制定文
農業用ため池の管理及び保全に関する法律 (2019年法律第17号)
第2条第1項
《この法律において「農業用ため池」とは、農…》
業用水の供給の用に供される貯水施設河川法1964年法律第167号第3条第2項に規定する河川管理施設であるものを除く。であって、農林水産省令で定める要件に適合するものをいう。
、
第4条第1項
《農業用ため池国又は地方公共団体が所有する…》
ものを除く。第3項及び第4項を除き、以下同じ。の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 農業
から第3項まで、
第8条第1項第4号
《特定農業用ため池について、土地の掘削、盛…》
土又は切土、竹木の植栽その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいず
、
第9条第1項
《特定農業用ため池の所有者等は、当該特定農…》
業用ため池について防災工事土地改良事業の施行として行うものその他農林水産省令で定めるものを除く。第3項及び次条第2項において同じ。を施行しようとするときは、当該防災工事に着手する日の30日前までに、農
及び第3項、
第11条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により防災…》
工事の全部又は一部を施行したときは、当該防災工事の施行に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定農業用ため池の所有者等から徴収することができる。
、
第13条第1項
《市町村長は、その区域内に存する特定農業用…》
ため池について、現に管理上必要な措置が講じられておらず、かつ、引き続き管理上必要な措置が講じられないことが確実であると見込まれる場合であって、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法
、
第14条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による申…》
請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該申請に係る特定農業用ため池が数人の共有に属する場合であって、その所有者の一部が確知されているときは、当該確知さ
(同法第17条第2項において準用する場合を含む。)、
第16条第1項
《都道府県知事は、法第11条第2項の規定に…》
より防災工事の施行に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該特定農業用ため池の所有者等に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
及び第3項(これらの規定を同法第17条第4項において準用する場合を含む。)並びに
第22条
《施設管理権の存続期間の延長に関する裁定の…》
申請 法第17条第1項の規定による申請については、第17条の規定を準用する。
並びに附則第2条第1項及び第2項並びに 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令 (令和元年政令第22号)
第1条第4号
《特定農業用ため池の指定の要件 第1条 農…》
業用ため池の管理及び保全に関する法律以下「法」という。第7条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域次号及び第3号にお
並びに
第3条第1項第2号
《法第11条第1項第2号の政令で定める方法…》
のうち特定農業用ため池の所有者に係るものは、当該所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であって確知することができないものを確知するために必要な情報以下この項において「不確知所有者関連情
、第4号及び第5号(これらの規定を同令第4条において準用する場合を含む。)並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、 農業用ため池の管理及び保全に関する法律 (以下「 法 」という。)及び 農業用ため池の管理及び保全に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (農業用ため池の要件)
1項 法
第2条第1項
《この法律において「農業用ため池」とは、農…》
業用水の供給の用に供される貯水施設河川法1964年法律第167号第3条第2項に規定する河川管理施設であるものを除く。であって、農林水産省令で定める要件に適合するものをいう。
の農林水産省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 堤体及び取水設備により構成される施設であること。
2号 基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上の施設にあっては、次の各号のいずれにも該当しないものであること。
イ 河川法 (1964年法律第167号)
第44条第1項
《ダム河川の流水を貯留し、又は取水するため…》
第26条第1項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが15メートル以上のものをいう。第51条の二及び第51条の3を除き、以下同じ。で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置によ
