地方公共団体金融機構法《本則》

法番号:2007年法律第64号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 地方公共団体金融機構は、地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するため、地方公共団体に対しその地方債につき長期かつ低利の資金を融通するとともに、地方公共団体の資本市場からの資金調達に関して支援を行い、もって地方公共団体の財政の健全な運営及び住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。

2条 (法人格及び住所)

1項 地方公共団体金融 機構 以下「 機構 」という。)は、法人とする。

2項 機構 の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

3条 (数)

1項 機構 は、1を限り、設立されるものとする。

4条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、その設立に際し、地方公共団体が出資する額の合計額とする。

2項 機構 は、必要があるときは、その資本金を増加することができる。

3項 地方公共団体以外の者は、 機構 に出資することができない。

5条 (定款)

1項 機構 は、定款をもって、次に掲げる事項を定めなければならない。

1号 目的

2号 名称

3号 事務所の所在地

4号 資本金、出資及び資産に関する事項

5号 代表者会議の委員の定数及び任期、議決の方法その他の代表者会議に関する事項

6号 役員の定数、任期、職務の分担その他の役員に関する事項

7号 業務及びその執行に関する事項

8号 経営審議委員会の委員の定数その他の経営審議委員会に関する事項

9号 財務及び会計に関する事項

10号 定款の変更に関する事項

11号 公告及び公表の方法

12号 第52条第1項 《機構が解散する場合において、その財産をも…》 って債務を完済することができないときは、定款で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全額を地方公共団体機構から第28条第1項第1号又は第2号に掲げる業務による資金の融通のいずれをも受 に規定する費用の負担に関する事項

2項 機構 の定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6条 (登記)

1項 機構 は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2項 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

7条 (名称)

1項 機構 は、その名称中に地方公共団体金融機構という文字を用いなければならない。

2項 機構 でない者は、その名称中に地方公共団体金融機構という文字を用いてはならない。

2章 設立

8条 (発起人)

1項 機構 を設立するには、都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長の全国的連合組織( 地方自治法 1947年法律第67号第263条の3第1項 《都道府県知事若しくは都道府県の議会の議長…》 、市長若しくは市の議会の議長又は町村長若しくは町村の議会の議長が、その相互間の連絡を緊密にし、並びに共通の問題を協議し、及び処理するためのそれぞれの全国的連合組織を設けた場合においては、当該連合組織の に規定する全国的連合組織で同項の規定による届出をしたものをいう。以下同じ。)がそれぞれ推薦する都道府県知事、都道府県議会の議長、市長、市議会の議長、町村長及び町村議会の議長6人以上が発起人となることを必要とする。

2項 発起人は、定款及び事業計画書を作成し、地方公共団体に対して、 機構 に対する出資を募集しなければならない。

3項 前項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

9条 (設立の認可等)

1項 発起人は、前条第2項の規定による募集が終わったときは、定款及び事業計画書を総務大臣に提出し、設立の認可を申請しなければならない。

10条

1項 総務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合において、その申請が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、設立の認可をするものとする。

1号 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。

2号 第28条第1項 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 各号に掲げる業務が確実に遂行されるものと見込まれること。

2項 前項の規定は、 第5条第2項 《2 機構の定款の変更は、総務大臣の認可を…》 受けなければ、その効力を生じない。 の定款の変更の認可について準用する。

11条 (理事長となるべき者の指名等)

1項 発起人は、 機構 の理事長となるべき者を指名する。

2項 前項の規定により指名された 機構 の理事長となるべき者は、機構の設立の時において機構の理事長となるものとし、その任期は、機構の設立後最初に開催される代表者会議において理事長が任命されるまでの間とする。

12条 (事務の引継ぎ)

1項 発起人は、 第10条第1項 《総務大臣は、前条の規定による認可の申請が…》 あった場合において、その申請が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、設立の認可をするものとする。 1 設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。 2 第28条 の認可があったときは、遅滞なく、その事務を 機構 の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2項 機構 の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、出資の募集に応じた地方公共団体に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

13条 (設立の登記)

1項 機構 の理事長となるべき者は、前条第2項の出資金の払込みがあったときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項 機構 は、設立の登記をすることによって成立する。

