ガス事業託送供給約款料金算定規則《別表など》

法番号:2017年経済産業省令第22号

略称:

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別表第1 (第4条から第7条及び第15条関係)

1号 第1表

原価等 の分類及び算定方法(営業費等

(1) 営業費

項目

算定方法

労務費

原価算定期首における実績又は直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した適正な額とする。

修繕費

以下により算定するものとする。

A.基準修繕費(ガスメーター修繕費を除く。

供給販売費及び一般管理費の別に以下の算式により算定するものとする。

原価算定期首帳簿原価×(原価算定直前2年間の経常修繕費の合計額/原価算定直前2年間の各事業年度期首帳簿原価の合計額)×(12/事業年度月数

経常修繕費にガスホルダー修繕引当金に係る費用を算入していない場合であって、原価算定期間において当該費用の引当を行う場合には、適正な額を加算することができるものとする。

なお、帳簿原価は、土地及びガスメーターに係るものを除いたものであって、工事負担金圧縮後のものとする。

B.ガスメーター修繕費

原価算定期間中のガスメーターの取替計画、修繕計画等に対応した数量に、時価を基礎とする適正な単価を乗じたものとする。

C.新設事業者の修繕費は、上記A及びBにかかわらず、通常予想される経常修繕に要する適正な見積額とする。

租税課金(法人税及び地方法人税並びに住民税のうち法人税割を除く。

A.固定資産税、事業税(地方法人特別税を含む。)等の諸税は、各税法の定めるところにより算定した適正な額とする。

B.報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され、又は変更されることが確実なものの適正な見積額とする。

減価償却費

原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該一般ガス導管事業者が採用している減価償却の計算方法により算定した額とする。この場合において、耐用年数及び残存価額は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによるものとする。ただし、新規に一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管又は特定導管(施行規則第1条第2項第8号ニに該当するものを除く。この表及び第2表において同じ。)を敷設する場合であって、当該導管の耐用年数を30年とした定率法及び定額法により算定した額が上記の計算方法により算定した額よりも低い場合においては、この方法により算定した額とすることができる。

なお、新設事業者にあっては、減価償却費の計算は、定額法によるものとする。

需給調整費

A.調整力コスト

原価算定期間中における調整力の確保に要する費用(事業報酬相当額及び法人税等相当額を含む。)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した必要調整力(※1)により算定した適正な見積額とする。

B.振替供給コスト

原価算定期間中における調整力単価(※2)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した振替供給能力(※3)により算定した適正な見積額とする。

バイオガス調達費

ガス小売事業者のバイオガス調達に係る契約を踏まえて適正に算定した額から、ガス小売事業者の原料コストと製造コストを合計して得た額を減じた適正な見積額とする。

需要調査・開拓費

A.需要調査費

原価算定期間内において想定される適正な見積額とする。

B.需要開拓費

当該一般ガス導管事業者が新たな導管の整備を検討する周辺地域及び当該一般ガス導管事業者が過去5年以内(一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管及び特定導管にあっては、過去15年以内)に敷設した既存導管の周辺地域における年間開発ガス量(増分需要)を想定し、託送料金収入額増加額の5年分の1/2として算定した額の範囲内における適正な見積額とする。

事業者間精算費

当該一般ガス導管事業者の直前に連結託送供給(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この(1)において「導管事業者」という。)が1の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該1の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下この(1)において同じ。)を行うことが見込まれる他の導管事業者が設定する事業者間精算料金表(連結託送供給に係る費用を導管事業者間で精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下この別表において同じ。及び当該他の導管事業者の想定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下この別表において同じ。)等を基に計算した金額の合計額とする。(※4

その他諸経費(上記以外の営業費をいう。

原価算定期間中におけるガス需要計画等に対応した適正な見積額とする。

関連費の振替

建設工事、受注工事及び附帯事業に関する労務費その他の費用は、当該建設工事等に配分すべき費用の部分を適正に算定し、営業費から控除するものとする。

) 各項目の算定に当たり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、各年度(原価算定期間の始期を当該一般ガス導管事業者の事業年度の開始の日から6月を経過する日とした場合にあっては、その日から1年間を単位とする各年)ごとに算定した額の合計額とする(この表において同じ。)。

