道路運送車両法関係手数料規則《本則》

法番号:2016年国土交通省令第17号

略称:

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制定文 道路運送車両法関係手数料令 1951年政令第255号第2条第2項 《2 法第99条の3第1項の許可を申請しよ…》 うとする者が、特定改造省令第2条第5項の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けた者又は同令第3条第3項第1号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者である場合には、前項の規定にかかわらず、令 の規定に基づき、 道路運送車両法関係手数料規則 を次のように定める。


1条 (審査試験項目及び審査試験項目別費用額)

1項 道路運送車両法関係手数料令 以下「」という。第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表1の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりとする。

2項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表2の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりとする。この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目別費用額」と、同表第1号上欄中「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同号下欄中「238,000円」とあるのは「580,000円」と、同表備考第1号中「指定特定共通構造部及び指定特定装置」とあるのは「指定特定装置」と、「自動車」とあるのは「特定共通構造部」とする。

3項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表3の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第2の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第2の下欄に掲げるとおりとする。

4項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表4の項下欄第2号の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同号の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりとする。この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目別費用額」とする。

2条 (能力審査に係る手数料)

1項 機構が 道路運送車両法 1951年法律第185号。以下「」という。第99条の3第8項第1号 《8 国土交通大臣は、第1項の許可に関する…》 事務のうち、次に掲げるものを機構に行わせるものとする。 1 第1項の許可の申請者が特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有するかどうかの審査 2 第1項の許可の申請に係るプログラム等の改変により改造 の規定により行う 自動車の特定改造等の許可に関する省令 2020年国土交通省令第66号。以下この条において「 特定改造省令 」という。第2条第1項 《法第99条の3第1項の許可以下単に「許可…》 」という。を受けようとする者以下「申請者」という。は、申請者の能力が第4条第1項各号の基準に適合することについて、あらかじめ、国土交通大臣の証明を受けるものとする。 ただし、次条第3項第1号の国土交通 の証明のための審査を受けようとする者に係る第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表4の項下欄第1号の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 特定改造省令 第4条第1項第1号 《法第99条の3第3項第1号の国土交通省令…》 で定める申請者の能力の基準は、特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして、次に掲げるものとする。 1 サイバーセキュリティを確保するための業務管理システムが、国土交通大臣が告示で定める基準 に掲げる基準に係る審査イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

ロに掲げる者以外の者4,088,000円

当該審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者3,994,000円に、当該調査のため機構の職員2人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額

2号 特定改造省令 第4条第1項第2号 《法第99条の3第3項第1号の国土交通省令…》 で定める申請者の能力の基準は、特定改造等の適確な実施を確保するために必要なものとして、次に掲げるものとする。 1 サイバーセキュリティを確保するための業務管理システムが、国土交通大臣が告示で定める基準 に掲げる基準に係る審査イ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額

ロに掲げる者以外の者5,024,000円

当該審査において実地の調査が行われる施設が国外にある者4,940,000円に、当該調査のため機構の職員2人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額

2項 第99条の3第1項 《自動車検査証交付済自動車等について、次に…》 掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等 の許可を申請しようとする者が、 特定改造省令 第2条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の証明をしたと…》 きは、次の各号に掲げる基準に適合する申請者に対し、当該各号に定める証明書以下「能力基準適合証明書」という。を交付するものとする。 1 第4条第1項第1号に掲げる基準 サイバーセキュリティサイバーセキュ の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けた者又は同令第3条第3項第1号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者である場合には、前項の規定にかかわらず、第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表4の項下欄第1号の国土交通省令で定める額は、零円とする。

3条 (自動車の型式の指定に係る手数料の減額)

1項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表備考第1号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

1号 別表第1第1号上欄に掲げる自動車審査試験項目令第3条第2項の表備考第1号に規定する特定共通構造部(以下「 指定特定共通構造部 」という。)を有する自動車の型式について指定を申請する場合には、188,000円

2号 別表第1第2号から第174号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目 指定特定共通構造部 を有し、又は第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表備考第1号に規定する特定装置(以下「 指定特定装置 」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額

当該自動車審査試験項目のうち当該 指定特定共通構造部 を有し、又は当該 指定特定装置 を取り付けることにより試験を行う必要がないものの自動車審査試験項目別費用額の合計額

32,000円に当該 指定特定共通構造部 法第75条の2第7項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、167,000円に当該指定特定共通構造部(同条第7項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び32,000円に当該 指定特定装置 の数を乗じて得た額の合計額

4条 (特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の減額)

1項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表備考第2号の規定により減額することができる額は、 指定特定装置 を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。

1号 特定共通構造部審査試験項目のうち当該 指定特定装置 を取り付けることにより試験を行う必要がないものの特定共通構造部審査試験項目別費用額の合計額

2号 32,000円に当該 指定特定装置 の数を乗じて得た額

5条 (特定改造等の許可に係る手数料の減額)

1項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表備考第3号の国土交通省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当することを証する書類とする。

1号 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた自動車が、第75条第1項 《国土交通大臣は、自動車の安全性の増進及び…》 自動車による公害の防止その他の環境の保全を図るため、申請により、自動車をその型式について指定する。 の規定によりその型式について指定を受けたものであること。

2号 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた特定共通構造部が 指定特定共通構造部 であること。

3号 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた特定装置が 指定特定装置 であること。

2項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表備考第3号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前項第1号に該当することを証する書類を添えて第99条の3第1項 《自動車検査証交付済自動車等について、次に…》 掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等 の許可を申請する場合特定改造等自動車審査試験項目のうち申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額から32,000円を減じた額

2号 前項第2号又は第3号に該当することを証する書類を添えて第99条の3第1項 《自動車検査証交付済自動車等について、次に…》 掲げる行為以下「特定改造等」という。をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 1 自動運行装置その他の装置に組み込まれたプログラム等 の許可を申請する場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額

特定改造等自動車審査試験項目のうち当該書類を添えて申請することにより試験を行う必要がないものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額

32,000円に申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた 指定特定共通構造部 法第75条の2第7項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、167,000円に当該指定特定共通構造部(同条第7項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び32,000円に申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた 指定特定装置 の数を乗じて得た額の合計額

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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