制定文 金融サービスの提供に関する法律(2000年法律第101号)第22条第12項の規定に基づき、 金融サービス仲介業者保証金規則 を次のように定める。
1条 (権利の実行の申立ての手続)
1項 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令 (2000年政令第484号。以下「 令 」という。)
第28条第1項
《法第22条第6項の権利以下この条において…》
単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
に規定する 権利 の実行の申立てをしようとする者は、別紙様式第1号により作成した申立書に 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号。以下「 法 」という。)
第22条第6項
《6 金融サービス仲介業者が行った次の各号…》
に掲げる行為に関して当該各号に定める者に生じた債権に関し、当該各号に定める者は、当該金融サービス仲介業者に係る保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 1 第11条第2項第1号に掲
の権利(以下「 権利 」という。)を有することを証する書面を添付して、金融庁長官( 令
第47条第1項
《長官権限のうち次に掲げるものは、法第13…》
条第1項に規定する登録申請者又は金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所以下この章において「主たる営業所等」という。の所在地第8号に掲げる権限にあっては、同号に規定する確認に係る事故の発生した営業
の規定により金融庁長官の権限が財務局長又は福岡財務支局長に委任されている場合にあっては、当該財務局長又は福岡財務支局長。以下同じ。)に提出するものとする。
2条 (権利の申出の手続)
1項 令
第28条第2項
《2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場…》
合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第22条第1項、第4項又は第8項の規定により供託された保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその
に規定する 権利 の申出をしようとする者は、別紙様式第2号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、金融庁長官に提出するものとする。
3条 (仮配当表の作成等)
1項 令
第28条第4項
《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》
後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該金融サービス仲介業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該
の規定による 権利 の調査のため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる保証金に係る金融サービス仲介業者( 法
第11条第6項
《6 この章及び第7章において「金融サービ…》
ス仲介業者」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融サービス仲介業者をいう。以下同じ。)及びこれと法第22条第3項の契約を締結している者(以下「 受託者 」という。)にその内容を通知しなければならない。
2項 金融庁長官は、金融サービス仲介業者の営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による金融サービス仲介業者への通知をすることを要しない。
4条 (意見聴取会の開催)
1項 令
第28条第4項
《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》
後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該金融サービス仲介業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該
の規定による 権利 の調査の手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
2項 令
第28条第1項
《法第22条第6項の権利以下この条において…》
単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
の規定による 権利 の実行の申立てをした者、同条第2項の期間内に権利の申出をした者又は前条第1項に規定する金融サービス仲介業者若しくは 受託者 (
第8条第4号
《当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じ…》
させる行為 第8条 法第4条第4項第1号に規定する政令で定める行為は、第6条第3号に掲げる行為とする。
及び
第9条
《保証金相当物の範囲 法第4条第4項第1…》
号に規定する政令で定める金銭以外の財産は、電子決済手段又は暗号資産とする。
において「 関係人 」と総称する。)は、病気その他のやむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。
5条
1項 議長は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席することを求めることができる。
6条
1項 議長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、意見の陳述、証拠の提示その他の必要な事項について指示をすることができる。
2項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
