附 則
1項 この命令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2021年6月30日内閣府・法務省令第5号)
1項 この命令は、公布の日から施行する。ただし、
第13条
《保証金の保管替え等 金銭のみをもって保…》
証金を供託している供託者は、当該保証金に係る金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所国内に営業所又は事務所を有しない者にあっては、東京法務局。以下
の規定は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(2020年法律第50号)の施行の日(2021年11月1日)から施行する。
附 則(2024年1月31日内閣府・法務省令第1号)
1項 この命令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。