制定文 ガス事業法(1954年法律第51号)第48条第1項、第2項、第5項及び第8項並びに第76条第1項及び第2項の規定に基づき、 ガス事業託送供給約款料金算定規則 の全部を改正する省令を次のように定める。
1章 用語の意義
1条
1項 この省令において使用する用語は、ガス事業法(1954年法律第51号。以下「 法 」という。)、ガス事業法 施行規則 (1970年通商産業省令第97号。以下「 施行規則 」という。)、ガス事業会計規則(1954年通商産業省令第15号。)及び ガス事業託送供給収支計算規則 (2017年経済産業省令第23号。以下「 託送収支規則 」という。)において使用する用語の例による。
2章 一般ガス導管事業者の託送供給約款料金の算定 > 1節 認可料金の算定
2条 (原価等の算定)
1項 法 第48条第1項の規定により定めようとする、又は同条第2項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下「 託送供給約款認可料金 」という。)を算定しようとする一般ガス導管事業者(以下単に「一般ガス導管事業者」という。)は、当該一般ガス導管事業者の事業年度の開始の日又はその日から6月を経過する日を始期とする3年間(変更しようとする託送供給約款で設定する料金を算定しようとする一般ガス導管事業者にあっては1年間を単位とする1年以上の期間)を将来の合理的な期間(以下この章、別表第1から別表第四まで及び様式第1から様式第十一までにおいて「 原価算定期間 」という。)として定め、当該 原価算定期間 において一般ガス導管事業等(一般ガス導管事業(最終保障供給を行う事業を除く。)及び法第55条第1項に規定する特定ガス導管事業をいう。以下同じ。)を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下この章、別表第1から別表第四まで及び様式第1から様式第十一までにおいて「 原価等 」という。)を算定しなければならない。
2項 前項の 原価等 は、
第4条
《一般ガス導管事業等の営業費の算定 一般…》
ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費として、別表第1第一表1に掲げる項目ごとに、同表1に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。
の規定により算定される営業費の額、
第5条
《一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算…》
定 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第1第一表2に掲げる項目ごとに、同表2に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない
の規定により算定される営業費以外の項目の額及び
第6条
《一般ガス導管事業等の事業報酬の算定 一…》
般ガス導管事業者新設事業者法第48条第1項の規定により託送供給約款を定めようとする事業者をいう。以下同じ。又は地方公共団体である事業者を除く。は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、レートベースに事業
の規定により算定される事業報酬の額の合計額から
第7条
《一般ガス導管事業等の控除項目の算定 一…》
般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の控除項目として、別表第1第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第4第一表及び第二表に整理しなければならない。
の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。
3条 (一般ガス導管事業等の需要想定)
1項 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等に関連するガス需要計画及び設備投資計画を供給計画( 法 第56条第1項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。別表第1において同じ。)、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第1第一表及び第二表に整理しなければならない。
4条 (一般ガス導管事業等の営業費の算定)
1項 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費として、別表第1第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表(1)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。
5条 (一般ガス導管事業等の営業費以外の項目の算定)
1項 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費以外の項目として、別表第1第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。
6条 (一般ガス導管事業等の事業報酬の算定)
1項 一般ガス導管事業者(新設事業者( 法 第48条第1項の規定により託送供給約款を定めようとする事業者をいう。以下同じ。)又は地方公共団体である事業者を除く。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下この章、別表第1から別表第四まで及び様式第1から様式第十一までにおいて「 事業報酬額 」という。)を算定し、様式第3第一表及び第二表に整理しなければならない。
2項 前項のレートベースは、一般ガス導管事業等の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第1第二表に掲げる算定方法により算定した額とする。
3項 第1項の事業報酬率は、一般ガス導管事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために10分な率として、別表第1第二表に掲げる算定方法により算定した値とする。
4項 一般ガス導管事業者(新設事業者であって地方公共団体を除く。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、事業開始の初年度及び第2年度においては社債及び借入金に対する支払利息の額を、第3年度においては、レートベースに事業報酬率を乗じた額を超えない額を算定し、様式第3第一表及び第二表に整理しなければならない。
5項 一般ガス導管事業者(地方公共団体に限る。)は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、企業債、1時借入金及び他会計からの繰入金に対する支払利息の額を算定し、様式第3第三表及び第四表に整理しなければならない。
