旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則《別表など》

法番号:2017年経済産業省令第19号

略称:

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別表第1 (第4条、第5条、第6条、第7条関係)

1号 第1表 総原価 の分類及び算定方法(営業費等

0 1) 営業費

項目

算定方法

原材料費

原料費

加熱燃料費

補助材料費

原価算定期間中の供給計画等に基づいた数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものから、使用ガス費を除いたもの。

労務費

役員給与

給料

雑給

賞与手当

法定福利費

厚生福利費

退職手当

原価算定期首における実績又は直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した適正な額とする。

修繕費

以下により算定するものとする。

A.基準修繕費(ガスメーター修繕費を除く。

製造費、採取費、供給販売費及び一般管理費の別に以下の算式により算定するものとする。

別表第1(第4条《営業費の算定事…

経常修繕費にガスホルダー修繕引当金に係る費用を算入していない場合であって、原価算定期間において当該費用の引当を行うときは、適正な額を加算することができるものとする。

なお、帳簿原価は、土地及びガスメーターに係るものを除いたものであって、工事負担金圧縮後のものとする。

B.ガスメーター修繕費

原価算定期間中のガスメーター取替計画、修繕計画等に対応した数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものとする。

租税課金(法人税及び地方法人税並びに住民税のうち法人税割を除く。

A.固定資産税、事業税等の諸税は、各税法の定めるところにより算定した適正な額とする。

B.報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され又は変更されることが確実なものの適正な見積額とする。

減価償却費

原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該事業者が採用している減価償却の計算方法により算定した額とする。この場合において、耐用年数及び残存価額は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによるものとする。ただし、新規に一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管又は特定導管(施行規則第1条第2項第8号ニに該当するものを除く。この表及び第2表において同じ。)を敷設する場合であって、当該導管の耐用年数を30年とした定率法及び定額法により算定した額が上記の計算方法により算定した額よりも低い場合においては、この方法により算定した額とすることができる。

需給調整費

A.調整力コスト

原価算定期間中における調整力の確保に要する費用(事業報酬相当額及び法人税等相当額を含む。)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した必要調整力(※1)により算定した適正な見積額とする。

B.振替供給コスト

原価算定期間中における調整力単価(※2)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した振替供給能力(※3)により算定した適正な見積額とする。

合成メタン等調達費相当金

ガス事業法施行規則第20条の4の規定に基づき通知された回収すべき合成メタン等調達費の額を基に原価算定期間又は原資算定期間を踏まえて算定する。

需要調査・開拓費

A.需要調査費

原価算定期間内において想定される適正な見積額とする。

B.需要開拓費

当該事業者が新たな導管の整備を検討する周辺地域及び当該事業者が過去5年以内(一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管及び特定導管にあっては、過去15年以内)に敷設した既存導管の周辺地域における年間開発ガス量(増分需要)を想定し、託送料金収入額増加額から合成メタン等調達費相当金に係る収入額を除いた額の5年分の1/2として算定した額の範囲内における適正な見積額とする。

事業者間精算費

当該事業者の直前に連結託送供給(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この(1)において「導管事業者」という。)が1の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該1の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下この(1)において同じ。)を行うことが見込まれる他の導管事業者が設定する事業者間精算料金表(連結託送供給に係る費用を導管事業者間で精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下この別表において同じ。及び当該他の導管事業者の想定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下この別表において同じ。)等を基に計算した金額の合計額とする。

その他の諸経費(上記以外の営業費をいう。

原価算定期間中における供給計画等に対応した適正な見積額とする。

関連費の振替

建設工事、受注工事、器具販売及び附帯事業に関する労務費その他の費用は、当該建設工事等に配分すべき費用の部分を適正に算定し、営業費から控除するものとする。

0 2) 営業費以外の項目

項目

算定方法

営業外費用

A.株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。

B.雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。

法人税及び地方法人税並びに住民税(法人税割に限る。

法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、税率は法人税法に定めるところによるものとする。

地方法人税は地方法人税法(平成26年法律第11号)に、住民税は地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところによるものとする。

