附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
2条 (農作物共済に係る限度額の特例)
1項 規則 附則第8条第1項の規定を適用する場合における
第1条第1項
《農業保険法施行規則2017年農林水産省令…》
第63号。以下「規則」という。第203条第1号に掲げる共済関係に係る農作物再保険区分同条に規定する農作物再保険区分をいう。以下同じ。についての都道府県連合会農業保険法1947年法律第185号。以下「法
の規定の適用については、同項中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額及び規則附則第8条第2項に規定する一筆方式の共済関係に係る耕地であって、共済目的の減収量( 法 第138条第1項の減収量をいう。以下この項において同じ。)が規則第96条第2項に規定する耕地別基準収穫量の100分の七十以上となる見込みであるもの(同項に規定する移植不能耕地を含む。)につき当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額」と、同項第1号中「共済目的の減収量(法第138条第1項の減収量をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「共済目的の減収量」とする。
3条 (果樹共済に係る限度額の特例)
1項 規則 附則第11条第1項の規定を適用する場合における
第3条第1項
《規則第204条第1号に掲げる共済関係に係…》
る果樹再保険区分同条に規定する果樹再保険区分をいう。以下同じ。についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第228条第1号に掲げる共済関係に係る果樹政府保険区分同条に規定する果樹政府保険区分をいう
の規定の適用については、同項中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額及び規則附則第11条第2項に規定する樹園地方式の共済関係に係る樹園地であって、共済目的の減収量( 法 第150条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)の100分の八十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額」と、同項第1号中「共済目的の減収量(法第150条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「共済目的の減収量」と、「基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「基準収穫量」とする。
2項 令附則第4条の規定を適用する場合における
第3条第1項
《規則第204条第1号に掲げる共済関係に係…》
る果樹再保険区分同条に規定する果樹再保険区分をいう。以下同じ。についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第228条第1号に掲げる共済関係に係る果樹政府保険区分同条に規定する果樹政府保険区分をいう
、
第6条
《農業経営収入保険に係る限度額 農業経営…》
収入保険についての全国連合会法第10条第1項に規定する全国連合会をいう。以下同じ。に対する再保険金の概算払の額は、再保険期間農業保険法施行令2017年政令第263号。以下「令」という。第42条に規定す
及び前項の規定の適用については、
第3条第1項第2号
《規則第204条第1号に掲げる共済関係に係…》
る果樹再保険区分同条に規定する果樹再保険区分をいう。以下同じ。についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第228条第1号に掲げる共済関係に係る果樹政府保険区分同条に規定する果樹政府保険区分をいう
中「100分の六十」とあるのは「100分の六十 農業保険法施行令 2017年政令第263号。以下「令」という。)附則第4条の規定による申出がされた共済関係にあっては、100分の五十)」と、
第6条
《農業経営収入保険に係る限度額 農業経営…》
収入保険についての全国連合会法第10条第1項に規定する全国連合会をいう。以下同じ。に対する再保険金の概算払の額は、再保険期間農業保険法施行令2017年政令第263号。以下「令」という。第42条に規定す
中「 農業保険法施行令 2017年政令第263号。以下「令」という。)」とあるのは「令」と、前項中「100分の八十」とあるのは「100分の八十(令附則第4条の規定による申出がされた共済関係にあっては、100分の七十)」とする。
4条 (畑作物共済に係る限度額の特例)
1項 規則 附則第17条第1項の規定を適用する場合における
第4条第1項
《規則第205条第1号に掲げる共済関係に係…》
る畑作物再保険区分同条に規定する畑作物再保険区分をいう。以下同じ。についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第229条第1号に掲げる共済関係に係る畑作物政府保険区分同条に規定する畑作物政府保険区
の規定の適用については、同項中「次に掲げる金額」とあるのは「次に掲げる金額及び規則附則第17条第2項に規定する一筆方式の共済関係に係る耕地であって、共済目的の減収量( 法 第155条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が規則第148条第2項に規定する耕地別基準収穫量の100分の七十以上となる見込みであるもの(同項に規定する発芽不能耕地を含む。)につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額」と、「共済目的の減収量(法第155条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「共済目的の減収量」とする。
附 則(2023年1月26日農林水産省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。