に規定するダム(同法第87条の規定により同法第26条第1項の許可を受けたものとみなされるものを除く。)
ロ 貯水施設の構造に関する近代的な技術基準に基づき設置された施設であって、その所有者又は管理者が当該施設の管理に関し 土地改良法 (1949年法律第195号)
第57条の2第1項
《土地改良区は、第2条第2項第1号の事業の…》
うち農業用用排水施設又は農用地の保全上必要な施設これらの施設のうち農林水産省令で定めるものに限る。の管理委託を受けて行う管理を含む。を行う場合には、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施の細
(同法第96条の4第1項において準用する場合を含む。)若しくは第93条の2第1項の管理規程又は 独立行政法人水資源機構法 (2002年法律第182号)
第16条第1項
《機構は、水資源開発施設について第12条第…》
1項第2号の業務を行おうとする場合においては、施設管理規程を作成し、関係都道府県知事操作を伴う特定施設で政令で定めるもの以下「操作特定施設」という。に係る施設管理規程にあっては、政令で定めるところによ
の施設管理規程を定めているもの
3条 (農業用ため池の届出)
1項 法
第4条第1項
《農業用ため池国又は地方公共団体が所有する…》
ものを除く。第3項及び第4項を除き、以下同じ。の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 農業
の規定による届出は、次に掲げる書類を添付してするものとする。
1号 農業用ため池の所有者等が法人である場合には、その定款又は寄附行為の写し
2号 農業用ため池の管理者が法人でない団体である場合には、その規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
3号 その他参考となるべき書類
4条 (農業用ため池の届出書の記載事項)
1項 法
第4条第1項第4号
《農業用ため池国又は地方公共団体が所有する…》
ものを除く。第3項及び第4項を除き、以下同じ。の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 農業
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 農業用ため池の基礎地盤から堤頂までの高さ及び堤頂の長さ並びに貯水する容量
2号 農業用ため池に管理者がある場合には、その権原の種類及び内容
5条 (変更等の届出)
1項 法
第4条第2項
《2 農業用ため池の所有者は、前項の規定に…》
より届け出た事項に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 当該農業用ため池を廃止したときも、同様とする。
前段の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。
1号 当該届出に係る農業用ため池の名称及び所在地
2号 変更の内容及び理由
3号 変更の年月日
2項 法
第4条第2項
《2 農業用ため池の所有者は、前項の規定に…》
より届け出た事項に変更があったときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 当該農業用ため池を廃止したときも、同様とする。
後段の規定による廃止の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出してするものとする。
1号 当該届出に係る農業用ため池の名称及び所在地
2号 廃止の理由
3号 廃止の年月日
3項 前2項の届出については、
第3条
《国及び地方公共団体の責務 都道府県及び…》
市町村は、農業用水の確保を図るとともに、農業用ため池の決壊による水害その他の災害を防止するため、相互に連携を図りながら、この法律に基づく措置その他農業用ため池の適正な管理及び保全に関する施策を講ずるよ
の規定を準用する。ただし、添付すべき書類が既に都道府県知事に提出されている当該書類と同1の内容であるときは、その旨を記載して添付を省略することができる。
6条 (データベースの公表事項)
1項 法
第4条第3項
《3 都道府県知事は、農業用ため池に関する…》
第1項各号に掲げる事項が記録されたデータベースを整備するとともに、当該データベースに記録された事項同項第1号に掲げる事項その他農林水産省令で定めるものに限る。をインターネットの利用その他の方法により公
の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 農業用ため池の所有者等の名称(当該所有者等が自然人であるときは、その旨)
2号 第4条第1号
《農業用ため池の届出 第4条 農業用ため池…》
国又は地方公共団体が所有するものを除く。第3項及び第4項を除き、以下同じ。の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出
に掲げる事項
3号 法
第4条第1項
《農業用ため池国又は地方公共団体が所有する…》
ものを除く。第3項及び第4項を除き、以下同じ。の所有者は、当該農業用ため池を設置したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 農業
の規定による届出の年月日(当該届出がされていないときは、その旨)
4号 法
第7条第1項
《都道府県知事は、農業用ため池であってその…》
決壊による水害その他の災害によりその周辺の区域に被害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものを、特定農業用ため池として指定することができる。