2号 第2表 総原価 の分類及び算定方法(事業報酬

項目

算定方法

レートベース

様式第1第2表の設備投資計画等により算定した以下のAからCまでの額の合計額とする。

A.固定資産投資額

原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均とする。この場合の予想帳簿価額とは、原価算定期首に存する固定資産の帳簿価額に原価算定期間中に増加する固定資産の帳簿原価を加算した額から、それぞれについて別表第1第1表に定める算定方法により算定した減価償却費の額及び固定資産除却損の額を控除した額をいう。

ただし、圧縮記帳に代えて設定した積立金に相当する資産、資産除去債務相当資産並びに休止設備及びガスの販売計画に比し過大な余裕設備は原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額から除くものとする。

B.運転資本以下のa及びbの額の合計額とする。

a.営業費等

原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損、退職給付引当金等引当金純増額、繰延資産償却費、事業税等を除いた額の1.5月分

b.製品(ガス)、原材料及び貯蔵品

ア.製品

別表第1(第4条《営業費の算定事…

イ.原材料

別表第1(第4条《営業費の算定事…

原材料の種類別に計算するものとする。

ウ.貯蔵品(原材料を除く。

別表第1(第4条《営業費の算定事…

C.繰延資産の残高

原価算定期首の繰延資産帳簿価額及び期末の繰延資産予想帳簿価額の平均とする。

事業報酬率

次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を35:65で加重平均した率とする。

A.自己資本報酬率

旧一般ガスみなしガス小売事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率(以下「全産業自己資本利益率」という。)を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績値(以下「公社債利回り実績値」という。)を下限として以下の算式により各年度ごとに算定した値の旧一般ガスみなしガス小売事業者の経営状況を判断するに適当な年限の平均(全産業自己資本利益率が公社債利回り実績値を下回る場合には公社債利回り実績値

自己資本報酬率=(1-β)×公社債利回り実績値+β×全産業自己資本利益率

β値:ガス事業の事業経営リスク、市場全体の株式価格が1%上昇するときのガス事業の株式の平均上昇率

β値=ガス事業の収益率と株式市場の収益率との共分散/株式市場の収益率の分散

B.他人資本報酬率

需要家数30万戸以上の事業者にあっては、需要家数150万戸以上の事業者の直近1年間の有利子負債の実績額に応じて当該有利子負債の実績額に係る実績利子率を加重平均した値(以下「平均実績有利子負債利子率」という。)(この場合において、当該事業者の有利子負債の中に転換社債等が含まれているときは、この利子率を当該事業者に適用される普通社債の利子率に置き換えることとする。)、需要家数30万戸未満の事業者にあっては、平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値とする。

この場合において、事業者の経営状況を反映するための年限、全産業自己資本利益率、公社債利回り実績値及びβ値並びに平均実績有利子負債利子率及び平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値は、それぞれ経済産業大臣が別に告示する値とする。

3号 第3表 総原価 の分類及び算定方法(控除項目

項目

算定方法

営業雑益(器具販売益、ガスメーター賃貸料等

器具販売益、ガスメーター賃貸料等の営業雑益は、実状に応じた適正な見積額とする。

関係事業者間取引収益

関係事業者間取引収益(需給調整費、合成メタン等調達費相当金及び需要調査・開拓費としてそれぞれ算定された額のうち、事業者の導管部門(託送供給等関連業務に関する部門をいう。)以外の部門が導管部門から得る収入に相当する額(特別関係導管事業者がいる場合にあっては、事業者が特別関係導管事業者から得る収入額)をいう。以下同じ。)は、実状に応じた適正な見積額とする。