6項 前項の一般ガス導管事業者(新設事業者を除く。)は、当該一般ガス導管事業者の事業活動の実情に応じて適正かつ合理的な範囲内において、事業報酬として算定した額に、 原価算定期間 内の各事業年度(原価算定期間の始期を当該一般ガス導管事業者の事業年度の開始の日から6月を経過する日とした場合にあっては、その日から1年を単位とする各年)における一般ガス導管事業等に係る期首固定資産帳簿価額及び期末固定資産予想帳簿価額の平均に対して2パーセントを超えない率を乗じて得た額を加算することができる。
7条 (一般ガス導管事業等の控除項目の算定)
1項 一般ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の控除項目として、別表第1第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第4第一表及び第二表に整理しなければならない。
8条 (原価等の整理)
1項 一般ガス導管事業者は、 原価等 として、
第4条
《一般ガス導管事業等の営業費の算定 一般…》
ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費として、別表第1第一表1に掲げる項目ごとに、同表1に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。
から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、第3項及び第4項に掲げる算定方法により次の各号に分類し、原価等の額とともに、様式第5第一表に整理しなければならない。
1号 供給販売費
2号 一般管理費
3号 その他項目
2項 中小事業者(直近の事業年度末のガスメーター取付数が20,000個未満の一般ガス導管事業者をいう。以下同じ。)は、前項の規定にかかわらず、 原価等 として、
第4条
《一般ガス導管事業等の営業費の算定 一般…》
ガス導管事業者は、一般ガス導管事業等の営業費として、別表第1第一表1に掲げる項目ごとに、同表1に掲げる算定方法により算定される額を、様式第2第一表及び第二表に整理しなければならない。
から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を、次項及び第4項に掲げる算定方法により次の各号に分類し、様式第5第一表に整理することができる。
1号 供給販売費等
2号 その他項目
3項 営業費の額は、営業費の項目ごとに発生の主な原因に基づき、第1項第1号及び第2号(簡易整理者(前項の規定により 原価等 を整理する者をいう。以下同じ。)が分類する場合にあっては、前項第1号)に分類しなければならない。
4項 営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額は、第1項第3号(簡易整理者が分類する場合にあっては、第2項第2号)に分類しなければならない。
9条 (原価等の機能別原価への配分)
1項 一般ガス導管事業者は、 原価等 を前条第1項各号(簡易整理者にあっては、前条第2項各号)に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第5第二表に整理しなければならない。
10条 (減少事業報酬額の算定)
1項 一般ガス導管事業者( 法 第48条第1項ただし書の承認を受けた一般ガス導管事業者であって法第49第1項の規定による届出を行っていないもの及び 託送収支規則 の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の 当期内部留保相当額 (当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下この章において「 当期内部留保相当額 」という。)と託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の還元義務額残高の合計額が零の一般ガス導管事業者を除く。)は、減少 事業報酬額 を算定し、様式第5第三表を作成しなければならない。
2項 減少 事業報酬額 は、次項の規定により前項に規定する一般ガス導管事業者が定める還元額に第4項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。
3項 還元額は、 託送収支規則 の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第二表の一定水準超過額(当該事業年度と連続する前事業年度において一定水準超過額が零でない場合(当該事業年度(開始の日を除く。)及び翌事業年度の開始の日において
第14条第1項
《一般ガス導管事業者は、託送供給約款認可料…》
金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金ガスの供給量及び託送供給契約において確保する導管の容量にかかわらず支払い
の規定により設定した料金を実施する場合を除く。)には、当該一定水準超過額から前事業年度の一定水準超過額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)とする。)に1から効率化比率(託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第二表の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に100分の50を乗じて得た値(当該値が1を上回る場合にあっては1と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た値を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に 原価算定期間 の年数を乗じて得た額(当該額が
第6条第1項
《一般ガス導管事業者新設事業者法第48条第…》
1項の規定により託送供給約款を定めようとする事業者をいう。以下同じ。又は地方公共団体である事業者を除く。は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額以下この章、別表第
又は第5項及び第6項の規定により算定された 事業報酬額 を超える場合にあっては、当該事業報酬額)を下回らない額であって、第1項に規定する一般ガス導管事業者が定める額とする。
4項 内部留保相当額控除額は、 当期内部留保相当額 から前項の規定により第1項に規定する一般ガス導管事業者が定めた額に100分の50を乗じて得た額を控除して得た額に
第6条第3項
《3 第1項の事業報酬率は、一般ガス導管事…》
業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために10分な率として、別表第1第二表に掲げる算定方法に
の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に 原価算定期間 の年数を乗じて得た額とする。
11条 (減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)
1項 前条第1項に規定する一般ガス導管事業者は、減少機能別原価として、前条第1項の規定により算定した減少 事業報酬額 を別表第4に掲げる各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値との比として算定した配分比を用いて、別表第4に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第5第四表に整理しなければならない。
