農業保険法施行規則《附則》

法番号:2017年農林水産省令第63号

略称:

本則 >  

附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

2条 (新規開田地等において行う水稲の耕作に係るやむを得ない事由)

1項 法附則第2条第1項ただし書の農林水産省令で定めるやむを得ない事由は、次に掲げるものとする。

1号 水稲の耕作の目的に供するため国の助成を受けて造成された新規開田地等(1969年3月31日以前にその造成が完了したものを除く。)において水稲の耕作を行うこととなったこと。

2号 米穀の生産の転換又は休止を図るための国の施策が実施されたため水稲の耕作を行わなかったことにより法附則第2条第1項第2号の耕地に該当することとなった耕地において水稲の耕作を行うこととなったこと。

3号 水稲の耕作を行う耕地(新規開田地等を除く。次号において同じ。)が 土地収用法 1951年法律第219号第3条 《土地を収用し、又は使用することができる事…》 業 土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業は、次の各号のいずれかに該当するものに関する事業でなければならない。 1 道路法1952年法律第180号による道路、道路運送法1951年 に規定する事業の用に供されることとなった場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行うこととなったこと。

4号 水稲の耕作を行う耕地が耕土の流出、土砂の流入、埋没等の災害により被害を受けたことその他のやむを得ない事由により耕地を水稲の耕作の目的に供さないこととなった場合において、当該耕地に代えて新規開田地等において水稲の耕作を行うこととなったこと。

5号 その他前各号に掲げる事由に準ずると認められること。

3条 (新規開田地等の基準たる水稲の耕作が行われなかった期間)

1項 法附則第2条第1項第2号の農林水産省令で定める一定年間は、3年間とする。

4条 (家畜の損害防止の指示に係る計画)

1項 法附則第3条第2項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

1号 当該指示に係る処置の内容

2号 当該指示に係る家畜の種類ごとの頭数

3号 当該指示に係る処置につき負担する費用

5条 (農業共済団体及び共済事業を行う市町村の勘定区分に係る経過措置)

1項 第27条第1項 《農業共済組合及び都道府県連合会についての…》 法第62条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。 1 農作物共済に関する勘定 2 家畜共済に関する勘定 3 果樹共済に関する勘定 4 畑作物共済に関する勘定 5 園芸施設共済に関する勘定 の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度に係る経理については、なお従前の例による。

2項 第110条第1項 《共済事業を行う市町村は、当該共済事業の経…》 理については、政令で定めるところにより特別会計を設けてこれを行い、その経費は、当該共済事業による収入をもつて充てなければならない。 の共済事業を行う市町村の特別会計の経理については、前項の規定を準用する。

6条 (農業共済組合等の経理に関する経過措置)

1項 農業共済組合、都道府県連合会及び共済事業を行う市町村(以下この条において「 農業共済組合等 」という。)については、 第30条 《不足金塡補準備金の積立て 農業共済団体…》 は、法第64条の規定による準備金以下「不足金塡補準備金」という。として、第27条第1項第1号から第7号まで及び同条第2項第2号に掲げる勘定ごとに、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金の額の2分の1に相当す 第67条 《準用規定 第28条第1項、第29条第1…》 及び第2項、第30条、第31条、第32条本文並びに第33条第1項から第3項までの規定は、共済事業を行う市町村について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度(共済事業を行う市町村にあっては、会計年度。以下この条において同じ。)に係る 不足金塡補準備金 の積立てから適用し、同日前に開始した事業年度に係る不足金塡補準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2項 農業共済組合等 の2022年4月1日前に開始した事業年度についての 第30条 《不足金塡補準備金の積立て 農業共済団体…》 は、法第64条の規定による準備金以下「不足金塡補準備金」という。として、第27条第1項第1号から第7号まで及び同条第2項第2号に掲げる勘定ごとに、当該勘定に係る毎事業年度の剰余金の額の2分の1に相当す の規定の適用については、同条中「 第27条第1項第1号 《農業共済組合及び都道府県連合会についての…》 法第62条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。 1 農作物共済に関する勘定 2 家畜共済に関する勘定 3 果樹共済に関する勘定 4 畑作物共済に関する勘定 5 園芸施設共済に関する勘定 から第7号まで及び同条第2項第2号に掲げる勘定ごと」とあるのは、「 第27条第1項第1号 《農業共済組合及び都道府県連合会についての…》 法第62条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。 1 農作物共済に関する勘定 2 家畜共済に関する勘定 3 果樹共済に関する勘定 4 畑作物共済に関する勘定 5 園芸施設共済に関する勘定共済事業を行う市町村にあっては、 第16条第1号 《共済事業を行う市町村の特別会計の経理 第…》 16条 法第110条第1項の特別会計は、次に掲げる勘定に区分し、経理を行わなければならない。 1 農作物共済に関する勘定 2 家畜共済に関する勘定 3 果樹共済に関する勘定 4 畑作物共済に関する勘定 )に掲げる勘定にあっては共済目的の種類ごと、同項第2号及び第5号から第7号まで(共済事業を行う市町村にあっては、令第16条第2号及び第5号)に掲げる勘定にあっては当該勘定ごと、同項第3号(共済事業を行う市町村にあっては、令第16条第3号)に掲げる勘定にあってはこの省令による改正前の農業災害補償法施行規則(以下「 旧規則 」という。)第19条第1項第3号に規定する果樹区分(特定組合にあっては同条第3項第1号に規定する果樹共済保険区分、都道府県連合会にあっては同条第5項第1号に規定する果樹共済再保険区分)ごと、 第27条第1項第4号 《農業共済組合及び都道府県連合会についての…》 法第62条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。 1 農作物共済に関する勘定 2 家畜共済に関する勘定 3 果樹共済に関する勘定 4 畑作物共済に関する勘定 5 園芸施設共済に関する勘定共済事業を行う市町村にあっては、令第16条第4号)に掲げる勘定にあっては 旧規則 第19条第1項第4号に規定する畑作物区分(特定組合にあっては農業災害補償法の一部を改正する法律による改正前の農業災害補償法(1947年法律第185号)第141条の4第4項に規定する畑作物共済保険区分、都道府県連合会にあっては同法第134条第3項に規定する畑作物共済再保険区分)ごと」とする。