雑収入(賃貸料、遅収加算金収入等

それぞれ実状に応じた適正な見積額とする。

賃貸料は、事業報酬算定の基礎となった資産から生じたものに限るものとする。

事業者間精算収益

当該事業者が託送料金算定規則に基づき設定する事業者間精算料金表に実績値及び供給計画等を基に算定した当該事業者の想定連結託送供給ガス量等を基に計算した金額とする。

各項目の算定にあたり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、各年度(原価算定期間の始期を当該事業者の事業年度の開始の日から6月を経過する日とした場合にあっては、その日から1年を単位とする各年)ごとに算定した額の合計額とする。

別表第2 (第9条関係)

1号 製造費の機能別原価への配分方法

(1) 大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価、託送供給特定原価に特定できるものを抽出しそれぞれに直課する。

(2) 上記(1)以外のものについて、内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。

(3) 製造部門全般に係る管理費用的なもの(以下「 製造部門管理費 」という。)については、その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。

2号 供給販売費の機能別原価への配分方法

(1) 大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価、託送供給特定原価に特定できるものを抽出しそれぞれに直課する。

(2) 上記(1)以外のものについて、内容に応じ、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。

(3) 供給販売部門全般に係る管理費用的なもの(以下「 供給販売部門管理費 」という。)については、その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。

3号 一般管理費の機能別原価への配分方法

(1) 業務の内容に即して、コストプールに区分した上で、機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。

(2) 客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。

(3) 事業者 の実情に応じて、コストプールを省略できるものとする。

4号 その他費の機能別原価への配分方法

(1) 機能別原価のいずれかに直課できるものは当該機能別原価に直課し、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。

(2) 客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって各機能別原価に配分(配賦)するものとする。

別表第3 (第9条関係)