12条 (減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理)
1項 第10条第1項
《一般ガス導管事業者法第48条第1項ただし…》
書の承認を受けた一般ガス導管事業者であって法第49第1項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の当期内部留保相当額当該額が零を下回る場合
に規定する一般ガス導管事業者は、機能別原価として、
第9条
《原価等の機能別原価への配分 一般ガス導…》
管事業者は、原価等を前条第1項各号簡易整理者にあっては、前条第2項各号に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第
の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第5第五表に整理しなければならない。
13条 (託送供給約款料金原価等の算定)
1項 一般ガス導管事業者は、
第9条
《原価等の機能別原価への配分 一般ガス導…》
管事業者は、原価等を前条第1項各号簡易整理者にあっては、前条第2項各号に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第
(
第10条第1項
《一般ガス導管事業者法第48条第1項ただし…》
書の承認を受けた一般ガス導管事業者であって法第49第1項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の当期内部留保相当額当該額が零を下回る場合
に規定する一般ガス導管事業者にあっては、前条)により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金 原価等 としなければならない。
14条 (託送供給約款認可料金の算定)
1項 一般ガス導管事業者は、 託送供給約款認可料金 を、前条の規定により算定された託送供給約款料金 原価等 を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金(ガスの供給量及び託送供給契約において確保する導管の容量にかかわらず支払いを受けるべきものをいう。以下同じ。)、流量基本料金(ガスの供給量にかかわらず支払いを受けるべき料金であって、託送供給契約において確保する導管の容量に応じて支払いを受けるべきものをいう。以下同じ。)若しくは従量料金(ガスの供給量に応じて支払いを受けるべき料金をいう。以下同じ。)又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。
2項 一般ガス導管事業者は、 託送供給約款認可料金 として、一般ガス導管事業等の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、選択的託送供給約款料金を設定することができる。
3項 一般ガス導管事業者は、 託送供給約款認可料金 を、託送供給約款料金 原価等 と 原価算定期間 中の託送供給約款に係るガスの供給量により算定される託送供給約款認可料金による収入額(以下この章、別表第1から別表第四まで及び様式第1から様式第十一までにおいて「 料金収入 」という。)が一致するように設定しなければならない。
4項 一般ガス導管事業者は、様式第6第一表の託送供給約款料金 原価等 と 料金収入 の比較表(選択的託送供給約款料金を設定した場合にあっては、同表及び様式第6第二表の選択的託送供給約款料金種別一覧表)を作成しなければならない。
15条 (変動額託送供給約款料金原価等の算定)
1項 一般ガス導管事業者は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号。以下「 改正法 」という。)附則第18条第1項又は 法 第48条第1項、第2項、第6項若しくは第9項若しくは法第50条第2項の規定により託送供給約款で設定した料金(以下「 現行託送供給約款料金 」という。)を次項の規定により算定する事業者間精算費及び事業者間精算収益の変動額(他の導管事業者(一般ガス導管事業者又は特定ガス導管事業者をいう。以下同じ。)が設定する事業者間精算料金表(連結託送供給(導管事業者が1の需要場所に対する託送供給を連続して行う場合における託送供給のうち、当該1の需要場所に対して行う最後の託送供給以外の託送供給をいう。以下同じ。)に係る費用を導管事業者間で精算するための料金を算出するための基礎となる料金表をいう。以下同じ。)及び想定連結託送供給ガス量(連結託送供給を行うことが見込まれるガスの量をいう。以下同じ。)の変更に起因するもの)を基に変更しようとするときは、
第2条
《原価等の算定 法第48条第1項の規定に…》
より定めようとする、又は同条第2項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金以下「託送供給約款認可料金」という。を算定しようとする一般ガス導管事業者以下単に「一般ガス導管事業者」という。は
から
第13条
《託送供給約款料金原価等の算定 一般ガス…》
導管事業者は、第9条第10条第1項に規定する一般ガス導管事業者にあっては、前条により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金原価等としなければならない。
までの規定にかかわらず、当該変動額を基に変動額託送供給約款料金 原価等 を算定することができる。
2項 前項の一般ガス導管事業者は、前項に規定する変動額について、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得る算定方法により整理した変動額(以下「 特別変動額 」という。)を算定し、様式第7第一表に整理しなければならない。
1号 事業者間精算料金表及び想定連結託送供給ガス量等を基に、別表第1第一表(1)の規定により算定した事業者間精算費の額から別表第1第三表の規定により算定した事業者間精算収益の額を控除した額
2号 現行託送供給約款料金 を算定した際に別表第1第一表(1)の規定により算定された事業者間精算費の額から別表第1第三表の規定により算定した事業者間精算収益の額を控除した額
3項 第1項の一般ガス導管事業者は、前項により算定した 特別変動額 を、託送供給約款料金変動額として整理しなければならない。
4項 第1項の一般ガス導管事業者は、 現行託送供給約款料金 原価等に前項の託送供給約款料金変動額を加えた額を、変動額託送供給約款料金 原価等 として整理し、様式第7第二表に整理しなければならない。
16条 (託送供給約款変動額認可料金の算定)
1項 第14条
《託送供給約款認可料金の算定 一般ガス導…》
管事業者は、託送供給約款認可料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金ガスの供給量及び託送供給契約において確保す
の規定は、前条の一般ガス導管事業者に準用する。この場合において、同条中「 託送供給約款認可料金 」とあるのは「託送供給約款変動額認可料金」と、「託送供給約款料金 原価等 」とあるのは「変動額託送供給約款料金原価等」と、「 原価算定期間 」とあるのは「 現行託送供給約款料金 の算定時における原価算定期間」と読み替えるものとする。