3章 代表者会議

14条 (代表者会議の設置及び組織)

1項 機構 に、代表者会議を置く。

2項 代表者会議は、第1号に掲げる委員及び第2号に掲げる委員各同数をもって組織する。

1号 都道府県知事、市長又は町村長のうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ選任する者

2号 都道府県知事、市長及び町村長以外の者で地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有するもののうちから、都道府県知事、市長又は町村長の全国的連合組織がそれぞれ又は共同して選任する者

3項 委員の定数は、6人以上12人以内において定款で定める。

4項 委員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 委員は、再任されることができる。

6項 第2項第1号に掲げる委員は、都道府県知事、市長又は町村長でなくなったときは、その職を失うものとする。

15条 (代表者会議の権限)

1項 次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。

1号 定款の変更

2号 業務方法書の作成又は変更

3号 予算、事業計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画の作成又は変更

4号 決算

5号 役員の報酬及び退職金

6号 その他代表者会議が特に必要と認めた事項

2項 代表者会議は、 機構 の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。

3項 代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

16条 (代表者会議の議長)

1項 代表者会議に議長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項 議長は、会務を総理し、代表者会議を代表する。

3項 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、議長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

4章 役員及び職員

17条 (役員)

1項 機構 に、役員として、理事長、副理事長、理事及び監事を置く。

18条 (役員の職務及び権限)

1項 理事長は、 機構 を代表し、その業務を総理する。

2項 副理事長は、定款で定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

3項 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して 機構 の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行う。

4項 監事は、 機構 の業務を監査する。

5項 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、代表者会議、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

6項 理事長は、代表者会議に出席し、意見を述べることができる。

19条 (役員の任命)

1項 理事長及び監事は、代表者会議が任命する。

2項 副理事長及び理事は、理事長が代表者会議の同意を得て任命する。

3項 代表者会議又は理事長が役員を任命したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。

20条 (役員の任期)

1項 役員の任期は、3年以内において定款で定める期間とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 役員は、再任されることができる。

21条 (役員の欠格条項)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

1号 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。

2号 代表者会議の委員

22条 (役員の解任)

1項 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号に掲げる者となったときは、その役員を解任しなければならない。

2項 代表者会議又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員を解任することができる。

1号 この法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反したとき。

2号 刑事事件により有罪の言渡しを受けたとき。

3号 破産手続開始の決定を受けたとき。

4号 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

3項 理事長は、前項の規定により副理事長又は理事を解任しようとするときは、代表者会議の同意を得なければならない。

4項 代表者会議又は理事長が役員を解任したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

23条 (役員の兼職禁止)

1項 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、代表者会議の承認を受けたときは、この限りでない。

24条 (代表者の行為についての損害賠償責任)

1項 機構 は、理事長又は副理事長がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

25条 (代表権の制限)

1項 機構 と理事長又は副理事長との利益が相反する事項については、理事長及び副理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が機構を代表する。

26条 (職員の任命)

1項 機構 の職員は、理事長が任命する。

27条 (役員及び職員の公務員たる性質)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

5章 業務

28条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第1条 《目的 地方公共団体金融機構は、地方公共…》 団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するため、地方公共団体に対しその地方債につき長期かつ低利の資金を融通するとともに、地方公共団体の資本市場からの資金調達に関して支援を行い、もって に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 地方債( 地方財政法 1948年法律第109号第5条の3第1項 《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》 そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 2007年法律第94号第13条第1項 《財政再生団体及び財政再生計画を定めていな…》 い地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合に に規定する許可を得た地方債に限る。以下この章において同じ。)のうち公営企業(主として事業の経費を当該事業の経営に伴う収入をもって充てる事業をいう。以下同じ。)に係る地方債以外のものの資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募

2号 公営企業に係る地方債のうちイからヘまでに掲げる事業に係るものの資金の貸付け又は証券発行の方法による当該地方債の応募

水道事業

交通事業

病院事業

下水道事業

公営住宅事業(地方公共団体が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡するための住宅を建設する事業及びこれに附帯する事業をいう。

