制定文 地方公共団体金融機構法 (2007年法律第64号)附則第14条の規定に基づき、 2019年度における地方公共団体金融機構法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令 を次のように定める。
1項 地方公共団体金融機構法 附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金100,100,000,000円とする。
法番号:2019年総務省・財務省令第4号
略称:
制定文 地方公共団体金融機構法 (2007年法律第64号)附則第14条の規定に基づき、 2019年度における地方公共団体金融機構法附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額を定める省令 を次のように定める。
1項 地方公共団体金融機構法 附則第14条の規定により国に帰属させるものとする金額は、公庫債権金利変動準備金100,100,000,000円とする。
《本則》 ここまで 附則 >
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