1号 第1表製造費の機能別原価への配分基準表

項目

直課

帰属(括弧内は例示

配賦

原材料費

原料費

従量原価に直課

加熱燃料費

従量原価に直課

補助材料費

内容に応じて直課

製造ガス量比※

労務費

給料

人員比

雑給

人員比

賞与手当

人員比

法定福利費

人員比

厚生福利費

人員比

退職手当

人員比

諸経費

修繕費

内容に応じて直課

人員比(器具備品等の少額資産等

固定資産金額比

電力料

内容に応じて直課

人員比(事務所等の料金等

電力使用量比(設備等の料金等

水道料

内容に応じて直課

人員比(事務所等の料金等

水道使用量比(設備等の料金等

使用ガス費

内容に応じて直課

人員比

ガス使用量比

消耗品費

内容に応じて直課

設備関連

固定資産金額比

その他

人員比(事務用品等

製造ガス量比(作業用品等

運賃

内容に応じて直課

人員比

旅費交通費

内容に応じて直課

人員比

通信費

内容に応じて直課

人員比

保険料

内容に応じて直課

人員比(自動車関連等

固定資産金額比

賃借料

内容に応じて直課

人員比(車両リース料等

固定資産金額比(借地料等

委託作業費

内容に応じて直課

人員比

租税課金

内容に応じて直課

設備関連

固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等

その他

人員比(自動車税等

製造ガス量比

試験研究費

内容に応じて直課

人員比

教育費

内容に応じて直課

人員比

たな卸減耗費

機能別項目に直課

固定資産除却費

内容に応じて直課

人員比(器具備品等の少額資産等

固定資産金額比

雑費

内容に応じて直課

人員比(会議費・諸会費等

製造ガス量比

減価償却費

内容に応じて直課

人員比(器具備品等の少額資産等

固定資産金額比

製造部門管理費

機能別原価金額比

「製造ガス量比」は、LNG工場とSNG工場等が併設されている場合において、それぞれの工場の原価に配分する基準。

2号 第2表供給販売費の機能別原価への配分基準表

項目

直課

帰属(括弧内は例示

配賦

労務費

給料

人員比

雑給

内容に応じて直課

人員比

賞与手当

人員比

法定福利費

人員比

厚生福利費

人員比

退職手当

人員比

諸経費

修繕費

内容に応じて直課

人員比(器具備品等の少額資産等

固定資産金額比

電力料

人員比

水道料

人員比

使用ガス費

人員比

消耗品費

内容に応じて直課

導管関連

導管延長比

車両関連

人員比(共用自動車が多い事業者等

車両台数比(共用自動車が少ない事業者等

その他

人員比(印刷・事務用品等

固定資産金額比

運賃

人員比

導管延長比(導管資材等

旅費交通費

人員比

通信費

内容に応じて直課

人員比

保険料

人員比

賃借料

内容に応じて直課

導管関連

導管延長比、ガバナ基数比

車両関連

人員比(共用自動車が多い事業者等

車両台数比(共用自動車が少ない事業者等

その他

人員比(事務用品リース料等

固定資産金額比

委託作業費

内容に応じて直課

導管関連

導管延長比

その他

人員比(警備料等

固定資産金額比

租税課金

内容に応じて直課

設備関連

導管延長比(道路占用料等

固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等

その他

人員比(自動車税等

試験研究費

内容に応じて直課

導管延長比(導管関連等

固定資産金額比(導管関連以外等

教育費

人員比

需要開発費

内容に応じて直課

人員比

たな卸減耗費

機能別項目に直課

固定資産除却費

内容に応じて直課

固定資産金額比

貸倒償却

集金原価に直課

雑費

内容に応じて直課

人員比(会議費・諸会費等

導管延長比

需給調整費

託送供給特定原価に直課

合成メタン等調達費相当金

託送供給特定原価に直課

需要調査・開拓費

託送供給特定原価に直課

事業者間精算費

託送供給特定原価に直課

減価償却費

内容に応じて直課

人員比(器具備品等の少額資産等

固定資産金額比

供給販売部門管理費

機能別原価金額比

3号 第3表一般管理費の機能別原価への配分基準表

項目

コストプール

直課

帰属

配賦

役員給与

給料

雑給

賞与手当

法定福利費

厚生福利費

退職手当

修繕費

電力料

水道料

使用ガス費

消耗品費

運賃

旅費交通費

通信費

保険料

賃借料

委託作業費

租税課金

試験研究費

教育費

固定資産除却費

雑費

減価償却費

経営管理関連

機能別原価金額比

社内監査関連

人員比

基礎的研究関連

内容に応じて直課

環境政策関連

機能別原価金額比

国際業務関連

機能別原価金額比

総務・庶務関連

人員比

土地建物関連

固定資産金額比

法務関連

人員比

広告・宣伝関連

内容に応じて直課

人事関連

人員比

経理関連

うち、事業税

レートベース比

機能別原価金額比

資材関連

投資金額比

原料調達関連

内容に応じて直課

システム関連

内容に応じて直課

4号 第4表その他費の機能別原価への配分基準表

項目

直課

帰属

配賦

営業外費用

内容に応じて直課

レートベース比

機能別原価金額比

事業報酬額

レートベース比

法人税・地方法人税・住民税

レートベース比

営業雑益

内容に応じて控除

レートベース比により控除

機能別原価金額比により控除

関係事業者間取引収益

需給調整費に係るもの

LNG受入原価、LNG貯蔵原価、LNG圧送・気化・熱調原価及びその他工場原価の合計額に占める各機能別原価金額比により、これらの各機能別原価より控除

合成メタン等調達費相当金に係るもの

従量原価より控除

需要調査費に係るもの

需要家サービス原価より控除

需要開拓費に係るもの

内容に応じて、大口・卸供給特定原価又は小口供給特定原価より控除

雑収入

内容に応じて控除

レートベース比により控除

機能別原価金額比により控除

事業者間精算収益

託送供給特定原価より控除

別表第4 (第9条、第11条、第12条関係)

