農業競争力強化支援法施行規則《本則》

法番号:2017年農林水産省・経済産業省令第1号

略称:

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制定文 農業競争力強化支援法 2017年法律第35号及び 農業競争力強化支援法施行令 2017年政令第206号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 農業競争力強化支援法施行規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (法第2条第5項第1号の主務省令で定める措置)

1項 農業競争力強化支援法 以下「」という。第2条第5項第1号 《5 この法律において「事業再編」とは、良…》 質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化に資することを目的として農業生産関連事業者が行う事業活動であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。 1 合併、分割、農業生産関連事業の譲渡又は の主務省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

1号 株式交換

2号 株式移転

3号 資産の譲渡又は譲受け

4号 出資の受入れ

5号 他の会社の株式又は持分の取得(当該取得により当該他の会社が関係事業者となる場合に限る。

6号 関係事業者の株式又は持分の譲渡(当該譲渡により当該農業生産関連事業者の関係事業者でなくなる場合に限る。

7号 外国法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの取得(当該取得により当該外国法人が外国関係法人となる場合に限る。

8号 外国関係法人の株式若しくは持分又はこれらに類似するものの譲渡(当該譲渡により当該農業生産関連事業者の外国関係法人でなくなる場合に限る。

9号 会社又は外国法人の設立又は清算

10号 有限責任事業組合( 有限責任事業組合契約に関する法律 2005年法律第40号第2条 《定義 この法律において「有限責任事業組…》 合」とは、次条第1項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。 に規定する有限責任事業組合をいう。)に対する出資

11号 保有する施設の相当程度の撤去又は設備の相当程度の廃棄

2項 前項の「関係事業者」とは、農業生産関連事業者がその経営を実質的に支配していると認められる事業者として次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 当該農業生産関連事業者が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者

2号 次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の役員又は従業員が、その役員の総数の2分の一以上を占める事業者

当該農業生産関連事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。

当該農業生産関連事業者が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上100分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。

3号 当該農業生産関連事業者の子会社(前2号の事業者をいう。以下この条において同じ。又は当該農業生産関連事業者及びその子会社が、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を有する事業者

4号 次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の子会社又は当該農業生産関連事業者及びその子会社の役員又は従業員が、その役員の総数の2分の一以上を占める事業者

当該農業生産関連事業者の子会社又は当該農業生産関連事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有していること。

当該農業生産関連事業者の子会社又は当該農業生産関連事業者及びその子会社が、発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の100分の二十以上100分の四十未満に相当する数又は額の株式又は出資を有しており、かつ、その有する発行済株式の数、出資口数又は出資価額が他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。

3項 第1項の「外国関係法人」とは、国内に本店又は主たる事務所を有する農業生産関連事業者がその経営を実質的に支配していると認められる外国法人(新たに設立されるものを含む。)として次の各号のいずれかに該当するものをいう。

1号 当該農業生産関連事業者が、その発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この項において「 株式等 」という。)の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の 株式等 を有する外国法人

2号 次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の役員又は従業員が、その役員その他これに相当する者(以下この項において「 役員等 」という。)の総数の2分の一以上を占める外国法人

当該農業生産関連事業者が、当該外国法人の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。

当該農業生産関連事業者が、当該外国法人の 株式等 の総数又は総額の100分の二十以上100分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。

3号 当該農業生産関連事業者の子会社若しくは前2号の外国法人(以下この項において「 子会社等 」という。又は当該農業生産関連事業者及びその 子会社等 が、その 株式等 の総数又は総額の100分の五十以上に相当する数又は額の株式等を有する外国法人

4号 次のイ又はロに該当し、かつ、当該農業生産関連事業者の 子会社等 又は当該農業生産関連事業者及びその子会社等の 役員等 又は従業員が、その役員等の総数の2分の一以上を占める外国法人

当該農業生産関連事業者の 子会社等 又は当該農業生産関連事業者及びその子会社等が、当該外国法人の 株式等 の総数又は総額の100分の四十以上100分の五十未満に相当する数又は額の株式等を有していること。

当該農業生産関連事業者の 子会社等 又は当該農業生産関連事業者及びその子会社等が、当該外国法人の 株式等 の総数又は総額の100分の二十以上100分の四十未満に相当する数又は額の株式等を有しており、かつ、他のいずれの者の有するものをも下回っていないこと。