7条
1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、
第3条第1項
《令第28条第4項の規定による権利の調査の…》
ため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる保証金に係る金融サービス仲介業者法第11条第6項に規定する金融サービス仲介業
に規定する金融サービス仲介業者及び 受託者 に通知しなければならない。
2項 第3条第2項
《2 金融庁長官は、金融サービス仲介業者の…》
営業所又は事務所の所在地を確知できないときは、前項の規定による金融サービス仲介業者への通知をすることを要しない。
の規定は、前項の規定による金融サービス仲介業者への通知について準用する。
8条
1項 議長は、意見聴取会について次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
1号 意見聴取会の事案の表示
2号 意見聴取会の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 出席した 関係人 の氏名及び住所
5号 その他の出席者の氏名
6号 陳述された意見の要旨
7号 第4条第2項
《2 令第28条第1項の規定による権利の実…》
行の申立てをした者、同条第2項の期間内に権利の申出をした者又は前条第1項に規定する金融サービス仲介業者若しくは受託者第8条第4号及び第9条において「関係人」と総称する。は、病気その他のやむを得ない理由
の口述書が提出されたときは、その旨及びその要旨
8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
9号 その他議長が必要と認める事項
9条
1項 関係人 は、前条の調書を閲覧することができる。
10条 (配当の実施の順序)
1項 第3条第1項
《令第28条第4項の規定による権利の調査の…》
ため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる保証金に係る金融サービス仲介業者法第11条第6項に規定する金融サービス仲介業
に規定する保証金のうちに、金融サービス仲介業者が供託したもののほかに、 受託者 が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該金融サービス仲介業者が供託した保証金につき先に配当を実施しなければならない。
11条 (配当の手続等)
1項 金融庁長官は、配当の実施のため、 供託規則 (1959年法務省令第2号)第27号書式、第28号書式又は第28号の二書式により作成した支払委託書を供託所に送付するとともに、配当を受けるべき者に同令第29号書式により作成した証明書を交付しなければならない。
2項 金融庁長官は、前項の手続をしたときは、当該支払委託書の写しを当該配当の対象となる保証金に係る金融サービス仲介業者及び 法
第22条第4項
《4 内閣総理大臣は、顧客等の保護のため必…》
要があると認めるときは、金融サービス仲介業者と前項の契約を締結した者又は当該金融サービス仲介業者に対し、当該契約において供託されることとなっている金額に相当する金額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずる
の規定により当該保証金の全部又は一部を供託した 受託者 に送付しなければならない。
3項 第3条第2項
《2 この章において「金融商品の販売等」と…》
は、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介顧客のために行われるものを含む。をいう。
の規定は、前項の規定による支払委託書の写しの金融サービス仲介業者への送付について準用する。
12条 (保証金の取戻し)
1項 法
第22条第1項
《金融サービス仲介業者は、保証金を主たる営…》
業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
、第4項又は第8項の規定により保証金を供託した者(
第15条第3項
《3 前項の規定により供託された供託金は、…》
第1項の規定により還付された有価証券を供託した金融サービス仲介業者が供託したものとみなす。
の規定の適用がある場合にあっては、同項の規定により保証金を供託したものとみなされる金融サービス仲介業者を含む。次条第1項から第3項まで及び第6項において「 供託者 」という。)は、当該保証金の取戻しについて法第22条第10項の規定により金融庁長官の承認を受けようとするときは、取戻しの事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券(その 権利 の帰属が 社債、株式等の振替に関する法律 (2001年法律第75号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる国債(以下この項において「 振替国債 」という。)を含む。以下同じ。)の名称、枚数、総額面等( 振替国債 については、その銘柄、金額等とする。次条第8項及び
第14条第2項
《2 前項の承認の申請をしようとする者は、…》
有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第9号により作成した保証金取戻承認申請書を金融庁長官に提出するものとする。
において同じ。)を記載した別紙様式第3号により作成した保証金取戻承認申請書に取戻しをすることができることを証する書面及び法第22条第11項の指定に関し参考となる書面を添付して、これを金融庁長官に提出するものとする。
2項 金融庁長官は、前項の承認をしようとするときは、 法
第22条第10項第3号
《10 第1項、第4項又は第8項の規定によ…》
り供託した保証金は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、内閣総理大臣の承認を受けて、その全部又は一部を取り戻すことができる。 1 第16条第3項第3号から第7号までのいずれかに該当すること
