1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約に関する書類の作成、保存等の業務を行う事業者の増加、情報通信ネットワークを通じて伝達される情報の安全性及び信頼性の確保に関する技術の向上その他の電子契約を取り巻く環境の変化の中で、電子委任状の信頼性が確保されることが電子契約における課題となっていることに鑑み、電子委任状の普及を促進するための基本的な指針について定めるとともに、電子委任状取扱業務の認定の制度を設けること等により、電子契約の推進を通じて電子商取引その他の高度情報通信ネットワークを利用した経済活動の促進を図ることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 電子委任状 」とは、電子契約の一方の当事者となる事業者(法人にあっては、その代表者。第4項第1号において同じ。)が当該事業者の使用人その他の関係者に代理権を与えた旨(第3項において「 代理権授与 」という。)を表示する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項及び第3項において同じ。)をいう。
2項 この法律において「 電子契約 」とは、事業者が一方の当事者となる契約であって、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成されるものをいう。
3項 この法律において「 電子委任状取扱業務 」とは、 代理権授与 を表示する目的で、 電子契約 の一方の当事者となる事業者の委託を受けて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、 電子委任状 を保管し、当該電子契約の他方の当事者となる者又はその使用人その他の関係者に対し、当該電子委任状(当該事業者が法人である場合にあっては、委任者として記録された当該法人の代表者が当該法人の代表権を有していることを確認している旨を表示する電磁的記録(
第11条第1項
《認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係…》
る電子委任状取扱業務の用に供する特定電磁的記録等代表権の確認に関する電磁的記録その他の電子委任状取扱業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。に、主務省令で定めるところに
において「 代表権の確認に関する電磁的記録 」という。)を含む。)を提示し、又は提出する業務をいう。
4項 この法律において「 特定 電子委任状 」とは、次の各号のいずれにも該当する電子委任状をいう。
1号 電子委任状 に記録された情報について次に掲げる措置が行われているものであること。
イ 電子委任状 に委任者として記録された事業者による 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)
第2条第1項
《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》
記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ
に規定する電子署名(同法第8条に規定する認定認証事業者又は同法第15条第2項に規定する認定外国認証事業者によりその認定に係る業務として同法第2条第2項の規定による証明が行われるものその他これに準ずるものとして主務省令で定めるものに限る。)
ロ イに掲げるもののほか、当該情報が当該 電子委任状 に委任者として記録された事業者の作成に係るものであるかどうか及び当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができる措置として主務省令で定める措置
2号 電子委任状 に記録された情報が次条第1項に規定する基本指針において定められた同条第2項第3号に規定する記録方法の標準に適合する方法で記録されているものであること。
2章 基本指針等
3条 (基本指針)
1項 主務大臣は、 電子委任状 の普及を促進するための基本的な指針(以下「 基本指針 」という。)を定めるものとする。
2項 基本指針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 電子委任状 の普及の意義及び目標に関する事項
2号 電子契約 の当事者その他の関係者の 電子委任状 に関する理解を深めるための施策に関する基本的な事項
3号 電子委任状 に記録される情報の記録方法の標準その他電子委任状の信頼性の確保及び利便性の向上のための施策に関する基本的な事項
4号 電子委任状 取扱業務を営み、又は営もうとする者の電子委任状取扱業務の実施の方法について
第5条第1項
《電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとす…》
る者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定の基準となるべき事項
5号 その他 電子委任状 の普及を促進するために必要な事項
3項 主務大臣は、 基本指針 を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4項 主務大臣は、 基本指針 を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4条 (国等の責務)
1項 国は、広報活動等を通じて、 電子契約 の当事者その他の関係者の 電子委任状 に関する理解を深めるよう努めなければならない。
2項 国は、 電子契約 及び 電子委任状 に関する内外の動向の調査及び分析を行い、電子契約の当事者その他の関係者に対して当該調査により得られた情報及び当該分析の結果を提供するよう努めなければならない。
3項 国及び地方公共団体は、自らが一方の当事者となる 電子契約 において他方の当事者となる事業者の 電子委任状 の利用を促進するために必要な施策の推進に努めなければならない。
4項 国は、地方公共団体が実施する前項の施策を支援するため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3章 電子委任状取扱業務の認定等
5条 (電子委任状取扱業務の認定)
1項 電子委任状 取扱業務を営み、又は営もうとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。
2項 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2号 申請に係る 電子委任状 取扱業務の範囲及びその実施の方法
3号 申請に係る 電子委任状 取扱業務を実施するに当たり、次のイからヘまでに掲げる場合に該当する場合には、それぞれイからヘまでに定める事項
イ 電気通信事業法 (1984年法律第86号)
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録を受けなければならない場合同法第10条第1項第2号から第5号までの事項
ロ 電気通信事業法
第13条第1項
《第9条の登録を受けた者は、第10条第1項…》
第3号又は第4号の事項を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更登録を受けなければならない場合同法第10条第1項第3号又は第4号の事項のうち当該申請に係る 電子委任状 取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
ハ 電気通信事業法
第13条第5項
《5 第9条の登録を受けた者は、第10条第…》
1項第1号、第2号若しくは第5号の事項に変更があつたとき、又は第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 その届出があつた場合には、総
の届出をしなければならない場合同法第10条第1項第2号から第5号までの事項のうち当該申請に係る 電子委任状 取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
ニ 電気通信事業法
第16条第1項
《電気通信事業を営もうとする者第9条の登録…》
を受けるべき者を除く。は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2
