旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則《本則》

法番号:2017年経済産業省令第19号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第24条第1項の規定に基づき、及び同法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第5条の規定による改正前のガス事業法(1954年法律第51号)第17条第3項及び第6項の規定を実施するため、 旧一般ガスみなしガス小売事業者指定旧供給区域等小売供給約款料金算定規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号。以下「 改正法 」という。)、ガス事業法(1954年法律第51号。以下「」という。)、ガス事業法 施行規則 1970年通商産業省令第97号。以下「 施行規則 」という。)、ガス事業会計規則(1954年通商産業省令第15号)、 ガス事業託送供給約款料金算定規則 2017年経済産業省令第22号。以下「 託送料金算定規則 」という。及び ガス事業託送供給収支計算規則 2017年経済産業省令第23号)において使用する用語の例による。

2項 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 「供給約款」とは、指定旧供給区域等小売供給約款をいう。

2号 「卸供給」とは、他のガスを供給する事業者に対する導管による当該ガスを供給する事業者のガスを供給する事業の用に供するガスの供給(託送供給を除く。)をいう。

3号 「大口・卸供給」とは、大口供給及び卸供給をいう。

4号 「小口供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること(大口供給を除く。)をいう。

5号 「規制需要」とは、指定旧供給区域等需要をいう。

6号 「非規制需要」とは、小口供給に係る需要のうち規制需要を除くものをいう。

2章 認可料金の算定 > 1節 総原価の算定

2条 (総原価の算定)

1項 改正法 附則第24条第1項の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「 供給約款認可料金 」という。)を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売 事業者 以下この条から 第18条 《供給約款変動額認可料金の設定 第14条…》 の規定は、第15条から前条までの事業者に準用する。この場合において、第14条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「 までにおいて「 事業者 」という。)は、原価算定期間として、当該事業者の事業年度の開始の日又はその日から6月を経過する日を始期とする3年間(変更しようとする供給約款で設定する料金を算定しようとする事業者にあっては1年を単位とする1年以上の期間)を定め、当該期間においてガス事業(特定ガス導管事業については第55条第1項に規定するものに限る。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「 総原価 」という。)を算定しなければならない。

2項 前項の 総原価 は、 第4条 《営業費の算定 事業者は、営業費として、…》 別表第1第一表1に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。 の規定により算定される営業費の額、 第5条 《営業費以外の項目の算定 事業者は、営業…》 費以外の項目として、別表第1第一表2に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。 の規定により算定される営業費以外の項目の額及び 第6条 《事業報酬の算定 事業者は、事業報酬とし…》 て、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額以下「事業報酬額」という。を算定し、様式第3第一表及び第二表に整理しなければならない。 2 前項のレートベースは、ガス事業の効率的な実施のために投下された有効 の規定により算定される事業報酬の額の合計額から 第7条 《控除項目の算定 事業者は、控除項目とし…》 て、別表第1第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第4第一表及び第二表に整理しなければならない。 の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。

3条 (需要想定)

1項 事業者 は、ガス需給計画及び設備投資計画を供給計画等(第19条第1項及び法第56条第1項の規定に基づき届け出た供給計画並びに法第93条第1項に基づき届け出た製造計画をいう。以下同じ。)、需要想定(原価算定期間における販売量、調定件数その他の想定値をいう。以下同じ。及び事業環境の将来の見込み(技術革新の動向、物価上昇率等の経済指標の動向その他のものをいう。以下同じ。)に基づき策定し、様式第1第一表及び第二表に整理しなければならない。

4条 (営業費の算定)

1項 事業者 は、営業費として、別表第1第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。

5条 (営業費以外の項目の算定)

1項 事業者 は、営業費以外の項目として、別表第1第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。

6条 (事業報酬の算定)

1項 事業者 は、事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下「 事業報酬額 」という。)を算定し、様式第3第一表及び第二表に整理しなければならない。

2項 前項のレートベースは、ガス事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第1第二表に掲げる算定方法により算定した額とする。

3項 第1項の事業報酬率は、 事業者 の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保する適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために10分な率として、別表第1第二表に掲げる算定方法により算定した値とする。

7条 (控除項目の算定)

1項 事業者 は、控除項目として、別表第1第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第4第一表及び第二表に整理しなければならない。

