制定文
ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 (2008年法律第82号)
第11条の2第1項
《国立ハンセン病療養所医師等国立ハンセン病…》
療養所に勤務する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。第4項において「給与法」という。別表第八イ医療職俸給表一又は別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員をいう。以下この条において同じ
の規定に基づき、 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第11条の2第1項の規定による国立ハンセン病療養所医師等の兼業等に関する規則 を次のように定める。
1条 (法第11条の2第1項に規定する内閣官房令・厚生労働省令で定める施設)
1項 ハンセン病問題の解決の促進に関する法律 (2008年法律第82号。以下「 法 」という。)
第11条の2第1項
《国立ハンセン病療養所医師等国立ハンセン病…》
療養所に勤務する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。第4項において「給与法」という。別表第八イ医療職俸給表一又は別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員をいう。以下この条において同じ
に規定する内閣官房令・厚生労働省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
1号 労働安全衛生法 (1972年法律第57号)
第13条第1項
《事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに…》
、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項以下「労働者の健康管理等」という。を行わせなければならない。
に規定する産業医を選任すべき事業場
2号 精神保健指定医として職務を行う施設
3号 その他厚生労働大臣が内閣総理大臣と協議して定める施設
2条 (所外診療の承認)
1項 厚生労働大臣は、 法
第11条の2第1項
《国立ハンセン病療養所医師等国立ハンセン病…》
療養所に勤務する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号。第4項において「給与法」という。別表第八イ医療職俸給表一又は別表第十一指定職俸給表の適用を受ける職員をいう。以下この条において同じ
の規定により所外診療の承認の申請を受けたときは、次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、当該所外診療を行うことを承認することができる。
1号 法
第7条
《国立ハンセン病療養所における療養 国は…》
、国立ハンセン病療養所において、入所者国立ハンセン病療養所に入所している者に限る。第9条及び第14条を除き、以下同じ。に対して、必要な療養を行うものとする。
及び
第8条第2項
《2 国は、前項の規定により国立ハンセン病…》
療養所に入所した者に対して、必要な療養を行うものとする。
に定める療養に必要な能力の維持向上に資するものであること。
2号 兼業による著しい疲労その他の身体上又は精神上の理由により、職務の能率的な遂行に悪影響を及ぼすおそれがないこと。
3号 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるおそれがないこと。
4号 正規の勤務時間において、勤務しないこととなる場合においては、公務の運営に支障がないこと。
3条 (所外診療の承認の申請)
1項 所外診療の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した書面によらなければならない。
1号 国立ハンセン病療養所医師等の氏名、現住所及びその占める官職並びにその属する職務の級
2号 国立ハンセン病療養所医師等の正規の勤務時間
3号 所外診療先及びその職名
4号 所外診療先における勤務時間、勤務の内容及び所外診療の予定期間
5号 国立ハンセン病療養所医師等がその正規の勤務時間において、勤務しないこととなる必要の有無及びその内容
6号 国立ハンセン病療養所医師等が報酬を得て、所外診療を行う場合には、その金額
7号 所外診療を必要とする理由
8号 その他参考となる事項
4条 (承認台帳の整備)
1項 厚生労働大臣は、国立ハンセン病療養所医師等の所外診療の承認に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
1号 所外診療を承認した年月日
2号 国立ハンセン病療養所医師等の氏名及びその占める官職並びにその属する職務の級
3号 所外診療先及びその職名
4号 所外診療の予定期間