別表 電気通信番号の種別(第5条第2項関係)
1号 固定電話番号
2号 付加的役務電話番号
3号 データ伝送携帯電話番号
4号 音声伝送携帯電話番号
5号 無線呼出番号
6号 特定IP電話番号
7号 FMC電話番号
8号 特定接続電話番号
9号 IMSI
10号 事業者設備識別番号
11号 付加的役務識別番号
12号 緊急通報番号
13号 国際信号局識別番号
14号 データ通信設備識別番号
15号 メッセージ交換設備識別番号
備考 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
様式第1 (第5条第1項関係)
番号使用計画は、それぞれ様式第一及び様式第2によるものとする。関係)
様式第2 (第5条第1項、第9条第1項及び第12条第2項関係)
番号使用計画は、それぞれ様式第一及び様式第2によるものとする。、 第9条第1項 《法第50条の6第2項において準用する法第…》
50条の2第2項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第三及び様式第2によるものとする。及び 第12条第2項 《2 法第50条の6第3項の規定による同条…》
第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第4の届出書に、様式第2による電気通信番号使用計画電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成したもののうち、変更のないものを除き、指定を関係)
様式第3 (第9条第1項関係)
50条の2第2項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第三及び様式第2によるものとする。関係)
様式第4 (第12条第2項関係)
第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第4の届出書に、様式第2による電気通信番号使用計画電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成したもののうち、変更のないものを除き、指定を関係)
様式第5 (第12条第3項関係)
通信番号を使用しない電気通信事業者になった旨の届出をしようとする者は、様式第5の届出書を提出しなければならない。関係)