1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進のために地方公共団体がその地域の経済社会情勢を踏まえつつ行う主体的かつ計画的な取組を効果的に支援するための措置を講ずることにより、地域の成長発展の基盤強化を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 地域経済牽引事業 」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。
2項 この法律において「 地域経済牽引支援機関 」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の 地域経済牽引事業 に対する支援の事業を行う者をいう。
3項 この法律において「 中小企業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 資本金の額又は出資の総額が200,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
5号 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
6号 企業組合
7号 協業組合
8号 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
9号 特定非営利活動法人( 特定非営利活動促進法 (1998年法律第7号)
第2条第2項
《2 この法律において「特定非営利活動法人…》
」とは、特定非営利活動を行うことを主たる目的とし、次の各号のいずれにも該当する団体であって、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。 1 次のいずれにも該当する団体であって、営利を目的としな
に規定する特定非営利活動法人をいう。次項第8号において同じ。)であって、常時使用する従業員の数が300人(小売業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については100人)以下のもの
4項 この法律において「 特定事業者 」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
1号 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
2号 常時使用する従業員の数が400人以下の会社及び個人であって、卸売業(第4号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
3号 常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
4号 常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
5号 企業組合
6号 協業組合
7号 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
8号 特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が500人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については300人、卸売業を主たる事業とする事業者については400人)以下のもの
5項 この法律において「 外国関係法人等 」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、 特定事業者 がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
6項 この法律において「 事業承継等 」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
1号 吸収合併(会社法(2005年法律第86号)第749条第1項に規定する吸収合併存続会社及び同項第1号に規定する吸収合併消滅会社が 特定事業者 である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
2号 新設合併(会社法第753条第1項に規定する新設合併設立会社及び同項第1号に規定する新設合併消滅会社が 特定事業者 である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
3号 吸収分割(会社法第757条に規定する吸収分割承継会社及び同法第758条第1項第1号に規定する吸収分割会社が 特定事業者 である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
4号 新設分割(会社法第763条第1項に規定する新設分割設立会社及び同項第5号に規定する新設分割会社が 特定事業者 である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
5号 株式交換(会社法第767条に規定する株式交換完全親会社及び同法第768条第1項第1号に規定する株式交換完全子会社が 特定事業者 である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
6号 株式移転(会社法第773条第1項第1号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第5号に規定する株式移転完全子会社が 特定事業者 である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
7号 株式交付(会社法第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が 特定事業者 である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
8号 事業又は資産の譲受け( 特定事業者 が他の特定事業者から譲り受ける場合に限る。)
9号 特定事業者 による他の特定事業者の株式又は持分の取得(当該取得によって当該特定事業者が当該他の特定事業者の経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものとなる場合に限る。)
10号 事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
7項 この法律において「 承継等 特定事業者 」とは、特定事業者が 事業承継等 を行う場合における当該特定事業者をいう。
8項 この法律において「 被 承継等特定事業者 」とは、承継等特定事業者が他の 特定事業者 から、 事業承継等 を行う場合における当該他の特定事業者をいう。
3条 (基本方針)
1項 主務大臣は、地域における 地域経済牽引事業 の促進に関する基本的な方針(以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 地域経済牽引事業 の促進に関する次に掲げる事項
イ 地域経済牽引事業 の促進の目標に関する事項
ロ 次条第2項第1号に規定する促進区域及び同項第4号に規定する重点促進区域の設定に関する基本的な事項
ハ 地域経済牽引事業 の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する基本的な事項
ニ 地域経済牽引事業 の促進に資する制度の整備、地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する基本的な事項
ホ 地域経済牽引支援機関 が行う支援の事業その他 地域経済牽引事業 を促進するために必要な総合的な支援体制の整備に関する基本的な事項
ヘ 環境の保全、土地利用の調整(土地の利用に当たっての 農地法 (1952年法律第229号)、 都市計画法 (1968年法律第100号)その他の法律の規定による許可その他の処分に係る調整をいう。次条第2項第9号及び
第11条
《土地利用調整計画の作成 重点促進市町村…》
は、重点促進区域当該重点促進市町村内に係るものに限る。以下この項において同じ。において地域の特性を生かした地域経済牽引事業の促進を図る観点から、重点促進区域における地域経済牽引事業に係る土地利用の調整
において同じ。)その他 地域経済牽引事業 の促進に際し配慮すべき事項
ト その他 地域経済牽引事業 の促進に関する重要事項
2号 地域経済牽引支援機関 の連携に関する次に掲げる事項
イ 地域経済牽引支援機関 の連携の意義及び目標に関する事項
ロ 地域経済牽引支援機関 の連携により実施する事業の内容及び実施方法に関する事項
3項 主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、 基本方針 を変更するものとする。
4項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制の機関である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議しなければならない。
5項 主務大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2章 地域経済牽引事業の促進のための措置 > 1節 基本計画の同意等
4条 (基本計画)
1項 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村(特別区を含む。以下単に「市町村」という。)及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県(以下単に「都道府県」という。)は、共同して、 基本方針 に基づき、 地域経済牽引事業 の促進に関する基本的な計画(以下「 基本計画 」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2項 基本計画 においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
1号 基本計画 の対象となる区域(以下「 促進区域 」という。)
2号 地域経済牽引事業 の促進による経済的効果に関する目標
3号 地域経済牽引事業 として求められる事業内容に関する事項
4号 促進区域 の区域内において特に重点的に 地域経済牽引事業 の促進を図るべき区域(以下「 重点促進区域 」という。)を定める場合にあっては、その区域
5号 地域経済牽引事業 の促進に当たって生かすべき自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性に関する事項
6号 地域経済牽引事業 の促進に資する制度の整備、公共データの民間公開(地方公共団体その他の公共機関が、地域経済牽引事業を行う者の電子計算機による情報処理の用に供するため、地域経済牽引事業に必要な情報をインターネットその他の方法により公開することをいう。
第8条第3項
《3 独立行政法人情報処理推進機構は、同意…》
基本計画を作成した市町村又は都道府県の依頼に応じて、その行う第4条第2項第6号に規定する事業環境の整備公共データの民間公開その他の地域経済牽引事業に係る情報処理の促進のための環境の整備に関するものに限
において同じ。)の推進その他の地域経済牽引事業の促進に必要な事業環境の整備に関する事項
7号 地域経済牽引支援機関 が行う支援の事業の内容及び実施方法に関する事項
8号 環境の保全その他 地域経済牽引事業 の促進に際し配慮すべき事項
9号 地域経済牽引事業 の促進を図るための土地利用の調整を行う場合にあっては、その基本的な事項
10号 計画期間
3項 市町村及び都道府県は、 基本計画 を作成しようとする場合において、
第7条第1項
《市町村及び都道府県は、その作成しようとす…》
る基本計画並びに同意基本計画及びその実施に関し必要な事項その他地域経済牽引事業の促進に関し必要な事項について協議するため、地域経済牽引支援機関として第2条第2項に規定する支援の事業を実施すると見込まれ