3項 農業共済組合等 については、 第31条 《特別積立金の積立て 農業共済団体は、特…》 別積立金として、第27条第1項第1号から第7号まで及び同条第2項第2号に掲げる勘定ごとに、毎事業年度の剰余金の額から不足金塡補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。 から 第33条 《連合会特別交付金 農業共済組合特定組合…》 を除く。は、共済事業第27条第1項第6号の農林水産大臣が指定する任意共済を除く。について、法第126条後段の費用を負担し、又は法第127条若しくは第128条第1項の施設をしようとする場合には、当該共済 まで(これらの規定を 第67条 《準用規定 第28条第1項、第29条第1…》 及び第2項、第30条、第31条、第32条本文並びに第33条第1項から第3項までの規定は、共済事業を行う市町村について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、 において準用する場合を含む。)の規定は、2022年4月1日以後に開始する事業年度に係る特別積立金の積立て及び取崩しから適用し、同日前に開始した事業年度に係る特別積立金の積立て及び取崩しについては、なお従前の例による。この場合において、 旧規則 第23条の2第1項及び第6項並びに 第24条第1項 《定款等の変更の認可の申請書及び届出書には…》 、変更の理由を記載した書面及び総会又は総代会の議事録の謄本を添付しなければならない。 の規定の適用については、旧規則第23条の2第1項中「次に」とあるのは「第1号から第4号までに」と、同項第4号及び同条第6項中「 第102条 《市町村による共済事業の実施の認可 市町…》 村は、前条第1項の申出があつた場合当該市町村の区域の一部をその区域とする農業共済組合で第99条第1項の規定により現に共済事業を行つているものが二以上存するときは、その全ての農業共済組合から前条第1項の 」とあるのは「農業災害補償法の一部を改正する法律࿸2017年法律第74号。以下「改正法」という。)附則第10条第1項」と、旧規則第24条第1項中「法第102条」とあるのは「改正法附則第10条第1項」とする。

4項 農業共済組合等 は、2019年4月1日に開始する事業年度において、 第27条第1項第8号 《農業共済組合及び都道府県連合会についての…》 法第62条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。 1 農作物共済に関する勘定 2 家畜共済に関する勘定 3 果樹共済に関する勘定 4 畑作物共済に関する勘定 5 園芸施設共済に関する勘定共済事業を行う市町村にあっては、 第16条第6号 《共済事業を行う市町村の特別会計の経理 第…》 16条 法第110条第1項の特別会計は、次に掲げる勘定に区分し、経理を行わなければならない。 1 農作物共済に関する勘定 2 家畜共済に関する勘定 3 果樹共済に関する勘定 4 畑作物共済に関する勘定 )に掲げる勘定に繰り入れるため、同項第2号(共済事業を行う市町村にあっては、令第16条第2号)に掲げる勘定に係る 不足金塡補準備金 及び特別積立金(これらのうち、 第128条第1項 《組合等は、事業規程等で定めるところにより…》 、家畜共済に付した家畜の診療のため必要な施設をすることができる。 の施設に係る部分の金額に限る。)を取り崩すことができる。

7条 (無事戻しを行う場合の払戻金の国庫への納付)

1項 2018年4月1日以後に共済責任期間(家畜共済にあっては、共済掛金期間)の終了する共済関係について、改正法附則第10条第1項の規定により共済掛金の一部を払い戻す場合には、組合等は、組合員等に払い戻すべき共済掛金(組合員等が負担した部分に限る。)の合計金額に対応する国の負担に係る金額を、国庫に納付しなければならない。

8条 (農作物共済の一筆方式)

1項 2021年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、2023年以前の年産)の農作物に係る 第138条第1項 《組合等は、第136条第1項第1号に掲げる…》 金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た金額を共 の減収量は、 第97条第1項 《共済事業の種類は、次のとおりとする。 1…》 農作物共済 2 家畜共済 3 果樹共済 4 畑作物共済 5 園芸施設共済 6 任意共済 各号に掲げるもののほか、 類区分 ごと及び組合員等の耕地ごとに、耕地別 基準収穫量 第96条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、法第138条…》 第1項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地で共済事故により収穫のないもの第100条の本田移植期又は発芽期において共済事故により移植できなかった又は発芽しなかった耕地以下「移植不能耕地」という。 に規定する耕地別基準収穫量をいう。以下この条及び次条において同じ。)から 第82条 《損害の額の認定の基準 法第131条第1…》 項の農林水産省令で定める基準は、損害の額の認定が農林水産大臣が定める準則に従って行われていることとする。 の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量(移植不能耕地にあっては、その数量に実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量)により算定することができる。この場合において、 第87条第1項 《法第135条の規定による申込みは、農林水…》 産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって 中「区分」とあるのは「区分又は一筆方式(法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第8条第1項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)」と、同条第5項中「申込み」とあるのは「申込み(一筆方式を選択する場合を除く。)」と、 第90条 《基準収穫量の設定方法 法第136条第1…》 項第1号の基準収穫量以下この款において「基準収穫量」という。は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺方式にあっては乾燥調製施設における計量結果等に基づく単位面積当たり収穫量、半相殺方式にあっては耕地 中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び一筆方式」と読み替えるものとする。

2項 一筆方式( 第136条第1項第1号 《農作物共済の共済金額は、共済目的の種類農…》 林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 1 当 に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、前項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。次条において同じ。)に係る法第138条第1項の農林水産省令で定める数量は、組合員等の耕地ごとに、当該耕地の耕地別 基準収穫量 に100分の三十、100分の四十又は100分の50のうち当該組合員等が法第135条の規定による申込みの際に申し出た割合を乗じて得た数量とする。この場合において、 第88条 《共済金額の設定に当たり基準収穫量に乗ずる…》 割合 法第136条第1項第1号の農林水産省令で定める割合は、1から、第96条第1項各号の規定により組合員又は共済資格者が申し出た割合を差し引いて得た割合とする。 中「 第96条第1項 《法第138条第1項の農林水産省令で定める…》 数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域統計単収が都道府県別に公表される農作物にあっては都道府県、市町村別に公表される農作物にあ 各号」とあるのは、「 第96条第1項 《法第138条第1項の農林水産省令で定める…》 数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域統計単収が都道府県別に公表される農作物にあっては都道府県、市町村別に公表される農作物にあ 各号又は附則第8条第2項」と読み替えるものとする。

9条 (農作物共済の支払開始減収量の特例)

1項 水稲に係る過去の共済事故の発生状況、水稲に係る農作物共済の収支の状況等が農林水産大臣の定める基準に適合する組合等が行う農作物共済の共済関係(水稲に係るものであって、次の各号に掲げる 引受方式 を選択したものに限る。)における 第138条第1項 《組合等は、第136条第1項第1号に掲げる…》 金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た金額を共 の農林水産省令で定める数量は、当分の間、 第96条第1項 《この節に規定するもののほか、農業共済団体…》 が特定合併又は事業譲渡をした場合における共済関係、保険関係又は再保険関係に係る経過措置その他特定合併又は事業譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。 又は前条第2項の規定にかかわらず、事業規程等で定めるところにより、当該引受方式に応じ当該各号に定める数量とすることができる。

