国土交通省関係2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行規則《本則》

法番号:令和元年国土交通省令第11号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 2015年法律第34号第18条第1項 《第16条第1項及び第2項の規定により対象…》 大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第1項及び第2項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された の規定により読み替えて適用される重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律(2016年法律第9号)第9条第3項の規定に基づき、 国土交通省関係2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において使用する用語は、 2019年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (操縦者の通報の方法)

1項 第18条第1項 《第16条第1項及び第2項の規定により対象…》 大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第1項及び第2項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された の規定により読み替えて適用される重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行に関する法律(以下「 小型無人機等飛行禁止法 」という。)第9条第2項第1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「 操縦者 」という。)のうち対象空港の管理者又は土地の所有者若しくは占有者(土地の所有者又は占有者にあっては、正当な権原を有する者に限る。以下「 空港管理者等 」という。)が行う法第18条第1項の規定により読み替えて適用される 小型無人機等飛行禁止法 第9条第3項の規定による対象空港の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第1号の通報書を、当該小型無人機等の飛行に係る対象空港周辺地域の対象空港の管理者に提出して行うものとする。

1号 小型無人機等の飛行を行う日時

2号 小型無人機等の飛行を行う目的

3号 小型無人機等の飛行に係る対象空港周辺地域内の区域

4号 操縦者 の氏名、生年月日、住所及び電話番号

5号 操縦者 の勤務先の名称、所在地及び電話番号(操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛行を行おうとする場合に限る。

6号 小型無人機等の飛行に係る機器の種類及び特徴(製造者、名称、製造番号、色、大きさ、積載物その他の特徴をいう。

2項 前項の規定は、 操縦者 のうち 空港管理者等 以外の者が行う 第18条第1項 《第16条第1項及び第2項の規定により対象…》 大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第1項及び第2項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された の規定により読み替えて適用される 小型無人機等飛行禁止法 第9条第3項の規定による対象空港の管理者への通報について準用する。この場合において、前項中「通報は」とあるのは「通報は、空港管理者等の同意を得た上で」と、「事項」とあるのは「事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした空港管理者等の氏名、住所及び電話番号」と、「通報書」とあるのは「通報書及び小型無人機等の飛行について同意をした空港管理者等の同意を証明する書面の写し」と読み替えるものとする。

3条 (公務操縦者の通報の方法)

1項 第18条第1項 《第16条第1項及び第2項の規定により対象…》 大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第1項及び第2項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された の規定により読み替えて適用される 小型無人機等飛行禁止法 第9条第2項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうとする者(以下「 公務 操縦者 」という。)が行う法第18条第1項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第9条第3項の規定による対象空港の管理者への通報は、小型無人機等の飛行を開始する時間の48時間前までに、次の各号に掲げる書類を、対象空港の管理者に提出して行うものとする。

1号 前条第1項第1号から第3号まで及び第6号に掲げる事項並びに次に掲げる事項を記載した別記様式第2号の通報書

公務操縦者 の氏名、生年月日、住所及び電話番号

公務操縦者 の勤務先の名称、所在地及び電話番号

小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の名称、事務所の所在地、担当者の氏名及び電話番号( 公務操縦者 が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。

2号 公務操縦者 が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写し(公務操縦者が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合に限る。

4条 (小型無人機等の飛行に係る機器の提示等)

1項 前2条の規定により書類を提出する場合には、当該通報に係る小型無人機等の飛行に係る機器を対象空港の管理者に提示しなければならない。ただし、提示することが困難な場合においては、当該機器の写真を提出することで足りる。

5条 (緊急時の特例)

1項 第18条第1項 《第16条第1項及び第2項の規定により対象…》 大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第1項及び第2項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された の規定により読み替えて適用される 小型無人機等飛行禁止法 第9条第3項の規定による対象空港の管理者への通報は、前3条の規定にかかわらず、災害その他緊急やむを得ない場合においては、小型無人機等の飛行を開始する時間の直前までに、次の各号に掲げる者ごとに当該各号に定める事項を対象空港の管理者に対して口頭で行うことで足りる。

1号 操縦者 のうち 空港管理者等 第2条第1項各号に掲げる事項

2号 操縦者 のうち 空港管理者等 以外の者 第2条第2項 《2 前項の規定は、操縦者のうち空港管理者…》 等以外の者が行う法第18条第1項の規定により読み替えて適用される小型無人機等飛行禁止法第9条第3項の規定による対象空港の管理者への通報について準用する。 この場合において、前項中「通報は」とあるのは「 において準用する同条第1項各号に掲げる事項並びに小型無人機等の飛行について同意をした空港管理者等の氏名、住所及び電話番号

3号 公務操縦者 第3条第1号に規定する事項

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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