別表
場合 |
書類 |
法第5条第2項第3号イの場合 |
電気通信事業法施行規則(1985年郵政省令第25号。以下「施行規則」という。)様式第1の申請書、施行規則様式第2による誓約書及び施行規則第4条第4項各号に掲げる書類 |
法第5条第2項第3号ロの場合 |
施行規則様式第5の申請書及び施行規則様式第3によるネットワーク構成図(記載事項に変更がある場合に限る。以下同じ。)その他必要な事項を記載した書類 |
電気通信事業法(1984年法律第86号。以下「事業法」という。)第117条第1項の認定を受けた者(以下「認定電気通信事業者」という。)については、右欄に掲げる書類にかかわらず、施行規則第5条第2項各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類及び施行規則様式第3によるネットワーク構成図その他必要な事項を記載した書類 |
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法第5条第2項第3号ハの場合 |
施行規則様式第7の届出書及び施行規則様式第3によるネットワーク構成図 |
認定電気通信事業者については、右欄に掲げる書類にかかわらず、施行規則第8条第2項各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類及び施行規則様式第3によるネットワーク構成図 |
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法第5条第2項第3号ニの場合 |
施行規則様式第8の届出書及び施行規則第9条第1項各号に掲げる書類 |
法第5条第2項第3号ホの場合 |
施行規則様式第6の届出書及び施行規則第9条第3項各号に掲げる書類 |
法第5条第2項第3号ヘの場合 |
施行規則様式第9の届出書、施行規則様式第3によるネットワーク構成図及び事業法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類(同号に掲げる場合に該当する場合に限る。以下同じ。) |
認定電気通信事業者については、右欄に掲げる書類にかかわらず、施行規則第9条第6項各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める書類、施行規則様式第3によるネットワーク構成図及び事業法第9条第2号に掲げる場合に該当する旨を確認できる書類 |
様式第1 (第3条第1項及び第4条関係)
申請書によるものとする。及び 第4条 《認定の更新の申請 認定電子委任状取扱事…》
業者は、法第6条第1項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1の更新申請書に前条第2項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければ関係)
様式第2 (第5条関係)
項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第2の承継届出書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定により認定関係)
様式第3 (第5条第1号関係)
条第2項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第2の承継届出書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定によ関係)
様式第4 (第5条第2号関係)
条第2項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第2の承継届出書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定によ関係)
様式第5 (第5条第3号関係)
条第2項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第2の承継届出書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定によ関係)
様式第6 (第5条第5号関係)
条第2項の規定により認定電子委任状取扱事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第2の承継届出書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。 1 法第7条第1項の規定によ関係)
様式第7 (第7条第1項関係)
法第5条第2項の申請書は、様式第7の変更認定申請書によるものとする。関係)
様式第8 (第8条関係)
、法第3項に規定する届出をするときは、様式第8の変更届出書その他必要な事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第9 (第9条関係)
、法第1項に規定する届出をするときは、様式第9の廃止届出書を主務大臣に提出しなければならない。関係)
様式第10 (第10条第2項関係)
様式第十又は認定番号により行うものとする。関係)
様式第11 (第12条関係)
、様式第11の立入検査証によるものとする。関係)