イからホまでに掲げるもののほか、政令で定める事業

3号 地方公共団体の1時借入金のうち公営企業に係る1時借入金以外のものの資金の貸付け

4号 公営企業に係る1時借入金のうち第2号イからヘまでに掲げる事業に係るものの資金の貸付け

5号 地方公共団体の資金調達に関する調査研究

6号 地方公共団体の資金調達に係る事務の受託

7号 地方公共団体に対する資金調達に関する情報の提供、助言その他の支援

8号 前各号に掲げる業務に附帯する業務

2項 機構 は、前項第1号及び第2号に掲げる業務を行う場合において、当該地方債について 地方財政法 第5条の3第1項 《地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こ…》 そうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事に協議しなければならない。 ただし、軽微な場合その他の の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第13条第1項 《財政再生団体及び財政再生計画を定めていな…》 い地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合に に規定する許可を得るまでの間において特別の必要があり、かつ、当該同意又は許可を得ることの見込みが確実であるときに限り、当該同意又は許可に係る地方債の額を限度として、資金の貸付けをすることができる。

29条 (業務の遂行に関する基本的事項)

1項 機構 は、前条第1項第1号から第4号まで及び第2項の規定により行う資金の貸付けの利率並びに同条第1項第1号及び第2号の規定により応募する地方債の利回りについて、地方公共団体の機構以外の者からの資金調達の条件を勘案し、かつ、機構の収入が支出を償うに足るように定めなければならない。

2項 機構 は、各地方公共団体における財政状況及び資金調達の能力並びに各地方公共団体の資金調達がその財政に与える影響を適切に勘案した資金の融通を行うことにより、 第1条 《目的 地方公共団体金融機構は、地方公共…》 団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するため、地方公共団体に対しその地方債につき長期かつ低利の資金を融通するとともに、地方公共団体の資本市場からの資金調達に関して支援を行い、もって に規定する目的を10分に達成するよう努めなければならない。

30条 (業務の重点化等)

1項 公営企業に係る 機構 の業務のうち 第28条第1項第2号 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 ヘの政令で定める事業に係るものについては、機構の業務が地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するものであることにかんがみ、地方公共団体による資本市場からの長期かつ低利の資金の調達状況等を勘案し、機構の業務の重点化を図る観点から、段階的な縮減を図るものとする。

2項 機構 は、 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律 2006年法律第47号第38条第2項 《2 財政融資資金の地方公共団体に対する貸…》 付けについては、第7条第1項の移行の状況を見極めつつ、段階的に縮減するものとする。 の規定による財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けの縮減に併せて、その地方債の資金の貸付け及び地方債の応募について段階的に適切な縮減を図るものとする。

3項 前項の規定は、内外の金融秩序の混乱、経済事情の変動等により地方公共団体の財源が不足する場合において地方公共団体が当該不足額をうめるために起こす地方債については、適用しない。

31条 (業務方法書)

1項 機構 は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

2項 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

3項 機構 は、第1項の届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

32条 (経営審議委員会)

1項 機構 に、経営審議委員会を置く。

2項 経営審議委員会は、定款で定める数の委員をもって組織する。

3項 委員は、地方行財政、経済、金融、法律又は会計に関して高い識見を有する者その他の学識経験のある者のうちから、代表者会議が任命する。

4項 委員は、代表者会議の委員又は 機構 の役員と兼ねることができない。

5項 理事長は、次に掲げる事項について、経営審議委員会の意見を聴かなければならない。

1号 業務方法書の作成又は変更

2号 予算及び事業計画の作成又は変更

3号 決算

4号 地方債の資金の貸付け又は証券発行の方法による地方債の応募の条件その他当該貸付け又は応募の実施に係る基本的な事項

5号 1時借入金の資金の貸付けの条件その他当該貸付けの実施に係る基本的な事項

6号 その他定款で定める事項

6項 理事長は、 第15条第1項第2号 《次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経な…》 ければならない。 1 定款の変更 2 業務方法書の作成又は変更 3 予算、事業計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画の作成又は変更 4 決算 5 役員の報酬及び退職金 6 その他代表者会議が特に必 から第4号までに掲げる事項について、代表者会議の議決を求めるときは、経営審議委員会が前項第1号から第3号までに掲げる事項について同項の規定により述べた意見を報告しなければならない。