(2) 営業費以外の項目

項目

算定方法

営業外費用

A.株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。

B.雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。

法人税及び地方法人税並びに住民税(法人税割に限る。

法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、税率は法人税法に定めるところによるものとする。

地方法人税は地方法人税法(平成26年法律第11号)に、住民税は地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところによるものとする。

2号 第2表

原価等 の分類及び算定方法(事業報酬

項目

算定方法

レートベース

様式第1第2表の設備投資計画等により算定した以下のAからCまでの額の合計額とする。

A.固定資産投資額

原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均とする。この場合の予想帳簿価額とは、原価算定期首に存する固定資産の帳簿価額に原価算定期間中に増加する固定資産の帳簿原価を加算して得た額から、それぞれについて別表第1第1表に定める算定方法により算定した減価償却費の額及び固定資産除却損の額を控除した額をいう。

ただし、圧縮記帳に代えて設定した積立金に相当する資産、資産除去債務相当資産並びに休止設備及びガス需要計画に比して過大な余裕設備については、原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額から除くものとする。

B.運転資本以下のa及びbの額の合計額とする。

a.営業費等

原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損、退職給付引当金等引当金純増額、繰延資産償却費、事業税等を除いた額の1.5月分

b.貯蔵品

原価算定直前2年間の各月残額の平均額×原価算定期間中の月末平均メーター取付数÷原価算定直前2年間の月末平均メーター取付数

C.繰延資産の残高

原価算定期首の繰延資産帳簿価額及び期末の繰延資産予想帳簿価額の平均とする。

事業報酬率

次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を35:65で加重平均した率とする。

A.自己資本報酬率

一般ガス導管事業者を除く全産業の自己資本利益率の実績率に相当する率(以下「全産業自己資本利益率」という。)を上限とし、国債、地方債等公社債の利回りの実績値(以下「公社債利回り実績値」という。)を下限として以下の算式により各年度ごとに算定した値の一般ガス導管事業者の経営状況を判断するに適当な年限の平均(全産業自己資本利益率が公社債利回り実績値を下回る場合には公社債利回り実績値

自己資本報酬率=(1-β)×公社債利回り実績値+β×全産業自己資本利益率

β値:ガス事業の事業経営リスク、市場全体の株式価格が1%上昇するときのガス事業の株式の平均上昇率

β値=(ガス事業の収益率と株式市場の収益率との共分散/株式市場の収益率の分散

B.他人資本報酬率

ガスメーター取付数3010,000個以上の一般ガス導管事業者にあっては、ガスメーター取付数15010,000個以上の一般ガス導管事業者の直近1年間の有利子負債の実績額に応じて当該有利子負債の実績額に係る実績利子率を加重平均した値(以下「平均実績有利子負債利子率」という。)(この場合において、当該一般ガス導管事業者の有利子負債の中に転換社債等が含まれているときは、この利子率を当該一般ガス導管事業者に適用される普通社債の利子率に置き換えることとする。)、ガスメーター取付数3010,000個未満の一般ガス導管事業者にあっては、平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値とする。

この場合において、一般ガス導管事業者の経営状況を反映するための年限、全産業自己資本利益率、公社債利回り実績値及びβ値並びに平均実績有利子負債利子率及び平均実績有利子負債利子率を社債利子率の格付による格差により補正した値は、それぞれ経済産業大臣が別に告示する値とする。

3号 第3表

原価等 の分類及び算定方法(控除項目

項目

算定方法

営業雑益(ガスメーター賃貸料等

実情に応じた適正な見積額とする。

雑収入(賃貸料等

それぞれ実情に応じた適正な見積額とする。賃貸料は、事業報酬算定の基礎となった資産から生じたものに限るものとする。

事業者間精算収益

当該一般ガス導管事業者が設定する事業者間精算料金表()に実績値及び供給計画等を基に算定した当該一般ガス導管事業者の想定連結託送供給ガス量等を基に計算した金額とする。