に規定する 地域経済牽引事業 促進協議会が組織されているときは、当該基本計画に定める事項について当該地域経済牽引事業促進協議会における協議をしなければならない。
4項 基本計画 は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び 都市計画法
第18条の2
《市町村の都市計画に関する基本的な方針 …》
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を
の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
5項 基本計画 は、 地域経済牽引事業 の促進が効果的かつ効率的に図られるよう、市町村及び都道府県の役割分担を明確化しつつ定めるものとする。
6項 主務大臣は、 基本計画 が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
1号 基本方針 に適合するものであること。
2号 当該 基本計画 の実施により 地域経済牽引事業 が 促進区域 の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすものであると認められること。
3号 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
7項 主務大臣は、 基本計画 につき前項の規定による同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
8項 市町村及び都道府県は、 基本計画 が第6項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5条 (基本計画の変更)
1項 市町村及び都道府県は、前条第6項の規定による同意を得た 基本計画 を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2項 市町村及び都道府県は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3項 前条第3項及び第6項から第8項までの規定は、第1項の 基本計画 の変更について準用する。
6条 (報告の徴収)
1項 主務大臣は、市町村及び都道府県に対し、
第4条第6項
《6 主務大臣は、基本計画が次の各号のいず…》
れにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。 1 基本方針に適合するものであること。 2 当該基本計画の実施により地域経済牽引事業が促進区域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼ
の規定による同意をした 基本計画 (前条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「 同意基本計画 」という。)の進捗及び実施の状況について報告を求めることができる。
7条 (地域経済牽引事業促進協議会)
1項 市町村及び都道府県は、その作成しようとする 基本計画 並びに 同意基本計画 及びその実施に関し必要な事項その他 地域経済牽引事業 の促進に関し必要な事項について協議するため、 地域経済牽引支援機関 として
第2条第2項
《2 この法律において「地域経済牽引支援機…》
関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。
に規定する支援の事業を実施すると見込まれる者と共同して、協議により規約を定め、地域経済牽引事業促進 協議会 (以下「 協議会 」という。)を組織することができる。
2項 前項の規定により 協議会 を組織する市町村及び都道府県は、協議会に、次に掲げる者であって同項の規定により共同して協議会を組織することとされていないものを構成員として加えることができる。
1号 促進区域 をその地区に含む商工会又は商工会議所
2号 促進区域 又はその近傍に存在する大学その他の研究機関
3号 前2号に掲げる者のほか、 同意基本計画 の円滑かつ効果的な実施に関し密接な関係を有すると見込まれる者
4号 産業競争力強化法 (2013年法律第98号)
第134条第2項
《2 前項の認定を受けた者以下「認定支援機…》
関」という。は、他の法令に定めるもののほか、当該認定に係る第4項第4号ハの地域において、次の業務を行うものとする。 1 次に掲げるもののいずれかを行い、又は行おうとする中小企業者イに掲げるものを行い、
に規定する認定支援機関
5号 前号に掲げる者のほか、 地域経済牽引事業 の促進に関し専門的知識及び経験を有する者
3項 市町村及び都道府県は、第1項の規定により 協議会 を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4項 前項の規定により 協議会 を組織することが公表された場合において、第2項各号に掲げる者であって協議会の構成員として加えるとされていないものは、前項の主務省令で定める期間内に、協議会を組織しようとする市町村及び都道府県に対して自己を協議会の構成員として加えるよう申し出ることができる。
5項 協議会 は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他の協力を求めることができる。
6項 前各項に定めるもののほか、 協議会 の運営に関し必要な事項は、規約で定めるものとする。
8条 (市町村及び都道府県に対する情報の提供等)
1項 国は、市町村及び都道府県による 基本計画 の作成及び 同意基本計画 の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村及び都道府県による 地域経済牽引事業 の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びに当該市町村及び都道府県によるこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。
2項 国は、 同意基本計画 に係る市町村及び都道府県に対し、当該同意基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。
3項 独立行政法人情報処理推進機構は、 同意基本計画 を作成した市町村又は都道府県の依頼に応じて、その行う
第4条第2項第6号
《2 基本計画においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 基本計画の対象となる区域以下「促進区域」という。 2 地域経済牽引事業の促進による経済的効果に関する目標 3 地域経済牽引事業として求められる事業内容に関する事項 4 促
に規定する事業環境の整備(公共データの民間公開その他の 地域経済牽引事業 に係る情報処理の促進のための環境の整備に関するものに限る。)に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
2節 促進区域における措置
9条 (工場立地法の特例)
1項 同意基本計画 において定められた 重点促進区域 の存する市町村(以下「 重点促進市町村 」という。)は、工場立地特例対象区域(重点促進区域において当該重点促進区域の存する市町村が指定する、工場又は事業場の新増設(既存の工場又は事業場の用途を変更することを含む。)を促進する必要がある区域をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)における製造業等( 工場立地法 (1959年法律第24号)
第2条第3項
《3 第1項の工場立地の動向の調査は、製造…》
業物品の加工修理業を含む。以下同じ。、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業以下「製造業等」という。を営む者以下「事業者」という。の主要な工場又は事業場の設置の状況及びその設置に関する長期の見通しを個別的
に規定する製造業等をいう。次項において同じ。)に係る工場又は事業場の緑地(同法第4条第1項第1号に規定する緑地をいう。次項において同じ。)及び環境施設(同法第4条第1項第1号に規定する環境施設をいう。次項において同じ。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項(同項において「 緑地面積率等 」という。)について、条例で、同項の基準の範囲内において、同法第4条第1項の規定により公表され、又は同法第4条の2第1項の規定により定められた準則に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2項 経済産業大臣及び製造業等を所管する大臣は、関係行政機関の長に協議し、かつ、産業構造審議会の意見を聴いて、 緑地面積率等 について、工場立地特例対象区域における重点的な 地域経済牽引事業 の必要性を踏まえ、緑地及び環境施設の整備の必要の程度に応じて工場立地特例対象区域についての区域の区分ごとの基準を公表するものとする。
3項 第1項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次条第1項において「 緑地面積率等条例 」という。)が施行されている間は、当該 緑地面積率等 条例に係る工場立地特例対象区域に係る 工場立地法
第9条第2項
《2 市町村長は、第6条第1項、第7条第1…》
項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第6条第1項第5号の事項が第1号に該当し、又は同項第6号の事項が第2号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第5号
の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「
第4条の2第1項
《市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該市…》
町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項以下この条において「緑地面積率等」という。に係る前条第1項の規定により公表され
の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「 地域経済牽引事業 の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(2007年法律第40号)第9条第1項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
10条
1項 緑地面積率等 条例を定めた 重点促進市町村 は、当該緑地面積率等条例に係る工場立地特例対象区域の廃止(その一部の廃止を含む。)があった場合においては、当該廃止により工場立地特例対象区域でなくなった区域において当該廃止前に緑地面積率等条例の適用を受けた 工場立地法
第6条第1項
《製造業等に係る工場又は事業場政令で定める…》
業種に属するものを除く。であつて、1の団地内における敷地面積又は建築物の建築面積の合計が政令で定める規模以上であるもの以下「特定工場」という。の新設敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の
に規定する特定工場(次項において単に「特定工場」という。)について、条例で、当該廃止に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
2項 前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る 工場立地法
第9条第2項
《2 市町村長は、第6条第1項、第7条第1…》
項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る事項のうち第6条第1項第5号の事項が第1号に該当し、又は同項第6号の事項が第2号に該当するときは、その届出をした者に対し、同項第5号