2条 (事業再編促進対象事業)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「事業再編促進対象事…》 業」とは、農業生産関連事業のうち、その事業の属する事業分野の相当部分を担う事業者の生産性が低いことその他の事情により、事業再編の促進が特に必要と認められる事業分野として主務省令で定めるものに属する事業 の主務省令で定める事業分野は、次に掲げる事業の属する事業分野とする。

1号 肥料製造事業、農薬製造事業及び配合飼料製造事業

2号 肥料卸売事業、農薬卸売事業、配合飼料卸売事業及び農業用機械卸売事業

3号 肥料小売事業、農薬小売事業、配合飼料小売事業及び農業用機械小売事業

4号 米穀卸売事業、生鮮食料品卸売事業その他の飲食料品(花きを含む。以下この条において同じ。)の卸売事業

5号 飲食料品の小売事業

6号 小麦粉製造事業、牛乳・乳製品製造事業その他の飲食料品の製造事業

3条 (事業参入促進対象事業)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「事業参入促進対象事…》 業」とは、農業生産関連事業のうち、その事業の属する事業分野の事業者の数が少数であることその他の事情により、事業参入の促進が特に必要と認められる事業分野として主務省令で定めるものに属する事業をいい、「事 の主務省令で定める事業分野は、次に掲げる事業の属する事業分野とする。

1号 農業用機械製造事業(農業用機械に係る部品製造事業を含む。

2号 農業用ソフトウェア作成事業

3号 農業用機械の賃貸事業、農業用機械を用いた農作業請負事業その他の農業用機械の利用促進(第1号に係るものを除く。)に資する事業

4号 種苗の生産卸売事業

2章 事業再編計画

4条 (事業再編計画の認定の申請)

1項 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の規定により事業再編計画の認定を受けようとする事業再編促進対象事業者(以下この章において「 申請者 」という。)は、様式第1による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

1号 当該事業再編促進対象事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業再編促進対象事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書

2号 当該事業再編促進対象事業者の直近の事業報告の写し、売上台帳の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの

3号 当該事業再編計画を実施することにより、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に資することを示す書類

4号 当該事業再編計画を実施することにより、生産性が向上することを示す書類

5号 当該事業再編計画を実施することにより、財務内容の健全性が向上することを示す書類

6号 当該事業再編計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

7号 当該事業再編計画が従業員の地位を不当に害するものではないことを証する書類

3項 申請者 は、事業再編計画の円滑かつ確実な実施に資する債権放棄を伴う資金に関する計画(以下「 事業再編に係る資金計画 」という。)を含む事業再編計画の認定を受けようとする場合においては、前項各号に掲げる書類に加え、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 事業再編に係る資金計画 に係る公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。 第18条第4項第2号 《4 第1項の報告及び半期報告には、次の各…》 号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 1 次号に掲げる報告以外の第1項の報告 貸借対照表及び損益計算書 2 事業再編に係る資金計画を含む事業再編計画についての第 イにおいて同じ。又は監査法人の報告書

2号 事業再編債権者( 事業再編に係る資金計画 に記載された債権放棄に合意した債権者をいう。以下この項及び 第18条第2項 《2 認定事業再編事業者事業再編に係る資金…》 計画を含む事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。は、当該事業再編に係る資金計画に関する債権放棄について事業再編債権者との間で合意した日以下この項において「債権放棄合意日」という。以後1 において同じ。)の氏名又は名称、金銭消費貸借契約証書その他の原因証書の日付及び債権に相当する金額を示す書類

3号 個々の事業再編債権者の債権放棄額及び事業再編債権者間の債権放棄割合に関して記載した書類

4号 事業再編債権者との間に当該債権放棄に係る明確な合意があることを証する書類

5号 減資その他の株主責任の明確化のための方策を実施することを示す書類

6号 当該事業再編促進対象事業者の事業の継続及び再建を内容とする計画(以下この号及び 第18条第2項 《2 認定事業再編事業者事業再編に係る資金…》 計画を含む事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。は、当該事業再編に係る資金計画に関する債権放棄について事業再編債権者との間で合意した日以下この項において「債権放棄合意日」という。以後1 において「 事業再編に関連する再建計画 」という。)に係る専門家(債権放棄を受ける事業再編促進対象事業者の 事業再編に関連する再建計画 に係る法律、税務、金融、企業の財務、資産の評価等に関する専門的な知識経験を有する者をいう。)による調査報告書