1号 半相殺方式( 第87条第1項第2号 《農業共済団体の解散及び清算の監督並びに清…》 算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。 に規定する半相殺方式をいう。次項において同じ。)組合員等ごとに、当該組合員等の 基準収穫量 法第136条第1項第1号の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)に、 第96条第1項第2号 《法第138条第1項の農林水産省令で定める…》 数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域統計単収が都道府県別に公表される農作物にあっては都道府県、市町村別に公表される農作物にあ の規定により当該組合員等が申し出た次の表の上欄に掲げる割合に応じ、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数量

2号 一筆方式組合員等の耕地ごとに、当該耕地の耕地別 基準収穫量 に、前条第2項の規定により当該組合員等が申し出た次の表の上欄に掲げる割合に応じ、同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た数量

2項 前項の規定を適用する場合における 第138条第1項 《組合等は、第136条第1項第1号に掲げる…》 金額を共済金額とする農作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た金額を共 の減収量は、 第97条第1項第2号 《共済事業の種類は、次のとおりとする。 1…》 農作物共済 2 家畜共済 3 果樹共済 4 畑作物共済 5 園芸施設共済 6 任意共済 又は前条第1項の規定にかかわらず、半相殺方式にあっては 基準収穫量 、一筆方式にあっては耕地別基準収穫量に、前項各号の表の上欄に掲げる割合に応じ、半相殺方式にあっては 第97条第1項 《共済事業の種類は、次のとおりとする。 1…》 農作物共済 2 家畜共済 3 果樹共済 4 畑作物共済 5 園芸施設共済 6 任意共済 の規定により算定される減収量の基準収穫量に対する割合、一筆方式にあっては前条第1項の規定により算定される減収量の耕地別基準収穫量に対する割合をそれぞれ勘案して農林水産大臣が定める率を乗じて得た数量とする。

3項 第1項の規定を適用する場合において支払われる共済金の金額は、組合等ごとに、 不足金塡補準備金 及び特別積立金(これらのうち、水稲に係る部分の金額に限る。)を合計して得た金額を限度とする。

10条 (疾病傷害共済の損害の額に関する経過措置)

1項 2020年1月1日前に開始する家畜共済の共済掛金期間に係る共済関係についての 第113条 《診療技術料等 法第144条第2項第2号…》 の農林水産省令で定める診療技術料等は、診療に要する費用から次に掲げる費用を差し引いたものとする。 1 医薬品費 2 医療用消耗品費 3 医療用器具及び機械の償却費 4 往診用車両の修理費及び償却費 5第117条 《疾病傷害共済の損害の額の算定方法 法第…》 145条第2項の損害の額は、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数を農林水産大臣が定める一点の価額に乗じて得た金額 及び 第166条 《家畜共済に係る保険金の算定 令第23条…》 第3項第2号ロの共済事故による損害に応じて算定される金額は、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用のうち法第144条第2項第2号に規定する診療技術料等以外のものの内容に応じて農林水産大臣が定 第233条 《家畜共済に係る保険金の算定 令第38条…》 第3項の共済事故による損害に応じて算定される金額には、第166条の規定を準用する。 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、 第113条 《診療技術料等 法第144条第2項第2号…》 の農林水産省令で定める診療技術料等は、診療に要する費用から次に掲げる費用を差し引いたものとする。 1 医薬品費 2 医療用消耗品費 3 医療用器具及び機械の償却費 4 往診用車両の修理費及び償却費 5 中「要する費用」とあるのは「要する費用(初診料を除く。)」と、 第117条第1項 《法第145条第2項の損害の額は、診療その…》 他の行為によって組合員等が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数によって共済事故ごとに計算される総点数を農林水産大臣が定める一点の価額に乗じて得た金額の100分の90に相当する金額とする 中「費用」とあるのは「費用(初診料を除く。)」と、「金額の100分の90に相当する金額」とあるのは「金額」と、同条第2項中「費用の100分の90に相当する金額」とあるのは「費用(初診料を除く。)の額」と、 第166条 《家畜共済に係る保険金の算定 令第23条…》 第3項第2号ロの共済事故による損害に応じて算定される金額は、診療その他の行為によって組合員等が負担すべき費用のうち法第144条第2項第2号に規定する診療技術料等以外のものの内容に応じて農林水産大臣が定 中「費用」とあるのは「費用(初診料を除く。)」と、「金額の100分の90に相当する金額」とあるのは「金額」とする。

11条 (収穫共済の樹園地方式)

1項 2021年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、2023年以前の年産)の果実に係る 第150条第1項 《組合等は、第148条第1項第1号に掲げる…》 金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応じて農林水 の減収量は、 第131条 《損害認定 組合等が支払うべき共済金に係…》 る損害の額の認定は、農林水産省令で定める基準に従つてこれをしなければならない。 組合等は、その支払うべき農作物共済、収穫共済又は畑作物共済の共済金に係る損害の額を認定するに当たつては、事業規程等で定め 各号に掲げるもののほか、 類区分 法第148条第5項の規定により細区分が定められた類区分にあっては、当該細区分)ごと及び組合員等の樹園地ごとに、同条第3号に規定する樹園地別 基準収穫量 から 第82条 《損害の額の認定の基準 法第131条第1…》 項の農林水産省令で定める基準は、損害の額の認定が農林水産大臣が定める準則に従って行われていることとする。 の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量により算定することができる。この場合において、 第119条第1項 《収穫共済についての法第147条の規定によ…》 る申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺減収方式法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額 中「区分」とあるのは「区分又は樹園地方式(法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第11条第1項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下同じ。)」と、 第122条 《収穫共済の標準収穫量の設定方法 法第1…》 48条第1項第1号の標準収穫量は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺減収方式にあっては農業協同組合等の出荷資料等に基づく単位面積当たり収穫量、全相殺品質方式にあっては当該単位面積当たり収穫量に果実 及び 第137条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、事業規程等で…》 定めた場合は、半相殺方式の共済責任期間は、組合員又は共済資格者の申出により、次の各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間とすることができる。 1 りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、か 中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び樹園地方式」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第119条第1項 《収穫共済についての法第147条の規定によ…》 る申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺減収方式法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額 の規定により樹園地方式( 第148条第1項第1号 《収穫共済の共済金額は、収穫共済の共済目的…》 の種類農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、前項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下同じ。)を選択することができる収穫共済の共済関係は、りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、かき、くり、うめ、すもも及びキウイフルーツに係るものとする。

