電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則《本則》

法番号:2017年総務省・経済産業省令第1号

略称: 電子委任状法施行規則

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制定文 電子委任状の普及の促進に関する法律 2017年法律第64号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 電子委任状の普及の促進に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この規則において使用する用語は、 電子委任状の普及の促進に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (特定電子委任状の要件となる措置)

1項 第2条第4項第1号 《4 この法律において「特定電子委任状」と…》 は、次の各号のいずれにも該当する電子委任状をいう。 1 電子委任状に記録された情報について次に掲げる措置が行われているものであること。 イ 電子委任状に委任者として記録された事業者による電子署名及び イの主務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 商業登記法 1963年法律第125号第12条の2第1項 《前条第1項各号に掲げる者以下この条におい…》 て「被証明者」という。は、この条に規定するところにより次の事項第2号の期間については、デジタル庁令・法務省令で定めるものに限る。の証明を請求することができる。 ただし、代表権の制限その他の事項でこの項 及び第3項の規定により証明されるもの

2号 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ に規定する署名用電子証明書により証明されるもの

2項 第2条第4項第1号 《4 この法律において「特定電子委任状」と…》 は、次の各号のいずれにも該当する電子委任状をいう。 1 電子委任状に記録された情報について次に掲げる措置が行われているものであること。 イ 電子委任状に委任者として記録された事業者による電子署名及び ロの主務省令で定める措置は、次の各号のいずれかの措置をいう。

1号 電子委任状取扱業務を営む者(以下「 電子委任状取扱事業者 」という。)が、委任者の委託を受けて、電子委任状の内容を受任者の電子証明書(受任者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該受任者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。次号において同じ。)に記録する場合において、当該電子証明書に行う 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号第2条 《特定認証業務 法第3項の主務省令で定め…》 る基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。 1 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解 2 大きさ二千四十八ビット以上の有 に定める基準に該当する電子署名その他これに準ずる措置

2号 電子委任状取扱事業者 が、委任者の委託を受けて、電子委任状の内容を受任者の電子証明書とは別の電磁的記録に記録する場合において、当該電磁的記録に行う電子署名その他これに準ずる措置

3条 (認定の申請等)

1項 第5条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る電 の申請書は、様式第1の認定申請書によるものとする。

2項 第5条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る電 の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 第5条第2項第3号 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る電 イからヘまでに掲げる場合に該当する場合において、別表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる書類(前号の書類を除く。

3号 第5条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その申請に係る電子委任状取扱業務が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 その取り扱う電子委任状が専ら特定電子委任状であること。 2 その実施の方法 各号の規定に該当していることを説明した書類

4号 申請者が 第5条第4項 《4 次の各号のいずれかに該当する者は、第…》 1項の認定を受けることができない。 1 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第12条第1項の規定により第1項の認定を取り消 各号の規定に該当しないことを説明した書類

3項 主務大臣は、 第5条第1項 《電子委任状取扱業務を営み、又は営もうとす…》 る者は、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定をしたときは、認定年月日及び認定番号を申請者に通知するものとする。

4条 (認定の更新の申請)

1項 認定 電子委任状取扱事業者 は、 第6条第1項 《前条第1項の認定は、3年を下らない政令で…》 定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1の更新申請書に前条第2項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出されているその書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

5条 (電子委任状取扱業務の承継)

1項 第7条第2項 《2 前項の規定により認定電子委任状取扱事…》 業者の地位を承継した者は、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定により認定 電子委任状取扱事業者 の地位の承継の届出をしようとする者は、様式第2の承継届出書に次に掲げる書類を添付して、これを主務大臣に提出しなければならない。

1号 第7条第1項 《第5条第1項の認定を受けた者以下「認定電…》 子委任状取扱事業者」という。が当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定電子委任状取扱事業者について相続、合併若しくは分割当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を承継 の規定により認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲り受けて認定 電子委任状取扱事業者 の地位を承継した者にあっては、様式第3の譲渡証明書及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面

2号 第7条第1項 《第5条第1項の認定を受けた者以下「認定電…》 子委任状取扱事業者」という。が当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定電子委任状取扱事業者について相続、合併若しくは分割当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を承継 の規定により認定 電子委任状取扱事業者 の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定された者にあっては、様式第4の相続同意証明書及び戸籍謄本

3号 第7条第1項 《第5条第1項の認定を受けた者以下「認定電…》 子委任状取扱事業者」という。が当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定電子委任状取扱事業者について相続、合併若しくは分割当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を承継 の規定により認定 電子委任状取扱事業者 の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外の者にあっては、様式第5の相続証明書及び戸籍謄本

4号 第7条第1項 《第5条第1項の認定を受けた者以下「認定電…》 子委任状取扱事業者」という。が当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定電子委任状取扱事業者について相続、合併若しくは分割当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を承継 の規定により合併によって認定 電子委任状取扱事業者 の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書

