く。) |
187,000円 |
|||
88の7 保安基準第44条第1項本文及び第2項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
89 保安基準第44条第1項本文及び第3項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
89の2 保安基準第44条第1項ただし書に定める基準に係る試験 |
352,000円 |
|||
90 保安基準第44条第4項に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
90の2 保安基準第44条第5項から第7項までに定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
90の3 保安基準第44条の2に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
91 保安基準第46条に定める基準に係る試験 |
125,000円 |
|||
92保安基準第46条の2に定める基準に係る試験(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人未満のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トン以下のものに係る試験に限る。) |
187,000円 |
|||
93保安基準第46条の2に定める基準に係る試験(専ら乗用の用に供する自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって乗車定員10人以上のもの及び貨物の運送の用に供する自動車(三輪自動車及び被牽引自動車を除く。)であって車両総重量3・五トンを超えるものに係る試験に限る。) |
280,000円 |
|||
94 保安基準第48条に定める基準に係る試験 |
2,195,000円 |
|||
95 保安基準第48条の2に定める基準に係る試験 |
352,000円 |
|||
96 保安基準第48条の3に定める基準に係る試験 |
187,000円 |
|||
備考 1 特定装置審査試験項目別費用額は、申請に際し次のイ又はロに掲げる書面が添付されている場合においては、当該イ又はロに定める額とする。 イ 特定装置審査試験項目に掲げる試験を実施する能力を有する者として告示で定める者が適切に実施した試験の結果の証明書であって、申請に係る特定装置が当該特定装置審査試験項目に掲げる基準に適合することを証する書面 14,000円 ロ イに規定する者以外の者が適切に実施した試験の結果の証明書であって、申請に係る特定装置が特定装置審査試験項目に掲げる基準に適合するかどうかを審査するために必要な試験を省略することができると機構が認める書面 35,000円 2 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験に代えて、保安基準第58条の規定により適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準又は保安基準第2章の規定に基づく自動車の保安基準に関する告示が改正された場合における改正後の規定の適用に関して告示で適用関係の整理が行われた規定に相当する従前の規定に定められた基準に適合するかどうかを審査するための告示で定める試験を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。 |
||||
第7号 |
187,000円 |
|||
第11号 |
280,000円(被牽引自動車に係る試験に限る。) |
|||
次の各号に掲げる試験の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額(被牽引自動車に係る試験を除く。) 1 アンチロック・ブレーキシステムに係る試験 187,000円 2 前号に掲げる試験以外の試験 187,000円 |
||||
第13号 |
187,000円 |
|||
第14号 |
187,000円 |
|||
第48号 |
125,000円 |
|||
第50号 |
125,000円 |
|||
第51号 |
187,000円 |
|||
第55号 |
125,000円 |
|||
第55号の2 |
125,000円 |
|||
第57号 |
125,000円 |
|||
第94号 |
1,408,000円 |
|||
3 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。 |
||||
第2号の二、第2号の四及び第50号 |
352,000円 |
|||
第2号の二及び第50号 |
187,000円 |
|||
第3号及び第3号の2 |
187,000円 |
|||
第12号、第13号の三及び第13号の4 |
280,000円 |
|||
第17号、第17号の九、第20号の二、第24号の二及び第92号 |
280,000円 |
|||
第17号の二、第17号の十、第21号、第25号及び第92号 |
280,000円 |
|||
第17号の三、第17号の十一、第22号、第26号及び第92号 |
280,000円 |
|||
第17号の四、第17号の十二、第22号の二及び第27号 |
280,000円 |
|||
第17号の五、第17号の十三及び第22号の3 |
280,000円 |
|||
第17号の5の四及び第17号の6 |
477,000円 |
|||
第25号及び第88号の3 |
280,000円 |
|||
第26号及び第88号の3 |
280,000円 |
|||
第39号、第40号及び第43号 |
187,000円 |
|||
第88号の三及び第92号 |
280,000円 |
|||
4 次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合にあっては、同表の下欄に掲げる額とする。 |
||||
第2号の2 |
352,000円 |
|||
第2号の3 |
352,000円 |
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第2号の4 |
477,000円 |
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第50号 |
352,000円 |
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第51号 |
477,000円 |
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5 前2号の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目別費用額の合計額は、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に規定する試験を実施するために必要な情報として告示で定めるものについて、機構が当該情報の確認を行う場合(同欄に掲げる規定のうちいずれかに係る確認を行う場合を含む。)であって、同欄に掲げる規定の特定装置審査試験項目に関し同時に二以上の試験を受けようとする場合においては、同表の下欄に掲げる額とする。 |
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第2号の二、第2号の四及び第50号 |
477,000円 |
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第2号の二及び第50号 |
352,000円 |
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