7項 経営審議委員会は、第5項に定めるもののほか、 機構 の業務について、理事長の諮問に応じ、又は自ら必要と認める事項について、理事長に対し建議を行うことができる。この場合において、経営審議委員会が当該建議のため必要と認めるときは、理事長に対し報告を求めることができる。

8項 理事長は、第5項及び前項の規定により経営審議委員会が述べた意見を尊重しなければならない。

6章 財務及び会計

33条 (事業年度)

1項 機構 の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

34条 (予算等)

1項 機構 は、毎事業年度、予算、事業計画、資金計画及び収支に関する中期的な計画(以下この条において「 予算等 」という。)を作成しなければならない。

2項 機構 は、 予算等 を作成し、又は変更したときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。

3項 機構 は、前項の届出をしたときは、遅滞なく、その 予算等 を公表しなければならない。

35条 (企業会計原則)

1項 機構 の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。

36条 (財務諸表等)

1項 機構 は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下「 財務諸表 」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、前項の規定により 財務諸表 を提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事及び会計監査人の意見を付さなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定による提出後、遅滞なく、 財務諸表 を官報に公告し、かつ、財務諸表、前項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面並びに業務並びに資産及び債務の状況に関する事項として総務省令で定めるものを記載した説明書類を、各事務所に備え置き、総務省令で定める期間、公衆の縦覧に供しなければならない。

4項 前項に規定する説明書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)をもって作成することができる。

5項 第3項に規定する説明書類が電磁的記録をもって作成されているときは、 機構 の事務所において、当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって総務省令で定めるものをいう。)により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として総務省令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項に規定する説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。

6項 機構 は、前3項に規定するもののほか、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し参考となるべき事項の開示に努めなければならない。

37条 (会計監査人)

1項 機構 は、 財務諸表 及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。

2項 会計監査人は、代表者会議が選任する。

3項 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の 財務諸表 についての前条第1項の提出の時までとする。

4項 代表者会議は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、その会計監査人を解任することができる。

1号 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

2号 会計監査人たるにふさわしくない非行があったとき。

3号 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

5項 会計監査人は、公認会計士( 公認会計士法 1948年法律第103号第16条の2第5項 《5 第1項の登録を受けた者以下「外国公認…》 会計士」という。が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、同項の登録を抹消しなければならない。 1 第21条第1項各号のいずれかに該当するとき。 2 外国において公認会計士の資格に に規定する外国公認会計士を含む。又は監査法人でなければならない。

6項 公認会計士法 の規定により、 財務諸表 について監査をすることができない者は、会計監査人となることができない。

38条 (金利変動準備金)

1項 機構 は、各事業年度において、地方公共団体金融機構債券及び長期借入金の借換え(次項において「 債券等の借換え 」という。)によって収益が生じたときは、その収益の額のうち、総務省令で定めるところにより計算した金額を金利変動準備金として積み立てなければならない。

2項 前項の規定により積み立てた金利変動準備金は、 債券等の借換え により生じた損失の補てんに充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。

3項 前2項に規定する収益又は損失の額の算出の方法は、総務省令で定める。

39条 (利益及び損失の処理)

1項 機構 は、毎事業年度の損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2項 機構 は、毎事業年度の損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

40条 (地方公共団体金融機構債券の発行)

1項 機構 は、地方公共団体金融機構債券(以下「 機構債券 」という。)を発行することができる。

2項 機構 債券(当該機構債券に係る債権が 第42条 《機構債券の担保のための貸付債権の信託 …》 機構は、機構債券に係る債務前条の規定により地方公共団体が保証するものを除く。の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律1943年法律第43号第1条第1項 の規定に基づき信託された貸付債権により担保されているものを除く。)の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4項 機構 は、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を本邦又は外国の銀行、信託会社又は金融商品取引業( 金融商品取引法 1948年法律第25号第2条第8項 《8 この法律において「金融商品取引業」と…》 は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。

5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託会社又は金融商品取引業を行う者について準用する。

6項 前各項に規定するもののほか、 機構 債券に関し必要な事項は、政令で定める。

41条 (地方公共団体による保証)