の届出をしなければならない場合同項第2号から第5号までの事項
ホ 電気通信事業法
第16条第3項
《3 第1項前項の規定により読み替えて適用…》
する場合を含む。第185条第1号を除き、以下同じ。の届出をした者は、第1項第1号、第2号又は第5号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
の届出をしなければならない場合同条第1項第2号又は第5号の事項のうち当該申請に係る 電子委任状 取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
ヘ 電気通信事業法
第16条第4項
《4 第1項の届出をした者は、同項第3号又…》
は第4号の事項を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の届出をしなければならない場合同条第1項第3号又は第4号の事項のうち当該申請に係る 電子委任状 取扱業務を実施するに当たり変更することとなるもの
3項 主務大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、その申請に係る 電子委任状 取扱業務が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。
1号 その取り扱う 電子委任状 が専ら 特定電子委任状 であること。
2号 その実施の方法が 基本指針 において定められた
第3条第2項第4号
《2 基本指針においては、次に掲げる事項を…》
定めるものとする。 1 電子委任状の普及の意義及び目標に関する事項 2 電子契約の当事者その他の関係者の電子委任状に関する理解を深めるための施策に関する基本的な事項 3 電子委任状に記録される情報の記
に掲げる事項に適合していること。
4項 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の認定を受けることができない。
1号 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
2号 第12条第1項
《主務大臣は、次の各号のいずれかに該当する…》
ときは、第5条第1項の認定を取り消すことができる。 1 第5条第1項の認定に係る電子委任状取扱業務が同条第3項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 2 認定電子委任状取扱事業者が第5条第4項第1号か
の規定により第1項の認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
3号 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があるもの
4号 申請に係る 電子委任状 取扱業務を実施するに当たり、 電気通信事業法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録又は同法第13条第1項の変更登録を受けなければならない場合において、同法第12条第1項各号のいずれかに該当する者
5項 主務大臣は、第1項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
6条 (認定の更新)
1項 前条第1項の認定は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2項 前条第2項(第3号を除く。)、第3項及び第4項(第2号及び第4号を除く。)の規定は、前項の認定の更新について準用する。
3項 主務大臣は、第1項の規定により前条第1項の認定がその効力を失ったときは、その旨を公示しなければならない。
7条 (承継)
1項 第5条第1項
《電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとす…》
る者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた者(以下「 認定 電子委任状 取扱事業者 」という。)が当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲渡し、又は 認定電子委任状取扱事業者 について相続、合併若しくは分割(当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認定電子委任状取扱事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が同条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、この限りでない。
2項 前項の規定により 認定電子委任状取扱事業者 の地位を承継した者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
8条 (変更の認定等)
1項 認定電子委任状取扱事業者 は、
第5条第2項第2号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る電
に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 第5条第2項
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る電
(第3号ニを除く。)、第3項及び第4項(第2号を除く。)の規定は、前項の変更の認定について準用する。この場合において、同条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(第2号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。
3項 認定電子委任状取扱事業者 は、
第5条第2項第1号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る電
に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4項 主務大臣は、第1項の変更の認定をしたとき、又は前項の規定による届出(
第5条第2項第1号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る電
に掲げる事項の変更に係るものに限る。)があったときは、その旨を公示しなければならない。
9条 (廃止の届出)
1項 認定電子委任状取扱事業者 は、その認定に係る 電子委任状 取扱業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2項 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
10条 (電気通信事業法の特例)
1項 電子委任状 取扱業務を営み、又は営もうとする者が、
第5条第1項
《電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとす…》
る者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けた場合において、当該認定に係る電子委任状取扱業務を実施するに当たり、 電気通信事業法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録若しくは同法第13条第1項の変更登録を受け、又は同条第5項若しくは同法第16条第1項、第3項若しくは第4項のいずれかの届出をしなければならないときは、当該者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出をしたものとみなす。
2項 認定電子委任状取扱事業者 が、
第8条第1項
《認定電子委任状取扱事業者は、第5条第2項…》
第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けた場合において、当該変更の認定に係る 電子委任状 取扱業務を実施するに当たり、 電気通信事業法
第9条
《電気通信事業の登録 電気通信事業を営も…》
うとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 その者の設置する電気通信回線設備送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体とし