3項 樹園地方式に係る 第148条第1項第1号 《収穫共済の共済金額は、収穫共済の共済目的…》 の種類農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 に掲げる金額は、 第120条 《共済掛金等の相殺の制限 組合員等は、組…》 合等に支払うべき共済掛金及び第118条第1項又は第3項の規定による賦課金について相殺をもつて当該組合等に対抗することができない。 の規定にかかわらず、同条第1号に規定する標準収穫金額の100分の40に相当する金額を下回らず、当該標準収穫金額の100分の60に相当する金額を超えない範囲内で、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。

4項 樹園地方式に係る 第150条第1項 《組合等は、第148条第1項第1号に掲げる…》 金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応じて農林水 の農林水産省令で定める数量は、 第129条 《調査 組合等は、損害の防止又は認定のた…》 め必要があるときは、いつでも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。 の規定にかかわらず、組合員等の樹園地ごとに、同項の 基準収穫量 の100分の40に相当する数量とする。

5項 樹園地方式に係る 第150条第1項 《組合等は、第148条第1項第1号に掲げる…》 金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応じて農林水 の農林水産省令で定める率は、組合員等の樹園地ごとに、第1号に掲げる率に第2号に掲げる割合を乗じて得た率とする。

1号 第150条第1項 《組合等は、第148条第1項第1号に掲げる…》 金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応じて農林水 の減収量の 基準収穫量 に対する割合に3分の5を乗じて得た率から3分の2を差し引いて得た率

2号 標準収穫量 に対する、その算定の基礎となった当該樹園地の標準的な収穫量の割合

6項 樹園地方式に係る 第150条第1項 《組合等は、第148条第1項第1号に掲げる…》 金額を共済金額とする収穫共済については、収穫共済の共済目的の種類ごとに、共済事故による果実の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、共済金額に、当該減収量の基準収穫量に対する割合に応じて農林水 基準収穫量 は、 第132条 《免責事由 次の場合には、組合等は、共済…》 金の全部又は一部につき、支払の責任を免れることができる。 1 組合員等が第125条第1項の規定による義務を怠つたとき。 2 組合員等が第126条の規定による指示に従わなかつたとき。 3 組合員等が第1 の規定にかかわらず、同条の準則に従い、組合員等の樹園地ごとに、 標準収穫量 及びその算定の基礎となった樹園地ごとの標準的な収穫量を基礎とし、隔年結果の状況その他の事情を勘案して定めるものとする。

7項 樹園地方式に係る 第150条第4項 《第148条第5項の規定により細区分が定め…》 られた収穫共済の共済目的の種類についての第1項の規定の適用については、同項中「果実の減収量」とあるのは「収穫共済の共済目的の種類の細区分ごとの果実の減収量にそれぞれ当該細区分に係る果実の単位当たり価額 の規定により読み替えて適用する同条第1項の農林水産省令で定める金額には、 第135条 《共済関係の成立 農作物共済の共済関係は…》 、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称する。又は の規定にかかわらず、第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「 第129条 《調査 組合等は、損害の防止又は認定のた…》 め必要があるときは、いつでも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。 」とあるのは「 第135条 《共済関係の成立 農作物共済の共済関係は…》 、共済目的の種類ごと及び農作物の年産ごとに、農業共済組合の組合員若しくは第20条第4項の規定による全国連合会の組合員第146条及び第163条第2項を除き、以下この節において「組合員」と総称する。又は において読み替えて適用する 第129条 《調査 組合等は、損害の防止又は認定のた…》 め必要があるときは、いつでも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。 」と、「同項の 基準収穫量 」とあるのは「法第150条第4項において読み替えて適用する同条第1項に規定する基準収穫金額」と、「数量とする」とあるのは「金額とする」と読み替えるものとする。

12条 (特定危険方式の申出)

1項 令附則第4条の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 当該収穫共済の共済関係に係る果樹の栽培面積が共済目的の種類ごとに農林水産大臣が定める面積を下回らない範囲内において事業規程等で定める面積以上であり、かつ、当該果樹につき、当該共済責任期間の開始前5年間にわたり引き続き栽培の業務を営んだ経験を有すること。

2号 当該申出に係る共済事故による損害の防止を行うため必要な施設が整備され、かつ、その防止を果樹の栽培の業務を営む者と共同して適正に行う見込みがあること。

2項 令附則第4条の規定による申出は、 第147条 《共済関係の成立 果樹共済の共済関係は、…》 収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資 の規定による申込みと同時にしなければならない。

3項 令附則第4条の規定による申出は、半相殺方式及び樹園地方式の共済関係に限りすることができる。

4項 令附則第4条の農林水産省令で定める共済事故は、 第98条第1項第4号 《共済事業は、農作物共済にあつては第1号、…》 家畜共済のうち死亡廃用共済にあつては第2号、家畜共済のうち疾病傷害共済にあつては第3号、果樹共済のうち収穫共済にあつては第4号、果樹共済のうち樹体共済にあつては第5号、畑作物共済にあつては第6号、園芸 に掲げる共済事故のうち、次に掲げるもののいずれかとする。

1号 暴風雨(農林水産大臣が定めるものに限る。以下この項において同じ。)による果実の減収以外の共済事故

2号 降ひょうによる果実の減収以外の共済事故

3号 凍傷又は降霜による果実の減収以外の共済事故

4号 暴風雨又は降ひょうによる果実の減収以外の共済事故

5号 暴風雨、降ひょう又は凍傷若しくは降霜による果実の減収以外の共済事故

13条 (特定危険方式の共済掛金の割引)

1項 令附則第4条の規定による申出に係る共済関係(以下「 特定危険方式 」という。)の共済掛金を 第117条第3項 《組合等は、第1項の申出に係る共済関係につ…》 いては、農林水産省令で定めるところにより、共済掛金を割り引くものとする。 この場合において、第10条第1項及び第2項、第13条並びに第14条の規定の適用については、これらの規定中「基準共済掛金率」とあ の規定により割り引く場合における割引後の共済掛金は、 共済掛金区分 ごと及び前条第4項各号に掲げる共済事故の別ごとに、共済事故の一部を共済事故としない場合における被害率を基礎として農林水産大臣が定める率を、 共済掛金標準率 とみなして算定するものとする。

2項 第117条第3項 《組合等は、第1項の申出に係る共済関係につ…》 いては、農林水産省令で定めるところにより、共済掛金を割り引くものとする。 この場合において、第10条第1項及び第2項、第13条並びに第14条の規定の適用については、これらの規定中「基準共済掛金率」とあ の規定により読み替えて適用する法第13条の農林水産省令で定めるところにより算定される率は、組合員等ごとの 基準共済掛金率 に、前項の農林水産大臣が定める率の 共済掛金標準率 に対する割合を乗じて得た率とする。

14条 (特定危険方式の支払開始減収量等)