の規定による指定を受けているときは、当該指定の年月日
7条 (特定農業用ため池の指定の要件)
1項 令
第1条第4号
《特定農業用ため池の指定の要件 第1条 農…》
業用ため池の管理及び保全に関する法律以下「法」という。第7条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。 1 当該農業用ため池の決壊により浸水が想定される区域次号及び第3号にお
の農林水産省令で定める要件は、同条第1号から第3号までに掲げる要件に該当する農業用ため池に準ずるものであること、当該農業用ため池の管理を行う者を確知することができないことその他の状況からみて、当該農業用ため池が決壊した場合にはその周辺の区域の住宅等の居住者又は利用者に被害を及ぼすおそれが大きいと認められることとする。
8条 (制限行為で許可を要しない行為)
1項 法
第8条第1項第4号
《特定農業用ため池について、土地の掘削、盛…》
土又は切土、竹木の植栽その他当該特定農業用ため池の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、次の各号のいず
の農林水産省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
1号 堤体、取水設備又は洪水吐きの修繕、水底の堆積物のしゅんせつその他当該特定農業用ため池の管理に係る行為
2号 土質試験その他の特定農業用ため池の安全性に関する調査のために行う土地の掘削
3号 河川法
第8条
《河川工事 この法律において「河川工事」…》
とは、河川の流水によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減するために河川について行なう工事をいう。
に規定する河川工事の施行として行う行為
4号 国又は都道府県が 砂防法 (1897年法律第29号)
第1条
《 此の法律に於て砂防設備と称するは国土交…》
通大臣の指定したる土地に於て治水上砂防の為施設するものを謂ひ砂防工事と称するは砂防設備の為に施行する作業を謂ふ
に規定する砂防工事の施行として行う行為
5号 国又は都道府県が 森林法 (1951年法律第249号)
第41条第3項
《3 農林水産大臣は、第1項の事業以下「保…》
安施設事業」という。を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区
に規定する保安施設事業の施行として行う行為
6号 国又は都道府県が 地すべり等防止法 (1958年法律第30号)
第2条第4項
《4 この法律において「地すべり防止工事」…》
とは、地すべり防止施設の新設、改良その他次条の規定により指定される地すべり防止区域内における地すべりを防止するための工事をいう。
に規定する地すべり防止工事の施行として行う行為
7号 都道府県が 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 (1969年法律第57号)
第2条第3項
《3 この法律において「急傾斜地崩壊防止工…》
事」とは、急傾斜地崩壊防止施設の設置又は改造その他次条第1項の規定により指定される急傾斜地崩壊危険区域内における急傾斜地の崩壊を防止するための工事をいう。
に規定する急傾斜地崩壊防止工事の施行として行う行為
9条 (届出を要しない防災工事)
1項 法
第9条第1項
《特定農業用ため池の所有者等は、当該特定農…》
業用ため池について防災工事土地改良事業の施行として行うものその他農林水産省令で定めるものを除く。第3項及び次条第2項において同じ。を施行しようとするときは、当該防災工事に着手する日の30日前までに、農
の農林水産省令で定める防災工事は、非常災害のため必要な応急措置として行う防災工事とする。
10条 (防災工事に関する計画の届出)
1項 法
第9条第1項
《特定農業用ため池の所有者等は、当該特定農…》
業用ため池について防災工事土地改良事業の施行として行うものその他農林水産省令で定めるものを除く。第3項及び次条第2項において同じ。を施行しようとするときは、当該防災工事に着手する日の30日前までに、農
の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した計画書を提出してするものとする。
1号 当該届出に係る特定農業用ため池の名称及び所在地
2号 防災工事の着手予定年月日及び完了予定年月日
3号 防災工事の種類及び内容
4号 防災工事の施行の方法
2項 前項の計画書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
1号 当該届出者が法人である場合には、その定款又は寄附行為の写し
2号 当該届出者が法人でない団体である場合には、その規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類
3号 特定農業用ため池の位置図、平面図、構造図その他必要な図面
4号 その他参考となるべき書類
3項 法
第9条第3項
《3 第7条第1項の規定による指定の際現に…》
特定農業用ため池について防災工事を施行している当該特定農業用ため池の所有者等は、当該指定のあった日から30日以内に、農林水産省令で定めるところにより、当該防災工事に関する計画について都道府県知事に届け
の規定による届出については、前2項の規定を準用する。この場合において、第1項第2号中「着手予定年月日」とあるのは、「着手年月日」と読み替えるものとする。