別表第2 (第9条関係)

1号 供給販売費の機能別原価への配分方法

(1) 内容に応じて機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課することを原則としつつ、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。

(2) 供給販売部門全般に係る管理費用的なもの(以下「 供給販売部門管理費 」という。)については、その額をそれぞれ抽出し、その合計額を、機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。

2号 一般管理費の機能別原価への配分方法

(1) 業務の内容に即して、コストプールに区分した上で、機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課することを原則としつつ、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。

(2) 客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。

(3) 各事業者の実情に応じて、コストプールを省略できるものとする。

3号 その他項目の機能別原価への配分方法

(1) 内容に応じて機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課することを原則としつつ、それ以外のものについては、客観的かつ合理的な基準を設定できるものは、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。

(2) 客観的かつ合理的な基準を設定できない費用は、機能別原価金額比によって、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。

別表第3 (第9条関係)

1号 第1表

供給販売費の機能別原価への配分基準表

項目

直課

帰属(括弧内は例示

配賦

労務費

給料

人員比

雑給

内容に応じて直課

人員比

賞与手当

人員比

法定福利費

人員比

厚生福利費

人員比

退職手当

人員比

諸経費

修繕費

内容に応じて直課

人員比(器具備品等の少額資産等

固定資産金額比

電力料

人員比

水道料

人員比

使用ガス費

人員比

消耗品費

内容に応じて直課

導管関連

導管延長比

車両関連

人員比(共用自動車が多い事業者等

車両台数比(共用自動車が少ない事業者等

その他

人員比(印刷・事務用品等

固定資産金額比

運賃

人員比(宅配便等

導管延長比(導管資材等

旅費交通費

人員比

通信費

内容に応じて直課

人員比

保険料

人員比

賃借料

内容に応じて直課

導管関連

導管延長比、ガバナ基数比

車両関連

人員比(共用自動車が多い事業者等

車両台数比(共用自動車が少ない事業者等

その他

人員比(事務用品リース料等

固定資産金額比

委託作業費

内容に応じて直課

導管関連

導管延長比

その他

人員比(警備料等

固定資産金額比

租税課金

内容に応じて直課

設備関連

導管延長比(道路占用料等

固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等

その他

人員比(自動車税等

試験研究費

内容に応じて直課

導管延長比(導管関連等

固定資産金額比(導管関連以外等

教育費

人員比

需要開発費

内容に応じて直課

人員比

たな卸減耗費

機能別項目に直課

固定資産除却費

内容に応じて直課

固定資産金額比

貸倒償却

機能別項目に直課

雑費

内容に応じて直課

人員比(会議費・諸会費等

導管延長比

需給調整費

託送供給特定原価に直課

バイオガス調達費

託送供給特定原価に直課

需要調査・開拓費

託送供給特定原価に直課

事業者間精算費

託送供給特定原価に直課

減価償却費

内容に応じて直課

人員比(器具備品等の少額資産等

固定資産金額比

供給販売部門管理費

機能別原価金額比

2号 第2表

一般管理費の機能別原価への配分基準表

項目

コストプール

直課

帰属

配賦

役員給与

給料

雑給

賞与手当

法定福利費

厚生福利費

退職手当

修繕費

電力料

水道料

使用ガス費

消耗品費

運賃

旅費交通費

通信費

保険料

賃借料

委託作業費

租税課金

試験研究費

教育費

固定資産除却費

雑費

減価償却費

経営管理関連

機能別原価金額比

社内監査関連

人員比

基礎的研究関連

内容に応じて直課

環境政策関連

機能別原価金額比

国際業務関連

機能別原価金額比

総務・庶務関連

人員比

土地建物関連

固定資産金額比

法務関連

人員比

広告・宣伝関連

内容に応じて直課

人事関連

人員比

経理関連

うち、事業税

レートベース比

機能別原価金額比

資材関連

投資金額比

システム関連

内容に応じて直課

3号 第3表

その他項目の機能別原価への配分基準表

項目

直課

帰属

配賦

営業外費用

内容に応じて直課

レートベース比

機能別原価金額比

事業報酬額

レートベース比

法人税・地方法人税・住民税(法人税割に限る。

レートベース比

営業雑益

内容に応じて控除

レートベース比により控除

機能別原価金額比により控除

雑収入

内容に応じて控除

レートベース比により控除

機能別原価金額比により控除

事業者間精算収益

託送供給特定原価より控除

別表第4 (第9条及び第11条関係)

