制定文
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (2016年法律第101号)
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
、第2章第2節及び
第48条第2項
《2 機構は、内閣府令・財務省令で定めると…》
ころにより、支払等業務の委託先に関する事項を公表するとともに、毎年少なくとも一回、休眠預金等移管金の納付の状況、休眠預金等代替金の支払の実施の状況その他のこの法律の実施の状況に関する事項を公表するもの
並びに 預金保険法 (1971年法律第34号)
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
並びに 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律
第42条
《預金保険法の適用 この法律により機構の…》
業務が行われる場合には、この法律の規定によるほか、預金保険法を適用する。 この場合において、同法第15条第5号中「事項」とあるのは「事項民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する
において読み替えて適用する 預金保険法
第44条
《内閣府令・財務省令への委任 この法律に…》
規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。
の規定に基づき、 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律の規定による預金保険機構の業務の特例等に関する命令 を次のように定める。
1条 (休眠預金等交付金の交付方法等)
1項 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (以下「 法 」という。)
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
の内閣府令・財務省令で定める金額は、 法
第26条第1項
《指定活用団体は、毎事業年度開始前に指定を…》
受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、基本計画に即してその事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 こ
の規定により認可を受けた同項の収支予算において、法第8条の休眠預金等交付金の交付による収入の額として記載された金額とする。
2項 法
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
の規定による休眠預金等交付金の交付は、預金保険 機構 (以下「 機構 」という。)が指定活用団体からの書面による申請(前項の収支予算について法第26条第1項の認可を受けたことを証する書面を添付したものに限る。)に基づいて行うものとする。ただし、事業年度の開始後3月を経過する日の前日までの間は、 預金保険法
第39条
《予算等の認可 機構は、毎事業年度、予算…》
及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けた当該事業年度の予算に添付した法第13条に規定する休眠預金等管理勘定に係る当該事業年度の予定損益計算書の収益の部に計上した当該休眠預金等交付金の交付に充てるための額に4分の1を乗じて得た額を超えない範囲内において行うものとする。
3項 法
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
の規定による資金の積立ては、同条の残余が生じた事業年度の末日までに行うものとする。
4項 第1項の規定にかかわらず、 法
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
の規定により休眠預金等交付金を交付した事業年度における同条の内閣府令・財務省令で定める金額は、同条に規定する資金を取り崩す場合を除き、同条の休眠預金等移管金に相当する額から同条の準備金の額及び休眠預金等管理業務に必要な経費の額並びに当該事業年度において交付した休眠預金等交付金の額を合算した額に相当する額を控除した金額を超えてはならないものとする。
2条 (業務の特例に係る業務方法書の記載事項)
1項 機構 が法第9条各号に掲げる業務を行う場合には、 預金保険法
第36条第2項
《2 前項の業務方法書には、保険料に関する…》
事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、 預金保険法施行規則 (1971年大蔵省令第28号)
第1条
《保護預り契約の内容 預金保険法施行令1…》
971年政令第111号。以下「令」という。の2に規定する内閣府令・財務省令で定める保護預り契約は、債券の購入者が債券の購入と同時に当該債券を当該債券の発行者に預入し、かつ、償還、乗換、預替え又は買取り
の二各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項とする。
1号 法
第4条第1項
《金融機関は、前条第1項の規定による公告を…》
した日から2月を経過した休眠預金等があるときは、当該公告をした日を基準として主務省令で定める期限前条第3項各号に掲げる事由、預金等の払戻しの停止その他の当該休眠預金等に係る債権を消滅させることが適当で
の規定により納付された休眠預金等移管金の収納に関する事項
2号 法
第6条第1項
《金融機関は、第4条第1項の規定による休眠…》
預金等移管金の納付に際し、主務省令で定めるところにより、当該休眠預金等移管金に係る休眠預金等に係る預金者等の氏名又は名称、預金等の種別、預金等に係る債権の内容その他の当該休眠預金等に係る情報として主務
の規定により提供された情報の保管に関する事項
3号 法
第6条第4項
《4 預金保険機構は、次条第2項に規定する…》
休眠預金等に係る預金者等であった者から同項に規定する休眠預金等代替金既に支払が行われたものを除く。に係る休眠預金等に関して第1項の規定により提供を受けた情報の提供を求められた場合には、その求めに応じな
の情報の提供に関する事項
4号 法
第7条第2項
《2 前項の規定により休眠預金等に係る債権…》
が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る預金者等であった者は、預金保険機構に対して主務省令で定めるところによりその旨を申し出たときは、預金保険機構に対し、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額
の規定により請求された休眠預金等代替金の支払に関する事項
5号 法
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
の規定による休眠預金等交付金の交付に関する事項
6号 法
第11条
《手数料 機構は、前条第1項の規定による…》
支払等業務の委託をしたときは、当該委託を受けた金融機関に対し、当該委託に係る契約に基づき当該金融機関が行う業務に通常必要となる経費等を勘案して内閣総理大臣及び財務大臣が定める額の手数料を支払わなければ
の規定による手数料の支払に関する事項
7号 その他法第9条各号に掲げる業務の方法に関する事項
3条 (準備金の算出方法書の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第12条第1項
《機構は、休眠預金等管理業務の開始の際、第…》
14条の準備金の算出方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定による認可を受けようとするときは、申請書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書類を添付して、金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
4条 (準備金の算出方法書の記載事項)
1項 法
第12条第2項
