確定拠出年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2017年政令第292号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律(2016年法律第66号)の一部の施行に伴い、及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

7条 (個人別管理資産等の移換に関する経過措置)

1項 この政令の施行の日の前日までに、 確定拠出年金法 2001年法律第88号第54条第1項 《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》 ところにより、当該企業型年金の実施事業所において実施される確定給付企業年金、中小企業退職金共済法1959年法律第160号の規定による退職金共済又は退職手当制度に係る資産の全部又は一部の移換を受けること第54条の2第1項 《企業型年金の資産管理機関は、政令で定める…》 ところにより、脱退1時金相当額等確定給付企業年金の脱退1時金相当額確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退1時金相当額をいう。又は企業年金連合会の規約で定める積立金確定給付企業年金法第59条 若しくは 第74条の2第1項 《連合会は、政令で定めるところにより、脱退…》 1時金相当額等又は残余財産確定給付企業年金法第89条第6項に規定する残余財産をいう。以下同じ。の移換を受けることができる。 の規定により移換された資産若しくは脱退1時金相当額等(同法第54条の2第1項に規定する脱退1時金相当額等をいう。又は 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正前の 確定拠出年金法 第80条 《企業型年金加入者となった者の個人別管理資…》 産の移換 次の各号に掲げる者当該企業型年金又は個人型年金に個人別管理資産がある者に限る。が甲企業型年金の企業型年金加入者の資格を取得した場合において、甲企業型年金の企業型記録関連運営管理機関等に対し第82条 《個人型年金加入者となった者等の個人別管理…》 資産の移換 企業型年金の企業型年金加入者であった者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。が連合会に対し、その個人別管理資産の移換の申出をした場合であって、当該移換の申出と同時に第62条第1項 若しくは 第83条 《その他の者の個人別管理資産の移換 企業…》 型年金の資産管理機関は、次に掲げる者当該企業型年金に個人別管理資産がある者に限る。の個人別管理資産を連合会に移換するものとする。 1 当該企業型年金の企業型年金加入者であった者であって、その個人別管理 の規定により移換された個人別管理資産( 確定拠出年金法 第2条第12項 《12 この法律において「個人別管理資産」…》 とは、企業型年金加入者若しくは企業型年金加入者であった者又は個人型年金加入者若しくは個人型年金加入者であった者に支給する給付に充てるべきものとして、1の企業型年金又は個人型年金において積み立てられてい に規定する個人別管理資産をいう。)に係る運用の方法の選定及び提示、運用の指図並びに運用の方法の除外については、なお従前の例による。

8条 (施行前の準備)

1項 確定拠出年金法 等の一部を改正する法律第3条の規定による改正後の 確定拠出年金法 以下この条において「 改正後 確定拠出年金法 」という。第3条第3項第2号 《3 企業型年金に係る規約においては、次に…》 掲げる事項を定めなければならない。 1 企業型年金を実施する厚生年金適用事業所の事業主次項及び第5項、第47条第5号、第54条の六、第55条第2項第4号の二、第70条、第71条並びに第78条を除き、以 の二、第8号の二及び第8号の3に係る 確定拠出年金法 第3条第1項 《厚生年金適用事業所の事業主は、企業型年金…》 を実施しようとするときは、企業型年金を実施しようとする厚生年金適用事業所に使用される第1号等厚生年金被保険者第9条第2項第2号に該当する者を除く。以下この項及び第5項、次条第3項第5条第4項、第6条第 の承認及び同法第5条第1項の変更の承認並びに 改正後 確定拠出年金法 第55条第2項第4号の二、第5号の二及び第5号の3に係る改正後 確定拠出年金法 第56条第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項の承認の申請が…》 あった場合において、当該申請に係る規約が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の承認をするものとする。 1 前条第2項各号に掲げる事項が定められていること。 2 提示される運用の方法の数及び種類 の承認及び 確定拠出年金法 第57条第1項 《連合会は、個人型年金規約の変更厚生労働省…》 令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。 の変更の承認の手続は、この政令の施行前においても行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >  

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