2節 届出料金の算定
17条 (届出託送供給約款料金原価等の算定)
1項 法 第48条第5項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下「 託送供給約款届出料金 」という。)を算定しようとする一般ガス導管事業者(以下この条から
第20条
《託送供給約款届出料金の算定 第14条の…》
規定は、第18条第1項又は前条第1項の届出事業者に準用する。 この場合において、第14条中「託送供給約款認可料金」とあるのは「託送供給約款届出料金」と、「託送供給約款料金原価等」とあるのは「届出託送供
までにおいて「 届出事業者 」という。)は、当該 届出事業者 の事業年度の開始の日又はその日から6月を経過する日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間(以下「 原資算定期間 」という。)を定め、次の各号に掲げるいずれかの方式により、届出託送供給約款料金 原価等 を算定しなければならない。ただし、 託送収支規則 の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第二表の一定水準超過額が零でない届出事業者又は同様式第3第五表の乖離率がマイナス5パーセントを超えている届出事業者( 現行託送供給約款料金 を維持することが妥当であると認められる者を除く。)が 改正法 附則第18条第1項本文の認可を受けた託送供給約款(法第48条第2項において準用する同条第1項本文の認可を受けたとき、法第48条第6項若しくは第9項の規定による変更の届出があったとき、又は法第50条第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)で設定した料金を変更する場合(改正法附則第18条第1項本文の認可を受けた日以後、
第14条第1項
《一般ガス導管事業者は、託送供給約款認可料…》
金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金ガスの供給量及び託送供給契約において確保する導管の容量にかかわらず支払い
の規定により 託送供給約款認可料金 を設定し、法第48条第2項において準用する同条第1項本文の認可を受けたことがある場合及び
第19条第2項
《2 第2条第2項及び第3条から第13条ま…》
で第6条第4項を除く。の規定は、前項の規定により届出原価等を算定しようとする届出事業者に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
の規定により届出託送供給約款料金原価等を算定し、法第48条第6項の規定による届出をしたことがある場合を除く。)は、 原資算定期間 を定め、第2号に掲げる方式により、届出託送供給約款料金原価等を算定しなければならない。
1号 届出上限値方式
2号 総括原価方式
18条 (届出上限値方式による届出託送供給約款料金原価等の算定)
1項 届出上限値方式により 託送供給約款届出料金 を算定しようとする 届出事業者 は、効率化成果等(届出事業者が 原資算定期間 における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。)を料金引下げ原資( 原価等 の引下げのための原資をいう。以下同じ。)と財務体質強化原資(届出事業者の財務体質を強化するための原資をいう。以下同じ。)に配分しなければならない。この場合において、配分の比率は当該届出事業者の経営判断に基づき任意に設定することができる。
2項 第10条
《減少事業報酬額の算定 一般ガス導管事業…》
者法第48条第1項ただし書の承認を受けた一般ガス導管事業者であって法第49第1項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の当期内部留保相当
の規定は、届出上限値方式により 託送供給約款届出料金 を算定しようとする 届出事業者 に準用する。この場合において、
第10条第3項
《3 還元額は、託送収支規則の規定により公…》
表した最近の託送収支規則様式第3第二表の一定水準超過額当該事業年度と連続する前事業年度において一定水準超過額が零でない場合当該事業年度開始の日を除く。及び翌事業年度の開始の日において第14条第1項の規
中「 原価算定期間 」とあるのは「 原資算定期間 」と、「
第6条第1項
《一般ガス導管事業者新設事業者法第48条第…》
1項の規定により託送供給約款を定めようとする事業者をいう。以下同じ。又は地方公共団体である事業者を除く。は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額以下この章、別表第
又は第5項及び第6項の規定により算定された 事業報酬額 」とあるのは「既に 法 第48条第1項又は第2項の認可を受けた又は同条第6項の届出(本条の規定による届出を除く。)を行った際に
第6条第1項
《一般ガス導管事業者新設事業者法第48条第…》
1項の規定により託送供給約款を定めようとする事業者をいう。以下同じ。又は地方公共団体である事業者を除く。は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額以下この章、別表第
又は第5項及び第6項の規定により算定された事業報酬額」と、
第10条第4項
《4 内部留保相当額控除額は、当期内部留保…》
相当額から前項の規定により第1項に規定する一般ガス導管事業者が定めた額に100分の50を乗じて得た額を控除して得た額に第6条第3項の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に原価算定期間の年数を乗じ
中「
第6条第3項
《3 第1項の事業報酬率は、一般ガス導管事…》
業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために10分な率として、別表第1第二表に掲げる算定方法に
の規定により算定した事業報酬率」とあるのは「既に法第48条第1項又は第2項の認可を受けた又は同条第6項の届出(本条の規定による届出を除く。)を行った際に
第6条第3項
《3 第1項の事業報酬率は、一般ガス導管事…》
業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために10分な率として、別表第1第二表に掲げる算定方法に
の規定により算定した事業報酬率」と読み替えるものとする。
3項 第1項の 届出事業者 は、同項の規定により算定した料金引下げ原資に前項において準用する
第10条第2項
《2 減少事業報酬額は、次項の規定により前…》
項に規定する一般ガス導管事業者が定める還元額に第4項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。
の規定により算定した減少 事業報酬額 を加えた額を、託送供給約款料金引下げ原資として、様式第8第一表に整理しなければならない。
4項 第1項の 届出事業者 は、届出託送供給約款料金 原価等 として、変更前 料金収入 額(変更前の託送供給約款により設定されている料金により想定される料金収入をいう。以下同じ。)から託送供給約款料金引下げ原資を差し引いた額を算定し、様式第8第一表に整理しなければならない。
