農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令《本則》

法番号:令和元年政令第22号

略称:

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制定文 内閣は、 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 2019年法律第17号第7条第1項 《都道府県知事は、農業用ため池であってその…》 決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、特定農業用ため池として指定することができる。第8条第1項 《特定農業用ため池について、土地の掘削、盛…》 又は切土、竹木の植栽その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいず第11条第1項第2号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 すると認めるときは、自らその防災工事の全部又は一部を施行することができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該防災工事を施行すべき旨及びその期限までに当該防災工 及び 第13条第1項 《市町村長は、その区域内に存する特定農業用…》 ため池について、現に管理上必要な措置が講じられておらず、かつ、引き続き管理上必要な措置が講じられないことが確実であると見込まれる場合であって、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (特定農業用ため池の指定の要件)

1項 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 以下「」という。第7条第1項 《都道府県知事は、農業用ため池であってその…》 決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、特定農業用ため池として指定することができる。 の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。

1号 当該農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域(次号及び第3号において「 浸水区域 」という。)のうち当該農業用ため池からの水平距離が100メートル未満の区域に住宅等(住宅又は学校、病院その他の公共の用に供する施設をいい、当該浸水によりその居住者又は利用者の避難が困難となるおそれがないものを除く。次号及び第3号において同じ。)が存すること。

2号 貯水する容量が千立方メートル以上であり、かつ、 浸水区域 のうち当該農業用ため池からの水平距離が500メートル未満の区域に住宅等が存すること。

3号 貯水する容量が五千立方メートル以上であり、かつ、 浸水区域 に住宅等が存すること。

4号 前3号に掲げるもののほか、当該農業用ため池の周辺の区域の自然的条件、社会的条件その他の状況からみて、その決壊による水害その他の災害を防止する必要性が特に高いと認められるものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであること。

2条 (特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

1項 第8条第1項 《特定農業用ため池について、土地の掘削、盛…》 又は切土、竹木の植栽その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいず の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

1号 当該特定農業用ため池に係る水底の掘削

2号 当該特定農業用ため池に係る岸の形状の変更

3号 取水設備又は洪水吐きの変更又は廃止

3条 (特定農業用ため池の所有者等の探索の方法)

1項 第11条第1項第2号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 すると認めるときは、自らその防災工事の全部又は一部を施行することができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該防災工事を施行すべき旨及びその期限までに当該防災工 の政令で定める方法のうち特定農業用ため池の所有者に係るものは、当該所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であって確知することができないものを確知するために必要な情報(以下この項において「 不確知所有者関連情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

1号 当該特定農業用ため池の敷地である土地の登記事項証明書の交付を請求すること。

2号 当該特定農業用ため池を現に占有する者その他の当該特定農業用ため池に係る 不確知所有者関連情報 を保有すると思料される者であって農林水産省令で定めるものに対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。

3号 第4条第3項 《3 都道府県知事は、農業用ため池に関する…》 第1項各号に掲げる事項が記録されたデータベースを整備するとともに、当該データベースに記録された事項同項第1号に掲げる事項その他農林水産省令で定めるものに限る。をインターネットの利用その他の方法により公 のデータベースに当該特定農業用ため池の所有者として記録されている者又は前2号の措置により判明した当該特定農業用ため池の所有者と思料される者(以下この号及び次号において「 記録名義人等 」という。)が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該 記録名義人等 に係る 不確知所有者関連情報 の提供を求めること。

4号 記録名義人等 が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該記録名義人等又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該特定農業用ため池の所有者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該特定農業用ため池に係る 不確知所有者関連情報 を保有すると思料される者に対し、当該不確知所有者関連情報の提供を求めること。

5号 前各号の措置により判明した当該特定農業用ため池の所有者と思料される者に対して、当該特定農業用ため池の所有者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。

2項 第11条第1項第2号 《都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当…》 すると認めるときは、自らその防災工事の全部又は一部を施行することができる。 この場合において、第2号に該当すると認めるときは、相当の期限を定めて、当該防災工事を施行すべき旨及びその期限までに当該防災工 の政令で定める方法のうち特定農業用ため池の管理者(法人でない団体にあっては、その代表者又は管理人を含む。以下この項において同じ。)に係るものは、当該管理者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該管理者であって確知することができないものを確知するために必要な情報(以下この項において「 不確知管理者関連情報 」という。)を取得するため次に掲げる措置をとる方法とする。

1号 第4条第3項 《3 都道府県知事は、農業用ため池に関する…》 第1項各号に掲げる事項が記録されたデータベースを整備するとともに、当該データベースに記録された事項同項第1号に掲げる事項その他農林水産省令で定めるものに限る。をインターネットの利用その他の方法により公 のデータベースに当該特定農業用ため池の管理者として記録されている者が記録されている住民基本台帳又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官に対し、当該者に係る 不確知管理者関連情報 の提供を求めること。

2号 第4条第3項 《3 都道府県知事は、農業用ため池に関する…》 第1項各号に掲げる事項が記録されたデータベースを整備するとともに、当該データベースに記録された事項同項第1号に掲げる事項その他農林水産省令で定めるものに限る。をインターネットの利用その他の方法により公 のデータベースに当該特定農業用ため池の管理者として記録されている者が死亡し、又は解散していることが判明した場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該者又はその相続人、合併後存続し、若しくは合併により設立された法人その他の当該特定農業用ため池の管理者と思料される者が記録されている戸籍簿若しくは除籍簿若しくは戸籍の附票又は法人の登記簿を備えると思料される市町村の長又は登記所の登記官その他の当該特定農業用ため池に係る 不確知管理者関連情報 を保有すると思料される者に対し、当該不確知管理者関連情報の提供を求めること。

3号 前2号の措置により判明した当該特定農業用ため池の管理者と思料される者に対して、当該特定農業用ため池の管理者を特定するための書面の送付その他の農林水産省令で定める措置をとること。

4条

1項 第13条第1項 《市町村長は、その区域内に存する特定農業用…》 ため池について、現に管理上必要な措置が講じられておらず、かつ、引き続き管理上必要な措置が講じられないことが確実であると見込まれる場合であって、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法 の政令で定める方法については、前条第1項の規定を準用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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