民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令《附則》

法番号:2017年内閣府・財務省令第1号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この命令は、第51条及び第52条第1項を除く。)の施行の日から施行する。ただし、 第2条 《業務の特例に係る業務方法書の記載事項 …》 機構が法第9条各号に掲げる業務を行う場合には、預金保険法第36条第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、預金保険法施行規則1971年大蔵省令第28号第1条の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げ から 第8条 《借入金の認可の申請 機構は、法第15条…》 第1項の規定による金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第16条第1項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければな まで及び次条の規定は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日から7年を経過する日の属する 機構 の事業年度までの各事業年度においては、 第7条第1項 《機構は、法第7条第2項の支払の請求に基づ…》 く将来の休眠預金等代替金の支払を確実に行うため、毎事業年度末において、当該事業年度以前に収入した休眠預金等移管金を基礎として、将来発生が見込まれる支払に備えて計算した金額を準備金として積み立てなければ 中「当該事業年度以前に収入した休眠預金等移管金を基礎として、将来発生が見込まれる支払に備えて計算した金額」とあるのは、「当該事業年度に納付された休眠預金等移管金の額の2分の1に相当する額」と、「積み立てなければならない。」とあるのは、「積み立てなければならない。ただし、機構の算出方法書に定めるところにより、これを上回る額を積み立てることを妨げない。」とし、同条第2項の規定は適用しない。

附 則(2023年12月22日内閣府・財務省令第8号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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