の規定による保証金の取戻しを承認する場合を除き、前項の保証金につき 権利 を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を当該保証金に係る金融サービス仲介業者及び 受託者 に通知しなければならない。
3項 第3条第2項
《2 この章において「金融商品の販売等」と…》
は、金融商品の販売又はその代理若しくは媒介顧客のために行われるものを含む。をいう。
の規定は、前項の規定による金融サービス仲介業者への通知について準用する。
4項 第2項の 権利 の申出をしようとする者は、別紙様式第4号により作成した申出書に権利を有することを証する書面を添付して、これを金融庁長官に提出するものとする。
5項 令
第28条第4項
《4 金融庁長官は、第2項の期間が経過した…》
後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。 この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該金融サービス仲介業者に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該
から第8項まで及び
第3条
《金銭の信託の要件 法第1項第3号に規定…》
する政令で定める要件は、信託財産の運用方法が特定されていないこととする。
から前条までの規定は、第2項の期間内に 権利 の申出があった場合について準用する。この場合において、令第28条第4項中「第2項」とあるのは「 金融サービス仲介業者保証金規則 (2021年内閣府・法務省令第4号)
第12条第2項
《2 金融庁長官は、前項の承認をしようとす…》
るときは、法第22条第10項第3号の規定による保証金の取戻しを承認する場合を除き、前項の保証金につき権利を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないと
」と、同条第7項中「第2項、第4項及び第5項」とあるのは「第4項及び第5項」と、同条第8項中「権利の実行に必要があるときは」とあるのは「 金融サービス仲介業者保証金規則
第12条第2項
《2 金融庁長官は、前項の承認をしようとす…》
るときは、法第22条第10項第3号の規定による保証金の取戻しを承認する場合を除き、前項の保証金につき権利を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないと
に規定する権利の申出があった場合の権利の実行に必要があるときは」と、
第3条第1項
《令第28条第4項の規定による権利の調査の…》
ため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる保証金に係る金融サービス仲介業者法第11条第6項に規定する金融サービス仲介業
中「令第28条第4項」とあるのは「
第12条第5項
《5 令第28条第4項から第8項まで及び第…》
3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、令第28条第4項中「第2項」とあるのは「金融サービス仲介業者保証金規則2021年内閣府・法務省令第
において準用する令第28条第4項」と、「同条第2項」とあるのは「
第12条第2項
《2 金融庁長官は、前項の承認をしようとす…》
るときは、法第22条第10項第3号の規定による保証金の取戻しを承認する場合を除き、前項の保証金につき権利を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないと
」と、
第4条第1項
《令第28条第4項の規定による権利の調査の…》
手続は、金融庁長官の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。
中「令第28条第4項」とあるのは「
第12条第5項
《5 令第28条第4項から第8項まで及び第…》
3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、令第28条第4項中「第2項」とあるのは「金融サービス仲介業者保証金規則2021年内閣府・法務省令第
において準用する令第28条第4項」と、同条第2項中「令第28条第1項の規定による権利の実行の申立てをした者、同条第2項」とあるのは「
第12条第2項
《2 金融庁長官は、前項の承認をしようとす…》
るときは、法第22条第10項第3号の規定による保証金の取戻しを承認する場合を除き、前項の保証金につき権利を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないと
」と読み替えるものとする。
6項 金融庁長官は、第1項の承認をしたときは、別紙様式第5号により作成した取戻しを承認する旨の保証金取戻承認証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。ただし、金融庁長官が 法
第22条第11項
《11 内閣総理大臣は、前項の承認をすると…》
きは、金融サービス仲介業者が行った第6項各号に掲げる行為に関して生じた債権の弁済を確保するために必要と認める限度において、取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定することができ
の規定により保証金を取り戻すことができる時期及び取り戻すことができる保証金の額を指定したときは、当該取戻しを承認する旨の保証金取戻承認証明書中第二面については、その時期が到来したとき(その時期が到来したときに 令
第28条
《権利の実行の手続 法第22条第6項の権…》
利以下この条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めると
に規定する 権利 の実行、次条の保管替え等又は
第14条
《勧誘方針の公表の方法 法第10条第3項…》