4項 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、5年を超えないものとする。

5条 (事業再編促進設備等の定義)

1項 第18条第5項 《5 前項の「事業再編促進設備等」とは、農…》 業資材又は農産物の生産又は販売の用に供する設備等であって、事業再編の促進に特に資するものとして主務省令で定めるものをいう。 の事業再編の促進に特に資するものとして主務省令で定める設備等は、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウェアのうち、認定事業再編計画における同条第3項第1号に掲げる目標の達成及び同項第2号に掲げる内容の実現のために必要不可欠なものとする。

6条 (事業再編計画の認定)

1項 主務大臣は、 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の規定により事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第6項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内(法第20条第1項の規定により公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該認定に係る申請書の正本に、様式第2による認定書を添付し、 申請者 に交付するものとする。

2項 主務大臣は、 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第3による通知書を 申請者 に交付するものとする。

3項 主務大臣は、 第18条第1項 《事業再編促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業再編に関する計画以下「事業再編計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定をしたときは、様式第4により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。

7条 (認定事業再編計画の変更に係る認定の申請及び認定)

1項 第19条第1項 《前条第1項の認定を受けた事業再編促進対象…》 事業者当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受 の規定により事業再編計画の変更(認定事業再編計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)の認定を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第5による申請書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しの提出は、認定事業再編計画の写し(変更後の事業再編計画が新たに 事業再編に係る資金計画 を含むものである場合には、認定事業再編計画の写し及び 第4条第3項 《3 政府関係金融機関及び支援機構が前項の…》 資金供給を行う場合においては、民間金融機関と連携するよう努めるものとする。 各号に掲げる書類)を添付して行わなければならない。

3項 第19条第1項 《前条第1項の認定を受けた事業再編促進対象…》 事業者当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受 の変更の認定の申請に係る事業再編計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業再編計画に従って事業再編を実施した期間を含め、5年を超えないものとする。

4項 主務大臣は、 第19条第1項 《前条第1項の認定を受けた事業再編促進対象…》 事業者当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受 の変更の認定の申請に係る事業再編計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第5項において準用する法第18条第6項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業再編計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内(法第20条第1項の規定により公正取引委員会に協議する場合を除く。)に、当該変更の認定に係る申請書の正本に、様式第6による認定書を添付し、当該認定事業再編事業者に交付するものとする。

5項 主務大臣は、 第19条第1項 《前条第1項の認定を受けた事業再編促進対象…》 事業者当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受 の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第7による通知書を当該認定事業再編事業者に交付するものとする。

6項 主務大臣は、 第19条第1項 《前条第1項の認定を受けた事業再編促進対象…》 事業者当該認定に係る事業再編計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業再編事業者」という。は、当該認定に係る事業再編計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受 の変更の認定をしたときは、様式第8により、当該認定の日付、当該認定事業再編事業者の名称及び当該認定事業再編計画の内容を公表するものとする。

8条 (認定事業再編計画の変更の指示)

1項 主務大臣は、 第19条第3項 《3 主務大臣は、認定事業再編計画が前条第…》 6項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業再編事業者に対して、当該認定事業再編計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 の規定により認定事業再編計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第9による書面を当該変更の指示を受ける認定事業再編事業者に交付するものとする。

9条 (認定事業再編計画の認定の取消し)

1項 主務大臣は、 第19条第2項 《2 主務大臣は、認定事業再編事業者が当該…》 認定に係る事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。に従って事業再編を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 又は第3項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第10による書面を当該認定が取り消される認定事業再編事業者に交付するものとする。

2項 主務大臣は、 第19条第2項 《2 主務大臣は、認定事業再編事業者が当該…》 認定に係る事業再編計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編計画」という。に従って事業再編を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 又は第3項の規定により認定事業再編計画の認定を取り消したときは、様式第11により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業再編促進対象事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

10条 (公正取引委員会との協議が必要な事業再編)

1項 農業競争力強化支援法施行令 第1条第2号 《公正取引委員会との協議が必要な事業再編 …》 第1条 農業競争力強化支援法以下「法」という。第20条第1項の政令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。 1 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号第15条第2項若しく の農林水産大臣及び農業生産関連事業を所管する大臣の共同で発する命令で定める事業再編は、次に掲げるものとする。

