地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第18条に規定する承認地域経済牽引事業に関する省令《別表など》

法番号:2017年総務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称:

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様式第1 (第2条第1項関係)

様式第1( 第2条第1項 《法第13条第1項の規定により、地域経済牽…》 けん引事業を行おうとする者が地域経済牽引事業計画の承認の申請をする場合には、様式第1による申請書を地域経済牽引事業を行おうとする促進区域を管轄する都道府県知事当該地域経済牽引事業を行おうとする者に地方 関係)

様式第2 (第3条第1項関係)

様式第2( 第3条第1項 《法第14条第1項の規定により地域経済牽引…》 事業計画の変更の承認を受けようとする承認地域経済牽引事業者は、様式第2による申請書を、その承認をした都道府県知事に提出しなければならない。 ただし、当該承認地域経済牽引事業者が造船法第11条第1項の認 関係)

様式第3 (第4条第1項関係)

様式第3( 第4条第1項 《承認地域経済牽引事業者は、承認地域経済牽…》 引事業計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、原則としてそれぞれの事業年度終了後3月以内に、様式第3による実施状況報告書によりその承認をした都道府県知事に報告しなければならない。 関係)

様式第4 (第5条第1項及び第2項関係)

様式第4( 第5条第1項 《承認地域経済牽引事業者は、法第16条第1…》 項に規定する提案をしようとするときは、地方公共団体が講ずべき措置の内容その他の事項を記載した様式第4による提案書に、承認地域経済牽引事業者であることを証する書面及び当該提案に係る承認地域経済牽引事業計 及び第2項関係)

様式第5 (第5条第3項関係)

様式第5( 第5条第3項 《3 法第16条第1項に規定する提案を受け…》 た地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合当該提案が承認申請予定事業者による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る地域経済牽引事業計画が同意基本計 関係)

様式第6 (第5条第4項関係)

様式第6( 第5条第4項 《4 法第16条第1項に規定する提案を受け…》 た地方公共団体の長は、当該提案が承認地域経済牽引事業計画の実施に資するものであると認める場合であって、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときは、第1項又は第2項の提案書その他の書類の提出を受 関係)

様式第7 (第5条第5項関係)

様式第7( 第5条第5項 《5 法第16条第1項に規定する提案を受け…》 た地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、様式第7により、その内容を公表するものとする。 関係)

様式第8 (第6条第1項関係)

様式第8( 第6条第1項 《法第16条第1項に規定する提案を受けた地…》 方公共団体の長は、法第17条第1項の規定により規定の解釈の確認を求めるときは、当該規定の内容その他の事項を記載した様式第8による照会書及び前条第1項又は第2項の規定により提出された提案書その他の書類の 関係)

様式第9 (第6条第3項及び第5項関係)

様式第9( 第6条第3項 《3 法第17条第1項に規定する求めを受け…》 た主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令告示を含む。に関するものであるときは、第1項の照会書その他の書類の提出を受けた日から原則として1月以内に、当該求めに係る解釈 及び第5項関係)

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