の規定による勧告をする場合における同項第1号の規定の適用については、同号中「
第4条の2第1項
《市町村特別区を含む。以下同じ。は、当該市…》
町村の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項以下この条において「緑地面積率等」という。に係る前条第1項の規定により公表され
の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「 地域経済牽引事業 の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(2007年法律第40号)第10条第1項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。
11条 (土地利用調整計画の作成)
1項 重点促進市町村 は、 重点促進区域 (当該重点促進市町村内に係るものに限る。以下この項において同じ。)において地域の特性を生かした 地域経済牽引事業 の促進を図る観点から、重点促進区域における地域経済牽引事業に係る土地利用の調整に関する計画(以下「 土地利用調整計画 」という。)を作成し、都道府県知事に協議し、その同意を求めることができる。
2項 土地利用調整計画 においては、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 地域経済牽引事業 に係る土地利用の調整を行うべき区域として設定する区域(以下この項及び
第18条
《地域経済牽引事業の用に供する施設の整備に…》
ついての配慮 国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第13条
において「 土地利用調整区域 」という。)
2号 土地利用調整区域 において 地域経済牽引事業 を行おうとする者に関する次に掲げる事項
イ 当該 地域経済牽引事業 の内容
ロ 当該 地域経済牽引事業 の用に供する施設の規模
3号 土地利用調整区域 の土地利用の調整に関する事項
3項 都道府県知事は、 土地利用調整計画 が 基本方針 (
第3条第2項第1号
《2 基本方針においては、次に掲げる事項に…》
ついて定めるものとする。 1 地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事項 イ 地域経済牽引事業の促進の目標に関する事項 ロ 次条第2項第1号に規定する促進区域及び同項第4号に規定する重点促進区域の設
ロ及びヘに規定する事項に限る。)及び 同意基本計画 に適合するものであると認めるときは、当該土地利用調整計画に同意するものとする。
4項 土地利用調整計画 は、国土形成計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、河川、鉄道、港湾、空港等の施設に関する国又は都道府県の計画並びに都市計画及び 都市計画法
第18条の2
《市町村の都市計画に関する基本的な方針 …》
市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針以下この条において「基本方針」という。を
の市町村の都市計画に関する基本的な方針並びに農業振興地域整備計画との調和が保たれたものでなければならない。
5項 重点促進市町村 は、 土地利用調整計画 を作成し、第3項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6項 地域経済牽引事業 (土地利用の調整を要するものに限る。)を実施しようとする者は、当該地域経済牽引事業を行おうとする地域をその区域に含む 重点促進市町村 に対し、 土地利用調整計画 の作成についての提案をすることができる。
7項 前項の 重点促進市町村 は、同項の提案を踏まえた 土地利用調整計画 を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした者に通知するよう努めなければならない。
12条 (土地利用調整計画の変更)
1項 重点促進市町村 は、前条第3項の規定による同意を得た 土地利用調整計画 を変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
2項 前条第3項及び第5項の規定は、前項の同意について準用する。
3節 承認地域経済牽引事業計画に係る措置
13条 (地域経済牽引事業計画の承認)
1項 促進区域 において 地域経済牽引事業 を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「 地域経済牽引事業計画 」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第1項及び第2項、
第23条第3項
《3 商標法第7条の2第1項に規定する組合…》
等前2項の規定により同条第1項に規定する組合等とみなされた者を除く。は、経済産業省令で定めるところにより、承認地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日の3月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地
から第6項まで並びに
第41条第1項
《都道府県知事は、その承認をした承認地域経…》
済牽引事業者に対し、承認地域経済牽引事業の実施状況について報告を求めることができる。
において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2項 地域経済牽引事業 計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 地域経済牽引事業 の内容及び実施期間
2号 地域経済牽引事業 に必要な資金の額及びその調達方法
3号 地域経済牽引事業 の実施による経済的効果
3項 地域経済牽引事業 計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
1号 地域経済牽引事業 の用に供する施設に関する事項
2号 地域経済牽引事業 の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
3号 地域経済牽引事業 の実施に当たって、 特定事業者 が
第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、地域経済牽引…》
事業関連保証のうち承認地域経済牽引事業計画第13条第3項第3号に掲げる事項の記載があるものに限る。に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの第30条第2項において「特例地域経済牽引事業関連保証」
、
第28条
《中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組…》
織に関する法律の特例 特定事業者が承認地域経済牽引事業計画第13条第3項第3号に掲げる事項第2条第6項第10号に掲げる措置に係るものに限る。の記載があるものに限る。に従って当該承認の日から2月を経過
又は
第29条
《被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異…》
議の催告等 承認地域経済牽引事業計画第13条第3項第3号に掲げる事項第2条第6項第8号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。の記載があるものに限る。に記載された被承継等特定事業者であって株
の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ 承継等特定事業者 及び 被承継等特定事業者 の名称
ロ 事業承継等 の内容及び実施時期
ハ 第19条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、地域経済牽引…》
事業関連保証のうち承認地域経済牽引事業計画第13条第3項第3号に掲げる事項の記載があるものに限る。に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの第30条第2項において「特例地域経済牽引事業関連保証」
の規定の適用を受ける場合にあっては、純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める事項
4号 地域経済牽引事業 の実施に当たって、一般社団法人が
第23条第1項
《承認地域経済牽引事業者に一般社団法人その…》
定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。が含まれる場合で
又は第2項の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ 当該一般社団法人の名称及び所在地
ロ 当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。)
ハ 第23条第1項
《承認地域経済牽引事業者に一般社団法人その…》
定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。が含まれる場合で
又は第2項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務
5号 地域経済牽引事業 (地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号。以下「 補助金等適正化法 」という。)
第22条
《財産の処分の制限 補助事業者等は、補助…》
事業等により取得し、又は効用の増加した政令で定める財産を、各省各庁の長の承認を受けないで、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。 ただし、政令で定め
に規定する財産をいう。以下この号及び
第31条第3項
《3 連携支援計画連携支援事業を行おうとす…》
る者に地方公共団体を含むものに限る。においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。
において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等( 補助金等適正化法 第2条第1項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。
第31条第3項
《3 連携支援計画連携支援事業を行おうとす…》
る者に地方公共団体を含むものに限る。においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。
において同じ。)に関する事項
4項 都道府県知事は、第1項の規定による申請を受けた場合において、その 地域経済牽引事業 計画が 同意基本計画 に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
5項 都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、 地域経済牽引事業 計画に第3項第1号及び第2号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が
第11条第3項
《3 都道府県知事は、土地利用調整計画が基…》
本方針第3条第2項第1号ロ及びヘに規定する事項に限る。及び同意基本計画に適合するものであると認めるときは、当該土地利用調整計画に同意するものとする。
の規定による同意を得た 土地利用調整計画 (前条第1項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。第9項及び
第18条
《地域経済牽引事業の用に供する施設の整備に…》