8条 (総原価の整理)

1項 事業者 は、 総原価 として、 第2条 《総原価の算定 改正法附則第24条第1項…》 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者以下この条から第18条までにおいて「事業者」という から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第3項及び第4項に規定する算定方法により次の各号に分類し、総原価の額とともに、様式第5第一表に整理しなければならない。

1号 製造費

2号 供給販売費

3号 一般管理費

4号 その他費

2項 中小 事業者 需要家数(直近の事業年度末のガスメーター取付数をいう。以下同じ。)が一万戸未満の事業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、 総原価 として、 第2条 《総原価の算定 改正法附則第24条第1項…》 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者以下この条から第18条までにおいて「事業者」という から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第4項に規定する算定方法により次の各号に分類し、様式第5第一表に整理することができる。

1号 製造費

2号 供給販売費等

3号 その他費

3項 営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第1項第1号から第3号まで(簡易整理者(前項の規定により 総原価 を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第1号及び第2号)に分類しなければならない。

4項 営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第1項第4号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第2項第3号)に分類しなければならない。

2節 料金の算定

9条 (総原価の機能別原価への配分)

1項 事業者 は、 総原価 を前条第1項各号(簡易整理者にあっては、前条第2項各号)に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第5第二表に整理しなければならない。

10条 (機能別原価の託送供給関連原価及び託送供給非関連原価への配分)

1項 事業者 法第48条第1項ただし書の承認を受けた事業者を除く。以下「 託送供給約款制定事業者 」という。)は、機能別原価を次の各号に掲げる項目に配分しなければならない。

1号 託送供給関連原価ホルダー原価、高圧導管原価、中圧導管原価、低圧導管原価、供給管原価、メーター原価、検針原価(検針票投函に係る費用を除く。)、内管保安原価及び託送供給特定原価

2号 託送供給非関連原価従量原価、LNG受入原価、LNG貯蔵原価、LNG圧送・気化・熱調原価、その他工場原価、検針原価(検針票投函に係る費用に限る。)、集金原価、巡回保安原価、需要家サービス原価、業務用関連原価、大口・卸供給特定原価、小口供給特定原価

11条 (託送供給非関連原価の部門別原価への配分)

1項 託送供給約款制定事業者 は、託送供給非関連原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第5に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第5第三表に整理しなければならない。

1号 小口供給部門原価

2号 大口・卸供給部門原価

12条 (託送供給約款制定事業者以外の事業者に係る機能別原価の部門別原価への配分)

1項 事業者 託送供給約款制定事業者 を除く。)は、機能別原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第6に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、部門別原価として、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第5第三表に整理しなければならない。

1号 小口供給部門原価

2号 大口・卸供給部門原価

13条 (小口供給部門原価の規制需要料金原価及び非規制需要料金原価への配分並びに供給約款料金原価の算定)

1項 事業者 は、 第11条 《託送供給非関連原価の部門別原価への配分 …》 託送供給約款制定事業者は、託送供給非関連原価を別表第4に掲げる項目ごとに、別表第5に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値 又は前条により算定した小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第7に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として算定した配分比を用いて、次の各号に掲げる項目に配分し、様式第5第四表に整理しなければならない。

1号 規制需要料金原価

2号 非規制需要料金原価

2項 託送供給約款制定事業者 は、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額(そのガス小売事業を行うために当該 事業者 が使用するガス(規制需要に応ずるものに限る。)に係る託送供給に要する費用に相当する額を含み、特別関係導管事業者(事業の譲渡し又は分割により事業者の営む一般ガス導管事業の全部を譲り受け、又は承継した者をいう。以下同じ。)がいる場合にあっては、規制需要に応ずるガスの供給に係る託送料の合計額)として、当該事業者が法第48条第1項の認可の申請をした託送供給約款又は当該事業者若しくは特別関係導管事業者が同項の認可を受けた託送供給約款(同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に基づき算定しなければならない。

3項 事業者 は、第1項の規定により規制需要料金原価に配分された額と前項の規定により算定した額を合計した額を、供給約款料金原価として整理し、様式第5第五表(前条に規定する事業者にあっては、様式第5第六表)に整理しなければならない。

14条 (供給約款認可料金の設定)