1号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下この条において「 独占禁止法 」という。)第10条第2項(同条第5項の規定により適用される場合を含む。)、第15条の3第2項又は第16条第2項(事業の譲受けに係る部分を除く。)の規定によりあらかじめ当該事業再編に関する計画を公正取引委員会に届け出なければならないこととされている事業再編

2号 二以上の事業再編促進対象事業者が共同して実施しようとする事業再編であって、当該事業再編促進対象事業者のうち、いずれか1の事業再編促進対象事業者に係る国内売上高合計額( 独占禁止法 第10条第2項に規定する国内売上高合計額をいう。以下この号において同じ。)が20,100,000,000円を超え、かつ、他のいずれか1の事業再編促進対象事業者に係る国内売上高合計額が5,100,000,000円を超えるもの(当該事業再編を実施しようとする全ての事業再編促進対象事業者が同1の企業結合集団(同項に規定する企業結合集団をいう。)に属するものを除く。

3章 事業参入計画

11条 (事業参入計画の認定の申請)

1項 第21条第1項 《事業参入促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業参入に関する計画以下「事業参入計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の規定により事業参入計画の認定を受けようとする事業参入促進対象事業者(以下この章において「 申請者 」という。)は、様式第12による申請書及びその写し各一通を、主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しの提出は、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。

1号 当該事業参入促進対象事業者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該事業参入促進対象事業者が登記をしている場合には、当該登記に係る登記事項証明書

2号 当該事業参入促進対象事業者の直近の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合には、これらに準ずるもの

3号 当該事業参入計画を実施することにより、良質かつ低廉な農業資材の供給又は農産物流通等の合理化の実現に資することを示す書類

4号 当該事業参入計画の実施に必要な資金の使途及び調達方法についての内訳を記載した書類

3項 第21条第1項 《事業参入促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業参入に関する計画以下「事業参入計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定の申請に係る事業参入計画の実施期間は、5年を超えないものとする。

12条 (事業参入計画の認定)

1項 主務大臣は、 第21条第1項 《事業参入促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業参入に関する計画以下「事業参入計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の規定により事業参入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業参入計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該認定に係る申請書の正本に、様式第13による認定書を添付し、 申請者 に交付するものとする。

2項 主務大臣は、 第21条第1項 《事業参入促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業参入に関する計画以下「事業参入計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第14による通知書を 申請者 に交付するものとする。

3項 主務大臣は、 第21条第1項 《事業参入促進対象事業者は、その実施しよう…》 とする事業参入に関する計画以下「事業参入計画」という。を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。 の認定をしたときは、様式第15により、当該認定の日付、当該認定事業参入事業者の名称及び当該認定事業参入計画の内容を公表するものとする。

13条 (認定事業参入計画の変更に係る認定の申請及び認定)

1項 第22条第1項 《前条第1項の認定を受けた事業参入促進対象…》 事業者当該認定に係る事業参入計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業参入事業者」という。は、当該認定に係る事業参入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受 の規定により事業参入計画の変更(認定事業参入計画の趣旨の変更を伴わない軽微な変更を除く。)の認定を受けようとする認定事業参入事業者は、様式第16による申請書及びその写し各一通を主務大臣に提出しなければならない。

2項 前項の申請書及びその写しの提出は、認定事業参入計画の写しを添付して行わなければならない。

3項 第22条第1項 《前条第1項の認定を受けた事業参入促進対象…》 事業者当該認定に係る事業参入計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業参入事業者」という。は、当該認定に係る事業参入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受 の変更の認定の申請に係る事業参入計画の実施期間は、当該変更の認定の申請前の認定事業参入計画に従って事業参入を実施した期間を含め、5年を超えないものとする。

4項 主務大臣は、 第22条第1項 《前条第1項の認定を受けた事業参入促進対象…》 事業者当該認定に係る事業参入計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業参入事業者」という。は、当該認定に係る事業参入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受 の変更の認定の申請に係る事業参入計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第5項において準用する法第21条第4項の定めに照らしてその内容を審査し、当該事業参入計画の変更の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として1月以内に、当該変更の認定に係る申請書の正本に、様式第17による認定書を添付し、当該認定事業参入事業者に交付するものとする。