ついての配慮 国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認地域経済牽引事業承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。であって、同意土地利用調整計画に適合するとして第13条
において「 同意土地利用調整計画 」という。)に適合することを確認しなければならない。
6項 都道府県知事は、第4項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
7項 主務大臣は、第1項の規定による申請を受けた場合において、その 地域経済牽引事業 計画が 基本方針 に適合するものであって、 同意基本計画 の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
8項 主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、 地域経済牽引事業 計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
1号 第3項第1号及び第2号に掲げる事項都道府県知事
2号 第3項第5号に掲げる事項当該事項に係る関係行政機関の長
9項 都道府県知事は、前項第1号に掲げる事項の記載がある 地域経済牽引事業 計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、 同意土地利用調整計画 に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。
10項 主務大臣は、第7項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
14条 (地域経済牽引事業計画の変更等)
1項 前条第4項又は第7項の規定による承認を受けた者(以下「 承認 地域経済牽引事業 者 」という。)は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
2項 都道府県知事は、 承認地域経済牽引事業者 が前条第4項又は第7項の承認に係る 地域経済牽引事業 計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「 承認地域経済牽引事業計画 」という。)に従って地域経済牽引事業を行っていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3項 前条第4項から第10項までの規定は、第1項の承認について準用する。
15条 (特定事業者であった承認地域経済牽引事業者の特例)
1項 承認地域経済牽引事業者 (
第13条第1項
《促進区域において地域経済牽引事業を行おう…》
とする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事地域経済牽引事業を行おうとする
の規定による承認の申請(前条第1項の規定による変更の承認の申請があったときは、当該変更の承認の申請)の時において 特定事業者 であった者に限る。)が当該承認の申請の時から当該 承認地域経済牽引事業計画 の実施期間の終了までの間に特定事業者でなくなった場合には、当該特定事業者でなくなった承認地域経済牽引事業者は、当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間内においては、引き続き特定事業者であるものとみなして、この法律の規定(
第28条
《中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組…》
織に関する法律の特例 特定事業者が承認地域経済牽引事業計画第13条第3項第3号に掲げる事項第2条第6項第10号に掲げる措置に係るものに限る。の記載があるものに限る。に従って当該承認の日から2月を経過
及び
第33条
《中小企業信用保険法の特例 承認地域経済…》
牽引支援機関に一般社団法人その社員総会における議決権の2分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。以下この条において同じ。又は一般財団法人その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企
を除く。)を適用する。
16条 (事業環境の整備に係る措置の提案)
1項 承認地域経済牽引事業者 ( 同意基本計画 に基づき 地域経済牽引事業 を実施しようとする者(以下この項及び次項において「 承認申請予定事業者 」という。)を含む。)は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の実施に当たって必要な事業環境の整備のために地方公共団体が講ずべき措置に関する提案をすることができる。この場合において、 承認申請予定事業者 が提案をしようとするときは、当該提案に係る地域経済牽引事業計画を添えなければならない。
2項 前項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案が 承認地域経済牽引事業計画 の実施に資するものであると認める場合(当該提案が 承認申請予定事業者 による場合にあっては、当該提案及び当該提案に係る 地域経済牽引事業 計画が 同意基本計画 の実施に資するものであると認めるとき)であって、当該提案を踏まえた措置を講ずる必要があると認めるときはその旨及び内容を、当該提案に係る措置を講ずる必要がないと認めるときはその旨及びその理由を、遅滞なく、当該提案をした者に通知するよう努めるものとする。
3項 前項の場合において、第1項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を講ずるときは、その内容を公表するものとする。
17条 (国に対する確認)
1項 前条第1項の提案を受けた地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定の解釈の確認を求めることができる。
2項 前項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認がその所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該求めをした地方公共団体の長に回答をするものとする。
3項 第1項の求めを受けた主務大臣は、当該求めに係る解釈の確認が他の関係行政機関の長の所管する法律及び法律に基づく命令に関するものであるときは、遅滞なく、当該関係行政機関の長に対し、その確認を求めるものとする。この場合において、当該確認を求められた関係行政機関の長は、遅滞なく、当該主務大臣に回答をするものとする。
4項 前項の回答を受けた主務大臣は、その回答の内容を、遅滞なく、当該回答に係る第1項の求めをした地方公共団体の長に通知するものとする。
18条 (地域経済牽引事業の用に供する施設の整備についての配慮)
1項 国の行政機関の長又は都道府県知事は、承認 地域経済牽引事業 ( 承認地域経済牽引事業計画 に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)であって、 同意土地利用調整計画 に適合するとして
第13条第5項
《5 都道府県知事は、前項の規定による承認…》
をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第3項第1号及び第2号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第11条第3項の規定に
又は第9項の規定による確認又は同意がされたものの実施のため 農地法 、 都市計画法 その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、 土地利用調整区域 における当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとする。
19条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 承認地域経済牽引事業者 (
第2条第4項第1号
《4 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
から第4号まで及び第8号に掲げる者に限り、
第15条
《特定事業者であった承認地域経済牽引事業者…》
の特例 承認地域経済牽引事業者第13条第1項の規定による承認の申請前条第1項の規定による変更の承認の申請があったときは、当該変更の承認の申請の時において特定事業者であった者に限る。が当該承認の申請の
の規定により 特定事業者 とみなされたものを含む。)のうち 中小企業信用保険法 (1950年法律第264号)
第2条第1項第1号
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50,010,000円、卸売業を主たる事業とする事業者に
に規定する特定事業を行うものであって、 地域経済牽引事業 関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたもの(同法第2条第1項に規定する 中小企業者 に該当するものを除く。)については、当該承認地域経済牽引事業者を同項に規定する中小企業者とみなして、同法第3条から
第3条
《基本方針 主務大臣は、地域における地域…》
経済牽引事業の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事
の三まで及び
第4条
《基本計画 自然的経済的社会的条件からみ…》
て一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、地域経済
から
第8条
《市町村及び都道府県に対する情報の提供等 …》
国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成及び同意基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村及び都道府県による地域経済牽引事業の促進を図るために必要な情報の収集、整理、
までの規定を適用する。
2項 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する 普通保険 (以下この条において「 普通保険 」という。)、同法第3条の2第1項に規定する 無担保保険 (次項及び第5項において「 無担保保険 」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する 特別小口保険 (次項及び第5項において「 特別小口保険 」という。)の保険関係であって、 地域経済牽引事業 関連保証を受けた 特定事業者 に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定(前項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3項 前項の規定にかかわらず、 地域経済牽引事業 関連保証のうち 承認地域経済牽引事業計画 (
第13条第3項第3号
《3 地域経済牽引事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載することができる。 1 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項 2 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 3 地域経済牽引事業の実施に当たっ
に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる 事業承継等 に必要な資金に係るもの(
第30条第2項
《2 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、…》
