別表第1 (第4条、第5条、第6条、第7条関係)
別表第1第一表1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。、 第5条 《営業費以外の項目の算定 事業者は、営業…》 費以外の項目として、別表第1第一表2に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。、 第6条 《事業報酬の算定 事業者は、事業報酬とし…》 て、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額以下「事業報酬額」という。を算定し、様式第3第一表及び第二表に整理しなければならない。 2 前項のレートベースは、ガス事業の効率的な実施のために投下された有効、 第7条 《控除項目の算定 事業者は、控除項目とし…》 て、別表第1第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第4第一表及び第二表に整理しなければならない。関係) |
別表第2 (第9条関係)
総原価を前条第1項各号簡易整理者にあっては、前条第2項各号に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第5第二表に整関係) |
別表第3 (第9条関係)
総原価を前条第1項各号簡易整理者にあっては、前条第2項各号に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第5第二表に整関係) |
別表第4 (第9条、第11条、第12条関係)
総原価を前条第1項各号簡易整理者にあっては、前条第2項各号に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第5第二表に整、 第11条 《託送供給非関連原価の部門別原価への配分 …》 託送供給約款制定事業者は、託送供給非関連原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第5に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値、 第12条 《託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る…》 機能別原価の部門別原価への配分 事業者託送供給約款制定事業者を除く。は、機能別原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第6に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目の関係) |
別表第5 (第11条関係)
託送供給約款制定事業者は、託送供給非関連原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第5に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値関係) |
別表第6 (第12条関係)
機能別原価の部門別原価への配分 事業者託送供給約款制定事業者を除く。は、機能別原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第6に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目の関係) |
別表第7 (第13条関係)
規制需要料金原価への配分並びに供給約款料金原価の算定 事業者は、第11条又は前条により算定した小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第7に掲げる配分基準に基づき、当該配関係) |
別表第8 (第25条関係)
小売事業の用に供する原料以下単に「原料」という。の価格以下「原料価格」という。の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて1月ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する算定方法関係) |
様式第1 (第3条関係)
備投資計画を供給計画等法第19条第1項及び法第56条第1項の規定に基づき届け出た供給計画並びに法第93条第1項に基づき届け出た製造計画をいう。以下同じ。、需要想定原価算定期間における販売量、調定件数そ関係)
様式第2 (第4条、第5条関係)
別表第1第一表1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。、 第5条 《営業費以外の項目の算定 事業者は、営業…》
費以外の項目として、別表第1第一表2に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。関係)
様式第3 (第6条関係)
て、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額以下「事業報酬額」という。を算定し、様式第3第一表及び第二表に整理しなければならない。 2 前項のレートベースは、ガス事業の効率的な実施のために投下された有効関係)
様式第4 (第7条関係)
て、別表第1第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第4第一表及び第二表に整理しなければならない。関係)
様式第5 (第8条、第9条、第11条、第12条、第13条関係)
第2条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第3項及び第4項に規定する算定方法により次の各号に分類し、総原価の額とともに、様式第5第一表に整理しなければ、 第9条 《総原価の機能別原価への配分 事業者は、…》
総原価を前条第1項各号簡易整理者にあっては、前条第2項各号に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第5第二表に整、 第11条 《託送供給非関連原価の部門別原価への配分 …》
託送供給約款制定事業者は、託送供給非関連原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第5に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値、 第12条 《託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る…》
機能別原価の部門別原価への配分 事業者託送供給約款制定事業者を除く。は、機能別原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第6に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目の、 第13条 《小口供給部門原価の規制需要料金原価及び非…》
規制需要料金原価への配分並びに供給約款料金原価の算定 事業者は、第11条又は前条により算定した小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第7に掲げる配分基準に基づき、当該配関係)
様式第6 (第14条関係)
約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら関係)
様式第7 (第15条関係)
事業者は、改正法附則第24条第1項の規定により同項の認可を受けた供給約款第24条において準用する前条の規定により第23条第1項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、関係)
様式第8 (第16条関係)
価の算定 事業者は、託送料金算定規則第15条の規定に基づき算定した託送供給約款の認可を受けた場合において、改正法附則第24条第1項、旧法第17条第3項又は第6項の規定により供給約款で設定した料金以下関係)
様式第9 (第17条関係)
事業者は、特別関係導管事業者がいる場合において、現行供給約款料金を次項の規定により算定する託送料の変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第14条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供関係)
様式第10 (第20条、第21条関係)
の算定 届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。、 第21条 《総括原価方式による届出供給約款料金原価の…》
算定 総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額以下「届出総原価」という。を算定関係)
様式第11 (第23条関係)
般ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金を次項の規定により算定する原料費の変動額石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額以下「石油石炭税変動相当額」という。に限関係)
様式第12 (第25条関係)
小売事業の用に供する原料以下単に「原料」という。の価格以下「原料価格」という。の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて1月ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する算定方法関係)