1項 事業者 は、 供給約款認可料金 を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金(ガスの販売量にかかわらず支払いを受けるべき料金をいう。及び従量料金(ガスの販売量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。)とを組み合わせたものとして設定しなければならない。

2項 事業者 は、 供給約款認可料金 を、供給約款料金原価と原価算定期間中の供給約款に係るガスの販売量により算定される供給約款認可料金による収入額(以下「 料金収入 」という。)が一致するように設定しなければならない。

3項 事業者 は、様式第6により供給約款料金原価と 料金収入 の比較表を作成しなければならない。

15条 (原料費の変動額供給約款料金原価の算定)

1項 事業者 は、 改正法 附則第24条第1項の規定により同項の認可を受けた供給約款( 第24条 《供給約款変動額届出料金の設定 第14条…》 の規定は、前条の旧一般ガスみなしガス小売事業者に準用する。 この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原 において準用する前条の規定により 第23条第1項 《旧一般ガスみなしガス小売事業者は、現行供…》 給約款料金を次項の規定により算定する原料費の変動額石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額以下「石油石炭税変動相当額」という。に限る。以下同じ。を基に変更しようとする に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される改正法第5条の規定による改正前の以下「 旧法 」という。)第17条第4項又は第7項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの)で設定した料金(以下この条及び 第18条 《供給約款変動額認可料金の設定 第14条…》 の規定は、第15条から前条までの事業者に準用する。この場合において、第14条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「 において「 現行 供給約款認可料金 」という。)を 現行供給約款認可料金 これらの規定により変更後の供給約款を届け出た事業者にあっては、当該変更後の供給約款を届け出る前に定めていた供給約款で設定した料金。 第18条 《供給約款変動額認可料金の設定 第14条…》 の規定は、第15条から前条までの事業者に準用する。この場合において、第14条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「 において同じ。)を算定した際に 第2条第1項 《改正法附則第24条第1項の規定により定め…》 ようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者以下この条から第18条までにおいて「事業者」という。は、原価算定期 の規定により定められた原価算定期間内に次項の規定により算定する原料費の変動額(社会的経済的事情の変動による改正法附則第24条第1項の認可を受けた供給約款で設定した料金を算定した際に 第4条第1項 《事業者は、営業費として、別表第1第一表1…》 に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。 の規定により供給計画等を基に算定した数量の変更に起因するもの(以下「 外生的原料費変動相当額 」という。)に限る。)を基に変更しようとするときは、 第2条 《総原価の算定 改正法附則第24条第1項…》 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者以下この条から第18条までにおいて「事業者」という から前条までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。

2項 前項の 事業者 は、 外生的原料費変動相当額 を、社会的経済的事情の変動に伴う単価変動額及び小口供給部門のガス販売量( 現行供給約款認可料金 の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金(供給約款で設定する料金をいう。以下この節及び次章第2節において同じ。)の算定時における供給約款料金原価)に係る 第3条 《需要想定 事業者は、ガス需給計画及び設…》 備投資計画を供給計画等法第19条第1項及び法第56条第1項の規定に基づき届け出た供給計画並びに法第93条第1項に基づき届け出た製造計画をいう。以下同じ。、需要想定原価算定期間における販売量、調定件数そ の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。)を基に算定し、様式第7第一表に整理しなければならない。

3項 第1項の 事業者 は、前項により算定した 外生的原料費変動相当額 を、特定変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。

4項 第1項の 事業者 は、前項の特定変動機能別原価を、特定変動小口供給部門原価として、小口供給部門原価に直課しなければならない。

5項 第1項の 事業者 は、前項の特定変動小口供給部門原価を、 現行供給約款認可料金 の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価の 第13条第1項 《事業者は、第11条又は前条により算定した…》 小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第7に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として の規定による配分方法(現行供給約款認可料金を変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価の 第13条第1項 《事業者は、第11条又は前条により算定した…》 小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第7に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として の規定による配分方法)に基づき、供給約款料金変動額及び非規制需要料金変動額に配分し、様式第7第二表に整理しなければならない。

6項 第1項の 事業者 は、 現行供給約款認可料金 の算定時の供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第7第三表に整理しなければならない。

16条 (託送供給費用相当額の変動額供給約款料金原価の算定)

