ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第11条の2第1項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則《附則》

法番号:令和元年内閣官房・厚生労働省令第1号

略称:

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附 則

1項 この命令は、 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 の一部を改正する法律(令和元年法律第56号)の施行の日(令和元年11月22日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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