制定文 電気通信事業法 (1984年法律第86号)第2章第4節第2款の規定に基づき、 電気通信番号規則 を次のように定める。
1章 総則
1条 (目的)
1項 この省令は、 電気通信事業法 (1984年法律第86号。以下「 法 」という。)第2章第4節第2款の規定に基づき、電気通信番号の使用に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この省令において使用する用語は、法及び 電気通信事業法施行規則 (1985年郵政省令第25号)において使用する用語の例による。
2章 電気通信番号使用計画の認定手続
3条 (電気通信番号使用計画の認定の単位)
1項 法
第50条の2第1項
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》
たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適
の認定は、電気通信番号の別によらず、電気通信事業者ごとに行う。
4条 (電気通信番号使用計画の記載事項)
1項 法
第50条の2第1項第4号
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》
たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適
の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容
2号 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図
3号 利用者設備識別番号の管理に関する事項(利用者設備識別番号を使用する場合であって、付番をしない場合に限る。)
4号 事業者設備等識別番号(利用者設備識別番号以外の電気通信番号をいう。以下同じ。)を使用する場合は、次に掲げる事項
イ 使用しようとする事業者設備等識別番号(自ら指定を受けて事業者設備等識別番号を使用する場合に限る。)
ロ 事業者設備等識別番号の管理に関する事項
5号 その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項
5条 (電気通信番号使用計画の認定の申請)
1項 法
第50条の2第2項
《2 前項の認定を受けようとする電気通信事…》
業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ
の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第一及び様式第2によるものとする。
2項 前項の電気通信番号使用計画は、別表に掲げる電気通信番号の種別ごとに作成するものとする。ただし、同1の電気通信番号の種別について、提供する電気通信役務の内容ごとに作成することを妨げない。
3項 法
第50条の2第2項
《2 前項の認定を受けようとする電気通信事…》
業者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書及び電気通信番号使用計画並びに総務省令で定める添付書類を総務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつ
の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
1号 新たに利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、その利用者設備識別番号の数及びその算定の根拠を記載した書類
2号 新たに電気通信番号の指定を受けようとする場合であって、特定の電気通信番号の指定を希望する場合は、その電気通信番号及び希望する理由を記載した書類
6条 (電気通信番号使用計画の認定の基準)
1項 法
第50条の4第3号
《認定の基準 第50条の4 総務大臣は、第…》
50条の2第1項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画同項第2号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の
の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする利用者設備識別番号が、電気通信役務の提供のために必要であり、かつ合理的なものであること。
2号 固定電話番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする電気通信番号計画に定める番号区画ごとの固定電話番号の数について、相当程度の需要が見込まれ、当該需要に対する電気通信役務の提供に係る計画に確実性があること。
3号 法
第50条の2第1項第2号
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》
たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適
イに掲げる事項が、利用者に対する公平性を確保し、かつ効率的な利用者設備識別番号の使用を確保するものであること。
4号 卸電気通信役務の提供を行い、又は卸電気通信役務の提供を受ける場合は、 法
第50条の2第1項第2号
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》
たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適
ロに掲げる事項若しくは
第4条第3号
《秘密の保護 第4条 電気通信事業者の取扱…》
中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。 その職を退いた後においても、同様とす
に定める事項又は同条第4号ロに定める事項が、卸電気通信役務の提供において使用する電気通信番号の管理を行うために適切なものであること。
7条 (認定証の交付等)
1項 総務大臣は、 法
第50条の4
《認定の基準 総務大臣は、第50条の2第…》
1項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る電気通信番号使用計画同項第2号に掲げる事項を記載した場合には、利用者設備識別番号を含む。が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、同項の認定をしなけ
の規定により、法第50条の2第1項の認定をしたときは、認定証を交付する。
2項 前項の場合において、利用者設備識別番号の指定をしたときは、認定証の交付に併せて当該利用者設備識別番号を通知する。
8条 (事業者設備等識別番号の指定)
1項 総務大臣は、電気通信番号使用計画(
第4条第4号
《電気通信番号使用計画の記載事項 第4条 …》
法第50条の2第1項第4号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容 2 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図 3 利用者設備識別
イに掲げる事項を記載した場合に限る。)について、 法
第50条の2第1項
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》
たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適
