制定文
内閣は、 農業競争力強化支援法 (2017年法律第35号)
第20条第1項
《主務大臣は、第18条第1項の認定前条第1…》
項の規定による変更の認定を含む。第3項において同じ。をしようとする場合において、当該認定に係る申請を行う事業再編促進対象事業者の事業再編が、当該事業再編促進対象事業者の行う事業再編促進対象事業の属する
及び
第25条第2項
《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》
還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (公正取引委員会との協議が必要な事業再編)
1項 農業競争力強化支援法 (以下「 法 」という。)
第20条第1項
《主務大臣は、第18条第1項の認定前条第1…》
項の規定による変更の認定を含む。第3項において同じ。をしようとする場合において、当該認定に係る申請を行う事業再編促進対象事業者の事業再編が、当該事業再編促進対象事業者の行う事業再編促進対象事業の属する
の政令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。
1号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第15条第2項若しくは第15条の2第2項若しくは第3項又は
第16条第2項
《2 政府は、おおむね5年ごとに、前2節に…》
定める施策を含め、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化を実現するための施策の在り方について、農業者による農業の競争力の強化の取組を支援する観点から検討を加え、その結果に基づいて必要な措
(事業の譲受けに係る部分に限る。)の規定によりあらかじめ当該事業再編に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないこととされている事業再編
2号 前号に掲げるもののほか、事業再編促進対象事業者の行う事業再編促進対象事業の属する事業分野における適正な競争を阻害するおそれがあるものとして農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令で定める事業再編
2条 (株式会社日本政策金融公庫からの資金の貸付けの利率等)
1項 法
第25条第2項
《2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償…》
還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。
の政令で定める利率、償還期限及び据置期間の範囲は、利率については最高年8分五厘、償還期限については据置期間を含め20年、据置期間については3年とする。