制定文 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)の規定に基づき、 公正取引委員会の確約手続に関する規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (この規則の趣旨・定義)
1項 公正取引 委員会 (以下「 委員会 」という。)が行う確約手続(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号。以下「 法 」という。)第48条の2から第48条の九までの手続をいう。以下同じ。)については、 法 に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2項 この規則において使用する用語であって、 法 において使用する用語と同1のものは、これと同1の意義において使用するものとする。
2条 (期間の計算)
1項 期間の計算については、 民法 (1896年法律第89号)の期間に関する規定に従う。
2項 期間の末日が 行政機関の休日に関する法律 (1988年法律第91号)
第1条第1項
《次の各号に掲げる日は、行政機関の休日とし…》
、行政機関の執務は、原則として行わないものとする。 1 日曜日及び土曜日 2 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 3 12月29日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除
各号に掲げる日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。
3条 (用語)
1項 確約手続においては、日本語を用いる。
4条 (公示送達の方法)
1項 委員会 は、公示送達があったことを官報又は新聞紙に掲載することができる。外国においてすべき送達については、委員会は、官報又は新聞紙への掲載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。
5条 (文書の作成)
1項 確約手続において作成すべき文書には、特別の定めのある場合を除いて、年月日を記載して署名し、又は記名押印しなければならない。
2項 前項の文書が 委員会 において作成すべき謄本の場合には、当該謄本を作成した職員が、その記載に接続して当該謄本が原本と相違ない旨を付記し、かつ、これに記名押印して、毎葉に契印又はこれに準ずる措置をしなければならない。
6条 (文書の訂正)
1項 確約手続において文書を作成するには、文字を改変してはならない。文字を加え、削り、又は欄外に記載したときは、これに認印しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。
2章 法48条の2の規定による通知
7条 (通知書の送達)
1項 法 第48条の2の規定による通知は、疑いの理由となった行為をしている者又はその代理人に対し、同条各号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。
3章 排除措置計画 > 1節 排除措置計画の認定の申請
8条 (排除措置計画の認定の申請方法)
1項 法 第48条の3第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第1号による申請書を 委員会 に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
1号 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであることを示す書類
2号 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
3号 その他 委員会 が法第48条の3第3項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
9条
1項 法 第48条の3第1項の規定による申請をした者(以下この節から第3節までにおいて「 申請者 」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を 委員会 に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。
10条
1項 前2条の規定により文書を提出する場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により 委員会 に提出しなければならない。
1号 直接持参する方法
2号 書留郵便、 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法
11条
1項 申請者 は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、
第8条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付するものとする。 この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。 1 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十
に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
2節 認定
12条 (認定書の送達)
1項 法 第48条の3第5項に規定する認定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
3節 却下
13条 (決定書の送達等)
1項 法 第48条の3第7項において読み替えて準用する同条第5項に規定する決定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 排除措置計画の認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
4節 認定排除措置計画の変更
14条 (認定排除措置計画の変更の認定の申請方法)
1項 法 第48条の3第3項の認定を受けた者であって同条第8項の規定により当該認定に係る排除措置計画(以下この節において「 認定排除措置計画 」という。)を変更しようとする者は、様式第2号による申請書を 委員会 に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
1号 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十分なものであることを示す書類
2号 排除措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
3号 その他 委員会 が法第48条の3第8項の規定による変更の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
15条
1項 認定排除措置計画 の変更の認定の申請をした者(以下この節において「 申請者 」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を 委員会 に提出することができる。
16条
1項 第10条
《 前2条の規定により文書を提出する場合に…》
は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により委員会に提出しなければならない。 1 直接持参する方法 2 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号
の規定は、前2条の規定により文書を提出する場合について準用する。
17条
1項 申請者 は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、
第14条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付するものとする。 この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。 1 排除措置が疑いの理由となった行為を排除するために十
に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
18条 (認定書の送達)
1項 法 第48条の3第9項において準用する同条第5項に規定する認定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
19条 (決定書の送達等)
1項 法 第48条の3第9項において準用する同条第7項において読み替えて準用する同条第5項に規定する決定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 認定排除措置計画 の変更の認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
4章 排除措置計画の認定の取消し
20条 (決定書の送達等)
1項 法 第48条の5第2項において読み替えて準用する法第48条の3第5項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 排除措置計画の認定を取り消した旨
2号 取消しの理由