11条 (不確知所有者関連情報を保有すると思料される者)
1項 令
第3条第1項第2号
《法第11条第1項第2号の政令で定める方法…》
のうち特定農業用ため池の所有者に係るものは、当該所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であって確知することができないものを確知するために必要な情報以下この項において「不確知所有者関連情
(令第4条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者とする。
1号 当該特定農業用ため池を現に占有する者
2号 当該特定農業用ため池の敷地である土地について所有権その他の権利(登記されたものに限る。)を有する者
3号 前2号に掲げる者のほか、都道府県知事( 令
第4条
《 法第13条第1項の政令で定める方法につ…》
いては、前条第1項の規定を準用する。
において準用する場合にあっては、市町村長)が保有する情報(当該特定農業用ため池の所有者の探索に必要な範囲内において保有するものに限る。)に基づき、不確知所有者関連情報を有すると思料される者
12条 (不確知所有者関連情報の提供を求める措置)
1項 令
第3条第1項第4号
《法第11条第1項第2号の政令で定める方法…》
のうち特定農業用ため池の所有者に係るものは、当該所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であって確知することができないものを確知するために必要な情報以下この項において「不確知所有者関連情
(令第4条において準用する場合を含む。)の規定により不確知所有者関連情報の提供を求めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。
1号 記録名義人等が自然人である場合には、当該記録名義人等が記録されている戸籍簿又は除籍簿を備えると思料される市町村の長に対し、当該記録名義人等が記載されている戸籍謄本又は除籍謄本の交付を請求すること。
2号 前号の措置により判明した当該記録名義人等の相続人が記録されている戸籍の附票を備えると思料される市町村の長に対し、当該相続人の戸籍の附票の写し又は消除された戸籍の附票の写しの交付を請求すること。
3号 記録名義人等が法人であり、合併により解散した場合には、合併後存続し、又は合併により設立された法人が記録されている法人の登記簿を備えると思料される登記所の登記官に対し、当該法人の登記事項証明書を求めること。
4号 記録名義人等が法人であり、合併以外の理由により解散した場合には、当該記録名義人等の登記事項証明書に記載されている清算人に対して、書面の送付その他適当な方法により当該特定農業用ため池に係る不確知所有者関連情報の提供を求めること。
13条 (特定農業用ため池の所有者を特定するための措置)
1項 令
第3条第1項第5号
《法第11条第1項第2号の政令で定める方法…》
のうち特定農業用ため池の所有者に係るものは、当該所有者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該所有者であって確知することができないものを確知するために必要な情報以下この項において「不確知所有者関連情
(令第4条において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める措置は、当該特定農業用ため池の所有者と思料される者に対して、当該特定農業用ため池の所有者を特定するための書類を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法により送付する措置とする。ただし、当該特定農業用ため池の所在する都道府県(令第4条において準用する場合にあっては、市町村)の区域内においては、当該措置に代えて、当該特定農業用ため池の所有者と思料される者を訪問する措置によることができる。
14条 (不確知管理者関連情報の提供を求める措置)
1項 令
第3条第2項第2号
《2 法第11条第1項第2号の政令で定める…》
方法のうち特定農業用ため池の管理者法人でない団体にあっては、その代表者又は管理人を含む。以下この項において同じ。に係るものは、当該管理者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該管理者であって確知する
の規定により不確知管理者関連情報の提供を求める場合については、
第12条
《不確知所有者関連情報の提供を求める措置 …》
令第3条第1項第4号令第4条において準用する場合を含む。の規定により不確知所有者関連情報の提供を求めるときは、次に掲げる措置をとるものとする。 1 記録名義人等が自然人である場合には、当該記録名義人
の規定を準用する。
15条 (特定農業用ため池の管理者を特定するための措置)
1項 令
第3条第2項第3号
《2 法第11条第1項第2号の政令で定める…》
方法のうち特定農業用ため池の管理者法人でない団体にあっては、その代表者又は管理人を含む。以下この項において同じ。に係るものは、当該管理者の氏名又は名称及び住所又は居所その他の当該管理者であって確知する
の農林水産省令で定める措置については、
第13条
《特定農業用ため池の所有者を特定するための…》
措置 令第3条第1項第5号令第4条において準用する場合を含む。の農林水産省令で定める措置は、当該特定農業用ため池の所有者と思料される者に対して、当該特定農業用ため池の所有者を特定するための書類を書留
の規定を準用する。
16条 (防災工事の施行に係る費用の徴収)
1項 都道府県知事は、 法
第11条第2項