1項 事業者 は、 託送料金算定規則 第15条の規定に基づき算定した託送供給約款の認可を受けた場合において、 改正法 附則第24条第1項、 旧法 第17条第3項又は第6項の規定により供給約款で設定した料金(以下「 現行供給約款料金 」という。)を次項の規定により算定する規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の変動額を基に変更しようとするときは、 第2条 《総原価の算定 改正法附則第24条第1項…》 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者以下この条から第18条までにおいて「事業者」という から 第14条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。

2項 事業者 は、前項に規定する変動額について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「 特別変動額 」という。)を算定し、様式第8第一表に整理しなければならない。

1号 供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額の合計額を、 事業者 が法第48条第1項の認可を受けた託送供給約款(同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額

2号 現行供給約款で設定した料金を算定した際に 第13条第2項 《2 託送供給約款制定事業者は、規制需要に…》 応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額そのガス小売事業を行うために当該事業者が使用するガス規制需要に応ずるものに限る。に係る託送供給に要する費用に相当する額を含み、特別関係導管事業者事 又は前号の規定により算定された額

3項 第1項の 事業者 は、前項により算定した 特別変動額 を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。

4項 第1項の 事業者 は、 現行供給約款料金 の算定時の供給約款料金原価、変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価(以下「 現行供給約款料金原価 」という。)に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第8第二表に整理しなければならない。

17条 (託送料の変動額供給約款料金原価の算定)

1項 事業者 は、特別関係導管事業者がいる場合において、 現行供給約款料金 を次項の規定により算定する託送料の変動額を基に変更しようとするときは、 第2条 《総原価の算定 改正法附則第24条第1項…》 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者以下この条から第18条までにおいて「事業者」という から 第14条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額供給約款料金原価を算定することができる。

2項 事業者 は、前項に規定する変動額について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下この条において「 特殊変動額 」という。)を算定し、様式第9第一表に整理しなければならない。

1号 供給約款で設定した料金を算定した際の規制需要に応ずるガスの供給に係る託送料の合計額を、特別関係導管 事業者 が法第48条第1項の認可を受けた託送供給約款(同条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のものをいう。)に基づき算定した額

2号 現行供給約款で設定した料金を算定した際に 第13条第2項 《2 託送供給約款制定事業者は、規制需要に…》 応ずるガスの供給に係る託送供給に要する費用に相当する額そのガス小売事業を行うために当該事業者が使用するガス規制需要に応ずるものに限る。に係る託送供給に要する費用に相当する額を含み、特別関係導管事業者事 又は前号の規定により算定された額

3項 第1項の 事業者 は、前項により算定した 特殊変動額 を、供給約款料金変動額として整理しなければならない。

4項 第1項の 事業者 は、 現行供給約款料金 原価に前項の供給約款料金変動額を加えた額を、変動額供給約款料金原価として整理し、様式第9第二表に整理しなければならない。

18条 (供給約款変動額認可料金の設定)

1項 第14条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら の規定は、 第15条 《原料費の変動額供給約款料金原価の算定 …》 事業者は、改正法附則第24条第1項の規定により同項の認可を受けた供給約款第24条において準用する前条の規定により第23条第1項に規定する石油石炭税変動相当額を基に供給約款で設定する料金を算定し、かつ、 から前条までの 事業者 準用する。この場合において、 第14条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら 中「 供給約款認可料金 」とあるのは「供給約款変動額認可料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「 現行供給約款認可料金 又は 現行供給約款料金 の算定時における原価算定期間」と読み替えるものとする。

3章 届出料金の算定 > 1節 供給約款届出料金の算定

19条 (届出供給約款料金原価の算定)

1項 旧法 第17条第3項の規定により変更しようとする供給約款で設定する料金(以下「 供給約款届出料金 」という。)を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売 事業者 以下この条から 第22条 《供給約款届出料金の設定 第14条の規定…》 は、第20条第1項又は前条第1項の届出事業者に準用する。この場合において、第14条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原 まで及び 第25条 《 旧一般ガスみなしガス小売事業者は、ガス…》 小売事業の用に供する原料以下単に「原料」という。の価格以下「原料価格」という。の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該原料価格の変動に応じて1月ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する算定方法 において「 届出事業者 」という。)は、原資算定期間として、当該 届出事業者 の事業年度の開始の日又はその日から6月を経過する日を始期とする1年を単位とする1年以上の期間を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出供給約款料金原価を算定しなければならない。

