別表第1 (第4条、第5条、第6条、第7条関係)
1号 第1表 総原価 の分類及び算定方法(営業費等)
0 (1) 営業費
項目 | 算定方法 |
原材料費 原料費 加熱燃料費 補助材料費 | 原価算定期間中の供給計画等に基づいた数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものから、使用ガス費を除いたもの。 |
労務費 役員給与 給料 雑給 賞与手当 法定福利費 厚生福利費 退職手当 | 原価算定期首における実績又は直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した適正な額とする。 |
修繕費 | 以下により算定するものとする。 A.基準修繕費(ガスメーター修繕費を除く。) 製造費、採取費、供給販売費及び一般管理費の別に以下の算式により算定するものとする。
 経常修繕費にガスホルダー修繕引当金に係る費用を算入していない場合であって、原価算定期間において当該費用の引当を行うときは、適正な額を加算することができるものとする。 なお、帳簿原価は、土地及びガスメーターに係るものを除いたものであって、工事負担金圧縮後のものとする。 B.ガスメーター修繕費 原価算定期間中のガスメーター取替計画、修繕計画等に対応した数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものとする。 |
租税課金(法人税及び地方法人税並びに住民税のうち法人税割を除く。) | A.固定資産税、事業税等の諸税は、各税法の定めるところにより算定した適正な額とする。 B.報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され又は変更されることが確実なものの適正な見積額とする。 |
減価償却費 | 原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該事業者が採用している減価償却の計算方法により算定した額とする。この場合において、耐用年数及び残存価額は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによるものとする。ただし、新規に一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管又は特定導管(施行規則第1条第2項第8号ニに該当するものを除く。この表及び第2表において同じ。)を敷設する場合であって、当該導管の耐用年数を30年とした定率法及び定額法により算定した額が上記の計算方法により算定した額よりも低い場合においては、この方法により算定した額とすることができる。 |
需給調整費 | A.調整力コスト 原価算定期間中における調整力の確保に要する費用(事業報酬相当額及び法人税等相当額を含む。)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した必要調整力(※1)により算定した適正な見積額とする。 B.振替供給コスト 原価算定期間中における調整力単価(※2)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した振替供給能力(※3)により算定した適正な見積額とする。 |
合成メタン等調達費相当金 | ガス事業法施行規則第20条の4の規定に基づき通知された回収すべき合成メタン等調達費の額を基に原価算定期間又は原資算定期間を踏まえて算定する。 |
需要調査・開拓費 | A.需要調査費 原価算定期間内において想定される適正な見積額とする。 B.需要開拓費 当該事業者が新たな導管の整備を検討する周辺地域及び当該事業者が過去5年以内(一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管及び特定導管にあっては、過去15年以内)に敷設した既存導管の周辺地域における年間開発ガス量(増分需要)を想定し、託送料金収入額増加額から合成メタン等調達費相当金に係る収入額を除いた額の5年分の1/2として算定した額の範囲内における適正な見積額とする。 |
事業者間精算費 | 当該事業者の直前に連結託送供給(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この(1)において「導管事業者」という。)が1の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該1の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下この(1)において同じ。)を行うことが見込まれる他の導管事業者が設定する事業者間精算料金表(連結託送供給に係る費用を導管事業者間で精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下この別表において同じ。)及び当該他の導管事業者の想定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下この別表において同じ。)等を基に計算した金額の合計額とする。 |
その他の諸経費(上記以外の営業費をいう。) | 原価算定期間中における供給計画等に対応した適正な見積額とする。 |
関連費の振替 | 建設工事、受注工事、器具販売及び附帯事業に関する労務費その他の費用は、当該建設工事等に配分すべき費用の部分を適正に算定し、営業費から控除するものとする。 |
(注)
0 (2) 営業費以外の項目
項目 | 算定方法 |
営業外費用 | A.株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。 B.雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。 |
法人税及び地方法人税並びに住民税(法人税割に限る。) | 法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、税率は法人税法に定めるところによるものとする。 地方法人税は地方法人税法(平成26年法律第11号)に、住民税は地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところによるものとする。 |
2号 第2表 総原価 の分類及び算定方法(事業報酬)
項目 | 算定方法 |
レートベース | 様式第1第2表の設備投資計画等により算定した以下のAからCまでの額の合計額とする。 A.固定資産投資額 原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均とする。この場合の予想帳簿価額とは、原価算定期首に存する固定資産の帳簿価額に原価算定期間中に増加する固定資産の帳簿原価を加算した額から、それぞれについて別表第1第1表に定める算定方法により算定した減価償却費の額及び固定資産除却損の額を控除した額をいう。 ただし、圧縮記帳に代えて設定した積立金に相当する資産、資産除去債務相当資産並びに休止設備及びガスの販売計画に比し過大な余裕設備は原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額から除くものとする。 B.運転資本以下のa及びbの額の合計額とする。 a.営業費等 原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損、退職給付引当金等引当金純増額、繰延資産償却費、事業税等を除いた額の1.5月分 b.製品(ガス)、原材料及び貯蔵品 ア.製品