《2 都道府県知事は、前項の規定により防災…》
工事の全部又は一部を施行したときは、当該防災工事の施行に要した費用について、農林水産省令で定めるところにより、当該特定農業用ため池の所有者等から徴収することができる。
の規定により防災工事の施行に要した費用を徴収しようとする場合においては、当該特定農業用ため池の所有者等に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
17条 (施設管理権の設定に関する裁定の申請)
1項 法
第13条第1項
《市町村長は、その区域内に存する特定農業用…》
ため池について、現に管理上必要な措置が講じられておらず、かつ、引き続き管理上必要な措置が講じられないことが確実であると見込まれる場合であって、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法
の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出してするものとする。
1号 当該申請に係る特定農業用ため池の名称及び所在地
2号 当該申請に係る特定農業用ため池についての管理及び保全の現況
3号 その他参考となるべき事項
18条 (裁定の申請の公告)
1項 法
第14条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の規定による申…》
請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該申請に係る特定農業用ため池が数人の共有に属する場合であって、その所有者の一部が確知されているときは、当該確知さ
(法第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によりするものとする。
19条 (裁定の申請についての異議)
1項 法
第14条第1項第4号
《都道府県知事は、前条第1項の規定による申…》
請があったときは、農林水産省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公告するとともに、当該申請に係る特定農業用ため池が数人の共有に属する場合であって、その所有者の一部が確知されているときは、当該確知さ
(法第17条第2項において準用する場合を含む。)の規定による異議の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書に、当該申出者が当該特定農業用ため池の所有者であることを証する書類を添付してするものとする。
1号 当該申出者による特定農業用ため池についての管理の状況
2号 当該申出の趣旨及びその理由
3号 その他参考となるべき事項
20条 (裁定の通知及び公告)
1項 法
第16条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした市町村長に通知するとともに、これを公告するものとする。 当該裁定についての審査請求に対する裁決によって当該裁定の内容が変更
(法第17条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による通知は、法第15条第2項(法第17条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により裁定において定められた事項、当該裁定の理由その他必要な事項を記載した書面によりするものとする。
2項 法
第16条第1項
《都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたと…》
きは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした市町村長に通知するとともに、これを公告するものとする。 当該裁定についての審査請求に対する裁決によって当該裁定の内容が変更
の規定による公告は、法第15条第2項の規定により裁定において定められた事項について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法によりするものとする。
21条 (市町村長による管理に係る費用の徴収)
1項 市町村長は、 法
第16条第3項
《3 市町村長は、農林水産省令で定めるとこ…》
ろにより、前条第1項の裁定に係る特定農業用ため池の管理に要する費用を当該特定農業用ため池の所有者から徴収することができる。
(法第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定により特定農業用ため池の管理に要する費用を徴収しようとする場合においては、当該特定農業用ため池の所有者に対し徴収しようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。
22条 (施設管理権の存続期間の延長に関する裁定の申請)
1項 法
第17条第1項
《前条第2項の規定により施設管理権の設定を…》
受けた市町村長は、第15条第1項の裁定において定められた施設管理権の存続期間を延長して当該裁定に係る特定農業用ため池の管理を行おうとするときは、当該存続期間の満了の日の9月前から6月前までの間に、都道
の規定による申請については、
第17条
《施設管理権の存続期間の延長 前条第2項…》
の規定により施設管理権の設定を受けた市町村長は、第15条第1項の裁定において定められた施設管理権の存続期間を延長して当該裁定に係る特定農業用ため池の管理を行おうとするときは、当該存続期間の満了の日の9
の規定を準用する。