0 機能別原価の分類表

機能別原価項目

機能別原価に関する費用の内容

従量原価

ガスの原材料等、ガス量に応じて変動する費用

LNG受入原価

LNG受入桟橋・LNG受入タンク等の建設・維持・管理に関する費用

LNG貯蔵原価

LNG貯蔵タンクの建設・維持・管理に関する費用

LNG圧送・気化・熱調原価

LNGの気化圧送原価及びLNG熱量調整原価

LNG圧送原価

LNGの圧送設備の建設・維持・管理に関する費用

LNG気化原価

LNGの気化設備の建設・維持・管理に関する費用

LNG熱調原価

ガスの熱量調整設備の建設・維持・管理に関する費用

その他工場原価

LNG工場以外のガスの製造に係る費用

ホルダー原価

ガスホルダー及び圧送機の建設・維持・管理に関する費用

高圧導管原価

高圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧導管原価

中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは

中圧A導管原価

導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧B導管原価

導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

低圧導管原価

低圧導管の建設・維持・保全に関する費用

供給管原価

供給管の建設・維持・保全に関する費用

メーター原価

ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用

検針原価(検針票投函に係る費用を除く。

ガスメーターの検針に係る費用(検針票投函に係る費用を除く。)(

検針原価(検針票投函に係る費用に限る。

ガスの使用者に対する検針票投函に係る費用

集金原価

ガス料金の調定・料金収納に係る費用

内管保安原価

需要家の保安(消費機器に係る保安を除く。)に係る費用(

巡回保安原価

需要家の保安(消費機器に係る保安に限る。)に係る費用

需要家サービス原価

広報・広聴等需要家向けサービスに係る費用

業務用関連原価

業務用需要の開発に係る費用

大口・卸供給特定原価

大口・卸供給部門に特定される費用

託送供給特定原価

託送供給に特定される費用(他の機能別原価に属するものを除く。

小口供給特定原価

小口供給部門に特定される費用

託送供給約款制定事業者を除く事業者においては、検針票投函に係る費用を含むガスメーターの検針に係る費用を「検針原価」として分類し、内管保安原価を巡回保安原価に含めて分類するものとする。

別表第5 (第11条関係)

0 託送供給非関連原価の部門別原価への配分基準表

機能別原価項目

配分基準

従量原価

年間ガス販売量比(原価算定期間の料金部門別のガスの販売量比

LNG受入原価

年間ガス販売量比

LNG貯蔵原価

ピーク期ガス販売量比(年間で最も販売量又は送出量の多い4か月(例えば、12月から3月)のガスの販売量比

LNG圧送・気化・熱調原価

ピーク最大流量比(ピーク月の1日(※1又は時間最大(※2)のガス流量比

LNG圧送原価

LNG気化原価

LNG熱調原価

その他工場原価

ピーク月ガス販売量比(年間で最も販売量若しくは送出量の多い月又は年間で最も販売量若しくは送出量の多い日を含む月(例えば2月)のガスの販売量比

検針原価(検針票投函に係る費用に限る。

延べ検針件数比(原価算定期間における検針件数の比

集金原価

延べ調定件数比(原価算定期間における需要家の調定件数(定例の検針に係るガス料金請求書の発行枚数)の比

巡回保安原価

延べ調定件数比

需要家サービス原価

延べ調定件数比

業務用関連原価

対象需要家延べ調定件数比(原価算定期間における業務用対象需要家の調定件数の比

大口・卸供給特定原価

大口・卸供給部門に直課

小口供給特定原価

小口供給部門に直課

別表第6 (第12条関係)

0 託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る機能別原価の部門別原価への配分基準表

機能別原価項目

配分基準

従量原価

年間ガス販売量比

LNG受入原価

年間ガス販売量比

LNG貯蔵原価

ピーク期ガス販売量比

LNG圧送・気化・熱調原価

ピーク最大流量比

LNG圧送原価

LNG気化原価

LNG熱調原価

その他工場原価

ピーク月ガス販売量比

ホルダー原価

ピーク月ガス販売量比

高圧導管原価

ピーク最大流量比

中圧導管原価

1時間当たりの最大流量比(ガスメーターの最大流量の累計の比)とピーク最大流量比が1:1の複合基準

中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは

中圧A導管原価

ピーク最大流量比

中圧B導管原価

1時間当たりの最大流量比

低圧導管原価

1時間当たりの最大流量比

供給管原価

1時間当たりの最大流量比

メーター原価

1時間当たりの最大流量比

検針原価

延べ検針件数比

集金原価

延べ調定件数比

巡回保安原価

延べ調定件数比

需要家サービス原価

延べ調定件数比

業務用関連原価

対象需要家延べ調定件数比

大口・卸供給特定原価

大口・卸供給部門に直課

小口供給特定原価

小口供給部門に直課

別表第7 (第13条関係)