1号 届出上限値方式

2号 総括原価方式

20条 (届出上限値方式による届出供給約款料金原価の算定)

1項 届出上限値方式により 供給約款届出料金 を算定しようとする 届出事業者 は、効率化成果等(届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を、小口供給部門の料金引下げ原資(供給約款又は非規制需要に係る供給条件により設定する料金の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。

2項 前項の 届出事業者 は、同項の小口供給部門の料金引下げ原資を次の各号に掲げるいずれかの配分方法により、供給約款料金引下げ原資(供給約款により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)と非規制需要料金引下げ原資(非規制需要に係る供給条件により設定する料金を引き下げるための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、供給約款料金引下げ原資と非規制需要料金引下げ原資のいずれかに特定することができるものは、これをいずれかに特定して配分するものとする。

1号 原資算定期間における供給約款及び非規制需要に係る供給条件のそれぞれの変更前 料金収入 額(変更前の供給約款又は非規制需要に係る供給条件により設定されている料金により想定される料金収入をいう。以下同じ。)の比率による配分

2号 原資算定期間における供給約款及び非規制需要に係る供給条件のそれぞれのガスの販売量の需要想定の比率による配分

3号 前各号に掲げる配分の方法に類する方法であって 届出事業者 の事業活動の実情に応じた合理的かつ適切な方法による配分

3項 第1項の 届出事業者 は、届出供給約款料金原価として、供給約款の変更前 料金収入 額から供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第10第一表に整理しなければならない。

21条 (総括原価方式による届出供給約款料金原価の算定)

1項 総括原価方式により 供給約款届出料金 を算定しようとする 届出事業者 は、原資算定期間においてガス事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「 届出 総原価 」という。)を算定しなければならない。

2項 第2条第2項 《2 前項の総原価は、第4条の規定により算…》 定される営業費の額、第5条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第6条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第7条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。 及び 第3条 《需要想定 事業者は、ガス需給計画及び設…》 備投資計画を供給計画等法第19条第1項及び法第56条第1項の規定に基づき届け出た供給計画並びに法第93条第1項に基づき届け出た製造計画をいう。以下同じ。、需要想定原価算定期間における販売量、調定件数そ から 第13条 《小口供給部門原価の規制需要料金原価及び非…》 規制需要料金原価への配分並びに供給約款料金原価の算定 事業者は、第11条又は前条により算定した小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第7に掲げる配分基準に基づき、当該配 までの規定は、前項の規定により 届出総原価 を算定しようとする 届出事業者 準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3項 第1項の 届出事業者 は、前項の規定により算定した届出供給約款料金原価の額並びに供給約款の変更前 料金収入 及び供給約款料金引下げ原資の額を算定し、様式第10第二表に整理しなければならない。

22条 (供給約款届出料金の設定)

1項 第14条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら の規定は、 第20条第1項 《届出上限値方式により供給約款届出料金を算…》 定しようとする届出事業者は、効率化成果等届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。を、小口供給部門の料金引下げ原資供給約款 又は前条第1項の 届出事業者 準用する。この場合において、 第14条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら 中「 供給約款認可料金 」とあるのは「 供給約款届出料金 」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と読み替えるものとする。

2節 供給約款変動額届出料金の算定

23条 (変動額届出供給約款料金原価の算定)

1項 旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、 現行供給約款料金 を次項の規定により算定する原料費の変動額(石油石炭税の税率の変動その他の石油石炭税に関する制度の改正に起因する変動額(以下「 石油石炭税変動相当額 」という。)に限る。以下同じ。)を基に変更しようとするときは、 第2条 《総原価の算定 改正法附則第24条第1項…》 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者以下この条から第18条までにおいて「事業者」という から前条までの規定にかかわらず、 石油石炭税変動相当額 を基に変動額届出供給約款料金原価を算定することができる。

2項 前項の旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、 石油石炭税変動相当額 を、次の各号に掲げる算定方法により算定し、様式第11第一表に整理しなければならない。

