制定文
特別会計に関する法律施行令 (2007年政令第124号)
第16条第1項第4号
《各特別会計においては、会計法第22条の規…》
定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。 1 地震再保険特別会計における再保険金 2 削除 3 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買
の規定を実施するため、 特別会計に関する法律施行令
第16条第1項第4号
《各特別会計においては、会計法第22条の規…》
定により、次に掲げる経費について、概算払をすることができる。 1 地震再保険特別会計における再保険金 2 削除 3 食料安定供給特別会計の食糧管理勘定の負担において買い入れる米穀又は麦について、当該買
の規定に基づく農作物共済、果樹共済及び畑作物共済に係る再保険金及び保険金の概算払の額の限度に関する省令(1964年農林省令第21号)の全部を改正する省令を次のように定める。
1条 (農作物共済に係る限度額)
1項 農業保険法 施行 規則 (2017年農林水産省令第63号。以下「 規則 」という。)
第203条第1号
《農作物再保険区分 第203条 令第30条…》
第1項の農林水産省令で定める区分第209条第1項において「農作物再保険区分」という。は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。 1
に掲げる共済関係に係る農作物再保険区分(同条に規定する農作物再保険区分をいう。以下同じ。)についての都道府県連合会( 農業保険法 (1947年法律第185号。以下「 法 」という。)
第11条第2項
《前項の規定により組合等第73条第4項に規…》
定する特定組合及び全国連合会を除く。以下この項において同じ。に交付すべき交付金は、組合等に交付するのに代えて、当該組合等がその属する都道府県連合会全国連合会以外の農業共済組合連合会をいう。以下同じ。に
に規定する都道府県連合会をいう。以下同じ。)に対する再保険金又は規則第227条第1号に掲げる共済関係に係る農作物政府保険区分(同条に規定する農作物政府保険区分をいう。以下同じ。)についての特定組合等( 法 第200条に規定する特定組合等をいう。以下同じ。)に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の100分の95に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該見込額の3分の2に相当する金額の範囲内とする。
1号 規則
第87条第1項第1号
《法第135条の規定による申込みは、農林水…》
産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって
に規定する全相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量( 法 第138条第1項の減収量をいう。以下この項において同じ。)が基準収穫量(法第136条第1項第1号の基準収穫量をいう。以下この項において同じ。)の100分の四十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等(法第11条第1項に規定する組合等をいう。以下同じ。)又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
2号 規則
第87条第1項第2号
《法第135条の規定による申込みは、農林水…》
産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって
に規定する半相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量が基準収穫量の100分の五十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
3号 規則
第87条第1項第3号
《法第135条の規定による申込みは、農林水…》
産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって
に規定する地域インデックス方式の共済関係であって、規則第97条第3項又は第4項の規定により減収量を算定する見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
2項 規則
第203条第2号
《農作物再保険区分 第203条 令第30条…》
第1項の農林水産省令で定める区分第209条第1項において「農作物再保険区分」という。は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。 1
に掲げる共済関係に係る農作物再保険区分についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第227条第2号に掲げる共済関係に係る農作物政府保険区分についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の100分の95に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の15分の7に相当する金額を超えるときは、当該見込額の15分の7に相当する金額の範囲内とする。
1号 規則
第87条第1項第4号
《法第135条の規定による申込みは、農林水…》
産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって
に規定する 災害収入共済方式 (以下この項において「 災害収入共済方式 」という。)の共済関係であって、類区分(規則第1条第2項第1号に規定する類区分をいう。以下同じ。)ごとにその年産の農作物の収穫がなかった組合員等( 法 第10条第1項に規定する組合員等をいう。以下同じ。)につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
2号 規則
第87条第1項第4号
《法第135条の規定による申込みは、農林水…》
産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第136条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係であって
に規定する 災害収入共済方式 の共済関係であって、規則第99条第2項又は第3項の規定により生産金額( 法 第138条第2項の生産金額をいう。)を算定する見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
2条 (家畜共済に係る限度額)
1項 家畜共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の100分の95に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該見込額の3分の2に相当する金額の範囲内とする。
3条 (果樹共済に係る限度額)
1項 規則
第204条第1号
《果樹再保険区分 第204条 令第30条第…》
3項の農林水産省令で定める区分第212条において「果樹再保険区分」という。は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。 1 法第148
に掲げる共済関係に係る果樹再保険区分(同条に規定する果樹再保険区分をいう。以下同じ。)についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第228条第1号に掲げる共済関係に係る果樹政府保険区分(同条に規定する果樹政府保険区分をいう。以下同じ。)についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の100分の90に相当する金額の範囲内とする。この場合においては、
第1条第1項
《農業保険法施行規則2017年農林水産省令…》
第63号。以下「規則」という。第203条第1号に掲げる共済関係に係る農作物再保険区分同条に規定する農作物再保険区分をいう。以下同じ。についての都道府県連合会農業保険法1947年法律第185号。以下「法