0 小口供給部門原価の料金種別原価への配分基準表

機能別原価項目

配分基準

従量原価

年間ガス販売量比

LNG受入原価

年間ガス販売量比

LNG貯蔵原価

ピーク期ガス販売量比

LNG圧送・気化・熱調原価

1時間当たりの最大流量比

LNG圧送原価

LNG気化原価

LNG熱調原価

その他工場原価

ピーク月ガス販売量比

ホルダー原価

ピーク月ガス販売量比

高圧導管原価

1時間当たりの最大流量比

中圧導管原価

1時間当たりの最大流量比

低圧導管原価

1時間当たりの最大流量比

供給管原価

1時間当たりの最大流量比

メーター原価

1時間当たりの最大流量比

検針原価

延べ検針件数比

集金原価

延べ調定件数比

巡回保安原価

延べ調定件数比

需要家サービス原価

延べ調定件数比

業務用関連原価

対象需要家延べ調定件数比

小口供給特定原価

延べ調定件数比

別表第8 (第25条関係)

1号 原料価格 の変動額のガス料金の変動額への換算係数の算定方法

2号 原料価格 の変動額のガス料金の変動額への換算係数の算定方法(単位当たりガス料金への換算係数)=原料価格がトン当たり100円変動したときの販売量1立方メートル当たりの 原料費の増減 以下「 原料費の増減 」という。)+販売量1立方メートル当たりの原料費の増減に応じた 事業報酬額 の増減(以下「 事業報酬の増減 」という。)+販売量1立方メートル当たりの原料費の増減及び事業報酬額の増減に応じた 事業税の増減 以下「 事業税の増減 」という。

原料費の増減 =原価算定期間中の原料使用量(トン)/原価算定期間中のガス販売量(立方メートル)×100(円/トン

事業報酬の増減 原料費の増減 ×(営業費のレートベース組入比率(1.5)÷12)×事業報酬率

事業税の増減 =( 原料費の増減 事業報酬の増減 +事業税の増減)×事業税率

3号 よって 事業税の増減 =( 原料費の増減 事業報酬の増減 )×(事業税率÷(1-事業税率

4号 以上より、

5号 単位当たりガス料金への換算係数=①+②+③=原価算定期間中の原料使用量(トン)/原価算定期間中のガス販売量(立方メートル)×100(円/トン)×{1+(営業費のレートベース組入比率(1.5)÷12)×事業報酬率}×{1+事業税率÷(1-事業税率)}

様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《需要想定 事業者は、ガス需給計画及び設…》 備投資計画を供給計画等法第19条第1項及び法第56条第1項の規定に基づき届け出た供給計画並びに法第93条第1項に基づき届け出た製造計画をいう。以下同じ。、需要想定原価算定期間における販売量、調定件数そ 関係)

様式第2 (第4条、第5条関係)

様式第2( 第4条 《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》 別表第1第一表1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。第5条 《営業費以外の項目の算定 事業者は、営業…》 費以外の項目として、別表第1第一表2に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。 関係)

様式第3 (第6条関係)

様式第3( 第6条 《事業報酬の算定 事業者は、事業報酬とし…》 て、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額以下「事業報酬額」という。を算定し、様式第3第一表及び第二表に整理しなければならない。 2 前項のレートベースは、ガス事業の効率的な実施のために投下された有効 関係)

様式第4 (第7条関係)