1項 特定危険方式 に係る 第129条第2号 《共済金の支払開始減収量 第129条 法第…》 150条第1項の農林水産省令で定める数量は、次の各号に掲げる引受方式に応じ、組合員等ごと地域インデックス方式にあっては、組合員等ごと及び統計単位地域ごとに、当該各号に定めるものとする。 1 全相殺減収第130条第1項 《法第150条第1項の農林水産省令で定める…》 率のうち、全相殺減収方式、全相殺品質方式及び半相殺方式に係るものは、前条第1号又は第2号の規定により組合員等が申し出た次の表の上欄に掲げる割合に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。 割合 率 100分の 及び附則第11条第3項から第5項までの規定の適用については、同号中「100分の三十、100分の四十又は100分の50のうち当該組合員等が 第147条 《共済関係の成立 果樹共済の共済関係は、…》 収穫共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあつてはその共済目的の種類ごと及び共済責任期間ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資 の規定による申込みの際に申し出た割合」とあるのは「100分の二十」と、 第130条第1項 《組合員等は、次に掲げる場合は、事業規程等…》 で定めるところにより、遅滞なく、その旨を組合等に通知しなければならない。 1 共済目的に農林水産省令で定める異動を生じたとき。 2 共済事故が発生したとき。 3 共済金の支払を受けるべき損害があると認 中「前条各号の規定により組合員等が申し出た」とあるのは「前条第2号に規定する」と、附則第11条第3項中「100分の六十」とあるのは「100分の七十」と、同条第4項中「100分の四十」とあるのは「100分の三十」と、同条第5項第1号中「3分の五」とあるのは「7分の十」と、「3分の二」とあるのは「7分の三」とする。

15条 (特定危険方式の共済責任期間)

1項 特定危険方式 の共済責任期間は、 第137条 《収穫共済の共済責任期間の基準 法第15…》 1条第1号の農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間を事業規程等で定めることとする。 1 りんご、ぶどう、なし、もも、おうとう、かき、くり、うめ、すもも及 の規定にかかわらず、同条第2項各号に掲げる共済目的の種類に応じ、当該各号に定める期間とする。

16条 (特定危険方式に係る読替え)

1項 2021年以前の年産の果実に係る収穫共済の共済関係に係る保険関係についての 第162条 《果樹連合会保険区分 令第21条第3項の…》 農林水産省令で定める区分以下「果樹連合会保険区分」という。は、収穫共済に係る次に掲げる区分及び樹体共済に係る第1号に掲げる区分とする。 1 共済目的の種類の別 2 第119条第1項に規定する引受方式の第167条 《果樹通常責任共済金額 令第24条第1項…》 第1号に規定する果樹通常責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。 2 前項の危険段階別果樹通常標準被害率 及び 第168条 《果樹異常責任共済掛金 令第24条第2項…》 第1号に規定する果樹異常責任共済掛金は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。 2 前項の危険段階別果樹保険料基礎率は、 の規定の適用については、 第162条 《果樹連合会保険区分 令第21条第3項の…》 農林水産省令で定める区分以下「果樹連合会保険区分」という。は、収穫共済に係る次に掲げる区分及び樹体共済に係る第1号に掲げる区分とする。 1 共済目的の種類の別 2 第119条第1項に規定する引受方式の 中「区分及び」とあるのは「区分及び令附則第4条の規定による申出の有無の別並びに」と、 第167条第1項 《令第24条第1項第1号に規定する果樹通常…》 責任共済金額は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹通常標準被害率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。 中「 共済掛金区分 」とあるのは「共済掛金区分࿸収穫共済に係る保険関係にあっては、共済掛金区分及び令附則第4条の規定による申出により共済事故としない事故の別。次項及び次条において「共済掛金区分等」という。)」と、同条第2項及び 第168条 《果樹異常責任共済掛金 令第24条第2項…》 第1号に規定する果樹異常責任共済掛金は、共済掛金区分ごと及び危険段階ごとの共済金額の総額に危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。 2 前項の危険段階別果樹保険料基礎率は、 中「共済掛金区分」とあるのは「共済掛金区分等」とする。

17条 (畑作物共済の一筆方式)

1項 2021年以前の年産(大規模な災害その他の事情により農林水産大臣が必要と認めるときにおいて農林水産大臣が指定する組合等の区域にあっては、2023年以前の年産)の農作物に係る 第155条第1項 《組合等は、第153条第1項第1号に掲げる…》 金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蚕繭の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た の減収量は、 第149条第1項 《果樹共済の共済掛金率は、収穫共済にあつて…》 は収穫共済の共済目的の種類その他の農林水産省令で定める共済関係の区分以下この条において「収穫共済掛金区分」という。ごと及び危険段階ごとに、樹体共済にあつては樹体共済の共済目的の種類その他の農林水産省令 各号に掲げるもののほか、 類区分 ごと及び組合員等の耕地ごとに、耕地別 基準収穫量 第148条第2項 《前項第1号の標準収穫量は、組合員又は共済…》 資格者ごとに、農林水産省令で定めるところにより組合等が定める数量とし、同号の果実の単位当たり価額は、収穫共済の共済目的の種類ごとに、過去一定年間における果実の平均価格を基礎として、農林水産大臣が定める に規定する耕地別基準収穫量をいう。第4項において同じ。)から 第82条 《清算中の農業共済団体についての破算手続の…》 開始 清算中に農業共済団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 清算人は、清算中の農業共済団体 の準則に従い認定されたその年産における収穫量を差し引いて得た数量(発芽不能耕地にあっては、その数量に実損害を勘案して農林水産大臣が定めるところにより一定の調整を加えて得た数量)により算定することができる。この場合において、 第140条第1項 《家畜共済の共済関係は、農林水産省令で定め…》 る家畜の区分ごとに、組合員又は共済資格者が、事業規程等で定めるところにより、当該組合員又は共済資格者の飼養する当該区分に係る家畜共済の共済目的たる家畜牛の胎児を含む。以下同じ。を一体として死亡廃用共済 中「区分」とあるのは「区分又は一筆方式(法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第17条第1項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この款において同じ。)」と、 第143条 《基準収穫量等の設定方法 法第153条第…》 1項第1号の基準収穫量以下この款において「基準収穫量」という。及び同号の基準収繭量以下この款において「基準収繭量」という。は、農林水産大臣が定める準則に従い、全相殺方式にあっては農業協同組合等の出荷資 中「半相殺方式」とあるのは「半相殺方式及び一筆方式」と読み替えるものとする。