19条 (総括原価方式による届出託送供給約款料金原価等の算定)
1項 総括原価方式により 託送供給約款届出料金 を算定しようとする 届出事業者 は、 原資算定期間 において一般ガス導管事業等を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下「 届出 原価等 」という。)を算定しなければならない。
2項 第2条第2項
《2 前項の原価等は、第4条の規定により算…》
定される営業費の額、第5条の規定により算定される営業費以外の項目の額及び第6条の規定により算定される事業報酬の額の合計額から第7条の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。
及び
第3条
《一般ガス導管事業等の需要想定 一般ガス…》
導管事業者は、一般ガス導管事業等に関連するガス需要計画及び設備投資計画を供給計画法第56条第1項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。別表第1において同じ。、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき
から
第13条
《託送供給約款料金原価等の算定 一般ガス…》
導管事業者は、第9条第10条第1項に規定する一般ガス導管事業者にあっては、前条により算定した機能別原価の各項目の合計額を託送供給約款料金原価等としなければならない。
まで(
第6条第4項
《4 一般ガス導管事業者新設事業者であって…》
地方公共団体を除く。は、一般ガス導管事業等の事業報酬として、事業開始の初年度及び第2年度においては社債及び借入金に対する支払利息の額を、第3年度においては、レートベースに事業報酬率を乗じた額を超えない
を除く。)の規定は、前項の規定により 届出原価等 を算定しようとする 届出事業者 に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 第1項の 届出事業者 は、前項の規定により算定した届出託送供給約款料金 原価等 の額並びに変更前 料金収入 額及び託送供給約款料金引下げ原資の額を算定し、様式第8第二表に整理しなければならない。
20条 (託送供給約款届出料金の算定)
1項 第14条
《託送供給約款認可料金の算定 一般ガス導…》
管事業者は、託送供給約款認可料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金ガスの供給量及び託送供給契約において確保す
の規定は、
第18条第1項
《届出上限値方式により託送供給約款届出料金…》
を算定しようとする届出事業者は、効率化成果等届出事業者が原資算定期間における経営の効率化等によって生じることが見込まれる費用の削減額を見積もった額をいう。以下同じ。を料金引下げ原資原価等の引下げのため
又は前条第1項の 届出事業者 に準用する。この場合において、
第14条
《託送供給約款認可料金の算定 一般ガス導…》
管事業者は、託送供給約款認可料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金ガスの供給量及び託送供給契約において確保す
中「 託送供給約款認可料金 」とあるのは「 託送供給約款届出料金 」と、「託送供給約款料金 原価等 」とあるのは「届出託送供給約款料金原価等」と、「 原価算定期間 」とあるのは「 原資算定期間 」と読み替えるものとする。
21条 (付加的託送供給約款料金の算定)
1項 一般ガス導管事業者は、収支等予測期間(付加的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して5年以内の期間であって一般ガス導管事業者が定める期間をいう。以下この章において同じ。)において、当該一般ガス導管事業者の一般ガス導管事業等の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に特に資すると見込まれる場合であって、当該収支等予測期間における一般ガス導管事業者の託送供給に係る収支に影響が生じない場合には、
第14条第2項
《2 一般ガス導管事業者は、託送供給約款認…》
可料金として、一般ガス導管事業等の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、選択的託送供給約款料金を設定することができる。
の規定により設定した選択的託送供給約款料金とは異なる選択的託送供給約款料金(以下この章及び様式第9において「 付加的託送供給約款料金 」という。)を、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。
2項 前項の規定により 付加的託送供給約款料金 を設定した一般ガス導管事業者は、様式第9第一表の収支等予測表及び様式第9第二表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を作成しなければならない。
3節 雑則
22条 (地域別料金)
1項 一般ガス導管事業者は、その供給区域が複数の地域に分かれている場合であって、託送供給を行うことができるガスの熱量等の範囲、組成その他のガスの受入条件が著しく異なる場合その他託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金をこれらの地域ごとに定め又は変更することができる。この場合においては、託送供給約款料金 原価等 、変動額託送供給約款料金原価等又は届出託送供給約款料金原価等の算定及び配分はこれらの地域ごとに行わなければならない。
2項 前項前段の場合における料金の設定は、
第2条
《原価等の算定 法第48条第1項の規定に…》
より定めようとする、又は同条第2項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金以下「託送供給約款認可料金」という。を算定しようとする一般ガス導管事業者以下単に「一般ガス導管事業者」という。は
から前条までに規定する算定方法その他これに類する算定方法であって一般ガス導管事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。
23条 (事業の譲渡等)
1項 一般ガス導管事業者は、事業譲渡等の場合における事業譲渡等の後の託送供給約款料金については、第3項に規定する料金算定への影響が軽微であると認められるときは、
第2条
《原価等の算定 法第48条第1項の規定に…》
より定めようとする、又は同条第2項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金以下「託送供給約款認可料金」という。を算定しようとする一般ガス導管事業者以下単に「一般ガス導管事業者」という。は
から
第20条
《託送供給約款届出料金の算定 第14条の…》
規定は、第18条第1項又は前条第1項の届出事業者に準用する。 この場合において、第14条中「託送供給約款認可料金」とあるのは「託送供給約款届出料金」と、「託送供給約款料金原価等」とあるのは「届出託送供