《2 前項の算出方法書には、内閣府令・財務…》
省令で定める事項を記載しなければならない。
に規定する内閣府令・財務省令で定める事項は、準備金の計算の方法に関する事項とする。
5条 (区分経理)
1項 機構 は、 法
第13条
《区分経理 機構は、休眠預金等管理業務に…》
係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定次条において「休眠預金等管理勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する休眠預金等管理勘定において整理すべき事項がその他の勘定において整理すべき事項と共通の事項であるため、休眠預金等管理勘定に係る部分を区分して整理することが困難なときは、当該事項については、機構が金融庁長官及び財務大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して整理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより整理することができる。
2項 機構 が、 法
第9条
《預金保険機構の業務の特例 預金保険機構…》
以下「機構」という。は、預金保険法第34条に規定する業務のほか、第1条の目的を達成するため、次の業務以下「休眠預金等管理業務」という。を行う。 1 第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金の
各号に掲げる業務を行う場合には、 預金保険法施行規則
第3条
《勘定の設定 機構の会計においては、一般…》
勘定法第41条に規定する一般勘定をいう。以下同じ。及び危機対応勘定法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。の別に貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、また、必要に応じ、計算の過程を明らか
中「及び危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第121条第1項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律 (2016年法律第101号)
第13条
《区分経理 機構は、休眠預金等管理業務に…》
係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定次条において「休眠預金等管理勘定」という。を設けて整理しなければならない。
に規定する 休眠預金等管理勘定 (以下「 休眠預金等管理勘定 」という。)」と、同令第6条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び休眠預金等管理勘定」とする。
6条 (利益及び損失の処理)
1項 機構 は、 休眠預金等管理勘定 において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金(将来における 法
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
に規定する休眠預金等交付金の交付、法第9条に規定する休眠預金等管理業務に必要な経費又は法第14条に規定する準備金の積立てに充てるための資金をいう。次項において同じ。)として整理しなければならない。
2項 機構 は、 休眠預金等管理勘定 において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
7条 (準備金)
1項 機構 は、 法
第7条第2項
《2 前項の規定により休眠預金等に係る債権…》
が消滅した場合において、当該休眠預金等に係る預金者等であった者は、預金保険機構に対して主務省令で定めるところによりその旨を申し出たときは、預金保険機構に対し、当該債権のうち元本の額に相当する部分の金額
の支払の請求に基づく将来の休眠預金等代替金の支払を確実に行うため、毎事業年度末において、当該事業年度以前に収入した休眠預金等移管金を基礎として、将来発生が見込まれる支払に備えて計算した金額を準備金として積み立てなければならない。
2項 前項の準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。
1号 過去の支払実績等から通常予測される休眠預金等代替金の支払に備える準備金
2号 実際の休眠預金等代替金の支払の発生率等が通常の予測を超えることに備える準備金
8条 (借入金の認可の申請)
1項 機構 は、 法
第15条第1項
《機構は、休眠預金等管理業務を行うため必要…》
があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者から資金の借入れ借換えを含む。をすることができる。
の規定による金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、 預金保険法施行規則
第16条第1項
《機構は、法第42条第1項又は第126条第…》
1項の規定により法第2条第1項に規定する金融機関以下「金融機関」という。その他の者日本銀行を除く。からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、当該金融機関その他の者の名称のほか、次に掲げる事項を記
各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
9条 (機構が公表する事項等)
1項 法
第48条第2項
《2 機構は、内閣府令・財務省令で定めると…》
ころにより、支払等業務の委託先に関する事項を公表するとともに、毎年少なくとも一回、休眠預金等移管金の納付の状況、休眠預金等代替金の支払の実施の状況その他のこの法律の実施の状況に関する事項を公表するもの
の規定による支払等業務の委託先に関する事項の公表は、次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で行わなければならない。
1号 当該委託先及び当該委託先が取り扱う休眠預金等代替金に係る休眠預金等移管金を 機構 に納付した金融機関の商号又は名称(当該金融機関が機構に納付した休眠預金等移管金のうち一部のものに係る休眠預金等代替金を取り扱うときにあっては、当該金融機関がその納付のときにおいて当該一部の休眠預金等移管金に係る休眠預金等を取り扱っていた店舗の名称)
2号 当該委託先の本店又は主たる事務所の所在地
2項 機構 は、毎事業年度の終了後3月以内に、次に掲げる事項をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で公表しなければならない。
1号 当該事業年度において納付された休眠預金等移管金の額及び当該休眠預金等移管金に係る休眠預金等の数
2号 当該事業年度において支払を行った休眠預金等代替金の額及び当該休眠預金等代替金に係る休眠預金等の数
3号 当該事業年度末において積み立てた 法
第14条
《準備金の積立て 機構は、休眠預金等管理…》
勘定について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、休眠預金等代替金の支払に要する費用の支出に充てるべき準備金を計算し、これを積み立てなければならない。
の準備金の額
4号 当該事業年度の終了時における 法
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
の規定により積み立てた同条に規定する資金の残額
3項 機構 は、 法
第8条
《休眠預金等交付金の交付等 預金保険機構…》
は、毎事業年度、前事業年度において第4条第1項の規定により納付された休眠預金等移管金に相当する額この条に規定する休眠預金等交付金の交付に充てるためこの条に規定する資金の取崩しについて内閣総理大臣及び財
の規定により指定活用団体に休眠預金等交付金を交付したときは、遅滞なく、当該休眠預金等交付金の額をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法で公表しなければならない。