2項 前項の規定により読み替えて適用する 第140条第1項 《法第152条第1項の規定による申込みは、…》 農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係で の規定により一筆方式( 第153条第1項第1号 《畑作物共済の共済金額は、共済目的の種類農…》 林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法、蚕期等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって、附則第17条第1項に規定する方法により減収量を算定するものをいう。以下この条において同じ。)を選択することができる畑作物共済の共済関係は、大豆に係るものとする。

3項 一筆方式に係る 第153条第1項第1号 《畑作物共済の共済金額は、共済目的の種類農…》 林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法、蚕期等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げるいずれかの金額とする。 の農林水産省令で定める割合は、 第141条 《共済関係の消滅 前条第1項の規定により…》 成立する家畜共済の共済関係以下「包括共済関係」という。の成立の際、その成立により死亡廃用共済に付されることとなつた家畜につき既に他の死亡廃用共済の共済関係が存するときは、新たに成立する包括共済関係に係 の規定にかかわらず、100分の70とする。

4項 一筆方式に係る 第155条第1項 《組合等は、第153条第1項第1号に掲げる…》 金額を共済金額とする畑作物共済については、共済目的の種類ごとに、共済事故による農作物又は蚕繭の減収量が農林水産省令で定める数量を超えた場合に、その超えた部分の数量に同号の単位当たり共済金額を乗じて得た の農林水産省令で定める数量は、 第148条 《共済金額 収穫共済の共済金額は、収穫共…》 済の共済目的の種類農林水産大臣が特定の共済目的の種類につき品種、栽培方法等に応じて区分を定めたときは、その共済目的の種類については、その定めた区分。以下この款において同じ。ごとに、次に掲げるいずれかの の規定にかかわらず、組合員等の耕地ごとに、当該耕地の耕地別 基準収穫量 の100分の30に相当する数量とする。

18条 (都道府県連合会の家畜共済に係る保険金額の特例)

1項 組合等の行う家畜共済の規模を勘案して農林水産大臣が定める基準に適合する組合等の行う家畜共済に係る保険金額についての 第165条 《家畜共済に係る保険金額の特例 令第23…》 条第1項の農林水産省令で定める基準は、100分の70を事業規程で定めることとする。 の規定の適用については、当分の間、同条中「100分の七十」とあるのは、「100分の九十又は100分の七十」とする。

19条 (共済金額又は保険金額の削減の区分)

1項 令附則第5条において読み替えて適用する 第19条第1項 《組合等特定組合等を除く。は、事業年度ごと…》 及び事業勘定区分法第62条の農林水産省令で定める勘定区分であって、共済事業の種類に応じ設けられるものをいう。次項及び第27条において同じ。共済事業を行う市町村にあっては、第16条第1号から第5号までに の農林水産省令で定める区分は、 旧規則 第19条第1項各号に掲げる区分とする。

2項 令附則第5条において読み替えて適用する 第27条 《保険金額の削減 都道府県連合会は、事業…》 年度ごと及び事業勘定区分ごとに、法第64条の準備金を保険金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程で定めるところにより、保険金額の削減を行うこと の農林水産省令で定める区分は、 旧規則 第19条第5項各号に掲げる区分、共済目的の種類別の農作物共済に係る保険事業及び家畜共済に係る保険事業とする。

20条 (農業災害補償法の一部を改正する法律の施行に伴う家畜共済の共済関係に係る経過措置)

1項 農業災害補償法の一部を改正する法律による改正前の農業災害補償法(1947年法律第185号。以下「 旧法 」という。)の規定により成立した家畜共済の共済関係に付された家畜であって、当該共済関係の2018年12月31日の属する共済掛金期間の満了の日の翌日までに死亡廃用共済又は疾病傷害共済の共済関係に付されたものについての 第49条第1項第5号 《法第98条第1項第2号の廃用の範囲は、次…》 の各号のいずれかに該当する場合における廃用とする。 1 疾病又は不慮の傷害第3号に掲げる疾病及び傷害を除く。によって死にひんしたとき。 2 不慮の災厄によって救うことのできない状態に陥ったとき家畜伝染 及び第6号の規定の適用については、当該家畜に係る共済責任は、当該 旧法 の規定により成立した共済関係に付された時に始まったものとみなす。

2項 第20条第1号 《免責事由 第20条 法第132条第1項第…》 6号の政令で定める事由は、次に掲げるものとする。 1 家畜共済に付された家畜であって当該家畜について家畜共済に係る共済責任の始まった日から2週間農林水産省令で特定の疾病につき2週間を超える期間を定めた の農林水産省令で定める場合は、 第84条 《待期間からの除外 令第20条第1号の農…》 林水産省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。 1 当該共済事故に係る家畜が、法第102条第3項又は第5項の規定による公示のあった日から2週間以内に当該公示に係る共済事業を行う市町村の家畜共済に付 各号に掲げるもののほか、当該共済事故に係る家畜が、 旧法 の規定により成立した家畜共済の共済関係に付された家畜であって、当該共済関係の2018年12月31日の属する共済掛金期間の満了の日の翌日までに死亡廃用共済又は疾病傷害共済の共済関係に付されたものであることとする。

21条 (令和元年台風第15号及び同年台風第19号に伴う農業経営収入保険の保険料の支払期限の特例)

1項 令和元年台風第15号及び同年台風第19号による災害が発生した時において、当該災害に際し 災害救助法 1947年法律第118号)が適用された市区町村の区域内に住所を有していた者に係る 第181条 《保険料の支払期限 法第178条の農林水…》 産省令で定める保険料の支払期限は、次項の規定により支払う場合を除き、保険期間の開始の日の前日とする。 ただし、事業規程で別段の定めをしたときは、この限りでない。 2 保険料を事業規程で定めるところによ に規定する保険料の支払期限(保険期間の開始の日が事業規程で定める日以前である農業経営収入保険の保険関係に係るものに限る。)についての同条の規定の適用については、同条第1項中「保険期間の開始の日の前日」とあるのは「保険期間の開始の日から起算して3月を経過する日」と、同条第2項中「保険期間の開始の日から起算して8月を経過する日」とあるのは「保険期間の開始の日から起算して11月を経過する日」とする。

22条 (保険資格者に関する特例等)

1項 第177条第1項 《農業経営収入保険の保険関係は、保険期間ご…》 とに、保険資格者が、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係の成立について申し込み、全国連合会がこれを承諾することによつて、成立するものとする。 の規定による申込みをしたことがない者(同項の規定による申込みの承諾を受けたことがない者を含む。)が同項の規定による申込みをする場合における当該申込みに係る保険関係の保険期間(2024年12月31日までの間に開始するものに限る。)についての 第178条 《保険料の支払 被保険者は、全国連合会と…》 の間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。 の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第2号から第4号までに」とする。

