家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律《附則》

法番号:2020年法律第22号

略称:

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 第2章第1節及び第2節並びに第3章の規定は、次に掲げる行為であってこの法律の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)以後に行われるものについては、適用しない。

1号 施行日 前に 不正取得行為 又は 不正領得行為 に相当する行為により取得し、又は領得した 家畜遺伝資源 をその取得又は領得をした者が使用する行為

2号 施行日 前に 第2条第3項第3号 《3 この法律において「不正競争」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、若しくは窃取する行為により家畜遺伝資源を取得する行為以下「不正取得行為」という。又はその管理の委託を受けて業務上自己の占有する他 に該当する行為( 家畜遺伝資源 を取得する行為に限る。)に相当する行為により取得した家畜遺伝資源をその取得した者が使用する行為

3号 施行日 前に 第2条第3項第5号 《3 この法律において「不正競争」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、若しくは窃取する行為により家畜遺伝資源を取得する行為以下「不正取得行為」という。又はその管理の委託を受けて業務上自己の占有する他 に該当する行為( 家畜遺伝資源 を取得する行為に限る。)に相当する行為により取得した家畜遺伝資源をその取得した者が使用する行為

4号 施行日 前に違法相当行為( 不正取得行為 不正領得行為 若しくは 第2条第3項第3号 《3 この法律において「不正競争」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、若しくは窃取する行為により家畜遺伝資源を取得する行為以下「不正取得行為」という。又はその管理の委託を受けて業務上自己の占有する他 若しくは第5号に該当する行為( 家畜遺伝資源 を取得する行為に限る。)に相当する行為により取得し、若しくは領得した家畜遺伝資源を使用する行為又は同項第4号に該当する行為(家畜遺伝資源を使用する行為に限る。)に相当する行為をいう。以下この条において同じ。)により生じた家畜を当該違法相当行為をした者が 家畜等 の生産の用に供する行為

5号 違法相当行為により生じた家畜の譲渡又は引渡しを 施行日 前に受けた者が当該家畜を 家畜等 の生産の用に供する行為

6号 施行日 前に違法相当行為により生じた受精卵を当該違法相当行為をした者が使用する行為

7号 違法相当行為により生じた受精卵の譲渡又は引渡しを 施行日 前に受けた者が当該受精卵を使用する行為

3条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月25日法律第48号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して4年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《差止請求権 不正競争によって営業上の利…》 益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業 の規定並びに附則第60条中 商業登記法 1963年法律第125号第52条第2項 《2 旧所在地を管轄する登記所においては、…》 前項の場合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及びその添付書面を新所在地を管轄する登記所に送付しなければならない。 の改正規定及び附則第125条の規定公布の日

122条 (家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 家畜遺伝資源 に係る 不正競争 の防止に関する法律第11条第3項及び第4項並びに 第12条第2項 《2 秘密保持命令の取消しの申立てについて…》 の裁判があった場合には、その電子決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。 の規定は、 施行日 以後に提起される不正競争( 家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律 第2条第3項 《3 この法律において「不正競争」とは、次…》 に掲げるものをいう。 1 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫し、若しくは窃取する行為により家畜遺伝資源を取得する行為以下「不正取得行為」という。又はその管理の委託を受けて業務上自己の占有する他 に規定する不正競争をいう。以下この条において同じ。)による営業上の利益の侵害に係る訴えにおける 秘密保持命令 の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。

124条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

125条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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