ただし書の規定を準用する。
1号 規則
第119条第1項第1号
《収穫共済についての法第147条の規定によ…》
る申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺減収方式法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額
に規定する全相殺減収方式又は同項第2号に規定する全相殺品質方式の共済関係であって、共済目的の減収量( 法 第150条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が基準収穫量(同項の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)の100分の五十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
2号 規則
第119条第1項第3号
《収穫共済についての法第147条の規定によ…》
る申込みは、農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺減収方式法第148条第1項第1号に掲げる金額を共済金額
に規定する半相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量が基準収穫量の100分の六十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
3号 樹体共済に係る共済関係であって、 法 第150条第5項の損害の額が法第148条第6項の共済価額の100分の五十以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
2項 規則
第204条第2号
《果樹再保険区分 第204条 令第30条第…》
3項の農林水産省令で定める区分第212条において「果樹再保険区分」という。は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。 1 法第148
に掲げる共済関係に係る果樹再保険区分についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第228条第2号に掲げる共済関係に係る果樹政府保険区分についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、規則第119条第1項第5号に規定する 災害収入共済方式 の共済関係であって、組合員等ごと及び類区分ごとにその年産の果実の収穫がなかった組合員等につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の合計額の100分の90に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の15分の7に相当する金額を超えるときは、当該見込額の15分の7に相当する金額の範囲内とする。
4条 (畑作物共済に係る限度額)
1項 規則
第205条第1号
《畑作物再保険区分 第205条 令第30条…》
第4項の農林水産省令で定める区分第216条第1項において「畑作物再保険区分」という。は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。 1
に掲げる共済関係に係る畑作物再保険区分(同条に規定する畑作物再保険区分をいう。以下同じ。)についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第229条第1号に掲げる共済関係に係る畑作物政府保険区分(同条に規定する畑作物政府保険区分をいう。以下同じ。)についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、次に掲げる金額の合計額の1,000分の855に相当する金額の範囲内とする。この場合においては、
第1条第1項
《農業保険法施行規則2017年農林水産省令…》
第63号。以下「規則」という。第203条第1号に掲げる共済関係に係る農作物再保険区分同条に規定する農作物再保険区分をいう。以下同じ。についての都道府県連合会農業保険法1947年法律第185号。以下「法
ただし書の規定を準用する。
1号 規則
第140条第1項第1号
《法第152条第1項の規定による申込みは、…》
農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係で
に規定する全相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量( 法 第155条第1項の減収量をいう。以下この条において同じ。)が基準収穫量(法第153条第1項第1号の基準収穫量をいう。以下この条において同じ。)又は同号の基準収繭量の100分の五十(ばれいしょ、大豆及びてん菜にあっては、100分の四十)以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
2号 規則
第140条第1項第2号
《法第152条第1項の規定による申込みは、…》
農林水産大臣が定めるところにより、次に掲げる共済関係の区分以下この款において「引受方式」という。を選択してするものとする。 1 全相殺方式法第153条第1項第1号に掲げる金額を共済金額とする共済関係で
に規定する半相殺方式の共済関係であって、共済目的の減収量が基準収穫量の100分の六十(大豆にあっては、100分の五十)以上となる見込みであるものにつき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の額
2項 規則
第205条第2号
《畑作物再保険区分 第205条 令第30条…》
第4項の農林水産省令で定める区分第216条第1項において「畑作物再保険区分」という。は、全ての共済目的の種類に係る第1号に掲げる共済関係及び共済目的の種類ごとの第2号に掲げる共済関係の別とする。 1
に掲げる共済関係に係る畑作物再保険区分についての都道府県連合会に対する再保険金又は規則第229条第2号に掲げる共済関係に係る畑作物政府保険区分についての特定組合等に対する保険金の概算払の額は、規則第140条第1項第4号に規定する 災害収入共済方式 の共済関係であって、組合員等ごと及び類区分ごとにその年産の農作物の収穫がなかった組合員等につき、当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合等が支払うべき共済金の合計額の1,000分の855に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の15分の7に相当する金額を超えるときは、当該見込額の15分の7に相当する金額の範囲内とする。
5条 (園芸施設共済に係る限度額)
1項 園芸施設共済についての都道府県連合会に対する再保険金又は特定組合等に対する保険金の概算払の額は、事業年度ごとに、概算払をする時において当該都道府県連合会の組合員たる組合等又は当該特定組合が既に支払った共済金の合計額の1,000分の855に相当する金額の範囲内とする。ただし、当該金額が当該都道府県連合会に支払うべき再保険金又は当該特定組合等に支払うべき保険金の見込額の3分の2に相当する金額を超えるときは、当該見込額の3分の2に相当する金額の範囲内とする。
6条 (農業経営収入保険に係る限度額)
1項 農業経営収入保険についての全国連合会( 法 第10条第1項に規定する全国連合会をいう。以下同じ。)に対する再保険金の概算払の額は、再保険期間( 農業保険法施行令 (2017年政令第263号。以下「 令 」という。)
第42条
《再保険関係の成立 法第205条の再保険…》
関係は、農林水産省令で定める期間以下この節において「再保険期間」という。ごとに、保険期間の開始する日が同1の再保険期間に属する農業経営収入保険の保険関係に係る保険責任を一体としてこれにつき存するものと
に規定する再保険期間をいう。)ごとに、全国連合会に支払うべき再保険金の見込額の範囲内とする。