2項 前項の保険関係が成立した場合における当該保険関係の保険期間において 第178条第1号 《保険料の支払 第178条 被保険者は、全…》 国連合会との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。 に掲げる事業を利用した被保険者が、当該保険期間の満了日の翌日にその保険期間が開始する保険関係について、 第177条第1項 《農業経営収入保険の保険関係は、保険期間ご…》 とに、保険資格者が、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係の成立について申し込み、全国連合会がこれを承諾することによつて、成立するものとする。 の規定による申込みをする場合における当該保険関係の保険期間についての 第178条 《保険料の支払 被保険者は、全国連合会と…》 の間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。 の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第2号から第4号までに」とする。

3項 前2項の規定の適用がある場合における 第181条 《保険金 全国連合会は、被保険者の保険期…》 間中の農業収入金額が第179条第1項の保険限度額に達しないときに、当該保険限度額と当該農業収入金額との差額に、保険金額の保険限度額に対する割合を乗じて得た金額を保険金として支払うものとする。 の被保険者の保険期間中の農業収入金額は、 第178条第1号 《保険料の支払 第178条 被保険者は、全…》 国連合会との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。 に掲げる事業に係る交付金であって事業規程に定めるものを対象農産物等の販売金額に含めて算定するものとする。

23条 (2022年から2025年までにおける保険資格者に関する特例等)

1項 2022年1月1日から2024年12月31日までの間に保険期間が開始する前条第2項の保険関係が成立した場合における当該保険関係の保険期間において 第178条第1号 《農業収入の減少について補塡を行う事業 第…》 178条 法第176条第2項の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 野菜生産出荷安定法1966年法律第103号第10条第1項の生産者補給金価格差補給金に限る。を交付する事業及び野菜生 に掲げる事業を利用した被保険者が、当該保険期間の満了日の翌日にその保険期間が開始する保険関係について、 第177条第1項 《農業経営収入保険の保険関係は、保険期間ご…》 とに、保険資格者が、農林水産省令で定めるところにより、当該保険関係の成立について申し込み、全国連合会がこれを承諾することによつて、成立するものとする。 の規定による申込みをする場合における当該保険関係の保険期間についての 第178条 《保険料の支払 被保険者は、全国連合会と…》 の間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。 の規定の適用については、同条中「次に」とあるのは、「第2号から第4号までに」とする。

2項 前項の規定の適用がある場合における 第181条 《保険金 全国連合会は、被保険者の保険期…》 間中の農業収入金額が第179条第1項の保険限度額に達しないときに、当該保険限度額と当該農業収入金額との差額に、保険金額の保険限度額に対する割合を乗じて得た金額を保険金として支払うものとする。 の被保険者の保険期間中の農業収入金額は、 第178条第1号 《保険料の支払 第178条 被保険者は、全…》 国連合会との間に保険関係が成立したときは、農林水産省令で定める支払期限までに、事業規程で定めるところにより、保険料を全国連合会に支払わなければならない。 に掲げる事業に係る交付金であって事業規程に定めるものを対象農産物等の販売金額に含めて算定するものとする。

附 則(2017年1月25日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律(2016年法律第108号)の施行の日から施行する。

附 則(2017年10月27日農林水産省令第61号) 抄

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月26日農林水産省令第13号) 抄

1項 この省令は、2018年3月31日から施行する。

附 則(2018年3月30日農林水産省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年7月23日農林水産省令第47号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年8月31日農林水産省令第56号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年9月5日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2019年3月5日農林水産省令第12号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第74条 《家畜共済の事故除外 令第17条第1項の…》 農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 搾乳牛又は育成乳牛 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 イ 当該共済掛金期間の開始の時におい の改正規定令和元年7月1日

2号 第153条 《共済関係を成立させないことを相当とする事…》 由 法第157条第2項において読み替えて適用する同条第1項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。 1 共済価額が、第159条第1項の規定により申し出た金額以下であること。 2 の改正規定令和元年6月1日

3号 第159条 《小損害不塡補 法第161条第1項の農林…》 水産省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のうち組合員又は共済資格者が申し出たものとする。 1 40,000円共済価額の20分の1に相当する金額が40,000円に満たないときは、当該相当する金額 2 の改正規定令和元年9月1日

2条 (家畜共済に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 第74条 《家畜共済の事故除外 令第17条第1項の…》 農林水産省令で定める基準は、次の各号に掲げる包括共済家畜区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 搾乳牛又は育成乳牛 次に掲げる要件のいずれにも該当すること。 イ 当該共済掛金期間の開始の時におい の規定は、令和元年7月1日以後に共済掛金期間が始まる死亡廃用共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済掛金期間が始まる死亡廃用共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

3条 (園芸施設共済に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の 第8条 《組合員資格者から除く者の基準 法第20…》 条第1項の農林水産省令で定める基準は、同項第1号又は第3号から第5号までに定める者で当該農業共済組合の区域内に住所を有するもの同条第2項の規定により同条第1項第1号、第3号又は第4号に定める者で当該農 第10条 《共済事業を行う全国連合会の組合員資格者か…》 ら除く者の基準 法第20条第4項の農林水産省令で定める基準については、第8条の規定を準用する。 及び 第61条 《共済資格者から除く者の基準 法第104…》 条第1項の農林水産省令で定める基準については、第8条の規定を準用する。 で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、2019年4月1日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

2項 この省令による改正後の 第153条 《共済関係を成立させないことを相当とする事…》 由 法第157条第2項において読み替えて適用する同条第1項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。 1 共済価額が、第159条第1項の規定により申し出た金額以下であること。 2 の規定は、令和元年6月1日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

3項 この省令による改正後の 第159条 《小損害不塡補 法第161条第1項の農林…》 水産省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のうち組合員又は共済資格者が申し出たものとする。 1 40,000円共済価額の20分の1に相当する金額が40,000円に満たないときは、当該相当する金額 2 の規定は、令和元年9月1日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月31日農林水産省令第7号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。ただし、 第2条 《共済掛金に係る負担金の交付 法第10条…》 第1項若しくは第2項、第13条又は第14条の規定による負担金は、当該負担金を組合等ごと及び共済責任期間の開始の時期を勘案して農林水産大臣が定める共済関係の区分以下「負担金交付区分」という。ごとに合計し の改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (園芸施設共済に関する経過措置)

1項 第1条 《定義 この省令において使用する用語は、…》 次項で定めるものを除き、農業保険法以下「法」という。及び農業保険法施行令以下「令」という。において使用する用語の例による。 2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める による改正後の 農業保険法施行規則 第157条 《共済掛金区分 法第160条第1項の農林…》 水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。 1 施設内農作物に係る第52条の申出の有無の別 2 前条第2項第1号に掲げる金額に係る同項の申出の有無の別 3 前条第2項第2号に掲げる金額に の規定は、令和元年6月1日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(令和元年9月30日農林水産省令第34号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (農業経営収入保険に関する経過措置)