5号 第7条第1項 《第5条第1項の認定を受けた者以下「認定電…》 子委任状取扱事業者」という。が当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を譲渡し、又は認定電子委任状取扱事業者について相続、合併若しくは分割当該認定に係る電子委任状取扱業務を行う事業の全部を承継 の規定により分割によって認定 電子委任状取扱事業者 の地位を承継した法人にあっては、様式第6の分割証明書及び事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書

6条 (軽微な変更)

1項 第8条第1項 《認定電子委任状取扱事業者は、第5条第2項…》 第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

1号 第2条第4項第1号 《4 この法律において「特定電子委任状」と…》 は、次の各号のいずれにも該当する電子委任状をいう。 1 電子委任状に記録された情報について次に掲げる措置が行われているものであること。 イ 電子委任状に委任者として記録された事業者による電子署名及び及びロに定める措置の変更

2号 事業者が法人である場合において、電子委任状に記録された情報が当該電子委任状に委任者として記録された者の作成に係るものであることを確認する方法の変更(電子委任状に委任者として記録された者が法人の代表者である場合にあっては、当該者が当該法人の代表権を有していることを確認する方法を含む。

3号 電子委任状取扱業務を適正に行うために必要な情報セキュリティ対策措置の変更

7条 (変更の認定の申請)

1項 第8条第2項 《2 第5条第2項第3号ニを除く。、第3項…》 及び第4項第2号を除く。の規定は、前項の変更の認定について準用する。 この場合において、同条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項第2号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。」 において読み替えて準用する法第5条第2項の申請書は、様式第7の変更認定申請書によるものとする。

2項 第8条第2項 《2 第5条第2項第3号ニを除く。、第3項…》 及び第4項第2号を除く。の規定は、前項の変更の認定について準用する。 この場合において、同条第2項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項第2号に掲げる事項にあっては、変更に係るものに限る。」 において読み替えて準用する法第5条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 第5条第2項第3号 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る電 イからヘまで(同号ニを除く。)に掲げる場合に該当する場合において、別表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる書類

2号 第5条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認定の申請があっ…》 た場合において、その申請に係る電子委任状取扱業務が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 その取り扱う電子委任状が専ら特定電子委任状であること。 2 その実施の方法 各号の規定に該当していることを説明した書類

8条 (変更の届出)

1項 認定 電子委任状取扱事業者 は、 第8条第3項 《3 認定電子委任状取扱事業者は、第5条第…》 2項第1号に掲げる事項に変更があったとき、又は第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 に規定する届出をするときは、様式第8の変更届出書その他必要な事項を記載した書類を主務大臣に提出しなければならない。

9条 (廃止の届出)

1項 認定 電子委任状取扱事業者 は、 第9条第1項 《認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係…》 る電子委任状取扱業務を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 に規定する届出をするときは、様式第9の廃止届出書を主務大臣に提出しなければならない。

10条 (表示を付することができる特定電磁的記録等)

1項 第11条第1項 《認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係…》 る電子委任状取扱業務の用に供する特定電磁的記録等代表権の確認に関する電磁的記録その他の電子委任状取扱業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。に、主務省令で定めるところに の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 代表権の確認に関する電磁的記録

2号 電子委任状

3号 電子委任状を閲覧させるためのウェブサイト

4号 電子委任状を送信するための電子メールその他の電磁的記録

5号 電子委任状取扱業務を利用する者(以下「 利用者 」という。)との契約に係る書類又は電磁的記録

6号 電子委任状取扱業務に関する広告及び宣伝用物品

7号 利用者 が電子委任状を扱うために必要な物件その他の利用者に交付する物件

8号 認定 電子委任状取扱事業者 の営業所、事務所その他の事業場

2項 第11条第1項 《認定電子委任状取扱事業者は、その認定に係…》 る電子委任状取扱業務の用に供する特定電磁的記録等代表権の確認に関する電磁的記録その他の電子委任状取扱業務の用に供するものとして主務省令で定めるものをいう。次項において同じ。に、主務省令で定めるところに の規定による表示は、様式第十又は認定番号により行うものとする。

11条 (公示の方法)

1項 第3条第4項 《4 主務大臣は、基本指針を定め、又は変更…》 したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 、法第5条第5項、法第7条第3項、法第8条第4項、法第9条第2項及び法第12条第2項の規定による公表及び公示は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

12条 (身分証明書)

1項 第13条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第11の立入検査証によるものとする。

13条 (申請書等の提出の方法)

1項 第5条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る電法第8条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は総務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通( 第3条第2項第2号 《2 法第5条第2項の主務省令で定める書類…》 は、次に掲げる書類とする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 法第5条第2項第3号イからヘまでに掲げる場合に該当する場合において、別表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の下欄 及び 第7条第2項第1号 《2 法第8条第2項において読み替えて準用…》 する法第5条第2項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 1 法第5条第2項第3号イからヘまで同号ニを除く。に掲げる場合に該当する場合において、別表の上欄に掲げる場合に応じて、それぞれ同表の に掲げる書類にあっては、正本一通)を提出することにより行うことができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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