 イ.原材料
 (原材料の種類別に計算するものとする。) ウ.貯蔵品(原材料を除く。)
 C.繰延資産の残高 原価算定期首の繰延資産帳簿価額及び期末の繰延資産予想帳簿価額の平均とする。 |
事業報酬率 | 次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を35:65で加重平均した率とする。 A.自己資本報酬率 旧一般ガスみなしガス小売事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率(以下「全産業自己資本利益率」という。)を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績値(以下「公社債利回り実績値」という。)を下限として以下の算式により各年度ごとに算定した値の旧一般ガスみなしガス小売事業者の経営状況を判断するに適当な年限の平均(全産業自己資本利益率が公社債利回り実績値を下回る場合には公社債利回り実績値) 自己資本報酬率=(1-β)×公社債利回り実績値+β×全産業自己資本利益率 β値:ガス事業の事業経営リスク、市場全体の株式価格が1%上昇するときのガス事業の株式の平均上昇率 β値=ガス事業の収益率と株式市場の収益率との共分散/株式市場の収益率の分散 B.他人資本報酬率 需要家数30万戸以上の事業者にあっては、需要家数150万戸以上の事業者の直近1年間の有利子負債の実績額に応じて当該有利子負債の実績額に係る実績利子率を加重平均した値(以下「平均実績有利子負債利子率」という。)(この場合において、当該事業者の有利子負債の中に転換社債等が含まれているときは、この利子率を当該事業者に適用される普通社債の利子率に置き換えることとする。)、需要家数30万戸未満の事業者にあっては、平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値とする。 この場合において、事業者の経営状況を反映するための年限、全産業自己資本利益率、公社債利回り実績値及びβ値並びに平均実績有利子負債利子率及び平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値は、それぞれ経済産業大臣が別に告示する値とする。 |
(注)
3号 第3表 総原価 の分類及び算定方法(控除項目)
項目 | 算定方法 |
営業雑益(器具販売益、ガスメーター賃貸料等) | 器具販売益、ガスメーター賃貸料等の営業雑益は、実状に応じた適正な見積額とする。 |
関係事業者間取引収益 | 関係事業者間取引収益(需給調整費、合成メタン等調達費相当金及び需要調査・開拓費としてそれぞれ算定された額のうち、事業者の導管部門(託送供給等関連業務に関する部門をいう。)以外の部門が導管部門から得る収入に相当する額(特別関係導管事業者がいる場合にあっては、事業者が特別関係導管事業者から得る収入額)をいう。以下同じ。)は、実状に応じた適正な見積額とする。 |
雑収入(賃貸料、遅収加算金収入等) | それぞれ実状に応じた適正な見積額とする。 賃貸料は、事業報酬算定の基礎となった資産から生じたものに限るものとする。 |
事業者間精算収益 | 当該事業者が託送料金算定規則に基づき設定する事業者間精算料金表に実績値及び供給計画等を基に算定した当該事業者の想定連結託送供給ガス量等を基に計算した金額とする。 |
(注)
各項目の算定にあたり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、各年度(原価算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から6月を経過する日とした場合にあっては、その日から1年を単位とする各年)ごとに算定した額の合計額とする。
1号 製造費の機能別原価への配分方法
(1) 大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価、託送供給特定原価に特定できるものを抽出しそれぞれに直課する。
(2) 上記(1)以外のものについて、内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(3) 製造部門全般に係る管理費用的なもの(以下「 製造部門管理費 」という。)については、その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
2号 供給販売費の機能別原価への配分方法
(1) 大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価、託送供給特定原価に特定できるものを抽出しそれぞれに直課する。
(2) 上記(1)以外のものについて、内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(3) 供給販売部門全般に係る管理費用的なもの(以下「 供給販売部門管理費 」という。)については、その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
3号 一般管理費の機能別原価への配分方法
(1) 業務の内容に即して、コストプールに区分した上で、機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(2) 客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
(3) 各 事業者 の実情に応じて、コストプールを省略できるものとする。
4号 その他費の機能別原価への配分方法
(1) 機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。
(2) 客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって各機能別原価に配分(配賦)するものとする。
別表第8 (第25条関係)
1号 原料価格 の変動額のガス料金の変動額への換算係数の算定方法
2号 原料価格 の変動額のガス料金の変動額への換算係数の算定方法(単位当たりガス料金への換算係数)=原料価格がトン当たり100円変動したときの販売量1立方メートル当たりの 原料費の増減 (以下「 原料費の増減 」という。)+販売量1立方メートル当たりの原料費の増減に応じた 事業報酬額 の増減(以下「 事業報酬の増減 」という。)+販売量1立方メートル当たりの原料費の増減及び事業報酬額の増減に応じた 事業税の増減 (以下「 事業税の増減 」という。)
① 原料費の増減 =原価算定期間中の原料使用量(トン)/原価算定期間中のガス販売量(立方メートル)×100(円/トン)
② 事業報酬の増減 = 原料費の増減 ×(営業費のレートベース組入比率(1.5)÷12)×事業報酬率
③ 事業税の増減 =( 原料費の増減 + 事業報酬の増減 +事業税の増減)×事業税率
3号 よって 事業税の増減 =( 原料費の増減 + 事業報酬の増減 )×(事業税率÷(1-事業税率))
4号 以上より、
5号 単位当たりガス料金への換算係数=①+②+③=原価算定期間中の原料使用量(トン)/原価算定期間中のガス販売量(立方メートル)×100(円/トン)×{1+(営業費のレートベース組入比率(1.5)÷12)×事業報酬率}×{1+事業税率÷(1-事業税率)}