1項 この省令による改正後の規定は、2020年1月1日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(令和元年11月28日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年4月9日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、2020年9月2日から施行する。ただし、 第111条 《特定肉豚に係る死亡廃用共済の共済金額の変…》 更 特定肉豚に係る死亡廃用共済についての法第143条第4項の農林水産省令で定める事由は、共済事故が生じたこと及び第81条第1項第3号に定める異動を生じたこととする。 2 特定肉豚に係る死亡廃用共済の第112条 《疾病傷害共済の支払限度額及び共済金額の変…》 更 疾病傷害共済についての法第143条第4項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げる異動を生じたこととする。 1 共済目的たる家畜を飼養することとなったこと。 2 養畜の業務の規模の著しい変更に伴い第178条 《農業収入の減少について補塡を行う事業 …》 法第176条第2項の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 野菜生産出荷安定法1966年法律第103号第10条第1項の生産者補給金価格差補給金に限る。を交付する事業及び野菜生産出荷安定 及び 第181条 《保険料の支払期限 法第178条の農林水…》 産省令で定める保険料の支払期限は、次項の規定により支払う場合を除き、保険期間の開始の日の前日とする。 ただし、事業規程で別段の定めをしたときは、この限りでない。 2 保険料を事業規程で定めるところによ の改正規定は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農業保険法施行規則 第153条 《共済関係を成立させないことを相当とする事…》 由 法第157条第2項において読み替えて適用する同条第1項の農林水産省令で定める事由は、次に掲げるいずれかの事由とする。 1 共済価額が、第159条第1項の規定により申し出た金額以下であること。 2第155条 《共済金額 法第159条第1項の共済金額…》 は、同項の共済価額の100分の40に相当する金額を下回らず、当該共済価額の100分の80に相当する金額を超えない範囲内において、組合員又は共済資格者が申し出た金額とする。 2 組合員又は共済資格者は、第156条 《共済価額 法第159条第1項の共済価額…》 は、次の各号に掲げる共済目的の区分に応じ当該各号に定める金額を基礎として、農林水産大臣が定める準則に従い定める金額とする。 1 特定園芸施設 当該特定園芸施設の共済責任期間の開始の時における価額 2 第157条 《共済掛金区分 法第160条第1項の農林…》 水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。 1 施設内農作物に係る第52条の申出の有無の別 2 前条第2項第1号に掲げる金額に係る同項の申出の有無の別 3 前条第2項第2号に掲げる金額に 及び 第159条 《小損害不塡補 法第161条第1項の農林…》 水産省令で定める金額は、次の各号に掲げる金額のうち組合員又は共済資格者が申し出たものとする。 1 40,000円共済価額の20分の1に相当する金額が40,000円に満たないときは、当該相当する金額 2 の規定は、この省令の施行の日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2020年6月24日農林水産省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 家畜伝染病予防法 の一部を改正する法律の施行の日(2020年7月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘しん性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、うさぎウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘しん性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、うさぎ出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

附 則(2020年9月1日農林水産省令第58号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 附則第22条の規定は、2021年1月1日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月23日農林水産省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の 第87条 《引受方式 法第135条の規定による申込…》 みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済 の規定は、2022年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、2021年以前の年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

3項 この省令による改正後の 第157条 《共済掛金区分 法第160条第1項の農林…》 水産省令で定める共済関係の区分は、次に掲げる区分とする。 1 施設内農作物に係る第52条の申出の有無の別 2 前条第2項第1号に掲げる金額に係る同項の申出の有無の別 3 前条第2項第2号に掲げる金額に の規定は、2021年4月1日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

4項 この省令による改正後の 第175条 《青色申告書等の提出期間等 法第176条…》 第1項第1号の農林水産省令で定める期間は、保険期間の開始の日の属する年の前年までの5年間とする。 ただし、第4項ただし書の規定により100分の90に満たない割合を上限とする割合のうちから申し出ることと の規定は、2021年4月1日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2021年7月20日農林水産省令第43号)

1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、2022年1月1日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2021年11月22日農林水産省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、2022年1月1日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとする。

3項 2021年1月1日から2021年12月31日までの間にその保険期間が開始する保険関係を成立させた被保険者であって、当該保険期間において 農業保険法施行規則 第178条第1号 《農業収入の減少について補塡を行う事業 第…》 178条 法第176条第2項の農林水産省令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 野菜生産出荷安定法1966年法律第103号第10条第1項の生産者補給金価格差補給金に限る。を交付する事業及び野菜生 に掲げる事業を利用したものは、この省令による改正後の 農業保険法施行規則 附則第22条第2項の被保険者とみなす。

附 則(2022年3月2日農林水産省令第14号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の 農業保険法施行規則 以下「 新規則 」という。第87条 《引受方式 法第135条の規定による申込…》 みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済 の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に共済責任期間が開始する農作物共済の共済関係(麦を共済目的とする共済関係にあっては、2023年産のものに係る共済関係)、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、 施行日 前に共済責任期間が開始する農作物共済の共済関係(麦を共済目的とする共済関係にあっては、2022年以前の年産のものに係る共済関係)、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

3項 新規則 第119条 《収穫共済に係る引受方式 収穫共済につい…》 ての法第147条の規定による申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺減収方式法第148条第1項第 の規定は、 施行日 以後に共済責任期間が開始する収穫共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、施行日前に共済責任期間が開始する収穫共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

4項 新規則 第140条 《引受方式 法第152条第1項の規定によ…》 る申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とす の規定は、 施行日 以後に共済責任期間が開始する畑作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、施行日前に共済責任期間が開始する畑作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2022年12月8日農林水産省令第72号)

1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。

附 則(2022年12月12日農林水産省令第74号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月27日農林水産省令第20号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、この省令の施行の日以後に共済責任期間が開始する園芸施設共済の共済関係から適用する。

附 則(2023年5月25日農林水産省令第33号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定( 第29条第4項 《4 全国連合会は、毎事業年度の終わりにお…》 いて、農業経営収入保険に係る法第63条の規定による責任準備金として、保険期間が翌事業年度にわたる農業経営収入保険に係る保険関係について、当該事業年度の保険料の合計金額から政府に支払う再保険料の額を差し の規定を除く。)は、2024年1月1日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

附 則(2023年6月2日農林水産省令第35号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月18日農林水産省令第60号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年12月28日農林水産省令第63号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年6月24日農林水産省令第38号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令による改正後の規定は、2025年1月1日以後に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に保険期間が開始する農業経営収入保険の保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

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