までの規定にかかわらず、次項に規定する譲受け等一般ガス導管事業者の託送供給約款料金をもって譲受け等後の託送供給約款料金とすることができる。この場合において、一般ガス導管事業者は、次項及び第3項の規定による平均単価その他の事項を様式第10第一表及び第二表に整理しなければならない。
2項 前項に規定する事業譲渡等の場合とは、次の各号に掲げる場合とする。
1号 法 第42条の認可を受けた事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併及び分割であって、譲渡しをする又は合併若しくは分割をされる(以下「 譲渡し等 」という。)一般ガス導管事業者の直近の事業年度末のガスメーター取付数が、譲受けをする又は合併若しくは分割をする(以下「 譲受け等 」という。)一般ガス導管事業者の直近の事業年度末のガスメーター取付数の20分の一以下の場合
2号 前条第1項の規定により一般ガス導管事業者が供給区域のある地域別に複数の託送供給約款料金を設定しているときの、託送供給約款が適用される地域を異なる託送供給約款が適用される地域へ併合する変更であって、前号に準じる場合(この場合において、第3項中「 譲渡し等 」とあるのは「併合される」と、「 譲受け等 」とあるのは「併合する」と、「一般ガス導管事業者」とあるのは「地域における一般ガス導管事業者」と読み替えるものとする。)
3項 第1項に規定する料金算定に与える影響が軽微なときとは、 譲受け等 一般ガス導管事業者の既に 改正法 附則第18条の規定により同項の認可を受けた託送供給約款料金 原価等 、法第48条第1項若しくは第2項の規定により認可を受けた託送供給約款料金原価等若しくは変動額託送供給約款料金原価等又は同条第6項の規定により届け出た届出託送供給約款料金原価等(以下「 直近改定時託送供給約款料金原価等という。を、当該直近改定時託送供給約款料金原価等の算定に用いたガス需要量の需要想定以下「直近改定時託送供給約款ガス需要量 」という。)で除して算定した平均単価と、 譲渡し等 一般ガス導管事業者及び譲受け等一般ガス事業者の直近改定時託送供給約款料金原価等の和を直近改定時託送供給約款ガス需要量の和で除した値との格差が、1パーセント以内のときとする。この場合において、譲渡し等一般ガス導管事業者のガス需要量は、譲受け等一般ガス導管事業者のガスの熱量が譲渡し等一般ガス導管事業者のガスの熱量と異なるときは、譲受け等一般ガス導管事業者のガスの熱量で換算したガス需要量を用いるものとする。
24条 (一般ガス導管事業者が定める算定方法)
1項 一般ガス導管事業者は、当該一般ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに託送供給約款料金を算定することが合理的でないと認められる場合においては、
第9条
《原価等の機能別原価への配分 一般ガス導…》
管事業者は、原価等を前条第1項各号簡易整理者にあっては、前条第2項各号に掲げる項目ごとに、別表第2に掲げる配分方法及び別表第3に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第4の項目に配分し、様式第
から
第14条
《託送供給約款認可料金の算定 一般ガス導…》
管事業者は、託送供給約款認可料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金ガスの供給量及び託送供給契約において確保す
まで(これらの規定を
第16条
《託送供給約款変動額認可料金の算定 第1…》
4条の規定は、前条の一般ガス導管事業者に準用する。 この場合において、同条中「託送供給約款認可料金」とあるのは「託送供給約款変動額認可料金」と、「託送供給約款料金原価等」とあるのは「変動額託送供給約款
、
第18条第2項
《2 第10条の規定は、届出上限値方式によ…》
り託送供給約款届出料金を算定しようとする届出事業者に準用する。 この場合において、第10条第3項中「原価算定期間」とあるのは「原資算定期間」と、「第6条第1項又は第5項及び第6項の規定により算定された
、
第19条第2項
《2 第2条第2項及び第3条から第13条ま…》
で第6条第4項を除く。の規定は、前項の規定により届出原価等を算定しようとする届出事業者に準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
又は
第20条
《託送供給約款届出料金の算定 第14条の…》
規定は、第18条第1項又は前条第1項の届出事業者に準用する。 この場合において、第14条中「託送供給約款認可料金」とあるのは「託送供給約款届出料金」と、「託送供給約款料金原価等」とあるのは「届出託送供
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。この場合において、当該一般ガス導管事業者は当該算定方法を様式第11に整理しなければならない。
3章 特定ガス導管事業者の託送供給約款料金の算定 > 1節 届出料金の算定
25条 (原価等の算定)
1項 法 第76条第1項本文の規定により定めようとする、又は同条第2項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金(以下この章、別表第5から別表第八まで及び様式第12から様式第十九までにおいて「 託送供給約款料金 」という。)を算定しようとする特定ガス導管事業者(以下単に「特定ガス導管事業者」という。)は、当該特定ガス導管事業者の事業年度の開始の日又はその日から6月を経過する日を始期とする1年間を単位とした将来の合理的な期間(以下この章、別表第5から別表第八まで及び様式第12から様式第十九までにおいて「 原価算定期間 」という。)を定め、当該 原価算定期間 において特定ガス導管事業を運営するに当たって必要であると見込まれる原価に利潤を加えて得た額(以下この章、別表第5から別表第八まで及び様式第12から様式第十九までにおいて「 原価等 」という。)を算定しなければならない。
2項 前項の 原価等 は、
第27条
《特定ガス導管事業の営業費の算定 特定ガ…》
ス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費として、別表第5第一表1に掲げる項目ごとに、同表1に掲げる算定方法により算定される額を、様式第13に整理しなければならない。
の規定により算定される営業費の額、
第28条
《特定ガス導管事業の営業費以外の項目の算定…》
特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費以外の項目として、別表第5第一表2に掲げる項目ごとに、同表2に掲げる算定方法により算定される額を、様式第13に整理しなければならない。
の規定により算定される営業費以外の項目の額及び
第29条
《特定ガス導管事業の事業報酬の算定 特定…》
ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額以下この章、別表第5から別表第八まで及び様式第12から様式第十九までにおいて「事業報酬額」という。を算定し、様
の規定により算定される事業報酬の額の合計額から
第30条
《特定ガス導管事業の控除項目の算定 特定…》
ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の控除項目として、別表第5第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第15に整理しなければならない。
の規定により算定される控除項目の額を控除して得た額とする。
26条 (特定ガス導管事業の需要想定)
1項 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業に関連するガス需要計画及び設備投資計画を供給計画( 法 第81条第1項の規定に基づき届け出た供給計画をいう。別表第5において同じ。)、需要想定及び事業環境の将来の見込みに基づき策定し、様式第12第一表及び第二表に整理しなければならない。
27条 (特定ガス導管事業の営業費の算定)
1項 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費として、別表第5第一表(1)に掲げる項目ごとに、同表(1)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第13に整理しなければならない。
28条 (特定ガス導管事業の営業費以外の項目の算定)
1項 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費以外の項目として、別表第5第一表(2)に掲げる項目ごとに、同表(2)に掲げる算定方法により算定される額を、様式第13に整理しなければならない。
29条 (特定ガス導管事業の事業報酬の算定)
1項 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額(以下この章、別表第5から別表第八まで及び様式第12から様式第十九までにおいて「 事業報酬額 」という。)を算定し、様式第14に整理しなければならない。
2項 前項のレートベースは、特定ガス導管事業の効率的な実施のために投下された有効かつ適切な事業資産の価値として、別表第5第二表に規定する算定方法により算定した額とする。
3項 第1項の事業報酬率は、特定ガス導管事業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために10分な率として、別表第5第二表に規定する算定方法により算定した値とする。
30条 (特定ガス導管事業の控除項目の算定)
1項 特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の控除項目として、別表第5第三表に掲げる項目ごとに、同表に掲げる算定方法により算定される額を、様式第15に整理しなければならない。
31条 (原価等の整理)
1項 特定ガス導管事業者は、 原価等 として、
第27条
《特定ガス導管事業の営業費の算定 特定ガ…》
ス導管事業者は、特定ガス導管事業の営業費として、別表第5第一表1に掲げる項目ごとに、同表1に掲げる算定方法により算定される額を、様式第13に整理しなければならない。
から前条までの規定により算定した営業費、営業費以外の項目、事業報酬及び控除項目の額を様式第16第一表に整理しなければならない。
32条 (原価等の機能別原価への配分)
1項 特定ガス導管事業者は、 原価等 を、別表第6に掲げる配分方法及び別表第7に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第8の項目に配分し、様式第16第二表に整理しなければならない。
33条 (減少事業報酬額の算定)
1項 特定ガス導管事業者( 法 第76条第1項ただし書の承認を受けた特定ガス導管事業者であって法第77条第1項の規定による届出を行っていないもの及び 託送収支規則 の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の 当期内部留保相当額 (当該額が零を下回る場合にあっては、零。以下この章において「 当期内部留保相当額 」という。)と託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の還元義務額残高の合計額が零の特定ガス導管事業者を除く。)は、減少 事業報酬額 を算定し、様式第16第三表を作成しなければならない。
2項 減少 事業報酬額 は、次項の規定により前項に規定する特定ガス導管事業者が定める還元額に第4項の規定により算定される内部留保相当額控除額を加えた額とする。
3項 還元額は、 託送収支規則 の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第二表の一定水準超過額(当該事業年度と連続する前事業年度において一定水準超過額が零でない場合(当該事業年度(開始の日を除く。)及び翌事業年度の開始の日において
第37条第1項
《特定ガス導管事業者は、託送供給約款料金を…》
、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定しなけれ
の規定により設定した料金を実施する場合を除く。)には、当該一定水準超過額から前事業年度の一定水準超過額を控除した額(当該額が零を下回る場合にあっては、零)とする。)に1から効率化比率(託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第二表の当期乖離額累積額の当期超過利潤累積額に占める割合に100分の50を乗じて得た値(当該値が1を上回る場合にあっては1と、当該当期乖離額累積額が零を下回る場合にあっては零とする。)をいう。)を控除して得た値を乗じて得た額と託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の還元義務額残高の合計額を五で除して得た額に 原価算定期間 の年数を乗じて得た額(当該額が
第29条第1項
《特定ガス導管事業者は、特定ガス導管事業の…》
事業報酬として、レートベースに事業報酬率を乗じて得た額以下この章、別表第5から別表第八まで及び様式第12から様式第十九までにおいて「事業報酬額」という。を算定し、様式第14に整理しなければならない。
の規定により算定された 事業報酬額 を超える場合にあっては、当該事業報酬額)を下回らない額であって、第1項に規定する特定ガス導管事業者が定める額とする。
4項 内部留保相当額控除額は、 当期内部留保相当額 から前項の規定により第1項に規定する特定ガス導管事業者が定めた額に100分の50を乗じて得た額を控除して得た額に
第29条第3項
《3 第1項の事業報酬率は、特定ガス導管事…》
業者の健全な財務体質を維持しつつ、安定的かつ安全なガスの供給を確保するための適正な設備投資を円滑に実施するために必要となる事業報酬の額を算定するために10分な率として、別表第5第二表に規定する算定方法
の規定により算定した事業報酬率を乗じて得た額に 原価算定期間 の年数を乗じて得た額とする。
34条 (減少事業報酬額の減少機能別原価への配分)
1項 前条第1項に規定する特定ガス導管事業者は、減少機能別原価として、前条第1項の規定により算定した減少 事業報酬額 を別表第8に掲げる各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値との比として算定した配分比を用いて、別表第8に掲げる機能別原価の各項目に配分し、様式第16第四表に整理しなければならない。