特例地域経済牽引事業関連保証を受けようとする特定事業者に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関中小企業信用保険法第3条第1項に規定する金融機関をいう。の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他
において「 特例地域経済牽引事業関連保証 」という。)を受けた 特定事業者 に係る 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係についての次の表の上欄に掲げる 中小企業信用保険法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
4項 普通保険 の保険関係であって、 地域経済牽引事業 関連保証に係るものについての 中小企業信用保険法
第3条第2項
《2 前項の保険関係においては、保険価額に…》
100分の70を乗じて得た金額を保険金額とする。
及び
第5条
《保険金 公庫が普通保険、無担保保険、特…》
別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険、特定社債保険又は特定支払契約保険の保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、信用保証協会
の規定(第1項の規定により適用される場合を含む。)の適用については、同法第3条第2項中「100分の七十」とあり、及び同法第5条中「100分の七十( 無担保保険 、 特別小口保険 、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、100分の八十)」とあるのは、「100分の八十」とする。
5項 普通保険 、 無担保保険 又は 特別小口保険 の保険関係であって、 地域経済牽引事業 関連保証に係るものについての保険料の額は、 中小企業信用保険法
第4条
《保険料 保険料の額は、保険金額に年10…》
0分の三以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、保険金額に年100分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
20条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
1項 中小企業投資育成株式会社は、 中小企業投資育成株式会社法 (1963年法律第101号)
第5条第1項
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
1号 特定事業者 が承認 地域経済牽引事業 を行うために資本金の額が400,000,000円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
2号 特定事業者 のうち資本金の額が400,000,000円を超える株式会社が承認 地域経済牽引事業 を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等( 中小企業投資育成株式会社法
第5条第1項第2号
《会社は、その目的を達成するため、次の事業…》
を営むものとする。 1 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の設立に際して発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有 2 資本金の額が400,000,000円以下の株式会社の発行
に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2項 前項各号に掲げる事業は、 中小企業投資育成株式会社法 の適用については、同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
21条 (食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の特例)
1項 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 (1991年法律第59号)
第16条第1項
《農林水産大臣は、食品等の流通の合理化を促…》
進することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、食品等流通合理化促進機構以下「促進機構」という。とし
の規定により指定された食品等流通合理化促進機構は、同法第17条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 食品等( 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律
第2条第1項
《この法律において「食品等」とは、次に掲げ…》
る物をいう。 ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律1960年法律第145号に規定する医薬品、同条第2項に規定する医薬部外品、同条第3項に規定する化粧品及び同条第9項に
に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(地方公共団体を除く。次号において「 食品等製造業者等 」という。)が行う承認 地域経済牽引事業 に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
2号 承認 地域経済牽引事業 を行う 食品等製造業者等 に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
3号 前2号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2項 前項の規定により食品等流通合理化促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
22条 (株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
1項 株式会社日本政策金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
1号 特定事業者 がその 外国関係法人等 の全部又は一部と共同で 地域経済牽引事業 を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
2号 特定事業者 (当該特定事業者がその 外国関係法人等 の全部又は一部と共同で 地域経済牽引事業 を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。
2項 前項第1号の規定により 外国関係法人等 に対して資金を貸し付ける業務は、 株式会社日本政策金融公庫法 の適用については、同法第11条第1項第1号の規定による同法別表第1第14号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
3項 第1項第2号の規定による債務の保証は、 株式会社日本政策金融公庫法 の適用については、同法第11条第1項第2号の規定による同法別表第2第4号の下欄に掲げる業務とみなす。
4項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
又は 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
に規定する業務のほか、
第15条
《代理人の選任 理事長及び副理事長は、理…》
事又は公庫の職員のうちから、公庫の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
の規定により 特定事業者 とみなされた 承認地域経済牽引事業者 ( 株式会社日本政策金融公庫法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
イに規定する中小企業特定事業を営むものに限る。)に対し、当該承認地域経済牽引事業者が承認 地域経済牽引事業 を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
5項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、 株式会社日本政策金融公庫法
第11条
《業務の範囲 公庫は、その目的を達成する…》
ため、次の業務を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために
又は 沖縄振興開発金融公庫法
第19条
《業務の範囲 公庫は、第1条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げ
に規定する業務のほか、 承認地域経済牽引事業者 (
第2条第4項第1号
《4 この法律において「特定事業者」とは、…》
次の各号のいずれかに該当する者をいう。 1 常時使用する従業員の数が500人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種次号及び第3号に掲げる業種並びに第4号の政令で定める業種を除く
から第4号までに掲げる者に限り、 株式会社日本政策金融公庫法
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 生活衛生関係営業者 前条に規定する国民一般のうち、生活衛生関係営業生活衛生関係の営業として政令で定める営業をいう。以下同じ。を営む者で
に規定する 中小企業者 に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該承認地域経済牽引事業者が承認 地域経済牽引事業 を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
6項 前2項の規定により 承認地域経済牽引事業者 に対して資金を貸し付ける業務は、 株式会社日本政策金融公庫法 又は 沖縄振興開発金融公庫法 の適用については、それぞれ 株式会社日本政策金融公庫法
第11条第1項第1号
《公庫は、その目的を達成するため、次の業務…》
を行うものとする。 1 別表第1の中欄に掲げる者に対して、それぞれ同表の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務同表第14号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務にあっては、当該資金を調達するために新たに発行する
の規定による同法別表第1第14号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は 沖縄振興開発金融公庫法
第19条第1項第5号
《公庫は、第1条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。であつて次に掲げるものの貸付け
の業務とみなす。
23条 (商標法の特例)
1項 承認地域経済牽引事業者 に一般社団法人(その定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)が含まれる場合であって、当該一般社団法人が
第13条第3項第4号
《3 地域経済牽引事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載することができる。 1 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項 2 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 3 地域経済牽引事業の実施に当たっ
ハに掲げる商品又は役務(以下この条において「 承認地域経済牽引商品等 」という。)に係る地域団体商標の商標登録( 商標法 (1959年法律第127号)
第7条の2第1項