0 機能別原価の分類表

機能別原価項目

機能別原価に関する費用の内訳

ホルダー原価

ガスホルダー及び圧送機の建設・維持・管理に関する費用

高圧導管原価

高圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧導管原価

中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは

中圧A導管原価

導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧B導管原価

導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

低圧導管原価

低圧導管の建設・維持・保全に関する費用

供給管原価

供給管の建設・維持・保全に関する費用

メーター原価

ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用

検針原価

検針に係る費用(検針票投函に係る費用を除く。

内管保安原価

需要家の保安に係る費用(消費機器に係る保安を除く。

託送供給特定原価

託送供給に特定される費用

別表第5 (第27条から第30条まで関係)

1号 第1表

原価等 の分類及び算定方法(営業費等

(1) 営業費

項目

算定方法

労務費

原価算定期首における実績又は直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した適正な額とする。

修繕費

原価算定期間中における通常予想される経常修繕に要する適正な見積額とする。

租税課金(法人税及び地方法人税並びに住民税のうち法人税割を除く。

A.固定資産税、事業税(地方法人特別税を含む。)等の諸税は、各税法の定めるところにより算定した適正な額とする。

B.報償金、道路占用料等の公課は、原価算定時において、契約され、又は変更されることが確実なものの適正な見積額とする。

減価償却費

原価算定期間を通じて存する固定資産の帳簿価額及び原価算定期間中増加する固定資産の期間計算を行った帳簿価額に対し、当該特定ガス導管事業者が採用している減価償却の計算方法により算定した額とする。この場合において、耐用年数及び残存価額は、法人税法(昭和40年法律第34号)の定めるところによるものとする。ただし、新規に導管を敷設する場合であって、次のイ及びロに定める方法により算定した額が上記の計算方法により算定した額よりも低い場合においては、イ又はロに定める方法により算定した額とすることができる。

イ.ガス導管の耐用年数を30年として、定額法又は定率法

ロ.次の数式を用いて算定する方法

導管取得原価×0.9×原価算定期間想定利用量÷見積総利用可能量

需給調整費

A.調整力コスト

原価算定期間中における調整力の確保に要する費用(事業報酬相当額及び法人税等相当額を含む。)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した必要調整力(※1)により算定した適正な見積額とする。

B.振替供給コスト

原価算定期間中における調整力単価(※2)と、直近実績と原価算定期間中の変動とを考慮した振替供給能力(※3)により算定した適正な見積額とする。

バイオガス調達費

ガス小売事業者のバイオガス調達に係る契約を踏まえて適正に算定した額から、ガス小売事業者の原料コストと製造コストを合計して得た額を減じた適正な見積額とする。

需要調査・開拓費

A.需要調査費

原価算定期間内において想定される適正な見積額とする。

B.需要開拓費

当該特定ガス導管事業者が新たな導管の整備を検討する周辺地域及び当該特定ガス導管事業者が過去5年以内(一般ガス導管事業者間の供給区域を連結する導管及び特定導管にあっては、過去15年以内)に敷設した既存導管の周辺地域における年間開発ガス量(増分需要)を想定し、託送料金収入額増加額の5年分の1/2として算定した額の範囲内における適正な見積額とする。

事業者間精算費

当該特定ガス導管事業者の直前に連結託送供給(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者(以下この(1)において「導管事業者」という。)が1の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該1の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下この(1)において同じ。)を行うことが見込まれる他の導管事業者が設定する事業者間精算料金表(連結託送供給に係る費用を導管事業者間で精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下この別表において同じ。及び当該他の導管事業者の想定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下この別表において同じ。)等を基に計算した金額の合計額とする。(※4