様式第4( 第7条 《控除項目の算定 事業者は、控除項目とし…》 て、別表第1第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第4第一表及び第二表に整理しなければならない。 関係)

様式第5 (第8条、第9条、第11条、第12条、第13条関係)

様式第5( 第8条 《総原価の整理 事業者は、総原価として、…》 第2条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第3項及び第4項に規定する算定方法により次の各号に分類し、総原価の額とともに、様式第5第一表に整理しなければ第9条 《総原価の機能別原価への配分 事業者は、…》 総原価を前条第1項各号簡易整理者にあっては、前条第2項各号に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第5第二表に整第11条 《託送供給非関連原価の部門別原価への配分 …》 託送供給約款制定事業者は、託送供給非関連原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第5に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値第12条 《託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る…》 機能別原価の部門別原価への配分 事業者託送供給約款制定事業者を除く。は、機能別原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第6に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目の第13条 《小口供給部門原価の規制需要料金原価及び非…》 規制需要料金原価への配分並びに供給約款料金原価の算定 事業者は、第11条又は前条により算定した小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第7に掲げる配分基準に基づき、当該配 関係)

様式第6 (第14条関係)

様式第6( 第14条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら 関係)

様式第7 (第15条関係)

様式第7( 第15条 《原料費の変動額供給約款料金原価の算定 …》 事業者は、改正法附則第24条第1項の規定により同項の認可を受けた供給約款第24条において準用する前条の規定により第23条第1項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 関係)

様式第8 (第16条関係)

様式第8( 第16条 《託送供給費用相当額の変動額供給約款料金原…》 価の算定 事業者は、託送料金算定規則第15条の規定に基づき算定した託送供給約款の認可を受けた場合において、改正法附則第24条第1項、旧法第17条第3項又は第6項の規定により供給約款で設定した料金以下 関係)

様式第9 (第17条関係)

様式第9( 第17条 《託送料の変動額供給約款料金原価の算定 …》 事業者は、特別関係導管事業者がいる場合において、現行供給約款料金を次項の規定により算定する託送料の変動額を基に変更しようとするときは、第2条から第14条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供 関係)

様式第10 (第20条、第21条関係)

様式第10( 第20条 《届出上限値方式による届出供給約款料金原価…》 の算定 届出上限値方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。第21条 《総括原価方式による届出供給約款料金原価の…》 算定 総括原価方式により供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額以下「届出総原価」という。を算定 関係)

様式第11 (第23条関係)

様式第11( 第23条 《変動額届出供給約款料金原価の算定 旧一…》 般ガスみなしガス小売事業者は、現行供給約款料金を次項の規定により算定する原料費の変動額石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額以下「石油石炭税変動相当額」という。に限 関係)

様式第11の2 (第23条の2関係)

様式第11の2( 第23条の2 《 第16条の規定は、届出事業者に準用する…》 。 この場合において、同条第1項及び第4項中「変動額供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、同条第2項及び第3項中「特別変動額」とあるのは「届出特別変動額」と、同条第2項中「様式 関係)

様式第11の3 (第23条の3関係)

様式第11の3( 第23条の3 《 第17条の規定は、届出事業者に準用する…》 。 同条第1項及び第4項中「変動額供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、同条第2項及び第3項中「特殊変動額」とあるのは「届出特殊変動額」と、同条第2項中「様式第9第一表」とある 関係)

様式第12 (第25条関係)

様式第12( 第25条 《 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、ガス…》 小売事業の用に供する原料以下単に「原料」という。の価格以下「原料価格」という。の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて1月ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する算定方法 関係)

様式第13 (第27条関係)

様式第13( 第27条 《事業の譲渡等 旧一般ガスみなしガス小売…》 事業者は、第2項に規定する事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の供給約款料金については、第3項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第2条から第24条までの規定にかかわらず、次項 関係)

様式第14 (第28条関係)

様式第14( 第28条 《事業者の定める算定方法 旧一般ガスみな…》 しガス小売事業者は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第9条か 関係)

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