の認定をしたときは、法第50条の11の規定により事業者設備等識別番号を指定し、これを通知する。
2項 利用者設備識別番号(別表第9号に掲げるIMSIを除く。)の指定を受けている電気通信事業者は、プレフィックス(電気通信番号計画に事業者設備等識別番号として定めるプレフィックスをいう。)の指定を受けているものとみなす。
3章 電気通信番号使用計画の認定後の手続
9条 (変更の認定の申請)
1項 法
第50条の6第2項
《2 第50条の2第2項、第50条の三第2…》
号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。及び第50条の4の規定は、前項の変更の認定について準用する。 この場合において、第50条の2第2項中「次に」とあるのは「第1号に」と、
において準用する法第50条の2第2項の申請書及び電気通信番号使用計画は、それぞれ様式第三及び様式第2によるものとする。
2項 第5条第2項
《2 前項の電気通信番号使用計画は、別表に…》
掲げる電気通信番号の種別ごとに作成するものとする。 ただし、同1の電気通信番号の種別について、提供する電気通信役務の内容ごとに作成することを妨げない。
の規定は、前項の規定による電気通信番号使用計画に準用する。ただし、電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成した電気通信番号使用計画のうち、変更のないものについては提出を省略することができる。
3項 法
第50条の6第2項
《2 第50条の2第2項、第50条の三第2…》
号にあつては、この法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。及び第50条の4の規定は、前項の変更の認定について準用する。 この場合において、第50条の2第2項中「次に」とあるのは「第1号に」と、
において準用する法第50条の2第2項の総務省令で定める添付書類は、次のとおりとする。
1号 第5条第3項
《3 法第50条の2第2項の総務省令で定め…》
る添付書類は、次のとおりとする。 1 新たに利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、その利用者設備識別番号の数及びその算定の根拠を記載した書類 2 新たに電気通信番号の指定を受けようとする場合
各号に定める書類
2号 指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類
10条 (変更の認定)
1項 第6条
《電気通信番号使用計画の認定の基準 法第…》
50条の4第3号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 利用者設備識別番号の指定を受けようとする場合は、指定を受けようとする利用者設備識別番号が、電気通信役務の提供のために必要であり、かつ合
から
第8条
《事業者設備等識別番号の指定 総務大臣は…》
、電気通信番号使用計画第4条第4号イに掲げる事項を記載した場合に限る。について、法第50条の2第1項の認定をしたときは、法第50条の11の規定により事業者設備等識別番号を指定し、これを通知する。 2
までの規定は、 法
第50条の6第1項
《第50条の2第1項の認定を受けた電気通信…》
事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の規定により変更の認定を受けようとする場合に準用する。
11条 (軽微な変更)
1項 法
第50条の6第1項
《第50条の2第1項の認定を受けた電気通信…》
事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
1号 指定を受けている電気通信番号の数の減少(指定を受けている全ての電気通信番号の数が減少する場合を含み、新たに電気通信番号の指定を受けることとなる場合を除く。)
2号 電気通信役務の提供の開始の日の繰上げ
3号 電気通信番号の使用に関する条件を確保するため、他の電気通信事業者と取決めをしている場合における、当該取決めをしている他の電気通信事業者の数の増加又は減少(当該取決めの内容に変更がない場合に限る。)
4号 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項の変更のうち、総合品質の変更(総合品質を劣化させることとなる場合を除く。)
5号 別表第11号に掲げる付加的役務識別番号を使用して電気通信役務の内容を識別している場合であって、当該付加的役務識別番号の四桁目以降によりその識別する電気通信役務の内容を細分しているときにおける当該細分している事項の変更(新たに付加的役務識別番号の指定を受けることとなる場合を除く。)
12条 (軽微な変更の届出等)
1項 電気通信事業法施行規則
第7条第1項
《法第13条第5項の規定による法第10条第…》
1項第1号又は第2号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 法第10条第1項第1号の事項の
又は
第9条第3項
《3 法第16条第3項の規定による同条第1…》
項第1号又は第2号の事項の変更の届出をしようとする者は、様式第6の届出書に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて提出しなければならない。 1 法第16条第1項第1号の事項の変
の規定により氏名等の変更の届出をした者は、 法
第50条の6第3項
《3 第50条の2第1項の認定を受けた電気…》
通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 第50条の2第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をした
の規定による法第50条の2第2項第1号に掲げる事項の変更に係る届出をしたものとみなす。
2項 法
第50条の6第3項
《3 第50条の2第1項の認定を受けた電気…》
通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 第50条の2第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をした
の規定による同条第1項ただし書の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第4の届出書に、様式第2による電気通信番号使用計画(電気通信番号の種別又は電気通信役務の内容ごとに作成したもののうち、変更のないものを除き、指定を受けている電気通信番号の数を減じようとする場合は、その電気通信番号を記載した書類を含む。)を添えて提出しなければならない。
3項 法
第50条の6第3項
《3 第50条の2第1項の認定を受けた電気…》
通信事業者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。 1 第50条の2第2項各号に掲げる事項に変更があつたとき。 2 第1項ただし書の総務省令で定める軽微な変更をした
の規定による電気通信番号を使用しない電気通信事業者になった旨の届出をしようとする者は、様式第5の届出書を提出しなければならない。
4項 前項の届出を提出するときは、併せて 法
第50条の2第1項
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》
たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適