5項 主務大臣は、 第22条第1項 《前条第1項の認定を受けた事業参入促進対象…》 事業者当該認定に係る事業参入計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業参入事業者」という。は、当該認定に係る事業参入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受 の変更の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第18による通知書を当該認定事業参入事業者に交付するものとする。

6項 主務大臣は、 第22条第1項 《前条第1項の認定を受けた事業参入促進対象…》 事業者当該認定に係る事業参入計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業参入事業者」という。は、当該認定に係る事業参入計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受 の変更の認定をしたときは、様式第19により、当該認定の日付、当該認定事業参入事業者の名称及び当該認定事業参入計画の内容を公表するものとする。

14条 (認定事業参入計画の変更の指示)

1項 主務大臣は、 第22条第3項 《3 主務大臣は、認定事業参入計画が前条第…》 4項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、認定事業参入事業者に対して、当該認定事業参入計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。 の規定により認定事業参入計画の変更を指示するときは、その旨及びその理由を記載した様式第20による書面を当該変更の指示を受ける認定事業参入事業者に交付するものとする。

15条 (認定事業参入計画の認定の取消し)

1項 主務大臣は、 第22条第2項 《2 主務大臣は、認定事業参入事業者が当該…》 認定に係る事業参入計画前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業参入計画」という。に従って事業参入を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 又は第3項の規定により認定事業参入計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第21による書面を当該認定が取り消される認定事業参入事業者に交付するものとする。

2項 主務大臣は、認定事業参入計画の認定を取り消したときは、様式第22により、当該取消しの日付、当該認定を取り消された事業参入促進対象事業者の名称及び当該取消しの理由を公表するものとする。

4章 株式会社農林漁業成長産業化支援機構の行う事業再編等支援業務

16条 (予算の添付書類)

1項 株式会社農林漁業成長産業化 支援機構 以下この条及び次条において「 支援機構 」という。)は、 第27条 《出資等 支援機構は、株式会社農林漁業成…》 長産業化支援機構法2012年法律第83号。第30条において「支援機構法」という。第21条第1項第1号から第15号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。 1 支援対象事業再編等事業者 各号に掲げる業務を行う場合において、 株式会社農林漁業成長産業化支援機構法 2012年法律第83号。以下この条及び次条において「 支援機構法 」という。第28条第1項 《機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年…》 度の予算を農林水産大臣に提出して、その認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 の規定により予算を提出するときは、法第27条各号に掲げる業務に係る経理と他の業務に係る経理とを区分して整理した書類を添付しなければならない。

17条 (財務諸表の添付書類)

1項 支援機構 は、 第27条 《出資等 支援機構は、株式会社農林漁業成…》 長産業化支援機構法2012年法律第83号。第30条において「支援機構法」という。第21条第1項第1号から第15号までに掲げる業務のほか、次に掲げる業務を営むことができる。 1 支援対象事業再編等事業者 各号に掲げる業務を行う場合において、支援機構法第30条の規定により貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を提出するときは、法第27条各号に掲げる業務と他の業務の区分ごとの収支の状況その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。

5章 雑則

18条 (実施状況の報告)

1項 認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則として当該事業年度終了後3月以内に、認定事業再編事業者については様式第23により、認定事業参入事業者については様式第24により、主務大臣に報告をしなければならない。

2項 認定事業再編事業者( 事業再編に係る資金計画 を含む事業再編計画の認定を受けた者に限る。次項において同じ。)は、当該事業再編に係る資金計画に関する債権放棄について事業再編債権者との間で合意した日(以下この項において「 債権放棄合意日 」という。)以後1月以内の一定の日における財産目録、貸借対照表及び当該一定の日を含む事業年度の開始の日から当該一定の日までの損益計算書( 事業再編に関連する再建計画 の決定に伴い、一般に公正妥当と認められる会計処理に従って必要とされる評価損の計上その他適切な会計処理を反映したものに限る。)を、当該 債権放棄合意日 以後4月以内に主務大臣に提出しなければならない。

3項 認定事業再編事業者は、認定事業再編計画の実施期間のうち最初の3年間においては、各事業年度が開始した日以後6月間における当該認定事業再編計画の実施状況について、原則として当該事業年度が開始した日以後9月以内に、主務大臣に様式第25により報告(次項において「 半期報告 」という。)をしなければならない。