その他諸経費(上記以外の営業費をいう。

原価算定期間中におけるガス需要計画等に対応した適正な見積額とする。

関連費の振替

建設工事、受注工事及び附帯事業に関する労務費その他の費用は、当該建設工事等に配分すべき費用の部分を適正に算定し、営業費から控除するものとする。

) 各項目の算定に当たり原価算定期間が2年以上の期間である場合にあっては、各年度(原価算定期間の始期を当該特定ガス導管事業者の事業年度の開始の日から6月を経過する日とした額の場合にあっては、その日から1年間を単位とする各年)ごとに算定した合計額とする(以下この表において同じ。)。

(2) 営業費以外の項目

項目

算定方法

営業外費用

A.株式交付費償却及び社債発行費償却は、原価算定期間における株式の交付及び社債の発行計画等に基づく適正な見積額とする。

B.雑支出は原価算定期間中における適正な見積額とする。

法人税及び地方法人税並びに住民税(法人税割に限る。

法人税は、原価算定期間中の平均資本金額に適正な配当率を乗じて得た配当金及び利益準備金を基礎として算定した適正な額とする。この場合において、税率は法人税法に定めるところによるものとする。

地方法人税は地方法人税法(平成26年法律第11号)に、住民税は地方税法(昭和25年法律第226号)に定めるところによるものとする。

2号 第2表

原価等 の分類及び算定方法(事業報酬

項目

算定方法

レートベース

様式第12第2表の設備投資計画等により、以下のAからCまでに掲げる方法に準じて算定した額の合計額とする。

A.固定資産投資額

原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均とする。この場合の予想帳簿価額とは、原価算定期首に存する固定資産の帳簿価額に原価算定期間中に増加する固定資産の帳簿原価を加算して得た額から、それぞれについて別表第5第1表に定める算定方法により算定した減価償却費の額及び固定資産除却損の額を控除した額をいう。

ただし、圧縮記帳に代えて設定した積立金に相当する資産、資産除去債務相当資産並びに休止設備及びガス需要計画に比して過大な余裕設備については、原価算定期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額から除くものとする。

B.運転資本以下のa及びbの額の合計額とする。

a.営業費等

原価算定期間中の営業費等から減価償却費(資産除去債務相当資産に係るものを除く。)、固定資産除却損、退職給付引当金等引当金純増額、繰延資産償却費、事業税等を除いた額の1.5月分

b.貯蔵品

原価算定直前2年間の各月残額の平均額×原価算定期間中の月末平均メーター取付数÷原価算定直前2年間の月末平均メーター取付数

C.繰延資産の残高

原価算定期首の繰延資産帳簿価額及び期末の繰延資産予想帳簿価額の平均とする。

事業報酬率

次により算定した自己資本報酬率及び他人資本報酬率を資本構成比率により加重平均した率とする。

A.自己資本報酬率

当期純利益と自己資本を基に算定する。

B.他人資本報酬率

原価算定期間の直近年度の平均有利子負債利子率を基に算定した率とする。

C.資本構成比率

自己資本比率の実態水準を勘案して算定した率とする。

ただし、一般ガス導管事業者が行う特定ガス導管事業(法第55条第1項に規定する特定ガス導管事業を除く。)にあっては、電気事業法等の一部を改正する等の法律附則第18条第1項本文の規定に基づき一般ガス事業者が定める託送供給約款で設定する託送供給約款料金の算定に関する省令(平成28年経済産業省令第78号又は別表第1第2表に基づき算定された直近の料金改定時の率としなければならない。また、一般送配電事業者が行う特定ガス導管事業にあっては、一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成28年経済産業省令第22号)に基づき算定された直近の料金改定時の率としなければならない。

3号 第3表

原価等 の分類及び算定方法(控除項目

項目

算定方法

営業雑益(ガスメーター賃貸料等

実情に応じた適正な見積額とする。

雑収入(賃貸料等

それぞれ実情に応じた適正な見積額とする。賃貸料は、事業報酬算定の基礎となった資産から生じたものに限るものとする。

事業者間精算収益

当該特定ガス導管事業者が設定する事業者間精算料金表()に実績値及び供給計画等を基に算定した当該特定ガス導管事業者の想定連結託送供給ガス量等を基に計算した金額とする。