1号 石油石炭税法 1978年法律第25号第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は の規定により石油石炭税を納める義務を負う原料又は製品に係るものは、同法第9条に規定する税率の変動に伴う単価変動額及び小口供給部門のガス販売量( 現行供給約款料金 の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価)に係る 第3条 《需要想定 事業者は、ガス需給計画及び設…》 備投資計画を供給計画等法第19条第1項及び法第56条第1項の規定に基づき届け出た供給計画並びに法第93条第1項に基づき届け出た製造計画をいう。以下同じ。、需要想定原価算定期間における販売量、調定件数そ 第21条第2項 《2 第2条第2項及び第3条から第13条ま…》 での規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする において準用する場合を含む。)の規定により策定されたガス需給計画のうち小口供給分に係る数値をいう。次号において同じ。)を基に算定すること。

2号 石油石炭税法 第4条 《納税義務者 原油、ガス状炭化水素又は石…》 炭の採取者は、その採取場から移出した原油、ガス状炭化水素又は石炭につき、石油石炭税を納める義務がある。 2 原油若しくは石油製品、ガス状炭化水素又は石炭以下「原油等」という。を保税地域から引き取る者は の規定による納税義務者等から購入する原料又は製品に係るものは、同法第9条に規定する税率の変動に伴う当該購入契約に係る石油石炭税の単価変動額及び小口供給部門のガス販売量を基に算定すること。

3項 第1項の旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、前項により算定した 石油石炭税変動相当額 を、変動機能別原価として、従量原価に直課しなければならない。

4項 第1項の旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、前項の変動機能別原価を、変動小口供給部門原価として、小口供給部門原価に直課しなければならない。

5項 第1項の旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、前項の変動小口供給部門原価を、 現行供給約款料金 の算定時における総括原価方式による供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の 第13条第1項 《事業者は、第11条又は前条により算定した…》 小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第7に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として 第21条第2項 《2 第2条第2項及び第3条から第13条ま…》 での規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする において準用する場合を含む。)の規定による配分方法(現行供給約款料金を届出上限値方式による届出供給約款料金原価又は変動額届出供給約款料金原価により算定した場合にあっては、直近の総括原価方式による供給約款料金の算定時における供給約款料金原価又は届出供給約款料金原価の 第13条第1項 《事業者は、第11条又は前条により算定した…》 小口供給部門原価を、当該小口供給部門原価に係る機能別原価ごとに、別表第7に掲げる配分基準に基づき、当該配分基準の算定の諸元のうち次の各号に掲げる項目のそれぞれについて求めたものとその合計値との比として 第21条第2項 《2 第2条第2項及び第3条から第13条ま…》 での規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする において準用する場合を含む。)の規定による配分方法)に基づき、届出供給約款料金変動額及び届出非規制需要料金変動額に配分し、様式第11第二表に整理しなければならない。

6項 第1項の旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、 現行供給約款料金 原価に前項の届出供給約款料金変動額を加えた額を、変動額届出供給約款料金原価として整理し、様式第11第三表に整理しなければならない。

24条 (供給約款変動額届出料金の設定)

1項 第14条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら の規定は、前条の旧一般ガスみなしガス小売 事業者 準用する。この場合において、同条中「 供給約款認可料金 」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原価」と、「原価算定期間」とあるのは「 現行供給約款料金 の算定時における原価算定期間若しくは原資算定期間」と読み替えるものとする。

4章 原料費調整制度

25条

1項 旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、ガス小売事業の用に供する原料(以下単に「原料」という。)の価格(以下「 原料価格 」という。)の変動が頻繁に発生すると認められる場合は、当該 原料価格 の変動に応じて1月ごとに、当該期間の開始日に、次項に規定する算定方法により供給約款料金( 供給約款認可料金 、供給約款変動額認可料金、 供給約款届出料金 又は供給約款変動額届出料金をいう。以下この章及び次章において同じ。)の増額又は減額(以下「 調整 」という。)を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。

2項 料金の 調整 は、基準単位料金(供給約款料金の従量料金の額をいう。)について、次項の規定により算定される基準平均 原料価格 と第5項の規定により算定される実績平均原料価格との差額(実績平均原料価格が基準平均原料価格に1・6を乗じて得た額を超える場合にあっては、基準平均原料価格に0・6を乗じて得た額)に別表第8に掲げる算定方法により算定した原料価格の一立方メートル当たりガス料金への換算係数を百で除して得た値を乗じて得た額により行わなければならない。