《事業協同組合その他の特別の法律により設立…》
された組合法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはな
に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この条及び次条において同じ。)を受けようとするときは、当該地域団体商標の商標登録について、当該 承認地域経済牽引商品等 に係る 承認地域経済牽引事業計画 の実施期間内に限り、当該一般社団法人を同法第7条の2第1項に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
2項 前項の規定により組合等とみなされた一般社団法人が 承認地域経済牽引商品等 に係る地域団体商標の商標登録を受けた場合であって、当該承認地域経済牽引商品等に係る 承認地域経済牽引事業計画 (以下この項において「 現行計画 」という。)の実施期間内に、当該承認地域経済牽引商品等に係る他の 地域経済牽引事業 計画(実施期間の開始日が 現行計画 の実施期間の終了日の翌日以前のものに限る。)について、
第13条第4項
《4 都道府県知事は、第1項の規定による申…》
請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
又は第7項の規定による承認を受けたときは、当該地域団体商標の商標登録について、現行計画の実施期間の終了日の翌日から当該他の地域経済牽引事業計画の実施期間の終了日までの間に限り、当該一般社団法人を 商標法
第7条の2第1項
《事業協同組合その他の特別の法律により設立…》
された組合法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはな
に規定する組合等とみなして、同法の規定を適用する。
3項 商標法
第7条の2第1項
《事業協同組合その他の特別の法律により設立…》
された組合法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはな
に規定する組合等(前2項の規定により同条第1項に規定する組合等とみなされた者を除く。)は、経済産業省令で定めるところにより、 承認地域経済牽引事業計画 の実施期間の終了日の3月前までに、その承認を行った都道府県知事に対し地域団体商標の商標登録を受けた 承認地域経済牽引商品等 に係る商標権の当該組合等への譲受けを申請することができる。
4項 都道府県知事は、前項の規定により商標権の譲受けを申請した組合等(以下この項において「 申請組合等 」という。)が、次の各号のいずれにも該当する場合には、当該申請を承認しなければならない。この場合において、 商標法
第24条の2第4項
《4 地域団体商標に係る商標権は、譲渡する…》
ことができない。
及び同法第35条において準用する 特許法 (1959年法律第121号)
第98条第1項第1号
《次に掲げる事項は、登録しなければ、その効…》
力を生じない。 1 特許権の移転相続その他の一般承継によるものを除く。、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限 2 専用実施権の設定、移転相続その他の一般承継によるものを除く。、変更、消滅混同又
の規定にかかわらず、当該商標権は、前項の実施期間の終了日の翌日に、当該 申請組合等 に譲渡されたものとみなす。
1号 申請組合等 の構成員の過半数が第1項に規定する一般社団法人の社員であると認められること。
2号 申請組合等 又はその構成員が 促進区域 において事業を行う者であると認められること。
3号 申請組合等 が、前項の規定により商標権の譲受けを申請することについて、当該一般社団法人の同意を得ていること。
5項 都道府県知事は、前項の規定による承認をしたときは、速やかに、当該商標権の譲渡の登録を特許庁に嘱託しなければならない。
6項 都道府県知事が第4項の規定による承認をしなかった地域団体商標の商標登録については、 承認地域経済牽引事業計画 の実施期間の終了後は、 商標法
第46条第1項第7号
《商標登録が次の各号のいずれかに該当すると…》
きは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。 この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
に該当するものとする。
24条
1項 特許庁長官は、承認 地域経済牽引事業 に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
若しくは第2項又は
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
若しくは第7項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の 承認地域経済牽引事業者 であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料( 承認地域経済牽引事業計画 の実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は当該実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、同法第18条第2項並びに
第23条第1項
《承認地域経済牽引事業者に一般社団法人その…》
定款において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。が含まれる場合で
及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「納付があつたとき」とあるのは、「納付又はその納付の免除があつたとき」とする。
2項 特許庁長官は、承認 地域経済牽引事業 に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る承認地域経済牽引事業の 承認地域経済牽引事業者 であるときは、政令で定めるところにより、 商標法
第76条第2項
《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定により納付すべき商標登録出願の手数料( 承認地域経済牽引事業計画 の実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
3項 商標法
第40条第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、登録料と…》
して、一件ごとに、32,900円を超えない範囲内で政令で定める額に区分指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。の数を乗じて得た額を納付しなければならな
若しくは第2項又は
第41条の2第1項
《商標権の設定の登録を受ける者は、第40条…》
第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。 この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、19,100円を超えない範囲内
若しくは第7項の登録料は、商標権が第1項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「 減免 」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第40条第1項若しくは第2項又は第41条の2第1項若しくは第7項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額( 減免 を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
4項 商標登録出願により生じた権利が第2項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「 減免 」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について 商標法
第76条第2項
《2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表…》
の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額( 減免 を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
5項 前2項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
25条 (課税の特例)
1項 承認 地域経済牽引事業 (地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。)を行う 承認地域経済牽引事業者 であって、当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設したものが、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物については、 租税特別措置法 (1957年法律第26号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
26条 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)
1項 地方税法 (1950年法律第226号)
第6条
《公益等に因る課税免除及び不均一課税 地…》
方団体は、公益上その他の事由に因り課税を不適当とする場合においては、課税をしないことができる。 2 地方団体は、公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、不均1の課税をすることができる。
の規定により、総務省令で定める地方公共団体が、承認 地域経済牽引事業 のための施設のうち総務省令で定めるものを 促進区域 内に設置した 承認地域経済牽引事業者 について、当該施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくは当該施設の用に供する家屋若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合又はこれらの地方税に係る不均1の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、 地方交付税法 (1950年法律第211号)
第14条
《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》
額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付
に規定する当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降3箇年度におけるものに限る。)のうち総務省令で定めるところにより算定した額を同条に規定する当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
27条 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
1項 承認地域経済牽引事業者 が 承認地域経済牽引事業計画 (
第13条第3項第5号
《3 地域経済牽引事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載することができる。 1 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項 2 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 3 地域経済牽引事業の実施に当たっ