別表第6 (第32条関係)

1号 原価等 の機能別原価への配分方法

(1) 内容に応じて機能別原価のいずれかに直課できるものは可能な限り当該機能別原価に直課することを原則としつつ、それ以外のものについては、当該配分基準により、各機能別原価に配分(帰属)するものとする。

(2) 供給販売部門全般に係る管理費用的なもの及び客観的かつ合理的な基準を設定できない費用については、機能別原価金額比により、各機能別原価に配分(配賦)するものとする。

別表第7 (第32条関係)

0 原価等の機能別原価への配分基準表

項目

直課

帰属(括弧内は例示

配賦

労務費

人員比

諸経費

修繕費

内容に応じて直課

人員比(器具備品等の少額資産等

固定資産金額比

租税課金

内容に応じて直課

設備関連

導管延長比(道路占用料等

固定資産金額比(固定資産税・都市計画税等

その他

人員比(自動車税等

需給調整費

託送供給特定原価に直課

バイオガス調達費

託送供給特定原価に直課

需要調査・開拓費

託送供給特定原価に直課

事業者間精算費

託送供給特定原価に直課

その他諸雑費

内容に応じて直課

導管延長比(導管関連等

人員比(導管関連以外等

減価償却費

内容に応じて直課

人員比(器具備品等の少額資産等

固定資産金額比

営業外費用

内容に応じて直課

レートベース比

機能別原価金額比

事業報酬額

レートベース比

法人税・地方法人税・住民税(法人税割に限る。

レートベース比

営業雑益

内容に応じて控除

レートベース比により控除

機能別原価金額比により控除

雑収入

内容に応じて控除

レートベース比により控除

機能別原価金額比により控除

事業者間精算収益

託送供給特定原価より控除

別表第8 (第32条及び第34条関係)

0 機能別原価の分類表

機能別原価項目

機能別原価に関する費用の内訳

ホルダー原価

ガスホルダー及び圧送機の建設・維持・管理に関する費用

高圧導管原価

高圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧導管原価

中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧A導管原価と中圧B導管原価に区分するときは

中圧A導管原価

導管への供給圧力0.3MPa以上1.0MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

中圧B導管原価

導管への供給圧力0.1MPa以上0.3MPa未満の中圧導管の建設・維持・保全に関する費用

低圧導管原価

低圧導管の建設・維持・保全に関する費用

供給管原価

供給管の建設・維持・保全に関する費用

メーター原価

ガスメーターの設置・維持・管理に関する費用

検針原価

検針に係る費用(検針票投函に係る費用を除く。

内管保安原価

需要家の保安に係る費用(消費機器に係る保安を除く。

託送供給特定原価

託送供給に特定される費用

様式第1 (第3条関係)

様式第1( 第3条 《一般ガス導管事業等の需要想定 一般ガス…》 導管事業者は、一般ガス導管事業等に関連するガス需要計画及び設備投資計画を供給計画法第56条第1項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。別表第1において同じ。、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき 関係)

様式第2 (第4条及び第5条関係)

様式第2( 第4条 《一般ガス導管事業等の営業費の算定 一般…》 ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費として、別表第1第一表1に掲げる項目ごとに、同表1に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。 及び 第5条 《一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算…》 定 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第1第一表2に掲げる項目ごとに、同表2に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない 関係)

様式第3 (第6条関係)

様式第3( 第6条 《一般ガス導管事業等の事業報酬の算定 一…》 般ガス導管事業者新設事業者法第48条第1項の規定により託送供給約款を定めようとする事業者をいう。以下同じ。又は地方公共団体である事業者を除く。は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、レートベースに事業 関係)

様式第4 (第7条関係)

様式第4( 第7条 《一般ガス導管事業等の控除項目の算定 一…》 般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の控除項目として、別表第1第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第4第一表及び第二表に整理しなければならない。 関係)

様式第5 (第8条から第12条まで関係)

