道路運送車両法関係手数料規則《本則》

法番号:2016年国土交通省令第17号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 道路運送車両法関係手数料令 1951年政令第255号第2条第2項 《2 法第99条の3第1項の許可を申請しよ…》 うとする者が、自動車の特定改造等の許可に関する省令2020年国土交通省令第66号第2条第5項の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けた者又は同令第3条第3項第1号の国土交通大臣が告示で定める書 の規定に基づき、 道路運送車両法関係手数料規則 を次のように定める。


1条 (審査試験項目及び審査試験項目別費用額)

1項 道路運送車両法関係手数料令 以下「」という。第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表1の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりとする。

2項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表2の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりとする。この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定共通構造部審査試験項目別費用額」と、同表第1号上欄中「自動車」とあるのは「特定共通構造部」と、同号下欄中「116,000円」とあるのは「337,000円」と、同表備考第1号中「指定特定共通構造部及び指定特定装置」とあるのは「指定特定装置」と、「自動車」とあるのは「特定共通構造部」とする。

3項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表3の項下欄の国土交通省令で定める試験の項目は別表第2の上欄に掲げるものとし、同項下欄の国土交通省令で定める額は別表第2の下欄に掲げるとおりとする。

4項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表4の項下欄第2号の国土交通省令で定める試験の項目は別表第1の上欄に掲げるものとし、同号の国土交通省令で定める額は別表第1の下欄に掲げるとおりとする。この場合において、同表中「自動車審査試験項目」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目」と、「自動車審査試験項目別費用額」とあるのは「特定改造等自動車審査試験項目別費用額」とする。

2条 (能力審査に係る手数料)

1項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表4の項下欄第1号の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 次号に掲げる者以外の者6,057,000円

2号 法第99条の3第8項第1号に掲げる審査において実地の調査が行われる施設が本邦外にある者5,921,000円に、当該調査のため機構の職員2人が出張することとした場合における機構が定めるところにより支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額

2項 法第99条の3第1項の許可を申請しようとする者が、 自動車の特定改造等の許可に関する省令 2020年国土交通省令第66号第2条第5項 《5 国土交通大臣は、第1項の証明をしたと…》 きは、申請者に対し、特定改造等を適確に実施するに足りる能力を有する者であることを証する証明書以下「能力基準適合証明書」という。第2号様式を交付するものとする。 の規定により有効な能力基準適合証明書の交付を受けた者又は同令第3条第3項第1号の国土交通大臣が告示で定める書面を有する者である場合には、前項の規定にかかわらず、 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表4の項下欄第1号の国土交通省令で定める額は、零円とする。

3条 (自動車の型式の指定に係る手数料の減額)

1項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表備考第1号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる自動車審査試験項目の区分に応じ、当該各号に定める額の合計額とする。

1号 別表第1第1号上欄に掲げる自動車審査試験項目令第3条第2項の表備考第1号に規定する特定共通構造部(以下「 指定特定共通構造部 」という。)を有する自動車の型式について指定を申請する場合には、33,000円

2号 別表第1第2号から第135号までの上欄に掲げる自動車審査試験項目 指定特定共通構造部 を有し、又は 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表備考第1号に規定する特定装置(以下「 指定特定装置 」という。)を取り付けた自動車の型式について指定を申請する場合には、イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額

当該自動車審査試験項目のうち当該 指定特定共通構造部 を有し、又は当該 指定特定装置 を取り付けることにより試験を行う必要がないものの自動車審査試験項目別費用額の合計額

14,000円に当該 指定特定共通構造部 道路運送車両法 1951年法律第185号。以下「」という。第75条の2第7項 《7 特定共通構造部のうち国土交通省令で定…》 めるものは、国土交通省令で定めるところによりその型式について外国が行う第1項の規定による指定に相当する認定その他の証明を受けた場合には、前条第3項後段の規定の適用については、第1項の規定によりその型式 の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、111,000円に当該指定特定共通構造部(同条第7項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び14,000円に当該 指定特定装置 の数を乗じて得た額の合計額

4条 (特定共通構造部の型式の指定に係る手数料の減額)

1項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表備考第2号の規定により減額することができる額は、 指定特定装置 を取り付けた特定共通構造部の型式について指定を申請する場合には、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額とする。

1号 特定共通構造部審査試験項目のうち当該 指定特定装置 を取り付けることにより試験を行う必要がないものの特定共通構造部審査試験項目別費用額の合計額

2号 14,000円に当該 指定特定装置 の数を乗じて得た額

5条 (特定改造等の許可に係る手数料の減額)

1項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表備考第3号の国土交通省令で定める書類は、次の各号のいずれかに該当することを証する書類とする。

1号 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた自動車が、第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものであること。

2号 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた特定共通構造部が 指定特定共通構造部 であること。

3号 申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた特定装置が 指定特定装置 であること。

2項 第3条第2項 《2 法第102条第4項の規定により、国に…》 納めなければならない手数料の額及び機構に納めなければならない手数料の額は、次のとおりとする。 手数料を納付すべき者 国に納めなければならない手数料の額 機構に納めなければならない手数料の額 1 自動車 の表備考第3号の規定により減額することができる額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

1号 前項第1号に該当することを証する書類を添えて第99条の3第1項の許可を申請する場合特定改造等自動車審査試験項目のうち申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車の構造、装置及び性能が保安基準に適合するかどうかを審査するために必要なものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額から14,000円を減じた額

2号 前項第2号又は第3号に該当することを証する書類を添えて第99条の3第1項の許可を申請する場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額

特定改造等自動車審査試験項目のうち当該書類を添えて申請することにより試験を行う必要がないものの特定改造等自動車審査試験項目別費用額の合計額

14,000円に申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた装置を取り付けた 指定特定共通構造部 法第75条の2第7項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものを除く。)の数を乗じて得た額、111,000円に当該指定特定共通構造部(同条第7項の規定により同条第1項の指定を受けたものとみなされるものに限る。)の数を乗じて得た額及び14,000円に申請に係る改造のためのプログラム等が組み込まれた 指定特定装置 の数を乗じて得た額の合計額

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