に掲げる事項の記載があるものに限る。)に基づき承認 地域経済牽引事業 を行う場合においては、当該承認地域経済牽引事業者が同条第7項又は
第14条第1項
《前条第4項又は第7項の規定による承認を受…》
けた者以下「承認地域経済牽引事業者」という。は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
の規定による承認を受けたことをもって、 補助金等適正化法 第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
28条 (中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
1項 特定事業者 が 承認地域経済牽引事業計画 (
第13条第3項第3号
《3 地域経済牽引事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載することができる。 1 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項 2 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 3 地域経済牽引事業の実施に当たっ
に掲げる事項(
第2条第6項第10号
《6 この法律において「事業承継等」とは、…》
次に掲げるいずれかの措置をいう。 1 吸収合併会社法2005年法律第86号第749条第1項に規定する吸収合併存続会社及び同項第1号に規定する吸収合併消滅会社が特定事業者である場合に限る。により当該吸収
に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から2月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第24条第1項
《事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組…》
合又は企業組合を設立するには、その組合員企業組合にあつては、特定組合員以外の組合員になろうとする4人以上の者が、協同組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の組合が発起人となることを要す
及び 中小企業団体の組織に関する法律 (1957年法律第185号)
第5条の15第1項
《協業組合を設立するには、その組合員になろ…》
うとする4人以上の者が発起人となることを要する。
の適用については、これらの規定中「4人以上」とあるのは、「3人以上」とする。
29条 (被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
1項 承認地域経済牽引事業計画 (
第13条第3項第3号
《3 地域経済牽引事業計画においては、次に…》
掲げる事項を記載することができる。 1 地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項 2 地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積 3 地域経済牽引事業の実施に当たっ
に掲げる事項(
第2条第6項第8号
《6 この法律において「事業承継等」とは、…》
次に掲げるいずれかの措置をいう。 1 吸収合併会社法2005年法律第86号第749条第1項に規定する吸収合併存続会社及び同項第1号に規定する吸収合併消滅会社が特定事業者である場合に限る。により当該吸収
に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に記載された 被承継等特定事業者 であって株式会社であるもの(以下この項及び第4項において「 被承継会社 」という。)は、当該承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から2週間以内に、特定債権者(当該 被承継会社 に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第3項及び第4項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2項 前項の期間は、1月を下ってはならない。
3項 第1項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4項 特定債権者が第1項の期間内に異議を述べたときは、当該 被承継会社 は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
30条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う助言業務等)
1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認 地域経済牽引事業 を行う 特定事業者 ( 独立行政法人中小企業基盤整備機構法 (2002年法律第147号)
第2条第1項
《この法律において「中小企業者」とは、次の…》
各号のいずれかに該当する者をいう。 1 資本金の額又は出資の総額が400,000,000円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種
に規定する 中小企業者 に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認地域経済牽引事業の実施に関し必要な助言を行う。
2項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 特例地域経済牽引事業関連保証 を受けようとする 特定事業者 に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関( 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
4節 承認連携支援計画に係る措置
31条 (連携支援計画の承認)
1項 地域経済牽引支援機関 は、共同して、主務省令で定めるところにより、 地域経済牽引事業 に対する連携による支援の事業(以下「 連携支援事業 」という。)に関する計画(以下この条及び次条において「 連携支援計画 」という。)を作成し、主務大臣の承認を申請することができる。
2項 連携支援計画 においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 連携支援事業 の目標
2号 連携支援事業 の内容及び実施期間
3号 連携支援事業 を実施する者の役割分担、相互の提携又は連絡に関する事項
3項 連携支援計画 ( 連携支援事業 を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。
4項 主務大臣は、第1項の規定による申請を受けた場合において、その 連携支援計画 が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その承認をするものとする。ただし、連携支援計画に前項に規定する事項の記載がある場合にあっては、あらかじめ当該事項に係る関係行政機関の長に協議し、その同意を得なければならない。
1号 当該 連携支援計画 が 基本方針 に照らし適切なものであること。
2号 当該 連携支援計画 に係る 連携支援事業 が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
5項 主務大臣は、前項の規定による承認を行ったときは、主務省令で定めるところにより、当該承認に係る 連携支援計画 の内容を公表するものとする。
32条 (連携支援計画の変更等)
1項 前条第4項の承認を受けた 地域経済牽引支援機関 (以下「 承認地域経済牽引支援機関 」という。)は、当該承認に係る 連携支援計画 を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。
2項 主務大臣は、 承認地域経済牽引支援機関 が前条第4項の承認に係る 連携支援計画 (前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。次条において「 承認連携支援計画 」という。)に従って 連携支援事業 を実施していないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。
3項 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の承認について準用する。
33条 (中小企業信用保険法の特例)
1項 承認地域経済牽引支援機関 に一般社団法人(その社員総会における議決権の2分の一以上を 中小企業者 が有しているものに限る。以下この条において同じ。)又は一般財団法人(その設立に際して拠出された財産の価額の2分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。以下この条において同じ。)が含まれる場合には、承認 連携支援事業 ( 承認連携支援計画 に従って行われる連携支援事業をいう。以下同じ。)の実施に必要な資金に係る 中小企業信用保険法
第3条第1項
《株式会社日本政策金融公庫以下「公庫」とい…》
う。は、事業年度の半期ごとに、信用保証協会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の銀行、信用金庫、信用協同組合その他の政令で定める金融機関第3条の10第1項及び第3条の11第1項を除き、以下単に
又は
第3条の2第1項
《公庫は、事業年度の半期ごとに、信用保証協…》
会を相手方として、当該信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れによる債務の保証特殊保証を含む。であつてその保証について担保当該中小企業者が貸借対照表、損益計算書その他の書類を金融機関に提出するこ
に規定する債務の保証を受けた承認地域経済牽引支援機関である一般社団法人及び一般財団法人(以下この条において「 承認一般社団法人等 」という。)については、当該 承認一般社団法人等 を同法第2条第1項の中小企業者とみなして、同法第3条、
第3条
《基本方針 主務大臣は、地域における地域…》
経済牽引事業の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 地域経済牽引事業の促進に関する次に掲げる事
の二及び
第4条
《基本計画 自然的経済的社会的条件からみ…》
て一体である地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、地域経済
から
第8条
《市町村及び都道府県に対する情報の提供等 …》
国は、市町村及び都道府県による基本計画の作成及び同意基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報並びに当該市町村及び都道府県による地域経済牽引事業の促進を図るために必要な情報の収集、整理、
までの規定を適用する。この場合において、同法第3条第1項及び第3条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「 地域経済牽引事業 の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(2007年法律第40号)第33条に規定する承認一般社団法人等が行う同法第31条第1項に規定する連携支援事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。
34条 (財産の処分の制限に係る承認の手続の特例)
1項 承認地域経済牽引支援機関 が 承認連携支援計画 (
第31条第3項
《3 連携支援計画連携支援事業を行おうとす…》
る者に地方公共団体を含むものに限る。においては、連携支援事業の実施に当たっての補助金等交付財産の活用に関する事項を記載することができる。
