制定文
アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (2019年法律第16号)
第2条第3項
《3 この法律において「民族共生象徴空間構…》
成施設」とは、民族共生象徴空間アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法1948年法律第73号第3条第2項に規定する行政財産をいう。を構成する施設その敷
、
第22条第2項
《2 民族共生象徴空間構成施設管理業務規程…》
には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等その他の国土交通省令・文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
、
第24条
《区分経理 指定法人は、国土交通省令・文…》
部科学省令で定めるところにより、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
及び
第43条
《命令への委任 この法律に定めるもののほ…》
か、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。
の規定に基づき、 国土交通省・文部科学省関係アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第3項の国土交通省令・文部科学省令で定める場所及び施設)
1項 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 この法律において「民族共生象徴空間構…》
成施設」とは、民族共生象徴空間アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法1948年法律第73号第3条第2項に規定する行政財産をいう。を構成する施設その敷
の国土交通省令・文部科学省令で定める場所は、北海道白老郡白老町の区域内の国土交通大臣及び文部科学大臣が定める場所とし、同項の国土交通省令・文部科学省令で定める施設は、次に掲げるもの(その敷地を含む。)とする。
1号 国立民族共生公園
2号 国立アイヌ民族博物館
3号 慰霊施設
4号 前3号に掲げる施設を管理するための施設その他前3号に掲げる施設の効用を全うする施設
2条 (指定の申請)
1項 法
第20条第1項
《国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文…》
化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて1に限り、同条に規定する業務を行う者として
の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 名称及び住所並びに代表者の氏名
2号 事務所の所在地
3号 法
第21条
《業務 指定法人は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 第9条第1項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間構成施設の管理を行うこと。 2 アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。 3 アイヌの伝統等に
に規定する業務の開始の予定日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書
2号 最近の事業年度における貸借対照表
3号 役員の名簿及び履歴書
4号 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
5号 組織及び運営に関する事項を記載した書類
6号 法
第21条
《業務 指定法人は、次に掲げる業務を行う…》
ものとする。 1 第9条第1項の規定による委託を受けて民族共生象徴空間構成施設の管理を行うこと。 2 アイヌ文化を継承する者の育成その他のアイヌ文化の振興に関する業務を行うこと。 3 アイヌの伝統等に
に規定する業務の実施に関する基本的な計画
7号 法
第20条第2項第3号
《2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項…》
の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。 1 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経
に該当しない旨を証する書類
8号 その他参考となる事項を記載した書類
3条 (名称等の変更の届出)
1項 指定法人( 法
第20条第3項
《3 国土交通大臣及び文部科学大臣は、第1…》
項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者以下「指定法人」という。の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
に規定する指定法人をいう。以下同じ。)は、同条第4項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称、住所又は事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
4条 (民族共生象徴空間構成施設管理業務規程の認可の申請)
1項 指定法人は、 法
第22条第1項
《指定法人は、前条第1号に掲げる業務以下「…》
民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。に関する規程以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る民族共生象徴空間構成施設管理業務規程を添付して、国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 指定法人は、 法
第22条第1項
《指定法人は、前条第1号に掲げる業務以下「…》
民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。に関する規程以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするとき
後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
5条 (民族共生象徴空間構成施設管理業務規程で定めるべき事項)
1項 法
第22条第2項
《2 民族共生象徴空間構成施設管理業務規程…》
には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等その他の国土交通省令・文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
の国土交通省令・文部科学省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1号 民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法に関する事項
2号 民族共生象徴空間構成施設の入場料等に関する事項
3号 民族共生象徴空間構成施設の公開日時に関する事項
4号 民族共生象徴空間構成施設管理業務を行う事務所に関する事項
5号 民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する書類の管理に関する事項
6号 その他民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施に関し必要な事項
6条 (事業計画等の認可の申請)
1項 指定法人は、 法
第23条第1項
《指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収…》
支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に第20条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これ
前段の規定により認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
2項 指定法人は、 法
第23条第1項
《指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収…》
支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に第20条第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。 これ
後段の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更しようとする理由
7条 (区分経理の方法)
1項 指定法人は、民族共生象徴空間構成施設管理業務に関する経理について特別の勘定を設け、民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。
2項 指定法人は、民族共生象徴空間構成施設管理業務と民族共生象徴空間構成施設管理業務以外の業務の双方に関連する収入及び費用については、適正な基準によりそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。
8条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
1項 指定法人は、 法
第27条第1項
《指定法人の第21条に規定する業務に従事す…》
る役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定により認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。
1号 役員として選任しようとする者の氏名又は解任しようとする役員の氏名
2号 選任の場合にあっては、その者の履歴
3号 解任の場合にあっては、その理由
2項 役員の選任に係る前項の申請書には、役員として選任しようとする者が 法
第20条第2項第3号
《2 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項…》
の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。 1 この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経
イ及びロのいずれにも該当しない旨を証する書類を添付しなければならない。
9条 (検査員証)
1項 法
第28条第2項
《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》
、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
の証明書は、別記様式によるものとする。