3項 基準平均 原料価格 は、原料費を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格( 関税法 1954年法律第61号第102条第1項第1号 《税関は、政令で定めるところにより、税関の…》 事務についての証明書類の交付を請求する者があるときは、これを交付するとともに、次に掲げる事項についての統計を作成し、その閲覧を希望する者があるときは、これをその者の閲覧に供しなければならない。 1 輸 に基づく統計により認識することが可能な価格をいう。以下同じ。)(当該期間における当該原料の購入価格の実績値の変動と当該貿易統計価格の変動との間に著しい乖離が生じており、かつ当該原料の購入に係る契約の内容の変更が困難であることその他の事情により当該乖離を縮小することが困難である場合にあっては、当該実績値。以下同じ。)の平均値に、数量構成比(原価算定期間又は原資算定期間(以下「 原価算定期間等 」という。)における原料の数量の総和に原料ごとの数量がそれぞれ占める割合をいう。以下同じ。)が最も大きい原料の1キログラム当たりの発熱量(メガジュールで表した量をいう。以下同じ。)を原料ごとの1キログラム当たりの発熱量でそれぞれ除して得た値(以下「 熱量換算係数 」という。)に原料ごとの数量構成比をそれぞれ乗じて算定した値をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。ただし、 第20条第1項 《外国貿易船等の船長又は機長は、税関長の許…》 可を受けた場合を除くほか、当該外国貿易船等を不開港に出入させてはならない。 ただし、検疫のみを目的として検疫区域に出入する場合又は遭難その他やむを得ない事故がある場合は、この限りでない。 に掲げる 届出事業者 にあっては、基準平均原料価格を算定するために用いる期間における原料の円建て貿易統計価格の平均値に、その変更しようとする供給約款において現に用いている 熱量換算係数 及び数量構成比を乗じて得た値の合計額を当該届出事業者の基準平均原料価格の額とする(その算定しようとする 供給約款届出料金 に係る原資算定期間における熱量換算係数及び数量構成比が明らかとなっていない場合に限る。)。

4項 旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、前項の規定による基準平均 原料価格 を様式第12に整理しなければならない。

5項 実績平均 原料価格 は、 調整 を行う月の5月前から3月前の期間における原料の円建て貿易統計価格の平均値に 熱量換算係数 及び数量構成比を乗じて得た額の合計額とする。

6項 第3項括弧書に規定する実績値を用いて基準平均 原料価格 を算定する旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、前項の規定により算定される実績平均原料価格が各原料の購入単価以外の理由によりその変動が著しくなると見込まれるときは、前項の規定にかかわらず、ガスの使用者の保護の観点を踏まえ、 調整 を行う月の1年2月前から3月前の期間の範囲内において調整を行う月の3月前を含み、かつ、3月を下回らない1月を単位とした連続する相当の期間(以下「 特定期間 」という。)における原料の購入価格の実績値の平均値に 熱量換算係数 及び数量構成比を乗じて得た額の合計額を実績平均原料価格とすることができる。

7項 前項の規定により実績平均 原料価格 を算定しようとする場合には、当該旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、 特定期間 を供給約款に定めなければならない。

8項 旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、第6項の規定を適用し、若しくは適用を終了する場合又は 特定期間 を変更する場合には、これらに伴う供給約款の変更の前後において、実績平均 原料価格 の算定方法の差異による算定上の過不足を生じさせないよう、必要な 調整 措置を行うことに係る規定を供給約款に定めなければならない。

5章 雑則

26条 (地域別料金)

1項 旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る第5号旧ガス事業法第6条第2項第3号の供給区域(以下この項及び次条において単に「供給区域」という。)が複数の地域に分かれている場合であって、原料種、供給する方法が著しく異なる場合その他供給約款料金を供給区域ごとに定めることが適当であると認められる場合において、供給約款料金を供給区域の地域別に定め又は変更することができる。この場合において、 総原価 、変動額供給約款料金原価、 届出総原価 又は変動額届出供給約款料金原価の算定及び配分は供給区域の地域別に行わなければならない。

2項 前項の 総原価 、変動額供給約款料金原価、 届出総原価 又は変動額届出供給約款料金原価の算定、配分及び料金の設定は、 第2条 《総原価の算定 改正法附則第24条第1項…》 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者以下この条から第18条までにおいて「事業者」という から前条までに規定する算定方法その他これに類する算定方法であって旧一般ガスみなしガス小売 事業者 の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。