1項 地方公共団体は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、 機構 の機構債券に係る債務について保証することができる。

42条 (機構債券の担保のための貸付債権の信託)

1項 機構 は、機構債券に係る債務(前条の規定により地方公共団体が保証するものを除く。)の担保に供するため、その貸付債権の一部を信託会社又は 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 1943年法律第43号第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関(次条第1号において「 信託会社等 」という。)に信託することができる。

43条 (資金の調達のための貸付債権の信託等)

1項 機構 は、その業務に必要な資金の財源に充てるため、次に掲げる行為をすることができる。

1号 貸付債権の一部を 信託会社等 に信託し、当該信託の受益権の全部又は一部を譲渡すること。

2号 貸付債権の一部を 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第2条第3項 《3 この法律において「特定目的会社」とは…》 、次編第2章第2節の規定に基づき設立された社団をいう。 に規定する特定目的会社に譲渡すること。

3号 前2号に掲げる行為に附帯する行為をすること。

44条 (信託の受託者からの業務の受託)

1項 機構 は、前2条の規定によりその貸付債権を信託し、又は譲渡するときは、当該信託の受託者又は当該貸付債権の譲受人から当該貸付債権に係る元利金の回収その他回収に関する業務の全部を受託しなければならない。

45条 (余裕金の運用)

1項 機構 は、次に掲げる方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

1号 国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他総務省令で定める有価証券の取得

2号 銀行その他総務省令で定める金融機関への預金

3号 信託業務を営む金融機関( 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 第1条第1項 《銀行その他の金融機関政令で定めるものに限…》 る。以下「金融機関」という。は、他の法律の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、信託業法2004年法律第154号第2条第1項に規定する信託業及び次に掲げる業務政令で定めるものを除く。以下「信託 の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託

46条 (地方公共団体健全化基金)

1項 機構 は、地方債の利子(住民生活の基盤の整備のために特に必要な事業として総務省令で定めるもの及び 地方財政法 第5条 《地方債の制限 地方公共団体の歳出は、地…》 方債以外の歳入をもつて、その財源としなければならない。 ただし、次に掲げる場合においては、地方債をもつてその財源とすることができる。 1 交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業以下「 ただし書の規定により起こす地方債以外の地方債のうち総務省令で定めるものに係る 第28条第1項第1号 《都道府県がその事務を市町村が行うこととす…》 る場合においては、都道府県は、当該市町村に対し、その事務を執行するに要する経費の財源について必要な措置を講じなければならない。 若しくは第2号又は第2項の規定による資金の貸付けに係る利子をいう。以下この条及び次条において同じ。)の軽減に資するために、同法第32条の2の規定による 納付金 以下この条において「 納付金 」という。)を積み立てるための基金(以下「 地方公共団体健全化基金 」という。)を設けなければならない。

2項 機構 は、 納付金 の納付を受けたときは、これを 地方公共団体健全化基金 に充てなければならない。

3項 地方公共団体健全化基金 に係る経理については、総務省令で定めるところにより、一般の経理と区分して整理しなければならない。

4項 地方公共団体健全化基金 に属する現金は、地方公共団体に対する資金の貸付けに充てるものとする。

5項 地方公共団体健全化基金 の運用により生ずる収益(以下この条及び次条において「 基金運用益 」という。)は、総務省令で定めるところにより、地方債の利子の軽減に要する費用に充てなければならない。この場合において、当該 基金運用益 の額から地方債の利子の軽減に充てた金額を差し引いてなお剰余があるときは、これを地方公共団体健全化基金に組み入れなければならない。

6項 地方公共団体健全化基金 は、取り崩してはならない。ただし、 基金運用益 の額が地方債の利子の軽減に充てる金額に不足する場合において、前項の規定により組み入れられた額及びその不足する事業年度に納付された 納付金 の額の合計額を限度として当該不足額をうめるときは、この限りでない。

47条 (地方公共団体健全化基金の管理に関する事項)

1項 機構 は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、 地方公共団体健全化基金 に係る収入及び支出の見込み並びに 基金運用益 による地方債の利子の軽減の方針を記載した書類を作成し、 第34条第2項 《2 機構は、予算等を作成し、又は変更した…》 ときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。 の規定による 予算等 の届出に併せて総務大臣に提出しなければならない。