の登録若しくは同法第13条第1項の変更登録を受け、又は同条第5項若しくは同法第16条第3項若しくは第4項の届出をしなければならないときは、当該認定電子委任状取扱事業者は、当該登録若しくは当該変更登録を受け、又は当該届出をしたものとみなす。
11条 (表示)
1項 認定電子委任状取扱事業者 は、その認定に係る 電子委任状 取扱業務の用に供する特定電磁的記録等( 代表権の確認に関する電磁的記録 その他の電子委任状取扱業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る電子委任状取扱業務が
第5条第1項
《電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとす…》
る者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けている旨の表示を付することができる。
2項 何人も、前項の規定による場合を除くほか、特定電磁的記録等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
12条 (認定の取消し)
1項 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、
第5条第1項
《電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとす…》
る者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定を取り消すことができる。
1号 第5条第1項
《電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとす…》
る者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定に係る 電子委任状 取扱業務が同条第3項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
2号 認定電子委任状取扱事業者 が
第5条第4項第1号
《4 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》
1項の認定を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第12条第1項の規定により第1項の認定を取り消
から第3号までのいずれかに該当するに至ったとき。
3号 認定電子委任状取扱事業者 が
第8条第1項
《認定電子委任状取扱事業者は、第5条第2項…》
第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定に違反して、
第5条第2項第2号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る電
に掲げる事項を変更したとき。
4号 認定電子委任状取扱事業者 が前条第2項の規定に違反したとき。
5号 認定電子委任状取扱事業者 が不正の手段により
第5条第1項
《電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとす…》
る者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定、
第6条第1項
《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の認定の更新又は
第8条第1項
《認定電子委任状取扱事業者は、第5条第2項…》
第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受けたとき。
2項 主務大臣は、前項の規定により
第5条第1項
《電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとす…》
る者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
4章 雑則
13条 (報告徴収及び立入検査)
1項 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、 認定電子委任状取扱事業者 に対し、その認定に係る 電子委任状 取扱業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定電子委任状取扱事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る電子委任状取扱業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
14条 (主務省令への委任)
1項 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、主務省令で定める。
15条 (主務大臣等)
1項 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣とする。ただし、
第5条第1項
《電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとす…》
る者は、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定及び
第8条第1項
《認定電子委任状取扱事業者は、第5条第2項…》
第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定に関する事項については、内閣総理大臣及び総務大臣とする。
2項 この法律における主務省令は、主務大臣が発する命令とする。
5章 罰則
16条
1項 第11条第2項
《2 何人も、前項の規定による場合を除くほ…》
か、特定電磁的記録等に、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
の規定に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
17条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、310,000円以下の罰金に処する。
1号 第8条第1項
《認定電子委任状取扱事業者は、第5条第2項…》
第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定に違反して、
第5条第2項第2号
《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》
省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る電
に掲げる事項を変更した者
2号 第13条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、認定電子委任状取扱事業者に対し、その認定に係る電子委任状取扱業務に関し報告をさせ、又はその職員に、認定電子委任状取扱事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、その認定に係る電子委任状取扱
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
18条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
19条
1項 第7条第2項
《2 前項の規定により認定電子委任状取扱事…》
業者の地位を承継した者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
、
第8条第3項
《3 認定電子委任状取扱事業者は、第5条第…》
2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
又は
第9条第1項
《認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係…》
る電子委任状取扱業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。