7条 (個人別管理資産等の移換に関する経過措置)
1項 この政令の施行の日の前日までに、 確定拠出年金法 (2001年法律第88号)
第54条第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること
、
第54条の2第1項
《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》
ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。第62条第1項第5号及び第4項第8号において同じ。又は企業年金連
若しくは
第74条の2第1項
《連合会は、政令で定めるところにより、脱退…》
1時金相当額等又は残余財産の移換を受けることができる。
の規定により移換された資産若しくは脱退1時金相当額等(同法第54条の2第1項に規定する脱退1時金相当額等をいう。)又は 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法 第80条
《企業型年金加入者となった者の個人別管理資…》
産の移換 次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し
、
第82条
《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》
資産の移換 企業型年金の企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項
若しくは
第83条
《その他の者の個人別管理資産の移換 企業…》
型年金の資産管理機関は、次に掲げる者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理
の規定により移換された個人別管理資産( 確定拠出年金法 第2条第12項
《12 この法律において「個人別管理資産」…》
とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、1の企業型年金又は個人型年金において積み立てられてい
に規定する個人別管理資産をいう。)に係る運用の方法の選定及び提示、運用の指図並びに運用の方法の除外については、なお従前の例による。