の認定及び法第50条の6第1項の変更認定に係る認定証を総務大臣に返納しなければならない。
5項 現に作成している電気通信番号使用計画(
第4条第4号
《電気通信番号使用計画の記載事項 第4条 …》
法第50条の2第1項第4号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容 2 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図 3 利用者設備識別
イに掲げる事項を記載した場合に限る。)を標準電気通信番号使用計画と同1のものに変更したとき( 法
第50条の6第1項
《第50条の2第1項の認定を受けた電気通信…》
事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
の変更の認定を受ける場合を除く。)は、前条第1号の軽微な変更として、第2項の規定を準用する。
13条 (利用者設備識別番号の管理の引継ぎ等)
1項 利用者設備識別番号の指定を受けている電気通信事業者は、当該指定の失効等( 法
第50条の10第1号
《指定の失効等の場合における利用者設備識別…》
番号の管理の引継ぎ等 第50条の10 第50条の2第1項の指定を受けた電気通信事業者が次の各号のいずれかに該当する場合における利用者設備識別番号の管理の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。
に定める指定の失効又は同条第2号に定める指定の取消しをいう。以下この条において同じ。)があった場合に、当該利用者設備識別番号の管理を引き継ぐ電気通信事業者(法第50条の2第1項の認定を受けている者に限る。以下この条において「 番号管理事業者 」という。)をあらかじめ総務大臣に届け出ることができる。
2項 第1項の場合において、利用者設備識別番号の指定の失効等があったときは、 番号管理事業者 は、当該指定の失効等があった日から起算して30日を経過する日までの間は、当該利用者設備識別番号について 法
第50条の2第1項
《電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当…》
たり電気通信番号を使用しようとするときは、次に掲げる事項を記載した電気通信番号の使用に関する計画以下「電気通信番号使用計画」という。を作成し、当該電気通信番号使用計画が第50条の四各号に掲げる要件に適
の指定を受けているものとみなす。当該番号管理事業者がその期間内に法第50条の6第1項の変更の認定を申請した場合において、その期間を経過したときは、当該申請について認定又は拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3項 総務大臣は、第1項の届出があった場合は、速やかに 番号管理事業者 にその旨を通知することとする。
4項 総務大臣から前項の通知を受けた 番号管理事業者 が、利用者設備識別番号の管理の引継ぎに同意しない場合は、第2項の規定は適用しない。
5項 前4項の規定にかかわらず、利用者設備識別番号の指定の失効等があった場合であって、当該指定を受けていた電気通信事業者以外の電気通信事業者が当該利用者設備識別番号を番号ポータビリティにより使用しているときは、その失効等があった日から起算して30日を経過する日までの間(その期間内に当該利用者設備識別番号が新たに指定された場合は、当該指定された日までの間)は、当該番号ポータビリティにより使用している利用者設備識別番号は、従前の例により使用することができる。
14条 (事業者設備等識別番号の取消し等)
1項 総務大臣は、 法
第50条の11
《利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指…》
定等 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。 当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。
の規定により、法第50条の8の規定による電気通信番号使用計画(事業者設備等識別番号に係るものに限る。)の認定の失効があったときは、当該事業者設備等識別番号の指定を取り消すものとする。
2項 総務大臣は、 法
第50条の11
《利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指…》
定等 総務大臣は、総務省令で定めるところにより、職権で、利用者設備識別番号以外の電気通信番号の指定をするものとする。 当該電気通信番号の指定の取消しについても、同様とする。
の規定により、電気通信事業者(事業者設備等識別番号の指定を受けている者に限る。)が法第50条の九各号のいずれかに該当するときは、当該事業者設備等識別番号の全部又は一部の指定を取り消すことができる。
15条 (使用期限を超過した電気通信番号)
1項 電気通信番号(電気通信番号計画において使用の期限が記載されたものに限る。)の指定は、当該使用の期限を超えた場合は、その効力を失うものとする。
2項 前項の場合において、電気通信番号の指定を受けていた電気通信事業者は、遅滞なく、 法
第50条の6
《変更の認定等 第50条の2第1項の認定…》
を受けた電気通信事業者は、電気通信番号使用計画を変更しようとするときは、総務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 第50条の2第2項、
の規定により電気通信番号使用計画を変更しなければならない。ただし、法第50条の八各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
4章 雑則
16条 (公示)
1項 法
第50条第2項
《2 総務大臣は、次条第1項の認定同項及び…》
第50条の11の指定を含む。その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表以下「電気通信番号計画」という。を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、
の規定による電気通信番号計画(法第50条の12の規定により記載するものを除く。)の公示は、官報で告示することによって行う。
2項 法
第50条第2項
《2 総務大臣は、次条第1項の認定同項及び…》
第50条の11の指定を含む。その他の電気通信番号に係る事務の遂行に資するため、電気通信番号のほか、次に掲げる事項を記載した表以下「電気通信番号計画」という。を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、
の規定による電気通信番号計画(法第50条の12の規定により記載するものに限る。)の公示は、インターネットの利用その他の適切な方法によって行う。
17条 (書類の提出)
1項 この省令の規定により総務大臣に提出する書類は、電気通信事業者の業務区域(その業務区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。)の管轄区域にわたる場合は、その主たる区域)を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。
18条 (電磁的方法による提出)
1項 この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。
2項 前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。