35条 (減少事業報酬額減少後の機能別原価の整理)
1項 第33条第1項
《特定ガス導管事業者法第76条第1項ただし…》
書の承認を受けた特定ガス導管事業者であって法第77条第1項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の当期内部留保相当額当該額が零を下回る場
に規定する特定ガス導管事業者は、機能別原価として、
第32条
《原価等の機能別原価への配分 特定ガス導…》
管事業者は、原価等を、別表第6に掲げる配分方法及び別表第7に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第8の項目に配分し、様式第16第二表に整理しなければならない。
の規定により整理した機能別原価から前条の規定により整理した減少機能別原価を控除して得た額を、様式第16第五表に整理しなければならない。
36条 (託送供給約款料金原価等の算定)
1項 特定ガス導管事業者は、
第32条
《原価等の機能別原価への配分 特定ガス導…》
管事業者は、原価等を、別表第6に掲げる配分方法及び別表第7に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第8の項目に配分し、様式第16第二表に整理しなければならない。
(
第33条第1項
《特定ガス導管事業者法第76条第1項ただし…》
書の承認を受けた特定ガス導管事業者であって法第77条第1項の規定による届出を行っていないもの及び託送収支規則の規定により公表した最近の託送収支規則様式第3第四表の当期内部留保相当額当該額が零を下回る場
に規定する特定ガス導管事業者にあっては、前条)により算定した機能別原価の各項目の合計額を 託送供給約款料金 原価等としなければならない。
37条 (託送供給約款料金の算定)
1項 特定ガス導管事業者は、 託送供給約款料金 を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定しなければならない。
2項 特定ガス導管事業者は、 託送供給約款料金 として、その事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に資すると見込まれる場合には、選択的託送供給約款料金を設定することができる。
3項 特定ガス導管事業者は、 託送供給約款料金 を、託送供給約款料金原価等と 原価算定期間 中の託送供給約款に係るガスの供給量により算定される託送供給約款料金による収入額(以下この章、別表第5から別表第八まで及び様式第12から様式第十九までにおいて「 料金収入 」という。)が一致するように設定しなければならない。
4項 特定ガス導管事業者は、様式第17第一表の 託送供給約款料金 原価等と 料金収入 の比較表(選択的託送供給約款料金を設定した場合にあっては、同表及び様式第17第二表の選択的託送供給約款料金種別一覧表)を作成しなければならない。
38条 (付加的託送供給約款料金の算定)
1項 特定ガス導管事業者は、収支等予測期間(付加的託送供給約款に係るガスの供給を開始する日から起算して5年以内の期間であって特定ガス導管事業者が定める期間をいう。以下この章において同じ。)において、当該特定ガス導管事業者の特定ガス導管事業の用に供する設備の効率的な使用その他の効率的な事業運営に特に資すると見込まれる場合であって、当該収支等予測期間における特定ガス導管事業者の託送供給に係る収支に影響が生じない場合には、前条第2項の規定により設定した選択的 託送供給約款料金 とは異なる選択的託送供給約款料金(以下この章及び様式第18において「 付加的託送供給約款料金 」という。)を、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わせたものとして設定することができる。
2項 前項の規定により 付加的託送供給約款料金 を設定した特定ガス導管事業者は、様式第18第一表の収支等予測表及び様式第18第二表の付加的託送供給約款料金種別一覧表を作成しなければならない。
2節 雑則
39条 (特定導管ごとの料金)
1項 特定ガス導管事業者は、その事業の用に供する特定導管が地理的に複数の地域に分かれている場合であって、その運用方法が著しく異なる場合その他 託送供給約款料金 を特定導管ごとに定めることが適当であると認められる場合においては、託送供給約款料金を特定導管ごとに定め、又は変更することができる。この場合において、 原価等 の算定及び配分は特定導管ごとに行わなければならない。
2項 前項前段の場合のほか、特定ガス導管事業者は、その事業の用に供する同1の特定導管のうちに帳簿価額が著しく異なる部分が存在する場合その他特定導管の一部に係る 託送供給約款料金 を定めることが特に必要であると認められる場合においては、
第37条
《託送供給約款料金の算定 特定ガス導管事…》
業者は、託送供給約款料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わ
の規定による託送供給約款料金(前項の託送供給約款料金を含む。)のほか、当該特定導管の一部について託送供給約款料金を定め、又は変更することができる。この場合において、 原価等 の算定及び配分は、当該特定導管の一部について、その他の部分と区分して行わなければならない。
3項 第1項前段及び第2項前段の場合における料金の設定は、
第25条
《原価等の算定 法第76条第1項本文の規…》
定により定めようとする、又は同条第2項の規定により変更しようとする託送供給約款で設定する料金以下この章、別表第5から別表第八まで及び様式第12から様式第十九までにおいて「託送供給約款料金」という。を算
から前条までに規定する算定方法その他これに類する算定方法であって特定ガス導管事業者の事業活動の実情に応じた適正かつ合理的な算定方法により行わなければならない。
40条 (特定ガス導管事業者が定める算定方法)
1項 特定ガス導管事業者は、当該特定ガス導管事業者が行う事業の実施に係る特別な事情が存在する場合であって、当該事情を勘案せずに 託送供給約款料金 を算定することが合理的でないと認められる場合においては、
第32条
《原価等の機能別原価への配分 特定ガス導…》
管事業者は、原価等を、別表第6に掲げる配分方法及び別表第7に掲げる配分基準に基づき、機能別原価として、別表第8の項目に配分し、様式第16第二表に整理しなければならない。
及び
第34条
《減少事業報酬額の減少機能別原価への配分 …》
前条第1項に規定する特定ガス導管事業者は、減少機能別原価として、前条第1項の規定により算定した減少事業報酬額を別表第8に掲げる各項目ごとに整理した事業報酬額とその合計値との比として算定した配分比を用
から
第37条
《託送供給約款料金の算定 特定ガス導管事…》
業者は、託送供給約款料金を、前条の規定により算定された託送供給約款料金原価等を基に、ガスの供給圧力が中圧以上の場合又は低圧の場合に区分し、定額基本料金、流量基本料金若しくは従量料金又はこれらを組み合わ
までの規定にかかわらず、適正かつ合理的な範囲内において、これらの規定の趣旨に基づくものであって、これらの規定とは異なる料金の算定方法を定めることができる。この場合において、当該特定ガス導管事業者は、当該算定方法を様式第19に整理しなければならない。