に規定する事項の記載があるものに限る。)に基づき承認 連携支援事業 を行う場合においては、当該承認地域経済牽引支援機関が同条第4項又は
第32条第1項
《前条第4項の承認を受けた地域経済牽引支援…》
機関以下「承認地域経済牽引支援機関」という。は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。
の規定による承認を受けたことをもって、 補助金等適正化法 第22条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
35条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う承認連携支援事業に関する協力業務)
1項 独立行政法人中小企業基盤整備機構は、 承認地域経済牽引支援機関 の依頼に応じて、その行う承認 連携支援事業 に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
3章 雑則
36条 (関連する施策との連携)
1項 国は、 地域経済牽引事業 の促進に関する施策の推進に当たっては、地域再生の総合的かつ効果的な推進に関する施策、地域的な雇用構造の改善を図るために必要な施策、広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化のための基盤の整備に関する施策その他の関連する施策との連携を図るよう努めるものとする。
37条 (多様な主体の連携及び協力)
1項 国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構、株式会社地域経済活性化支援機構、 地域経済牽引支援機関 その他の関係者は、 地域経済牽引事業 の促進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
38条 (大学等との連携協力の円滑化等)
1項 主務大臣及び文部科学大臣は、 地域経済牽引事業 を促進するため必要があると認めるときは、研究開発及び人材育成に関し、市町村及び都道府県と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関(以下この項において「 大学等 」という。)との連携及び協力並びに 承認地域経済牽引事業者 と 大学等 との連携及び協力が円滑になされるよう努めるものとする。この場合において、大学等における教育研究の特性に常に配慮するものとする。
2項 主務大臣及び文部科学大臣は、 地域経済牽引事業 に伴って新たに必要となる知識及び技術の習得を促進するための施策を積極的に推進するよう努めるものとする。
39条 (資金の確保)
1項 国及び地方公共団体は、承認 地域経済牽引事業 又は承認 連携支援事業 に必要な資金の確保に努めるものとする。
40条 (指導及び助言)
1項 国及び都道府県は、 承認地域経済牽引事業者 又は 承認地域経済牽引支援機関 に対し、承認 地域経済牽引事業 又は承認 連携支援事業 の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
41条 (報告の徴収)
1項 都道府県知事は、その承認をした 承認地域経済牽引事業者 に対し、承認 地域経済牽引事業 の実施状況について報告を求めることができる。
2項 主務大臣は、その承認をした 承認地域経済牽引支援機関 に対し、承認 連携支援事業 の実施状況について報告を求めることができる。
42条 (関係行政機関の協力)
1項 主務大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、 同意基本計画 の円滑な実施が促進されるよう、承認 地域経済牽引事業 に関する処分その他の措置に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。
43条 (主務大臣及び主務省令)
1項 第3条第1項
《主務大臣は、地域における地域経済牽引事業…》
の促進に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。
及び第3項から第5項まで、
第4条第1項
《自然的経済的社会的条件からみて一体である…》
地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促
、同条第6項及び第7項(これらの規定を
第5条第3項
《3 前条第3項及び第6項から第8項までの…》
規定は、第1項の基本計画の変更について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第5条第1項
《市町村及び都道府県は、前条第6項の規定に…》
よる同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
及び第2項並びに
第6条
《報告の徴収 主務大臣は、市町村及び都道…》
府県に対し、第4条第6項の規定による同意をした基本計画前条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの。以下「同意基本計画」という。の進捗及び実施の状況について報告を求めることがで
における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2項 第13条第1項
《促進区域において地域経済牽引事業を行おう…》
とする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事地域経済牽引事業を行おうとする
、同条第7項、第8項及び第10項(これらの規定を
第14条第3項
《3 前条第4項から第10項までの規定は、…》
第1項の承認について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第17条
《国に対する確認 前条第1項の提案を受け…》
た地方公共団体の長は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令告示を含む。次項及び第3項において
、
第25条
《課税の特例 承認地域経済牽引事業地域の…》
成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。次条において同じ。を行う承認地域経済牽引事業者であって、当該承認地域経済牽引事業の用
、
第38条
《大学等との連携協力の円滑化等 主務大臣…》
及び文部科学大臣は、地域経済牽引事業を促進するため必要があると認めるときは、研究開発及び人材育成に関し、市町村及び都道府県と大学、高等専門学校及び大学共同利用機関以下この項において「大学等」という。と
並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認 地域経済牽引事業 を所管する大臣とする。
3項 第31条第1項
《地域経済牽引支援機関は、共同して、主務省…》
令で定めるところにより、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業以下「連携支援事業」という。に関する計画以下この条及び次条において「連携支援計画」という。を作成し、主務大臣の承認を申請することがで
、同条第4項及び第5項(これらの規定を
第32条第3項
《3 前条第4項及び第5項の規定は、第1項…》
の承認について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第32条第1項
《前条第4項の承認を受けた地域経済牽引支援…》
機関以下「承認地域経済牽引支援機関」という。は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。
及び第2項並びに
第41条第2項
《2 主務大臣は、その承認をした承認地域経…》
済牽引支援機関に対し、承認連携支援事業の実施状況について報告を求めることができる。
における主務大臣は、経済産業大臣及び承認 連携支援事業 を所管する大臣とする。
4項 第4条第1項
《自然的経済的社会的条件からみて一体である…》
地域を区域とする一又は二以上の市町村特別区を含む。以下単に「市町村」という。及び当該市町村の区域をその区域に含む都道府県以下単に「都道府県」という。は、共同して、基本方針に基づき、地域経済牽引事業の促
、
第5条第1項
《市町村及び都道府県は、前条第6項の規定に…》
よる同意を得た基本計画を変更しようとするときは、共同して、主務省令で定めるところにより主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
及び第2項並びに
第7条第3項
《3 市町村及び都道府県は、第1項の規定に…》
より協議会を組織しようとするときは、主務省令で定める期間、主務省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
における主務省令は、第1項に規定する大臣の発する命令とする。
5項 第2条第6項第9号
《6 この法律において「事業承継等」とは、…》
次に掲げるいずれかの措置をいう。 1 吸収合併会社法2005年法律第86号第749条第1項に規定する吸収合併存続会社及び同項第1号に規定する吸収合併消滅会社が特定事業者である場合に限る。により当該吸収
、
第13条第1項
《促進区域において地域経済牽引事業を行おう…》
とする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画以下「地域経済牽引事業計画」という。を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事地域経済牽引事業を行おうとする
、
第14条第1項
《前条第4項又は第7項の規定による承認を受…》
けた者以下「承認地域経済牽引事業者」という。は、当該承認に係る地域経済牽引事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした都道府県知事の承認を受けなければならない。
、
第16条第1項
《承認地域経済牽引事業者同意基本計画に基づ…》
き地域経済牽引事業を実施しようとする者以下この項及び次項において「承認申請予定事業者」という。を含む。は、主務省令で定めるところにより、同意基本計画を作成した地方公共団体の長に対し、地域経済牽引事業の
及び
第17条第1項
《前条第1項の提案を受けた地方公共団体の長…》
は、当該提案を踏まえた措置を行うに当たり、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該措置に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令告示を含む。次項及び第3項において同じ。の規定の解釈
における主務省令は、第2項に規定する主務大臣の発する命令とする。
6項 第31条第1項
《地域経済牽引支援機関は、共同して、主務省…》
令で定めるところにより、地域経済牽引事業に対する連携による支援の事業以下「連携支援事業」という。に関する計画以下この条及び次条において「連携支援計画」という。を作成し、主務大臣の承認を申請することがで
及び第5項並びに
第32条第1項
《前条第4項の承認を受けた地域経済牽引支援…》
機関以下「承認地域経済牽引支援機関」という。は、当該承認に係る連携支援計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、その承認をした主務大臣の承認を受けなければならない。
における主務省令は、第3項に規定する主務大臣の発する命令とする。
44条 (罰則)
1項 第41条第1項
《都道府県知事は、その承認をした承認地域経…》
済牽引事業者に対し、承認地域経済牽引事業の実施状況について報告を求めることができる。
又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。
2項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。