次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を35:65で加重平均した率とする。 A.自己資本報酬率 一般ガス導管事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率(以下「全産業自己資本利益率」という。)を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績値(以下「公社債利回り実績値」という。)を下限として以下の算式により各年度ごとに算定した値の一般ガス導管事業者の経営状況を判断するに適当な年限の平均(全産業自己資本利益率が公社債利回り実績値を下回る場合には公社債利回り実績値) 自己資本報酬率=(1-β)×公社債利回り実績値+β×全産業自己資本利益率 β値:ガス事業の事業経営リスク、市場全体の株式価格が1%上昇するときのガス事業の株式の平均上昇率 β値=(ガス事業の収益率と株式市場の収益率との共分散/株式市場の収益率の分散) B.他人資本報酬率 ガスメーター取付数3010,000個以上の一般ガス導管事業者にあっては、ガスメーター取付数15010,000個以上の一般ガス導管事業者の直近1年間の有利子負債の実績額に応じて当該有利子負債の実績額に係る実績利子率を加重平均した値(以下「平均実績有利子負債利子率」という。)(この場合において、当該一般ガス導管事業者の有利子負債の中に転換社債等が含まれているときは、この利子率を当該一般ガス導管事業者に適用される普通社債の利子率に置き換えることとする。)、ガスメーター取付数3010,000個未満の一般ガス導管事業者にあっては、平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値とする。 この場合において、一般ガス導管事業者の経営状況を反映するための年限、全産業自己資本利益率、公社債利回り実績値及びβ値並びに平均実績有利子負債利子率及び平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値は、それぞれ経済産業大臣が別に告示する値とする。 |