に規定する政令で定める方法は、金融商品販売業者等の本店又は主たる事務所金融商品販売業者等が個人である場合にあっては、住所。第1号において同じ。において勧誘方針を見やすいように掲示する方法又は勧誘方針を
の取戻しの手続が行われている場合は、当該手続が終了したとき)にこれを交付する。
7項 第1項の承認を受けた者が、 供託規則
第25条第1項
《供託物の取戻しをしようとする者は、供託物…》
払渡請求書に取戻しをする権利を有することを証する書面を添付しなければならない。 ただし、副本ファイルの記録により、取戻しをする権利を有することが明らかである場合は、この限りでない。
の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書面は、前項の規定により交付を受けた取戻しを承認する旨の保証金取戻承認証明書をもって足りる。
13条 (保証金の保管替え等)
1項 金銭のみをもって保証金を供託している 供託者 は、当該保証金に係る金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所(国内に営業所又は事務所を有しない者にあっては、東京法務局。以下この条において同じ。)に変更があったときは、遅滞なく、金融庁長官にその旨を届け出るものとする。
2項 金融庁長官は、前項の届出があったときは、 令
第28条
《権利の実行の手続 法第22条第6項の権…》
利以下この条において単に「権利」という。を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。 2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めると
に規定する 権利 の実行又は前条若しくは次条の取戻しの手続がとられている場合を除き、当該保証金についての供託書正本を当該届出をした 供託者 に交付しなければならない。
3項 第1項の届出をした 供託者 は、前項の規定により供託書正本の交付を受けた後、遅滞なく、当該保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地の変更後の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所への保証金の保管替えを請求するものとする。
4項 前項の保管替えを請求した者は、当該保管替えの手続の終了後、遅滞なく、別紙様式第6号により作成した届出書に 供託規則
第21条の5第3項
《3 日本銀行から国庫金振替済の通知を受け…》
たときは、供託官は、供託書正本に保管替済の旨を記載して記名押印し、これを保管替えの請求をした者に交付しなければならない。
の規定により交付された供託書正本及び 金融サービス仲介業者等に関する内閣府令 (2021年内閣府令第35号)
第26条第3項
《3 前項各号に規定する保証金等内訳書は、…》
別紙様式第5号により作成するものとする。
に規定する保証金等内訳書を添付して、金融庁長官にこれを提出するものとする。
5項 金融庁長官は、前項の届出書に添付された供託書正本を受理したときは、その供託書正本保管証書を当該保管替えを請求した者に交付しなければならない。
6項 法
第22条第9項
《9 第1項又は前項の規定により供託する保…》
証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
の規定により有価証券又は金銭及び有価証券をもって保証金を供託している 供託者 は、当該保証金に係る金融サービス仲介業者の主たる営業所又は事務所の所在地について変更があったためその最寄りの供託所に変更があったときは、遅滞なく、当該保証金と同額の保証金を所在地の変更後の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託するものとする。
7項 前項の規定により供託をした者は、金融庁長官に対し、所在地の変更前の主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託している保証金の取戻しの承認の申請をすることができる。
8項 第6項の規定により供託をした者は、前項の承認の申請をしようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする金銭の額又は取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第7号により作成した保証金取戻承認申請書を金融庁長官に提出するものとする。
9項 前条第6項本文及び第7項の規定は、第7項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第6項本文中「第1項の承認をしたときは」とあるのは「次条第7項の承認の申請に係る保証金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第5号」とあるのは「別紙様式第8号」と、同条第7項中「第1項の承認を受けた者」とあるのは「次条第7項の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。
14条 (保証金の差替え)
1項 法
第22条第9項
《9 第1項又は前項の規定により供託する保…》
証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める有価証券をもってこれに充てることができる。
の規定により有価証券を供託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
2項 前項の承認の申請をしようとする者は、有価証券に代わるものとして供託した供託物の内容及び取戻しをしようとする有価証券の名称、枚数、総額面等を記載した別紙様式第9号により作成した保証金取戻承認申請書を金融庁長官に提出するものとする。
3項 第12条第6項
《6 金融庁長官は、第1項の承認をしたとき…》