4項 第1項の報告及び 半期報告 には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 次号に掲げる報告以外の第1項の報告貸借対照表及び損益計算書

2号 事業再編に係る資金計画 を含む事業再編計画についての第1項の報告及び 半期報告 次のイからニまでに掲げる書類

貸借対照表及び損益計算書(公認会計士又は監査法人の監査証明を受けているものに限る。

認定事業再編事業者の各月の売上額の推移を示す書類

認定事業再編事業者の各月の有利子負債残高の額の推移を示す書類

認定事業再編事業者の各月の現預金残高の額の推移を示す書類

5項 認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者は、認定事業再編計画又は認定事業参入計画の実施期間において、次に掲げる事実が発生した場合には、速やかに、主務大臣に様式第26により報告をしなければならない。

1号 当該認定事業再編事業者又は認定事業参入事業者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て若しくは通告がなされたこと。

2号 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。又は手形交換所による取引停止処分があったこと。

3号 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の十以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。

19条 (民法の特例に関する報告事項)

1項 認定事業再編事業者は、 第23条第1項 《農業生産関連事業者であって株式会社である…》 もの以下この項及び第4項において「会社」という。は、認定事業再編計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日か の規定による事業の譲渡の場合の債権者への催告をしたときは、前条第1項の報告に、当該事業の譲渡の内容について記載した書類を添付しなければならない。

20条 (設備廃棄等に関する事項の証明の申請)

1項 認定事業再編事業者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額の合計額について、主務大臣の証明を受けることができる。

1号 設備廃棄等(当該認定事業再編計画に記載された施設又は設備について認定事業再編計画の実施と併せて行われる撤去又は廃棄をいう。以下この項において同じ。)に係る減価償却資産の帳簿価額当該設備廃棄等の直前の帳簿価額の合計額

2号 設備廃棄等が行われた日を含む事業年度(以下この号及び 第22条第1項第3号 《この省令における主務大臣は、次の各号に掲…》 げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。 1 事業再編計画に関する事項 農林水産大臣及び当該事業再編計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣 2 事業参入計画に関する事項 農林水産大臣及び において「 廃棄等事業年度 」という。)において設備廃棄等に付随して不可避的に発生した次に掲げる費用イからホまでの区分に応じ、それぞれイからホまでに定める金額

設備廃棄等に係る減価償却資産の解体及び廃棄に係る費用当該解体に係る工事並びに廃棄物の運搬及び処分に係る対価の額

他に転用できない材料、半製品及び補修用部品の廃棄に係る費用当該材料、半製品及び補修用部品の帳簿価額及び売却損並びにこれを廃棄するための運搬及び処分に係る対価の額

他に転用できない発注済みの材料及び補修用部品に係る費用当該材料及び補修用部品(納入が行われないものに限る。)に係る対価の額

賃借した建物及びその附属設備に係る原状回復費用自己の用に造作した建物及びその附属設備の撤去により必要となる原状回復のために支払った金額

設備廃棄等が行われた施設又は設備に係る業務に関して物品等の提供を行う認定事業再編事業者の補償に係る費用当該認定事業再編事業者のうち当該業務に係る特殊な材料若しくは部品の提供を行う者又は専ら当該業務に係る役務の提供を行う者に対して支払った補償金の額

2項 前項の証明を受けようとする認定事業再編事業者は、様式第27により、申請書及びその写し各一通を、当該認定事業再編計画の認定をした主務大臣に提出するものとする。

21条 (設備廃棄等に関する事項の証明)

1項 主務大臣は、前条第2項の規定により同項の申請書及びその写しの提出を受けたときは、速やかにその内容を確認し、同項の申請書の正本に、様式第28による証明書を添付し、当該認定事業再編事業者に交付するものとする。

2項 主務大臣は、前項の証明をしないときは、様式第29によりその旨を 申請者 である認定事業再編事業者に通知するものとする。

22条 (主務大臣)

1項 この省令における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。

1号 事業再編計画に関する事項農林水産大臣及び当該事業再編計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣

2号 事業参入計画に関する事項農林水産大臣及び当該事業参入計画に係る農業生産関連事業を所管する大臣

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