様式第6 (第14条関係)

様式第6( 第14条 《託送供給約款認可料金の算定 一般ガス導…》 管事業者は、託送供給約款認可料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金ガスの供給量及び託送供給契約において確保す 関係)

様式第7 (第15条関係)

様式第7( 第15条 《変動額託送供給約款料金原価等の算定 一…》 般ガス導管事業者は、電気事業法等の一部を改正する等の法律2015年法律第47号。以下「改正法」という。附則第18条第1項又は法第48条第1項、第2項、第6項若しくは第9項若しくは法第50条第2項の規定 関係)

様式第8 (第18条及び第19条関係)

様式第8( 第18条 《届出上限値方式による届出託送供給約款料金…》 原価等の算定 届出上限値方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった 及び 第19条 《総括原価方式による届出託送供給約款料金原…》 価等の算定 総括原価方式により託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者は、原資算定期間において一般ガス導管事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額以下「届出原 関係)

様式第9 (第21条関係)

様式第9( 第21条 《付加的託送供給約款料金の算定 一般ガス…》 導管事業者は、収支等予測期間付加的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して5年以内の期間であって一般ガス導管事業者が定める期間をいう。以下この章において同じ。において、当該一般ガス導管事業 関係)

様式第10 (第23条関係)

様式第10( 第23条 《事業の譲渡等 一般ガス導管事業者は、事…》 業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の託送供給約款料金については、第3項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、第2条から第20条までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等一般ガ 関係)

様式第11 (第24条関係)

様式第11( 第24条 《一般ガス導管事業者が定める算定方法 一…》 般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第9条から 関係)

様式第12 (第26条関係)

様式第12( 第26条 《特定ガス導管事業の需要想定 特定ガス導…》 管事業者は、特定ガス導管事業に関連するガス需要計画及び設備投資計画を供給計画法第81条第1項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。別表第5において同じ。、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定 関係)

様式第13 (第27条及び第28条関係)

様式第13( 第27条 《特定ガス導管事業の営業費の算定 特定ガ…》 ス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費として、別表第5第一表1に掲げる項目ごとに、同表1に掲げる算定方法により算定される額を、様式第13に整理しなければならない。 及び 第28条 《特定ガス導管事業の営業費以外の項目の算定…》 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費以外の項目として、別表第5第一表2に掲げる項目ごとに、同表2に掲げる算定方法により算定される額を、様式第13に整理しなければならない。 関係)

様式第14 (第29条関係)

様式第14( 第29条 《特定ガス導管事業の事業報酬の算定 特定…》 ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額以下この章、別表第5から別表第八まで及び様式第12から様式第十九までにおいて「事業報酬額」という。を算定し、様 関係)

様式第15 (第30条関係)

様式第15( 第30条 《特定ガス導管事業の控除項目の算定 特定…》 ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の控除項目として、別表第5第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第15に整理しなければならない。 関係)

様式第16 (第31条から第35条まで関係)

様式第16( 第31条 《原価等の整理 特定ガス導管事業者は、原…》 価等として、第27条から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を様式第16第一表に整理しなければならない。 から 第35条 《減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理 …》 第33条第1項に規定する特定ガス導管事業者は、機能別原価として、第32条の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第16第五表に整理しなければな まで関係)

様式第17 (第37条第4項関係)

様式第17( 第37条第4項 《4 特定ガス導管事業者は、様式第17第一…》 表の託送供給約款料金原価等と料金収入の比較表選択的託送供給約款料金を設定した場合にあっては、同表及び様式第17第二表の選択的託送供給約款料金種別一覧表を作成しなければならない。 関係)

様式第18 (第38条関係)

様式第18( 第38条 《付加的託送供給約款料金の算定 特定ガス…》 導管事業者は、収支等予測期間付加的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して5年以内の期間であって特定ガス導管事業者が定める期間をいう。以下この章において同じ。において、当該特定ガス導管事業 関係)

様式第19 (第40条関係)

様式第19( 第40条 《特定ガス導管事業者が定める算定方法 特…》 定ガス導管事業者は、当該特定ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、第32条及 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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