は、別紙様式第5号により作成した取戻しを承認する旨の保証金取戻承認証明書を同項の承認の申請をした者に交付しなければならない。 ただし、金融庁長官が法第22条第11項の規定により保証金を取り戻すことがで
本文及び第7項の規定は、第1項の取戻しの手続について準用する。この場合において、同条第6項本文中「第1項の承認をしたときは」とあるのは「
第14条第1項
《法第22条第9項の規定により有価証券を供…》
託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
の承認の申請に係る保証金の取戻しを承認したときは」と、「別紙様式第5号」とあるのは「別紙様式第10号」と、同条第7項中「第1項の承認を受けた者」とあるのは「
第14条第1項
《法第22条第9項の規定により有価証券を供…》
託している者は、当該有価証券についてその償還期が到来した場合において、あらかじめ、当該有価証券に代わる保証金の供託をしたときは、金融庁長官に対し、当該有価証券の取戻しの承認の申請をすることができる。
の申請に係る承認を受けた者」と読み替えるものとする。
15条 (有価証券の換価)
1項 金融庁長官は、 令
第28条第8項
《8 金融庁長官は、法第22条第9項の規定…》
により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
(
第12条第5項
《5 令第28条第4項から第8項まで及び第…》
3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、令第28条第4項中「第2項」とあるのは「金融サービス仲介業者保証金規則2021年内閣府・法務省令第
において準用する場合を含む。)の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。
2項 金融庁長官は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる供託金として供託しなければならない。
3項 前項の規定により供託された供託金は、第1項の規定により還付された有価証券を供託した金融サービス仲介業者が供託したものとみなす。
4項 金融庁長官は、第2項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する金融サービス仲介業者に通知しなければならない。
16条 (公示等)
1項 令
第28条第2項
《2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場…》
合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第22条第1項、第4項又は第8項の規定により供託された保証金につき権利を有する者に対し、60日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその
並びに第4項及び第5項(これらの規定を
第12条第5項
《5 令第28条第4項から第8項まで及び第…》
3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、令第28条第4項中「第2項」とあるのは「金融サービス仲介業者保証金規則2021年内閣府・法務省令第
において準用する場合を含む。)並びに
第3条第1項
《令第28条第4項の規定による権利の調査の…》
ため、金融庁長官は、同条第2項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる保証金に係る金融サービス仲介業者法第11条第6項に規定する金融サービス仲介業
及び
第7条第1項
《議長は、必要があると認めるときは、意見聴…》
取会を延期し、又は続行することができる。 この場合において、議長は、あらかじめ、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、第3条第1項に規定する金融サービス仲介業者及び受託者に通知しなければならな
(これらの規定を
第12条第5項
《5 令第28条第4項から第8項まで及び第…》
3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、令第28条第4項中「第2項」とあるのは「金融サービス仲介業者保証金規則2021年内閣府・法務省令第
において準用する場合を含む。)並びに
第12条第2項
《2 金融庁長官は、前項の承認をしようとす…》
るときは、法第22条第10項第3号の規定による保証金の取戻しを承認する場合を除き、前項の保証金につき権利を有する者は6月を下らない一定の期間内にその権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないと
に規定する公示は、官報に掲載することによって行う。
2項 前項の規定による公示の費用その他の保証金の払渡しの手続に必要な費用( 令
第28条第8項
《8 金融庁長官は、法第22条第9項の規定…》
により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。 この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
(
第12条第5項
《5 令第28条第4項から第8項まで及び第…》
3条から前条までの規定は、第2項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。 この場合において、令第28条第4項中「第2項」とあるのは「金融サービス仲介業者保証金規則2021年内閣府・法務省令第
において準用する場合を含む。)の換価の費用を除く。)は、還付又は取戻しの手続によって払渡しを受ける金額に応じ、当該金額を限度として、当該払渡しを受ける者の負担とする。
17条 (供託規則の適用)
1項 この規則に定めるもののほか、金融サービス仲介業者に係る保証金の供託及び払渡しについては、 供託規則 の手続による。