2項 機構 は、毎事業年度、総務省令で定めるところにより、 地方公共団体健全化基金 に係る収入及び支出の実績並びに 基金運用益 による地方債の利子の軽減の状況を記載した書類を作成し、 第36条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。 の規定による 財務諸表 の提出に併せて総務大臣に提出しなければならない。

48条 (会計規程)

1項 機構 は、業務の開始の際、会計に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

49条 (総務省令への委任)

1項 この法律及びこの法律に基づく政令に規定するもののほか、 機構 の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

7章 雑則

50条 (報告及び検査)

1項 総務大臣は、 機構 がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

51条 (違法行為等の是正)

1項 総務大臣は、 機構 又はその役員若しくは職員若しくは代表者会議の委員の行為がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。

2項 機構 は、前項の規定による総務大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。

52条 (解散)

1項 機構 が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、定款で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全額を地方公共団体(機構から 第28条第1項第1号 《機構は、第1条に規定する目的を達成するた…》 め、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方公共団体の財政 又は第2号に掲げる業務による資金の融通のいずれをも受けたことがない地方公共団体を除く。)が負担するものとする。

2項 この法律に規定するもののほか、 機構 の解散については、別に法律で定める。

8章 罰則

53条

1項 第50条第1項 《総務大臣は、機構がこの法律若しくはこの法…》 律に基づく命令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、機構に対し、その業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の事務所に立ち入り、その業務の状況若しくは帳簿 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 機構 の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。

54条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第5条第2項 《2 機構の定款の変更は、総務大臣の認可を…》 受けなければ、その効力を生じない。 の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかったとき。

2号 第6条第1項 《機構は、政令で定めるところにより、登記を…》 しなければならない。 の規定に違反して登記をすることを怠ったとき。

3号 第19条第3項 《3 代表者会議又は理事長が役員を任命した…》 ときは、遅滞なく、その氏名及び住所を総務大臣に届け出なければならない。第22条第4項 《4 代表者会議又は理事長が役員を解任した…》 ときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。第31条第1項 《機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し…》 、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。第34条第2項 《2 機構は、予算等を作成し、又は変更した…》 ときは、遅滞なく、これを総務大臣に届け出なければならない。 又は 第48条 《会計規程 機構は、業務の開始の際、会計…》 に関する事項について規程を定め、これを総務大臣に届け出なければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

4号 第28条 《業務の範囲 機構は、第1条に規定する目…》 的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 地方債地方財政法1948年法律第109号第5条の3第1項の規定による協議において同意を得、又は同法第5条の4第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは地方 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

5号 第31条第3項 《3 機構は、第1項の届出をしたときは、遅…》 滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。 又は 第34条第3項 《3 機構は、前項の届出をしたときは、遅滞…》 なく、その予算等を公表しなければならない。 の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

6号 第36条第1項 《機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算…》 書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。 若しくは第2項又は 第47条第1項 《機構は、毎事業年度、総務省令で定めるとこ…》 ろにより、地方公共団体健全化基金に係る収入及び支出の見込み並びに基金運用益による地方債の利子の軽減の方針を記載した書類を作成し、第34条第2項の規定による予算等の届出に併せて総務大臣に提出しなければな 若しくは第2項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。

7号 第36条第3項 《3 機構は、第1項の規定による提出後、遅…》 滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表、前項の事業報告書、決算報告書並びに監事及び会計監査人の意見を記載した書面並びに業務並びに資産及び債務の状況に関する事項として総務省令で定めるものを記載し の規定に違反して、 財務諸表 の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかったとき。

8号 第45条 《余裕金の運用 機構は、次に掲げる方法に…》 よる場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他総務省令で定める有価証券の取得 2 銀行その他 の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

9号 第51条第2項 《2 機構は、前項の規定による総務大臣の求…》 めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を総務大臣に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

55条

1項 第7条第2項 《2 機構でない者は、その名称中に地方公共…》 団体金融機構という文字を用いてはならない。 の規定に違反した者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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