5章 法48条の6の規定による通知
21条 (通知書の送達)
1項 法 第48条の6の規定による通知は、同条第1号に掲げる者又はその代理人に対し、同条第2号に掲げる事項を記載した文書を送達して行うものとする。
6章 排除確保措置計画 > 1節 排除確保措置計画の認定の申請
22条 (排除確保措置計画の認定の申請方法)
1項 法 第48条の7第1項の規定による申請をしようとする者は、様式第3号による申請書を 委員会 に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
1号 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであることを示す書類
2号 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
3号 その他 委員会 が法第48条の7第3項の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
23条
1項 法 第48条の7第1項の規定による申請をした者(以下この節から第3節までにおいて「 申請者 」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、同項の期間が経過する日までに、変更内容を記載した報告書を 委員会 に提出することができる。ただし、既にその申請に係る処分がされているときは、この限りでない。
24条
1項 第10条
《 前2条の規定により文書を提出する場合に…》
は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により委員会に提出しなければならない。 1 直接持参する方法 2 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号
の規定は、前2条の規定により文書を提出する場合について準用する。
25条
1項 申請者 は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、
第22条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付するものとする。 この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。 1 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたこ
に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
2節 認定
26条 (認定書の送達)
1項 法 第48条の7第4項において準用する法第48条の3第5項に規定する認定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
3節 却下
27条 (決定書の送達等)
1項 法 第48条の7第6項において読み替えて準用する法第48条の3第5項に規定する決定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 排除確保措置計画の認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
4節 認定排除確保措置計画の変更
28条 (認定排除確保措置計画の変更の認定の申請方法)
1項 法 第48条の7第3項の認定を受けた者であって同条第7項の規定により当該認定に係る排除確保措置計画(以下この節において「 認定排除確保措置計画 」という。)を変更しようとする者は、様式第4号による申請書を 委員会 に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。
1号 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたことを確保するために十分なものであることを示す書類
2号 排除確保措置が確実に実施されると見込まれるものであることを示す書類
3号 その他 委員会 が法第48条の7第7項の規定による変更の認定をするため参考となるべき事項を記載した書類
29条
1項 認定排除確保措置計画 の変更の認定の申請をした者(以下この節において「 申請者 」という。)は、申請書類の記載事項に変更がある場合は、その申請に係る処分がされるまでの間に、変更内容を記載した報告書を 委員会 に提出することができる。
30条
1項 第10条
《 前2条の規定により文書を提出する場合に…》
は、次の各号に掲げるいずれかの方法により、又はそれらの方法の併用により委員会に提出しなければならない。 1 直接持参する方法 2 書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号
の規定は、前2条の規定により文書を提出する場合について準用する。
31条
1項 申請者 は、申請をした日からその申請に係る処分がされるまでの間、いつでも、
第28条第2項第3号
《2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書…》
類を添付するものとする。 この場合において、当該書類が日本語で作成されていないものであるときは、当該書類に日本語の翻訳文を添えなければならない。 1 排除確保措置が疑いの理由となった行為が排除されたこ
に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
32条 (認定書の送達)
1項 法 第48条の7第8項において準用する同条第4項において準用する法第48条の3第5項に規定する認定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
33条 (決定書の送達等)
1項 法 第48条の7第8項において準用する同条第6項において読み替えて準用する法第48条の3第5項に規定する決定書の謄本は、 申請者 又はその代理人にこれを送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 認定排除確保措置計画 の変更の認定の申請を却下した旨
2号 却下の理由
7章 排除確保措置計画の認定の取消し
34条 (決定書の送達等)
1項 法 第48条の9第2項において読み替えて準用する法第48条の3第5項に規定する決定書の謄本は、当該認定を受けた者又はその代理人に送達しなければならない。
2項 前項の決定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 排除確保措置計画の認定を取り消した旨
2号 取消しの理由
8章 補則
35条 (文書のファクシミリによる提出)
1項 確約手続において提出すべき文書は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用して送信することにより提出することができる。
1号 申請書
2号 申請書に添付する書類(
第11条
《 申請者は、申請をした日からその申請に係…》
る処分がされるまでの間、いつでも、第8条第2項第3号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
、
第17条
《 申請者は、申請をした日からその申請に係…》
る処分がされるまでの間、いつでも、第14条第2項第3号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
、
第25条
《 申請者は、申請をした日からその申請に係…》
る処分がされるまでの間、いつでも、第22条第2項第3号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
及び
第31条
《 申請者は、申請をした日からその申請に係…》
る処分がされるまでの間、いつでも、第28条第2項第3号に規定する書類の提出を追加して行うことができる。
の規定により提出するものを除く。)
3号 報告書
2項 ファクシミリを利用して文書が提出された場合は、 委員会 が受信した時に、当該文書が委員会に提出されたものとみなす。
3項 委員会 は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、送信に使用した文書を提出させることができる。
35条の2 (署名及び押印の省略)
1項 確約手続において提出すべき文書は、記名をもって署名又は押印を省略することができる。
2項 委員会 の職員は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、提出者に対し、前項の文書が真正なものであることを証明する書類の提出の指示その他の方法により、その内容を確認するものとする。
36条 (申請の取下げ)
1項 この規則の規定による申請は、当該申請に係る処分がされるまでは、いつでも取り下げることができる。
2項 前項の規定による申請の取下げは、書面でしなければならない。
37条 (更正決定)
1項 認定書又は決定書に誤記その他明白な誤りがあるときは、 委員会 は、職権又は申立てにより、更正決定をすることができる。
2項 更正決定に対しては、更正決定書の謄本の送達を受けた日から2週間以内に、 委員会 に対し、文書をもって異議の申立てをすることができる。
3項 委員会 は、前項の異議申立てを却下したときは、これを申立人に通知しなければならない。