27条 (事業の譲渡等)

1項 旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、第2項に規定する事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の供給約款料金については、第3項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、 第2条 《総原価の算定 改正法附則第24条第1項…》 の規定により定めようとする、又は変更しようとする供給約款で設定する料金以下「供給約款認可料金」という。を算定しようとする旧一般ガスみなしガス小売事業者以下この条から第18条までにおいて「事業者」という から 第24条 《供給約款変動額届出料金の設定 第14条…》 の規定は、前条の旧一般ガスみなしガス小売事業者に準用する。 この場合において、同条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款変動額届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「変動額届出供給約款料金原 までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者の供給約款料金をもって譲受け等後の供給約款料金とすることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は、次項及び第3項の規定による平均単価その他の事項を様式第13第一表及び第二表に整理しなければならない。

2項 前項に規定する事業譲渡等の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

1号 旧法 第10条の認可を受けた事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割であって、譲渡しをする又は合併若しくは分割をされる(以下「 譲渡し等 」という。)旧一般ガスみなしガス小売 事業者 の直近の事業年度末の需要家数が、譲受けをする又は合併若しくは分割をする(以下「 譲受け等 」という。)旧一般ガスみなしガス小売事業者の直近の事業年度末の需要家数の20分の一以下の場合

2号 前条第1項の規定により旧一般ガスみなしガス小売 事業者 が供給区域のある地域別に複数の供給約款料金を設定しているときの、供給約款が適用される供給区域を異なる供給約款が適用される供給区域へ併合する変更であって、前号に準じる場合(この場合において、第3項中「 譲渡し等 」とあるのは「併合される」と、「 譲受け等 」とあるのは「併合する」と、「旧一般ガスみなしガス小売事業者」とあるのは「供給区域における旧一般ガスみなしガス小売事業者」と読み替えるものとする。

3項 第1項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、 譲受け等 旧一般ガスみなしガス小売 事業者 の既に 改正法 附則第24条第1項の認可を受けた又は 旧法 第17条第4項若しくは第7項の届出を行った供給約款料金の供給約款料金原価又は変動額供給約款料金原価、届出供給約款料金原価及び変動額届出供給約款料金原価(以下「 直近改定時供給約款料金原価 」という。)を、当該 直近改定時供給約款料金原価 の算定に用いたガス販売量の需要想定(以下「 直近改定時供給約款ガス販売量 」という。)で除して算定した平均単価と、 譲渡し等 旧一般ガスみなしガス小売事業者及び譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者の直近改定時供給約款料金原価の和を 直近改定時供給約款ガス販売量 の和で除した値との差が、1パーセント以内のときとする。この場合において、譲渡し等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガス販売量は、譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量が譲渡し等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等旧一般ガスみなしガス小売事業者のガスの熱量で換算したガス販売量を用いるものとする。

28条 (事業者の定める算定方法)

1項 旧一般ガスみなしガス小売 事業者 は、当該旧一般ガスみなしガス小売事業者の事業実施に係る特別な状況が存在する場合であって、当該状況を勘案せずに供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、 第9条 《総原価の機能別原価への配分 事業者は、…》 総原価を前条第1項各号簡易整理者にあっては、前条第2項各号に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第5第二表に整 から 第14条 《供給約款認可料金の設定 事業者は、供給…》 約款認可料金を、前条の規定により整理された供給約款料金原価を基に、ガスの使用者の使用実態に応じたガスの販売量その他の想定値を基準として複数の需要群に区分し、当該区分ごとに基本料金ガスの販売量にかかわら まで(これらの規定を 第21条第2項 《2 第2条第2項及び第3条から第13条ま…》 での規定は、前項の規定により届出総原価を算定しようとする届出事業者に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする 又は 第22条 《供給約款届出料金の設定 第14条の規定…》 は、第20条第1項又は前条第1項の届出事業者に準用する。この場合において、第14条中「供給約款認可料金」とあるのは「供給約款届出料金」と、「供給約款料金原価」とあるのは「届出供給約款料金原価」と、「原 において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる算定方法を定めることができる。この場合において、旧一般ガスみなしガス小売事業者は当該算定方法を、様式第14に整理しなければならない。

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